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(事例紹介)リフォーム中の民家に侵入して工具等を盗んだ疑いで男性が逮捕【岐阜県岐阜市】

2024-05-29

(事例紹介)リフォーム中の民家に侵入して工具等を盗んだ疑いで男性が逮捕【岐阜県岐阜市】

リフォーム中の民家に侵入して工具等を盗んだ疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

岐阜中署は、建造物侵入と窃盗の疑いで、岐阜市の建築業の男を逮捕した。
逮捕容疑は愛知県内のリフォーム中の民家に侵入し、インパクトドライバ一1台など26点(計44万3000円相当)を盗んだ疑い。
署によると、容疑者は民家のリフォームに携わっていた。
古物店から「工具を頻繁に持ち込む客がいる」との通報を受け、捜査を進めていたところ、防犯カメラの解析から容疑者が浮上した。
逮捕された男は容疑を否認している。
(岐阜新聞「古物店「頻繁に工具持ち込む男が…」通報で発覚改修中民家侵入して工具盗んだ疑い、岐阜中署逮捕」(2024/1/30)を引用・参照の上、適宜修正。)

~建造物侵入と窃盗〜

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し……た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

本件では、リフォーム業に携わっていた被疑者が、当該リフォーム中の民家から工具などを盗んだとして逮捕されています。
このようなケースでは、(業務上)横領が成立するか窃盗が成立するかが問題となり得ます。
どちらの罪が成立するかは、当該財物(本件であれば工具など)の占有が被疑者に認められるか否かがポイントとなります。
そうすると、本件の報道からは必ずしも明らかではないものの、少なくとも警察は本件財物の委託信任関係に基づく占有が被疑者にはないと判断したことから、窃盗罪によって逮捕したものと考えられます。
さらに、被疑者がリフォーム業に携わっている者であるとしても、窃盗目的で民家に出入りすることは看守者の意思に反する立入りであることは明らかであり、このような目的がある限り建造物侵入罪が成立することは否定できないでしょう。
なお、リフォーム中の民家は「人の住居」ではなく、「人の看守する……建造物」と考えられることから、住居侵入罪ではなく建造物侵入罪が成立することになるでしょう。

〜建造物侵入・窃盗事件における弁護活動~

被疑者が犯行を認めているいわゆる自白事件である場合、被害者との示談を成立させることが刑事処分を軽くするための弁護活動として重要性を帯びることになります。
もっとも、本件では被疑者は犯行を否認しています。
このようないわゆる否認事件においては、上記の自白事件とは別の考慮が必要となることが多いと考えられます。
特に否認事件では自白事件以上に苛烈な取調べが行われる可能性があるため、捜査官による被疑者に対する取調べに対する対応については弁護士によるアドバイス・助力が不可欠です。
そのためにも、まずは逮捕された早期段階から弁護士が接見(面会)することが極めて重要といえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、建造物侵入・窃盗事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
弊所には刑事事件を専門とする弁護士が多数所属しており、逮捕された方への迅速な接見対応が可能です。
建造物侵入・窃盗事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、接見対応等ご希望の場合、まずは24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。

(事例紹介)他人の別荘に侵入し窃盗をした疑いで瑞浪市の男性が逮捕【岐阜県多治見警察署】

2024-03-13

(事例紹介)他人の別荘に侵入し窃盗をした疑いで瑞浪市の男性が逮捕【岐阜県多治見警察署】

岐阜で名誉毀損で逮捕されたら

他人の別荘に侵入し窃盗をした疑いで瑞浪市の男性が逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

岐阜県警多治見署は、邸宅侵入と窃盗の疑いで、会社員の男を逮捕した。
逮捕容疑は、多治見市の男性が所有する瑞浪市の別荘に侵入し、防犯カメラ1台と皿、小鉢の計14点(時価合計6800円相当)を盗んだ疑い。
署によると、男性から「別荘を購入後、2度泥棒に入られた」と署に被害の届け出があり、署が捜査していた。
(岐阜新聞「別荘所有者「2度泥棒に入られた」侵入と窃盗疑い64歳男逮捕、岐阜・多治見署」(2024/1/23)を引用・参照の上、適宜修正。)

~別荘における侵入盗〜

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の看守する邸宅⋯⋯に侵入し⋯⋯た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

本件では、被疑者は邸宅侵入罪および窃盗罪によって逮捕されています(通常逮捕:刑訴法199条1項)。
住居侵入罪はともかく、一般に邸宅侵入罪とは聞き馴染みのない犯罪かもしれません。
「邸宅」とは、人が住むためにら建てられた建造物で、住居以外のものを言います。
そして、これは上記に引用した刑法130条から明らかなように「人の看守する」ものである必要があります。
空き家やオフシーズンで使用されていない別荘は「邸宅」の典型例であり、当然別荘には施錠等をはじめとした他人の侵入等を防ぐため人的物的設備があると考えられ(本件では防犯カメラの存在もその一部と言えるでしょう)、「人の看守する」の要件も満たすことも明らかでしょう。
そして、この「侵入」行為を手段として、別荘内の「財物」14点あまりを「盗」んだ容疑があることから、被疑者は邸宅侵入罪および窃盗罪(235条)を犯したとして逮捕されるに至ったと考えられます。
なお、上述のようにこれら犯罪は「手段若しくは結果」の関係にあるため、処断刑は「その最も重い刑」すなわち「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります(牽連犯:54条1項後段)。

〜窃盗事件(いわゆる侵入盗)における弁護活動〜

事件が軽微であり被疑者も認めている場合、「100万円以下の罰金又は科料」が科される事件として、略式手続(刑事訴訟法461条以下)という書面審査のみの簡易な手続が採られる可能性があります。
しかし、本件は典型的な窃盗事件である万引き事案などとは異なり、軽微とは言い難いことから当該手続が採られる可能性は低いものと考えられます。
そうすると、最終的な処分の如何に関わらず、やはり被害者との間で示談を成立させることが重要になることは間違いありません。
示談のためには、被害者のみならず、その家族や検察官など多様な関係者との折衝が必要であり、弁護士の刑事事件に関する専門性および経験が不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件などの刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
24時間いつでも繋がる弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話いただくことで迅速な対応が可能です。
窃盗事件で逮捕されてしまった方のご家族等で、刑事事件に関する専門性を有する弁護士による弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで是非ご連絡ください。

(事例紹介)女子高生のバッグ盗んだ疑いで、岐阜県内の市職員が逮捕・送検された事例

2024-02-07

(事例紹介)女子高生のバッグ盗んだ疑いで、岐阜県内の市職員が逮捕・送検された事例

岐阜で窃盗で逮捕されたら

女子高生のバッグ盗んだ疑いで、岐阜県内の市職員が逮捕・送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

岐阜県中津川市は、市職員の男性が、窃盗の容疑で静岡県警に逮捕・送検された、と発表された。
浜松中央署によると、容疑は浜松市内の路上で、女子高生の手提げバッグ(1万4千円相当)などを盗んだ疑い。
市職員の男性は、公務外で訪れた浜松市で上記容疑で逮捕され、翌々日に送検された(なお、同日に釈放されたという)。
(岐阜新聞「女子高生のバッグ盗んだ疑い、岐阜・中津川市職員逮捕 公務外に浜松市で犯行」(2024/1/11)を引用・参照の上、適宜修正。)

~公務員による窃盗~

(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

本件の報道からは具体的な犯行態様は明らかではないため、一般論としてどのような場合に窃盗罪が成立するか(そしてどのような場合に別の犯罪が成立するか)を解説したいと思います。
窃盗罪(刑法235条)が成立するためには、「他人の財物」たる被害品(本件であれば手提げバッグ)を被害者(本件であれば上記女子高生)が占有している必要があります。
他人による財物の占有が認められなければ、財物が犯人によって盗まれたような状況にあるとしても、法的には占有離脱物横領罪(刑法254条)が成立するに過ぎません。
判例・通説上、占有とは財物に対する事実上の支配をいうと解されており、当該財物が奪われた時点において他人の事実的支配が及んでいる場合には占有の侵害が認められることから(「窃取した」といえることから)窃盗罪が成立します。
例えば、財物が閉鎖的空間にある場合には占有が認められやすいのに対し、財物が誰もが立ち入ることのできる場所にある場合には財物との場所的時間的関係を精査しなければ、既に他人の事実的支配下にはなく占有を離れた状態にあると判断される可能性があります。

〜公務員による刑事事件における弁護活動〜

公務員が罪を犯したと疑われるに至った場合には、欠格事由に当たるかどうかの検討が欠かせません。
本件被疑者のような地方公務員の場合、一定の刑事処分がされた場合には欠格事由に当たり、職を失ってしまう危険性があるためです。
地方公務員法16条は「次の各号の一に該当する者は……職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない」(柱書)と定めています。
各号事由をみると「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」(1号)と規定しており、「禁錮以上の刑」や執行猶予判決を受けた場合にはこれに該当することになります。
そして地公法28条4項は、「職員は、第16条各号……のいずれかに該当するに至つたときは……その職を失う」と定めており、上記1号に該当する場合には失職してしまうことになります。
したがって、不起訴処分等を得るための弁護活動が重要となるのです(なお、別途懲戒処分の対象になりうることにも十分な配慮が必要となります)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公務員による窃盗事件などを含めた刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
公務員による窃盗等に関するご相談は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。

(事例紹介)岐阜県各務原市内の被害者宅に窃盗の目的で侵入したものの、窃盗目的を遂げられずに逃げた男性が逮捕

2024-01-10

(事例紹介)岐阜県各務原市内の被害者宅に窃盗の目的で侵入したものの、窃盗目的を遂げられずに逃げた男性が逮捕

岐阜で窃盗で逮捕されたら

岐阜県各務原市内の被害者宅に窃盗の目的で侵入したものの、住人が帰宅したためその窃盗目的を遂げなかった男が逮捕された事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

事案

岐阜県各務原市内の女性(48歳)宅に窃盗の目的で侵入したものの、同女性が帰宅したためその目的を遂げなかった男性(45歳)を逮捕しました。
(岐阜県警「住居侵入、窃盗未遂で逮捕」(2023/12/22)を引用・参照。)

~住居侵入、窃盗未遂で逮捕~

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居⋯⋯に侵入し⋯⋯た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(未遂罪)
第243条 第235条⋯⋯の罪の未遂は、罰する。

窃盗事件の中でも、住居侵入窃盗はよくあるケースとして侵入盗などとも呼ばれています。
住居侵入罪と窃盗罪は、刑法54条1項後段に規定されている牽連犯(「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する」)として処理されることから、その処断刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
本事案では、窃盗罪は既遂に至っておらず未遂にとどまると判断されていますが、詳細な事実関係は不明なため、一般論として窃盗未遂がいつ成立するかについて少し考えてみましょう。
未遂に至るためには「犯罪の実行に着手」(刑法43条本文)したといえる行為がなけれがならず、窃盗罪の「実行に着手」したといえるためには結果が発生する現実的危険性が認められる行為が認められなければなりません。
例えば、侵入盗でも窃盗目的を持って家屋や部屋に侵入しただけでは上記危険は認められず、実際に物色行為に至っているとかその目前行為まで行っている場合に未遂に至る危険性が認められることが多いと考えられます。
本事案でも、加害者の「窃取」行為は、被害者に発見される前に物色行為かその直前行為まで至っていたと思われます。

〜刑事弁護士による弁護活動〜

私選弁護士の最大のメリットの一つが、逮捕段階(あるいはその前の段階)という刑事手続の早期段階から弁護活動が行えるということです。
被疑者にとって逮捕・勾留といった身体拘束は、肉体的にも精神的にも重大なダメージを生じ得る処分です。
したがって、弁護士としては何よりもまず被疑者のための身柄解放活動を行う必要があります。
身柄解放のために逮捕の違法性を争うことは法的に認められていませんから、弁護士としてはまず検察官による勾留請求(刑訴法205条1項等)を争うことになるでしょう。
この活動は、そもそも勾留の要件(刑訴法207条1項・60条1項)が満たされないと主張するものですから、これが満たされると主張する検察官の主張をいかに排斥できるかが弁護士の腕の見せ所になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、住居侵入・窃盗(未遂)事件を刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
住居侵入窃盗(未遂)事件で逮捕された方のご家族等は、年末年始も24時間対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

岐阜県各務原市でアルバイト女性が現金を窃取し逮捕

2023-07-05

岐阜県各務原市でアルバイト女性が現金を窃取し逮捕

今回は、岐阜県各務原市内のコンビニでアルバイトとして勤務していた女性が、勤務先の金庫から現金を窃取した疑いで逮捕された窃盗事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

岐阜県警機動捜査隊と各務原署は21日、窃盗の疑いで、岐阜市西改田松の木、無職の女(28)を逮捕した。
逮捕容疑は、4月5日午前11時50分ごろ、アルバイトとして勤務していた各務原市内のコンビニで、金庫にあった56万5千円を盗んだ疑い。
署によると、店の男性従業員から同8日に「従業員が店のお金を盗んだ。制服などを残していなくなった」などと通報があり、捜査していた。

(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/247132 6月21日 「「制服残していなくなった」 勤務先コンビニから56万5千円窃盗疑い 岐阜県警が女逮捕」より引用)

~ケースの事件について解説~

ケースの事件について特筆すべき点として、被害額が56万5千円と比較的高額であることが挙げられます。
窃盗事件の場合、被害額が数百円~千円程度の少額であり、被疑者(加害者)に前科がなく、被害者の処罰感情も強くないという場合には、警察限りで事件を終了させる「微罪処分」によって事件が解決することも少なくありません。
微罪処分がなされた場合には、検察に送致されることもないため、起訴され有罪判決を受けることはありません。

しかしながら、ケースのように被害額が高額である場合には、微罪処分に付されることはありません。
それどころか、否認しているが客観的証拠がある、示談が出来ていない、起訴される可能性も十分あります。

起訴され、前科がつく事態を回避するためには、早期に弁護活動を開始して、被害者(ケースの場合はコンビニのオーナー等になります)と入念な示談交渉を行う必要があるでしょう。

窃盗の疑いで逮捕された場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が窃盗の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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