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公然わいせつ罪で逮捕
公然わいせつ罪で逮捕
会社員のAさんは、毎日、仕事終わりにランニングすることが日課です。
最近は、仕事でストレスがたまり、ランニング途中に、岐阜県北方町の公園の暗がりで、女性に対して下半身(性器)を露出し、女性の驚いた姿を見るのが快感で、ストレスを発散していました。
悪いことだと分かりながら、先月は、この様な公然わいせつ行為を10回ほど行いました。
すると、先日、自宅を訪ねてきた岐阜県北方の警察官に、公然わいせつ事件について追及を受けましたが、Aさんは「知らない、毎晩ランニングをしているが、〇〇公園には行っていない。」と言って容疑を否認しました。
すると、昨日、再び警察官が自宅を訪ねてきて、自宅を捜索されてランニング時に着用しているジャージを差し押さえられたうえ、公然わいせつ罪で逮捕されました。
(フィクションです)
【公然わいせつ罪】
公然とわいせつな行為をした者には、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立します。
~公然性~
まず公然わいせつ罪でいう「公然と」とは、わいせつな行為を不特定又は多数の人が認識できる状態をいい、実際に認識される必要はなく、その可能性があれば足ります。
ちなみに、認識する者が特定された者だけであっても、多数人に及ぶ場合は「公然性がある」と判断されます。
逆に、特定、少人数の場合は、原則として公然性は否定されますが、特定、少人数に対する密室におけるわいせつ行為であっても、一定計画の下に反復する意図で、特定小人数が、不特定多数の中から観客として選出された者である場合は、公然性が認めらる場合があるので注意しなければなりません。
~わいせつ行為~
続いて、公然わいせつ罪でいう「わいせつな行為」について検討します。
公然わいせつ罪でいう「わいせつな行為」とは、性欲の刺激、満足を目的とする行為で、善良の風俗に対し、一般人に羞恥心を感じさせるものをいいます。
各都道府県の迷惑防止条例においても「卑猥な言動」が禁止されていますが、条例との違いは、条例にはわいせつな言語が含まれるのに対して、公然わいせつ罪でいうわいせつ行為に言動は含まれません。
公然わいせつ罪の代表例としては、性器の露出です。
~故意~
公然わいせつ罪は、故意犯ですので、過失によって本罪に該当する行為を行っても処罰の対象となりません。
行為者が、法的に公然性があることを認識したり、その行為はわいせつ行為に該当することを認識していなくても、公然わいせつ罪の故意は認められます。
~Aさんの行為~
Aさんは、不特定多数の人が利用する公園で下半身(性器)を露出しています。
これは公然わいせつ罪の代表的な行為で、公然性も認められるので公然わいせつ罪となるでしょう。
~量刑~
公然わいせつ罪の法定刑は「6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料」です。
罰則規定は非常に軽いものですが、初犯であっても犯行が明らかであれば、略式起訴されて罰金刑となる可能性が非常に高いです。
ちなみに、拘留は30日未満刑事施設に留置する刑で、科料は、1000円以上1万円未満の財産刑です。
【公然わいせつ罪における釈放の可能性】
法定刑の重さに左右される事柄の一つとして、逮捕および釈放の可能性が挙げられます。
公然わいせつ罪の法定刑は比較的軽いことから、事件としての重大性はさほど高いわけではありません。
そのため、公然わいせつ罪における逮捕の可能性は低く、仮に逮捕されたとしても釈放を実現できる可能性は高い傾向にあります。
公然わいせつ罪では、たとえ逮捕されてもそれに続く勾留が行われず、逮捕後72時間以内という比較的短い期間で釈放されることもよくあります。
ただ、事件の内容次第では、勾留によって更に10日から20日身体拘束が継続する可能性も否定しきれません。
そうしたケースでは、やはり釈放を含めて弁護士に事件を依頼するのが得策です。
法律の専門家である弁護士は、個々の事案を法的な観点から分析し、被疑者の不利益を考慮した説得的な主張をすることができます。
そのため、弁護士に事件を依頼すれば、逮捕中の被疑者に対する安易な勾留を抑制することが期待できるでしょう。
もし公然わいせつ罪でなかなか釈放されないと思ったら、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、自身の知識と経験を武器に釈放の実現を目指します。
公然わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
保護責任者遺棄罪で逮捕
保護責任者遺棄罪で逮捕
スナックで働いているA子さんは、2年前に離婚し、現在は岐阜県羽島市の公営団地に3歳の娘と二人暮らしをしています。
2ヶ月ほど前に、スナックの常連客である男性と恋仲になったA子さんは、この男性とデートをするために自宅に娘を置き去りにすることが度々あり、食事を与えることも減っていきました。
夜中になっても子どもの鳴き声がすることを不審に思った近所の住民が岐阜羽島警察署に通報して娘は保護されましたが、その後、A子さんは岐阜羽島警察署に保護責任者遺棄罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
【保護責任者遺棄罪】
保護責任者遺棄罪は、老人、幼児、身体障害者、病人等を保護すべき責任のある者が、これを遺棄又はその生存に必要な保護を行わない場合に成立する犯罪です。
この法律は、保護すべき者しか主体になり得ないので、身分犯とされています。
また、この法律でいう「遺棄」とは、被遺棄者を危険な場所に移転させる移置のほか、被遺棄者を危険な場所に置いたまま立ち去る置き去り行為を含みます。
保護責任者遺棄罪の遺棄の要件としては、要保護者は、遺棄されたことによって、その生命・身体に危険が及ぶ状態に陥らなければならないとされているが、この危険は必ずしも具体的な物である必要はなく、抽象的な危険であれば足りるとさせています。
ですから今回の事件の場合だと、自宅に置き去りにされた娘は、警察に保護されたことによって危険を回避することができていますが、この事は、保護責任者遺棄罪の成立には何ら影響しないと考えられます。
逆に、要保護者の生命・身体に危険が認められない場合は、保護責任者遺棄罪は成立しません。
ちなみに保護責任者遺棄罪において保護責任者に必要とされる保護義務は、要保護者の生命・身体を危険にさらしてはならないという義務であって、民法上の扶養義務とは異なります。
例えば
・夫が、妻のもとに幼児を残して失踪する。
・幼児を養育院に託した両親が、養育料の支払いを怠る。
場合などは、保護者が扶養義務を怠る行為ではありますが、それによって要保護者の生命・身体が危険にさらされるわけではないので、保護責任者遺棄罪は成立しません。
【弁護士による情状弁護】
保護責任者遺棄罪には罰金刑が定められていないため、有罪となれば懲役刑が科されるほかありません。
ですが、特に初犯であれば、執行猶予が付くことで刑務所への収容を回避できる可能性があります。
執行猶予の可能性を高めるためには、弁護士による充実した情状弁護の存在が重要となってきます。
情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情を主張し、被告人に科される刑の内容を適正なものにする活動です。
刑事事件では、罪を犯したことのみを以って量刑が決められるわけではなく、犯罪の動機や手段の内容はもちろん、犯罪後の態度や行動なども評価の対象となります。
ただ、多様な事情を考慮するとは言っても、考慮要素となる個々の事情が勝手に法廷に出てくれるわけではありません。
裁判官に適正な量刑を仰ぐには、その判断の元となる要素を積極的に主張すべく情状弁護を行う必要があるのです。
弁護士による情状弁護の強みは、個別の刑事事件においていかなる事情が重要か判断し、それを上手く裁判で引き出すことができる点です。
たとえば、上記事例の弁護士は、Aさんが保護責任者遺棄罪を犯すに至った原因である、育児放棄に関する事情を詳しく聴取しています。
そうした事情を明らかにし、Aさんの反省の態度や再犯防止策などをアピールできれば、情状弁護が奏功して執行猶予となる可能性は高まるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関して自信を持つ弁護士が、最適な情状弁護を行うべく入念に準備を致します。
ご家族などが保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
公務執行妨害罪で逮捕
公務執行妨害罪で逮捕
無職のAさんは、家の近所にあるコンビニまで自転車で行く道中に、よく岐阜県海津警察署の警察官から職務質問をされます。
毎回、自転車の防犯登録番号から盗品自転車でないか調べられるのですが、何度も職務質問されることに腹を立てたAさんは、昨夜、パトカーに停止を求められた際に、持っていたペットボトルをパトカーに投げつけました。
パトカーのフロントガラスが割れてしまい、Aさんは、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
【公務執行妨害罪~刑法95条1項~】
公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行・脅迫を加えた者は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
~ペットボトルをパトカーに投げつける行為は、公務執行妨害罪の「暴行」に当たるか~
刑法の規定の中には「暴行」という言葉がよくつかわれますが、その意味は各罪名によって異なりますから注意が必要です。刑法の「暴行」は次の4種類に分けられます。
=最広義の暴行=
有形力の行使すべてを含み、対象は人であっても物であってもよいとされています。
=広義の暴行=
人に対する有形力の行使をいいますが、直接暴行だけではなく、間接暴行も含むとされてます。
=狭義の暴行=
人の身体に対する有形力の行使をいいます。
=最狭義の暴行=
人の身体に対する有形力の行使で、人の反抗を抑圧するか、著しく困難にする程度のものとされています。
このうち、公務執行妨害罪の「暴行」は上記②に当たります。
直接暴行とは、人の身体に直接に有形力を加えることですが、間接暴行とは、物に対する有形力で、それにより間接的に一定の人に物理的・心理的に感応を与えるようなものを意味します。
すなわち、後者の場合、直接人の身体に暴行を加える必要はありません。Aさんの「パトカーにペットボトルを投げつけ、フロントガラスにひびを入れた」という行為も、この間接暴行に当たるでしょう。
【勾留阻止による早期釈放】
公務執行妨害罪の疑いで逮捕されると、その後72時間以内に検察官および裁判官が勾留すべきか判断し、勾留決定により最低10日間拘束が続く危険が生じます。
このことから分かるように、逮捕後に勾留されるかどうかは、逮捕による身体拘束の期間の長短に大きく影響します。
そこで、早期釈放を目指すうえでは、勾留決定を回避できるかどうかという点が非常に重要になってきます。
勾留決定に至るまでには、①検察官による勾留請求と②裁判官による勾留請求の当否の判断という2つのステップを辿ります。
弁護士としては、上記①②の段階において、被疑者を勾留しないよう求めることが重要な弁護活動となります。
具体的な方法は、検察官および裁判官に対し、勾留が妥当でないことを口頭または書面で主張するのが一般的です。
その結果、検察官や裁判官が勾留しないという判断を下すと、被疑者は逮捕による身体拘束から逃れてすぐに釈放されるのです。
一般的に、逮捕および勾留の理由は、逃亡および証拠隠滅のおそれがあるというのが主です。
そのため、もし勾留阻止による早期釈放を目指すには、被疑者側の事情を明らかにして逃亡および証拠隠滅の心配がないことを主張しなければなりません。
ただ、そうした事情の主張を行うには法的な視点が必要であり、なおかつチャンスは多くとも上記①②で計2回と貴重なものです。
もし勾留阻止を目指すなら、刑事事件に詳しい弁護士に身柄解放活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、逮捕された方の早期釈放を目指してあらゆる弁護活動を試みます。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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飲酒運転で逮捕
飲酒運転で逮捕
会社員のAさんは、実家に帰り親戚と一緒にお酒を飲みました。
飲酒後に2時間ほど仮眠をとって、実家から車で約1時間の岐阜県岐阜市の自宅に車を運転して帰っている途中、居眠り運転をしてしまったAさんは、反対車線に飛び出してしまい、対向車と接触する交通事故を起こしていしまいました。
そしてAさんは、通報によって駆けつけた岐阜南警察署の警察官に、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、一日でも早く釈放が認められるように、弁護士事務所に岐阜南警察署への初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【飲酒運転について】
道路交通法65条1項には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定められています。
これがいわゆる飲酒運転の禁止について掲げた規定です。
この飲酒運転には罰則が存在しますが、その内容は具体的な飲酒運転の内容によって2つに分かれます。
まず、飲酒運転をした者で、運転時に身体に一定程度以上のアルコールを保有していた場合、酒気帯び運転として罰せられます。
具体的なアルコールの数値は、道路交通法と併せて参照される道路交通法施行令に定められています。
現在の基準値は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは呼気1リットルにつき0.15ミリグラムです。
一般的には、検知器に息を吐く方法で数値を測定する呼気検査の方が多いかと思います。
法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
また、酒に酔った状態、すなわちアルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転した場合、酒酔い運転として罰せられます。
基準となるのは数値ではなく本人の状態であり、正常な運転が期待できない点で酒気帯び運転より重大なものとされています。
法定刑も酒気帯び運転より重く、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
事件の内容次第では、職務質問をした警察官による現行犯逮捕もありうるところです。
【飲酒運転で交通事故を起こすと】
酒気帯び運転にとどまる場合、逮捕はされずに、必要な時のみ警察署に呼び出されて取調べを受ける、在宅捜査として事件が進んでいくこともあります。
もっとも、Aさんのように、飲酒運転をしたうえで事故を起こしてしまった場合、飲酒検知の後に、現行犯逮捕されてしまうことも少なくありません。
人身事故に至らず、車両同士の物損事故のみであった場合も、逮捕されてしまうおそれがあるので注意しなければなりません。
また、人身事故になってしまった場合、酒気帯び運転とは別に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、いわゆる自動車運転処罰法が定める過失運転致傷罪にも問われることになります。
過失運転致傷罪が成立する場合、罰則としては「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています(同法第5条)。
【早期釈放】
ひとたび逮捕されてしまうと、通常は警察署内の留置所に拘束され、家族を含め、外部への連絡が自由にできなくなります。
これだけでも大きな負担となりますが、より気をつけなければいけないのは、逮捕後に勾留決定がされてしまうことです。
勾留決定とは、逮捕に引き続いて留置所での身体拘束を継続することを指します。
勾留は検察官及び裁判官が関与して判断されますが、いったん勾留が決定してしまうと、10日もの間、身体拘束が継続してしまいます。
弁護士による弁護活動によって身体拘束の期間が短縮することもありますが、特にそのような対応を行わない場合、通常は10日間(最長で20日間)身体拘束が継続することになります。
勾留される前に釈放される可能性を高めるには、勾留決定が判断される前に、検察官、裁判官に有利な証拠を提出する必要があるため、逮捕直後に弁護士を依頼しているかどうかが大きなポイントとなります。
とりわけ、酒気帯び運転の場合は、「酔っていてよく覚えていない」といった具合に曖昧な供述を警察官や検察官に行うことで、事実を争っていると解釈され、勾留が決定する可能性が高くなります。
検察官や裁判官に誤解されないためにも、逮捕直後に弁護士の接見(面会)を受けて、適切な取調べ対応のアドバイスを受けることが重要です。
北海道内で、ご家族が飲酒事件を起こしてしまって警察に逮捕されてしまった方、警察に逮捕された方の早期釈放を望んでいられる方は、北海道で交通事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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有印公文書偽造・同行使・詐欺未遂事件で逮捕
有印公文書偽造・同行使・詐欺未遂罪で逮捕
無職の少年Aさんは、インターネットで「銀行口座を買い取ります。」といった内容の広告を見て、新規で銀行口座を開設することにしましたが、銀行口座を他人に譲渡すれば犯罪になることを知っていたので、偽造した運転免許証を使って口座を開設することにしました。
Aさんは、自分の運転免許証の氏名欄に文字を加えて運転免許証を偽造しました。
そして、その偽造運転免許証を使って、岐阜県大垣市内の銀行で口座を開設しようとしたのですが、行員が偽造に気付き、警察に通報されてしまいました。
異変に気付いたAさんはすぐに銀行から逃走しましたが、後日Aさんは、有印公文書偽造・同行使・詐欺未遂罪で、岐阜県大垣警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
【銀行口座の開設】
近年、銀行口座が特殊詐欺等の犯罪に使用されることが多く、新規で銀行口座を開設する際の本人確認や、口座の使用目的の調査が厳しく行われています。
顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やパスポート)の提示や、口座開設の目的の聞き取り調査などが行われ、銀行側が不審を感じた場合は、開設を断られることもあります。
その反面、インターネットが普及し、利便性が優先されていることから、わざわざ銀行に出向かなくても、インターネット上で口座を開設できるネット銀行があります。
銀行の窓口で行われる手続きが、インターネット上にできてしまうために、身分を偽ったり、虚偽の内容が記載された書類を提出してもばれないと考えてしまいがちですが、ネット銀行においても、口座開設時の調査は厳格化されているので注意しなければなりません。
【偽造運転免許証を使用した口座開設】
偽造運転免許証を使用して銀行口座を開設する行為は、有印公文書偽造、同行使及びに詐欺(未遂)罪に該当します。
具体的には
◇使用(行使)する目的で運転免許証を偽造する行為◇
有印公文書偽造罪・・・1年以上10年以下の懲役(刑法第155条)
◇偽造した運転免許証を銀行員に提示する行為◇
偽造公文書行使罪・・・1年以上10年以下の懲役(刑法第158条)
◇偽造運転免許証を使用して銀行口座を開設する行為◇
詐欺罪・・・10年以下の懲役(刑法第246条)
※Aさんの場合は「詐欺未遂罪」となります。
となります。
このように偽造運転免許証を使用して銀行口座を開設する行為には、非常に厳しい罰則が規定されています。
罰金刑の規定されていない犯罪ですので、起訴されて有罪が確定すれば執行猶予を得ない限りは刑務所に服役しなければなりません。
【少年事件】
Aは未成年ですので、少年法に基づいて処分が決定する事となります。
未成年が刑事事件を起こした場合、警察署での捜査が終われば、事件が検察庁に送致され、そこから家庭裁判所に事件が送致されます。
そして家庭裁判所で観護措置が決定すれば、少年は鑑別所に収容される事となり、そこで少年の性格や資質、これまで育ってきた家庭環境、保護者の観護能力等を調査される事となります。
観護措置の期間は、ほとんどの場合で4週間ですが、最長で8週間にも及ぶ場合もあります。
少年事件では、この調査結果を踏まえて、最終的に審判で少年の処分が決定する事となるのです。
岐阜県大垣市の刑事事件でお困りの方、ご家族や、ご友人が運転免許証の偽造や、偽造した運転免許証を使用して銀行口座を開設しようとした容疑で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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強要罪で逮捕
強要罪で逮捕
Aさんは、友人と岐阜県山県市の居酒屋でお酒を飲んでいたところ、店員の接客態度が悪かったことに腹が立ち、店長を呼び出して土下座を強要しました。
後日、店長が居酒屋を管轄する岐阜県山県警察署に被害届を提出したことからAさんは、強要罪で逮捕されました。
その後、Aさんは勾留されることになったため、弁護士は勾留決定に対する準抗告を行うことにしました。
(フィクションです)
【強要罪】~刑法第223条~
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害すれば強要罪となります。
強要罪で起訴されて有罪が確定すれば3年以下の懲役が科せられます。
社会通念上、例え居酒屋の店員に不手際があったとしても、店長が土下座までする義務はありませんので、店長の土下座は、強要罪でいうところの「義務のないこと」に該当するでしょう。
強要罪が成立すか否かで重要なのは、Aさんが、どの様にして店長に土下座をさせたかです。
土下座をさせるまでに、Aさんが店長を脅迫したり、店長に暴行を加えていた場合は強要罪が成立するでしょう。
ちなみに、脅迫罪が成立するには、犯人の暴行、脅迫と、被害者の義務なき行為に因果関係が必要です。
つまり犯人の暴行、脅迫によって畏怖した被害者が、その畏怖に基づいて義務なき行為を行った場合には因果関係が認められるでしょうが、何ら畏怖せずに、単なる同情によって義務なきことを行った場合は強要未遂罪の成立にとどまります。
強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」で、罰金刑の規定がありません。
そのため強要罪の適用が認められて、検察官が起訴した場合は必ず正式裁判となり、無罪を得なければ懲役刑が言い渡されます。(執行猶予付判決を含む)
強要罪で警察の捜査を受けている方で、その犯行を認めている場合は、起訴されるまでに被害者と示談することによって不起訴処分となる可能性が非常に高くなるので、強要罪の刑事罰を回避したい方は、早急に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
【勾留決定に対する準抗告とは】
被疑者として逮捕されると、その後72時間以内に引き続き身体拘束をするかどうか決定されることになります。
この逮捕に続く身体拘束は勾留と呼ばれ、その期間は10日から20日と相当程度長期に及びます。
勾留に至る過程では、検察官による勾留請求および裁判官による勾留決定が必ず行われます。
こうした過程において、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないよう働きかけたり、勾留決定後にその判断を争ったりすることになります。
上記事例で検討されている勾留決定に対する準抗告とは、裁判官が行った勾留決定に対して、その判断が不当であるとして不服を申し立てる手続です。
勾留決定に対する準抗告のメリットは、本来勾留が行われるべきでないケースで勾留が行われた場合に、果たしてその判断が正しいのか改めて審査してもらえる点です。
勾留請求に対する判断は1名の裁判官が行うのに対し、勾留決定に対する準抗告は3名の裁判官が行うことになります。
そのため、勾留決定に対する準抗告の方が、より判断の慎重さが保たれていると言うことができます。
勾留決定に対する準抗告が認容されると、もともとの判断である勾留決定が取り消される結果、勾留中の被疑者は直ちに釈放されることになります。
ただ、一度勾留が妥当として勾留請求が下されている以上、その判断を覆す主張を行うのはそう容易ではありません。
もし勾留決定に対する準抗告を行うのであれば、刑事事件に精通した弁護士にきちんと依頼することをおすすめします。
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業務妨害罪で逮捕
業務妨害罪で逮捕
Aさんは、友人のBさんら2名と自宅で飲酒している最中、酒とつまみを買い足すために岐阜県関市のコンビニVに行きました。
Aさんらは酔っぱらっていたこともあり、買い物の最中におでんが入った什器に何秒間指をつけていられるかという遊びを始めました。
間もなくして、一人で品出しをしていた従業員がAさんらの行為に気づいて警察に通報しました。
その後、Aさんらは威力業務妨害罪の疑いで岐阜県関警察署に逮捕されたため、接見に来た弁護士に不起訴にならないか聞いてみました。
(フィクションです)
【威力業務妨害罪について】
刑法
第二百三十三条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十四条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
嘘をついたり粗暴な行為をしたりして人の業務を妨げた場合、業務妨害罪に当たる可能性があります。
たとえば、宅配ピザを取り扱う店に虚偽の注文をした場合には偽計業務妨害罪が、スーパーマーケットで暴れて混乱を生じさせた場合には威力業務妨害罪が成立すると考えられます。
威力業務妨害罪については、先ほど引用した刑法234条に規定されています。
威力業務妨害罪における「威力」は、人の意思を制圧するに足りる勢力と説明されることがあります。
これは典型的な暴行や脅迫よりも広い概念であり、たとえば人を混乱に陥れるような物を置く、人に対して怒号を浴びせるといった行為も、場合によっては威力業務妨害罪に当たると考えられます。
上記事例では、Aさんらがおでんの什器に指を入れ、店内の衛生に問題を生じさせています。
指を入れるという行為を一般的な暴行や脅迫と同視するのは困難ですが、こうした行為も威力業務妨害罪の「威力」には含まれると考えられます。
そうすると、Aさんらには威力業務妨害罪が成立する可能性があります。
ちなみに、店の売上が落ちるなど具体的な損害が生じたかどうかは、業務妨害罪の成否とは無関係だと考えられています。
【示談】
「示談」と聞くと、刑事事件をお金で解決するというマイナスのイメージを持たれる方が多いかもしれません。
ですが、実際の示談は、金銭の支払い以外にも様々な合意を結びます。
示談というのは当事者間において事件が解決したことを示すものであり、中身もそれに値する内容でなければならないためです。
中心となるのは謝罪と被害弁償ですが、その他に接近禁止や転居などが合意されることもあります。
威力業務妨害罪は業務活動の自由を保護する罪であり、その違法性は結局のところ業務を営む被害店舗に害を加えたことを根拠とします。
ですので、その被害者である被害店舗が犯人を許しているのであれば、そこまで積極的に刑罰を科す必要がないと考えられます。
示談が処分の決定に大きな影響を及ぼす理由は、正にその点にあります。
当事者間で事件が解決されたことが確認されれば、いったん刑罰を科すのは考え直すべきだとして不起訴や執行猶予になるというわけです。
以上のように、示談が刑事事件において持つ効果は非常に大きいと言えます。
それだけに、被害者にとって納得のいく解決がなされなければ、たとえ示談書や念書が交わされたとしてもその効力を最大限に発揮するのは難しいでしょう。
きちんと中身のある示談を締結するなら、やはりトラブル解決のプロである弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談の経験豊富な弁護士が、事件の円満な終了に向けて全力を尽くします。
威力業務妨害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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自殺幇助罪で無罪主張
自殺幇助罪で無罪主張
岐阜県下呂市に住むVさんは、仕事のストレスからうつ病を患い、自宅に引きこもって生活をしていました。
ある日、Vさんの友人であるAさんは、Aさんが日頃服用している睡眠導入剤を譲ってほしいという申出をVさんから受けました。
最近服用していなかったことからそれを承諾したAさんでしたが、後日Vさんはそれを多量に服用して自ら命を絶ちました。
通報により駆けつけた岐阜県下呂警察署は、Vさんが死の直前までつけていた手記に「Aからもらった睡眠薬を飲んだ」との記載を見つけました。
これによりAさんは自殺幇助罪の疑いを掛けられたことから、弁護士に無罪主張を依頼することにしました。
(フィクションです)
【自殺に関する罪について】
刑法第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
◇自殺関与の罪◇
人を教唆して自殺させれば自殺教唆罪に、人の自殺を幇助すれば自殺幇助罪となります。
「自殺」とは、自由な意思決定に基づいて行為者自身が、自ら命を絶つことです。
~自殺教唆~
自殺教唆とは、自殺の意思のない者に対して、自殺の決意を与えて自殺を遂行させることですが、教唆の手段は制限がなく、明示的な方法に限られず、黙示的な方法でもよいとされています。
ただし、欺罔や威迫等の程度が著しい場合は、通常の殺人罪が適用されることがあります。
過去には、追死する意思がないにもかかわらず、それがあるかのように被害者を欺罔して、被害者を自殺させた者に対して殺人罪が適用されています。
~自殺幇助罪~
自殺幇助罪は、既に自殺することを決意している者に対して、その自殺行為に援助を与えて自殺の実現を用意することです。
なお、自殺を教唆した者が、引き続き自殺を幇助すれば、自殺教唆罪の包括的一罪となります。
ちなみに、自殺行為の実行に直接的に手を貸した場合は、幇助ではなく、同意殺人罪(自殺者の嘱託がある場合)若しくは、通常の殺人罪(自殺者の嘱託がない場合)が適用されます。
自殺幇助罪の幇助行為とは、自殺方法の指示や、自殺に使用する器具や、自殺する場所の提供をいいます。
◇同意殺人の罪◇
同意殺人罪は大きく
①嘱託殺人罪
②承諾殺人罪
とに分かれます。
~嘱託殺人罪~
被殺者から、その者の殺害を依頼されて、これに応じて被殺者を殺害すれば嘱託殺人罪となります。
~承諾殺人罪~
被殺者から殺害されることについての同意を得て、これを殺害すれば承諾殺人罪となります。
これらの同意殺人罪が成立するには
①被殺者自身からの嘱託、承諾があったこと。
②被殺者が判断能力を有し、その嘱託、承諾が、被殺者の自由かつ真意であること。
③殺害行為を開始するまでに、被殺者の嘱託や承諾があること。
④承諾については明示・黙示を問わないが、承諾については明示的になされていること。
が必要最低限の要件となります。
【無罪主張をするには】
刑事事件において、犯罪を証明すべき立場にあるのは検察官をはじめとする捜査機関です。
そのため、検察官が犯罪の立証に成功しない限り、有罪となって刑罰が科されることはないのが基本です。
ただ、ここで検察官による立証を漫然と見ていればよいかというと、決してそういうわけではありません。
上記事例で問題となるのはAさんの内面であり、それを絶対的に証明することは不可能に近いと言えます。
そこで、故意のような内面に関する証明は、被疑者・被告人の発言や犯行前後の行動といった様々な事情を考慮し、故意があったかどうかを推認するというかたちになります。
こうした過程において、検察官が立証しない限り無罪になるだろうと悠長に構えていると、もっともらしい各種証拠の存在から故意があったと評価されて有罪となりかねません。
もし無罪を主張して犯罪の成立を徹底的に争うのであれば、やはり法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、無罪を主張するうえで重要な証拠を押さえ、被告人が無罪であることを説得的に主張することができます。
また、事件の初期から弁護士の力を借りれば、取調べにおいて墓穴を掘る可能性も相当程度抑えることができます。
捜査機関や裁判所といった国家権力と闘うのは相当の労力を要するので、少しでも不安を抱いたら無罪主張を含めて弁護士を頼ってください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、無罪を主張してほしいというご要望にお応えして充実した弁護活動を行います。
もし自殺幇助罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
リベンジポルノ防止法違反で逮捕
リベンジポルノ防止法違反で逮捕
岐阜県多治見市の会社員Aさん(25歳)には、大学生のころから5年間以上も交際している彼女がいます。
先日、Aさんは、この交際相手から別れを告げられました。
その理由は「新しい彼氏ができた」とのことで、彼女が、Aさんと交際していたころから他の男性と交際していたことを知ったAさんは、元交際相手に対する憎しみの気持ちが芽生えました。
そして自分の気持ちを抑えきれなくなったAさんは、交際していた時に撮影し、自らのスマートフォンに保存していた元交際相手との性交渉の画像をインターネットの無料掲示板に投稿したのです。
画像には、元交際相手のフルネームと、勤務先を書き込み、誰が見ても個人を特定できる状態でした。
そしてAさんは、元交際相手からの届出で捜査を開始した岐阜県多治見警察署によって、リベンジポルノ防止法違反と名誉毀損罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
【リベンジポルノ防止法】
リベンジポルノ防止法とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称です。
リベンジポルノ防止法は、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生またはその拡大を防止することを目的にしています。
ここでいう「名誉」とは、人に対して社会が与える評価としての外部的名誉を意味します。
また「私生活の平穏」とは、性的プライバシー、すなわち性に関する私生活上の事柄をみだりに公開されない権利を意味します。
~私事性的画像記録~
私事性的画像記録とは
①性交又は性交類似行為に係る人の姿態
②他人が人の性器を触る行為又は人が他人の性器を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮又は刺激するもの
③衣類の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり、かつ性欲を興奮又は刺激するもの
で、その姿態が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録をいいます。
ちなみに、撮影された人が、他人が閲覧することを認識した上で、撮影に承諾して撮影された画像については対象となりません。
リベンジポルノ防止法は、元交際者や元配偶者の性的な画像等を、撮影対象者の同意なく、第三者が撮影対象者を特定できる方法で、インターネットの掲示板等に公表する行為を禁止しています。
撮影対象者を特定できる方法とは、顔が写っている事は当然の事、背景として写っている物から特定できたり、公表された画像に添えられている文言等、画像以外から特定できる場合も含まれます。
対象となる画像については、性交又は性交類似行為、性器を触っている画像、裸や衣類を着けていても性欲を刺激する内容等様々です。
ちなみにAさんの行為は、リベンジポルノ防止法第3条第1項に抵触し、起訴されて有罪が確定した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
【名誉毀損罪】
Aさんの行為は、リベンジポルノ防止法違反だけでなく、名誉毀損罪に抵触する可能性があります。
名誉毀損罪は、刑法第230条に定められている法律で、その条文によりますと「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とされています。
まず「公然と」とは、不特定多数人が認識できる状態を意味しますので、Aさん投稿したインターネットの掲示板が、誰でも閲覧可能な掲示板であれば、公然性は認められるでしょう。
続いて「事実を適示」についてですが、ここでいう事実は真実である必要はありませんが、内容については、人の社会的評価を害する、ある程度具体的なものでなければならないとされています。
【示談活動】
リベンジポルノ防止法に関わらず、あらゆる刑事事件の弁護活動において、少しでも処分を軽くするには、被害者と示談する事が、最も有効的な手段です。
一般的な刑事事件における示談では、被害者に被害弁済や謝罪する事によって、刑事事件を起こした人を許してもらう事となるのですが、示談を締結する際に、被害者から様々な条件を提示される事もあり、条件が合わずに示談が決裂するケースもあります。
そんな交渉で活躍するのが、刑事事件に強い弁護士です。
弊所の弁護士は、これまで様々な刑事事件の弁護活動をこなしており、その中で数多くの示談を締結してまいりました。
リベンジポルノ防止法違反で起訴された場合は、初犯であれば略式罰金となる可能性が高いですが、犯行形態や、被害者感情によっては、初犯でも正式裁判となって執行猶予付の判決となる事もあります。
そんな最悪の事態を避けるために、リベンジポルノ防止法でお悩みの方は、一刻も早く、示談に強い弁護士にご相談ください。
岐阜県内で示談交渉に強い弁護士をお探しの方、リベンジポルノ防止法違反で示談を希望されている方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
逮捕監禁事件で自首
逮捕監禁事件で自首
Aさんは岐阜県岐阜市でコンビニを経営しています。
数ヶ月前から、中高生による万引き事件が頻発しており、お店を管轄する岐阜北警察署に被害届を提出していますが、いっこうに被害が減らず困っています。
そんな中、Aさんは、3日前に、菓子類を万引きした中学生を捕まえました。
まだ13歳だったので警察に引き渡しても大した処分にならないと思ったAさんは、万引きした中学生の腕を掴んでお店の事務所に連れて行き、そこで約2時間にわたって説教したのです。
その間Aさんは中学生に対して「普段から万引きしているやろ。万引きしている友達の名前を教えろ。言わないと、中学校に連絡するぞ。」等と申し向けており、中学生はしきりに「帰らせてくれ。」と懇願し、事務所から出て行こうとしましたが、Aさんは、中学生の腕を掴んで無理矢理椅子に座らせていました。
そしてその後、中学生が泣き始めたので、Aさんは「明日、親と一緒に来い。」と言って、中学生を帰らせたのです。
この事実を知った中学生の親が、Aさんの行為が逮捕監禁罪に当たると岐阜北警察署に被害届を提出したようです。
(フィクションです)
【逮捕監禁罪】
逮捕監禁罪は、「不法に人を逮捕し、又は監禁する」ことによって成立します。
「逮捕」とは、直接的に人の身体を拘束して、その行動の自由を奪うことです。
「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にすることをいい、その方法は有形的であるのと無形的であるのとを問いません。
また逮捕監禁罪は、継続犯ですので、身体の拘束状態が時間的に多少継続していなければ成立しません。
【逮捕行為】
万引きした中学生の腕を掴んで事務所に連れて行ったAさんの行為が「逮捕」に当たります。
そこで問題になるのが、この逮捕行為が適法であるかどうかです。
刑事訴訟法で、一般人であっても現行犯逮捕できることが規定されています。
Aさんからすれば、中学生は正に万引き(窃盗罪)の現行犯人であるから、この逮捕行為は適法であるかのように思われますが、一般私人に現行犯人の逮捕を許しているのは、あくまで逮捕後において、直ちに犯人を、検察官又は司法警察職員に引き渡すことを前提としているからであり、この意思なく逮捕することは許されません。
ですからAさんが、万引きした中学生を警察に引き渡す意思がなく、逮捕したのであれば、この逮捕行為は違法になるおそれがあるのです。
【監禁行為】
続いて、Aさんが事務所に中学生を連れて行き、そこで約2時間にわたって、取調べともいえる説教をした行為に、監禁罪が適用されるかを検討します。
監禁罪でいう「監禁」とは不法に監禁することです。
取調べの権限を有しないAさんが、逮捕行為に継続して、帰らせてくれと言う中学生を無理矢理留め置いて、取調べともいえる説教をした上に、この中学生に対して「言わないと、中学校に連絡するぞ。」と申し向けたり、帰ろうとする中学生の腕を掴んで、それを阻止する行為は、脅迫や暴行とも捉えかねません。
そしてこの様なAさんの行為によって、中学生が心理的圧迫を受けて事務所から脱出できなかったとなれば、Aさんの行為に監禁罪が適用されるおそれがあります。
人を違法に逮捕し、引き続いてこれを監禁した場合には、包括して刑法第220条第1項の単純一罪が成立するので、Aさんの行為は、逮捕監禁罪に当たる可能性が高いでしょう。
逮捕監禁罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が言い渡されるのですが、今回の事件の背景を考えれば、Aさんが警察等捜査機関の取調べを受けることがあっても、起訴される可能性は非常に低いと思われます。
【自首】
自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分に委ねることをいいます。
自首をすれば、法律上刑を減軽されることがあります(刑法42条)。
ただし、捜査機関に事実を申告したからといって、必ず自首となるかといえばそうではありません。
申告した時点ですでに、捜査機関にあなたが犯人であることが発覚している可能性もあるからです。
その場合は、一般的に出頭といわれ、自首のような恩恵、つまり法律上の減軽措置を受けることができません。
しかし、自首はもちろんのこと、出頭したことによって逮捕のリスクを軽減させることはできます。
逮捕は、罪証隠滅、逃亡のおそれが要件となるところ、自首・出頭によってこれらのおそれを軽減させることができるからです。
岐阜県の刑事事件でお困りの方、逮捕監禁事件を起こして警察署に自首を考えている方は、岐阜県で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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