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殺人未遂事件で自首
殺人未遂事件で自首
土木作業員のAさんは、同僚と二人で岐阜県関市内の居酒屋でお酒を飲んだ帰り道、この同僚と些細なことから言い争いになりました。
Aさんは、同僚から胸倉を掴まれた事に腹を立て、同僚を押し倒し、近くに落ちていいた角材で同僚の頭を何度も殴りつけたのです。
同僚がひどく出血し気を失ったことにから恐ろしくなったAさんは、そのまま現場から逃げ出しましたが、放っておいたら同僚が死んでしまうかもしれないと思い、岐阜県関警察署の交番に行き、在所勤務中の警察官に「頭から血を流した人が倒れている。」と申告したのです。
警察官が同僚のもとに急行したのでAさんは、名前も告げず、そのまま交番から出て自宅に向かいました。
しかし、その道中で酔いが覚めてきたAさんは、このまま逃げても、どうせ捕まってしまうだろうと思い、先ほどの交番に戻って警察官が帰ってくるのを待つことにしました。
そして、事件処理を終えて交番に戻ってきた警察官に犯行を自白したのです。
そのころ、病院に搬送途中に目の覚めた同僚が「Aさんが犯人である。」であることを捜査機関に申し出ており、すでにAさんは一斉手配されていました。
(フィクションです。)
◇Aさんの行為◇
同僚の頭を角材で殴りつけたAさんの行為について検討します。
角材を凶器として使用し、同僚の頭部を何度も殴打している犯行形態を考慮すれば、殺人未遂罪が適用される可能性が高いでしょう。
事件の直前まで一緒にお酒を飲んでいたことを考えると、かねてからAさんに殺意を持っていたのではなく、あくまで偶発的な犯行であることは認められるでしょうが、犯行時に、同僚が気を失うまで、角材で頭を殴りつけている点を考慮すれば、Aさんが同僚に致命傷を与える意思(殺意)をもって暴行を加えていることを否定するのは難しいでしょう。
殺人未遂罪で有罪が確定した場合、その法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
殺人未遂罪は、人の死という重大な結果をまねきかねない悪質な犯罪ですので、その刑事罰は非常に厳しくなることが予想され、初犯であっても実刑判決が言い渡される事件は少なくありません。
◇自首◇
~最初の申告~
最初に交番に行って、警察官に「頭から血を流した人が倒れている。」と申告したAさんの行為については自首は成立しないでしょう。
そもそも自首とは、犯人が捜査機関に対して、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることですので、この行為は自首に当たりません。
ここでAさんが、警察官に対して「自分が殴って怪我をさせた」ことを申告し、交番内にとどまっていれば自首が成立する可能性は非常に高いといえます。
~再び交番に戻って、帰所した警察官に犯行を自白した行為~
自首が認められる条件として
①犯罪が全く捜査機関に発覚していない場合
②犯罪事実は発覚していても、その犯人が誰であるか発覚していない場合
の何れかが必要となります。
Aさんの事件を検討すると、直ちに捜査機関の支配下に入る状態になれば自首が成立すると解されるのが一般的なので、Aさんが再び交番に戻った時点で、①の可能性は消滅しているでしょうが、②のAさんが犯人であることが捜査機関に発覚しているかどうかは明らかではありません。
もしこの時点で、Aさんが犯人であることが捜査機関に発覚していなければ自首が成立する可能性は非常に高いです。
ちなみに自首は、必ずしも警察署や交番所等の捜査機関に出頭しなければならないわけではありません。
直ちに捜査機関の支配下に入る状態であれば、電話や第三者を介する方法で申告しても、自首が認められる場合があります。
~自首が認められると~
刑法第42条に自首について規定されていますが、ここに「~その刑を減軽することができる。」と、自首が任意的な減軽事由となる旨が明記されています。
岐阜県関市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が殺人未遂罪で逮捕されてしまった方、自首を考えておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首する方に弁護士が付き添うサービスもございますので、お気軽にお問い合わせください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
インターネット販売で商標法違反
インターネット販売で商標法違反
岐阜県高山市に住むAさんはインターネットを通じて、ブランド物のコピー品を販売していました。
ある時、客の1人と料金のことで争いになってしまい、客が、「Aさんはコピー品を販売している」と岐阜県高山警察署に通報しました。
しばらくして、高山警察署から連絡があり、商標法違反でAさんの家に家宅捜索が入ることになりました。
コピー品やパソコンなどを押収され、Aさんは逮捕されることになってしまいました。
このままでは刑務所に入ることになってしまうのではないかと不安になったAさんの両親は岐阜県の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
~商標法違反~
商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的」としている法律です。
商標法上で認められている主な権利として、商標権と使用権があります。
商標権とは事業者が、自己の取り扱う商品、サービスを他人の物と区別するために使用する識別標識を商標法に基づき特定の商標として登録することで得ることができるものです。
商標権があると、その商標権者は独占的にその商標を使用することができるようになります。
そして、使用権とは契約などによって他人の商標を使用する権利のことで、その中でも専用使用権は商標権者も商標を使用できなくなるという特に強力な効力をもたらします。
これらの商標権、専用使用権を侵害した場合、商標法78条に違反することになります。
商標法78条1項
「商標権又は専用使用権を」「侵害した」ときは「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科する」
同条2項
商標権又は専用使用権を「侵害する行為とみなされる行為」をした場合、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科する」
今回の事例のAについてはインターネットでコピー品を販売していたということで、商標法違反で警察から捜査されています。
このように近年は、インターネットを通じて簡単に商品を販売できるようになったことで、一般人であっても商標法違反で検挙される事例も見られるようになってきました。
さらに注意しなければいけないことは、コピー品を本物と偽って販売した様な場合には商標法違反だけでなく、詐欺罪となってしまう可能性もある点です。
詐欺罪は「10年以下の懲役」と罰金刑が規定されていないので、起訴されてしまうとよくても執行猶予という非常に重い罪となります。
~弁護活動~
商標法違反の弁護活動としては、被害を受けたブランド企業との示談交渉が挙げられます。
しかし、示談の相手方、被害者がブランド企業となるので、示談交渉は非常に難しいものとなります。
個人では相手にされる可能性は非常に低いですし、弁護士を入れたとしても厳しくなることが予想されます。
しかし、弁護士を入れていると、示談ができないような場合の弁護活動として贖罪寄付や示談交渉経過報告書を作成して、検察官に働きかけを行うことができます。
贖罪寄付とは示談が難しい場合や、被害者がいない事件のような場合に、関係機関などに寄付をすることで、有利な情状の一つとする活動のことです。
検察官の起訴不起訴の判断や裁判となった時の判決に影響することがあります。
このほかにも供託を行うなど、様々な弁護活動がございますので、商標法違反では弁護士を入れるようにしましょう。
商標法違反は、初犯ならば不起訴や罰金となることもありますが、販売した個数や金額など様々な要素が関わり、初犯であっても実刑ということもありえるので、一度弁護士の見解を聞くことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件の法律相談、初回接見を行っています。
刑事事件を専門に扱っていることから、示談交渉、贖罪寄付についても詳しいので、岐阜県高山市で商標法違反の捜査により困っている方がおられましたら、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約をお待ちしております。
強制性交等罪で逮捕
強制性交等罪で逮捕
Aさんは、幼児性愛者で、3年前に近所の公園で遊んでいる小学生の女児にわいせつな行為をした事件で有罪判決を受け、今はその執行猶予中です。
現在Aさんは、岐阜県飛騨市内の家で両親と暮らしており、3日前から、その実家に、地方で暮らしているAさんの姉が5歳の娘と帰省しています。
Aさんは、性欲を抑えきることができず、家族が外出した際に姉の娘を襲い性交を試みましたが、5歳の娘の陰部が未成熟であったことから性交渉に至りませんでした。
事件を知ったAさんの家族は激怒し、岐阜県飛騨警察署に通報したことからAさんは警察に強制性交等罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
◇強制性交等罪◇
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪とは、刑法が改正されるまで「強姦罪」とされていた犯罪です。
改正前までは、禁止されている行為は性交に限定されていましたが、改正によって、肛門性交や、口淫も含まれるようになりました。
また改正前は、その客体が女性に限られていましたが、肛門性交や、口淫が含まれたことによって、客体に性別の区別がなくなり、男性も被害者になり得るようになりました。
更に、親告罪が非親告罪となったことで、被害者等の告訴権者の告訴がなくても検察官は起訴することができるようになったのです。
強制性交等罪は、暴行又は脅迫を用いて性交渉することによって違反が成立しますが、被害者が13歳未満の場合は、暴行、脅迫を用いることを必要とされておらず、単に性交渉しただけで成立します。(被害者の子供に同意があったか否は、13歳未満の子供に同意能力がないとされているので、強制性交等罪の成立を左右するものではないとされています。実際に被害者の同意があった場合でも強姦罪の成立を認めた判例があります。)
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
被害者が13歳未満の強制性交等事件は、被害者感情が強いことから示談が非常に困難です。
ただ非親告罪となっていても、起訴されるまでに示談を締結できていれば、刑事裁判に被害者の出廷が難しくなるため、起訴を免れる可能性が非常に高いのは事実です。
もし示談を締結することができず起訴されてしまった場合は、被害者の年齢、犯行態様の悪質性になどが考慮されて判決が言い渡されますが、長期懲役刑の可能性も高く、最高で懲役20年が言い渡される可能性があります。
◇性犯罪の刑事弁護活動◇
強制性交等罪に代表される性犯罪は、女性が被害者になる事件が多く、被害者感情は非常に強いものです。
それ故に、刑事事件を専門にしている示談交渉の経験豊富な弁護士であっても、締結するのは非常に難しいといわれています。
特に、今回の事件は身内に対する事件です。
弁護士はAさんの姉や義兄と示談交渉を行うことになり、その締結は非常に難易度が高いと考えられます。
またAさんは幼児に対する性犯罪の再犯です。
この事を考えると、その刑事弁護活動は、示談交渉等の被害者対応だけでなく、病院での治療や、専門家のカウンセリングなど、専門機関での治療が、更生に向けた取り組みとして裁判で評価されることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、逮捕された方のために充実した弁護活動を行います。
ご家族などが強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
岐阜県飛騨市の刑事事件に関するご相談はフリーダイヤル0120-631-881(24時間対応)で承っております。
事務所での法律相談料は初回無料です。
覚せい剤の所持事件
覚せい剤の所持事件
岐阜県岐阜市内に住むAさんは、覚せい剤の所持事件で実刑判決を受け2年前に刑務所から出所してきました。出所後は真面目に働き覚せい剤を絶っていましたが、1週間前に、かつての友人と偶然街で出会い、再び覚せい剤に手を出してしまいました。
友人に誘われて、売人から覚せい剤を入手し、友人の家で一緒に使用したのです。
そして残った覚せい剤を財布の中に隠して持ち歩いていたのですが、昨日、この財布をどこかに落としてしまいました。
その後、Aさんは、岐阜中警察署から内偵捜査を受けることになりました。
(フィクションです。)
◇事件捜査の展開◇
~財布が警察に届け出られたら(警察の捜査)~
Aさんが落としてしまった財布を誰かが拾って警察に届け出られたら、間違いなく覚せい剤が見つかってしまうでしょう。
当然、警察は覚せい剤の所持事件として捜査を開始します。
まず、覚せい剤であることを証明するために鑑定し、覚せい剤であることが判明すれば、今度は覚せい剤の所有者を特定します。
財布の中に入っていた身分証等から財布の所有者を特定するだけでなく、覚せい剤が入っているポリ袋から指紋を採取する等の捜査を尽くして覚せい剤の所有者を特定するのです。
Aさんが特定されるかどうかは、財布の中身や、指紋が検出されるか否か、財布を紛失した際の状況等によりますが、警察の鑑識技術や、街中のいたる所に防犯カメラが設置されている状況を考えると、Aさんが特定される可能性は非常に高いでしょう。
~逮捕されるか?~
Aさんが覚せい剤の所持事件で逮捕される可能性は非常に高いでしょう。
覚せい剤の所持、使用事件は、覚せい剤の入手先等を捜査する必要があり、逮捕しなければ、覚せい剤の入手先等への通謀のおそれが高いことから、Aさんに限られず、警察は、よほどの理由がない限り覚せい剤事件の犯人を逮捕、勾留して取調べを行います。
そして、注意しなければならないのが、覚せい剤の所持事件で逮捕されたとしても、覚せい剤の使用を疑われて採尿されるということです。
採尿された尿から覚せい剤反応が出た場合、覚せい剤の使用事件でも捜査されるのです。
Aさんの事件を例にすると、もしAさんが覚せい剤の所持事件で警察に逮捕された場合、逮捕された直後に採尿されます。
そして、逮捕された覚せい剤の所持事件で拘束(勾留)されて取調べを受けている最中に、この尿が鑑定されて、尿から覚せい剤反応が出れば、覚せい剤の使用事件でも取調べを受けることになります。
ここで気になるのが再逮捕されるかどうかです。
①覚せい剤に同一性がある場合
所持していた覚せい剤と、使用した覚せい剤に同一性がある場合は、改めて入手先等を捜査する必要がないので再逮捕される可能性は低いでしょう。
同一性があるとは、例えば、使用した覚せい剤の残りを所持していて、その所持していた覚せい剤が発覚して覚せい剤の所持事件で逮捕された場合など、使用事件と所持事件の覚せい剤の入手先が同じことを意味します。
②覚せい剤の同一性がない場合
所持していた覚せい剤と、使用した覚せい剤に同一性がない場合は、改めて入手先等を捜査する必要があるので再逮捕される可能性が高いでしょう。
これは、所持していた覚せい剤の入手先と、使用した覚せい剤の入手先が異なる場合です。
この場合は、覚せい剤の常習性が疑われる可能性があり、警察の取調べも厳しくなるでしょう。
◇覚せい剤の所持事件の量刑◇
覚せい剤の単純な使用、所持事件で起訴されて有罪が確定した場合「10年以下の懲役」が言い渡されます。
初犯の場合は、よほどの事情がない限り執行猶予付の判決となるでしょうが、再犯の場合は実刑判決が言い渡される可能性が高くなります。
前刑からの期間が長くあいていて常習性が否定された場合や、更生に向けた積極的な活動を行う等している場合は、再び執行猶予付の判決が言い渡されることもありますが、極めて稀なケースです。
Aさんの事件を検討すると、再犯である上に、刑務所から出所して2年しか経過していないことを考えると極めて厳しい判決が予想されるでしょう。
当然、裁判が行われるまでに覚せい剤を絶つための活動を行っていれば多少は判決に考慮されるかもしれませんが、執行猶予付の判決を得るのは極めて難しいと思われます。
また、所持事件でだけでなく、使用事件でも有罪が確定した場合は、その法定刑が「15年以下の懲役」となるので、より一層厳しい判決が予想されます。
岐阜県岐阜市の刑事事件でお困りの方、覚せい剤の所持、使用事件でお困りの方は、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。