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岐阜県で起きた往来危険事件
今回は、岐阜県内を走行する名鉄竹鼻線で起きた往来危険事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
8日午前5時35分ごろ、岐阜県羽島市足近町の名鉄竹鼻線の線路で、名鉄岐阜発新羽島行き一部急行の普通電車(4両編成)がレール上に置かれていたコンクリートブロックに衝突した。乗客10人と乗員にけがはなかった。岐阜羽島署は列車往来危険容疑で捜査している。
署や名鉄によると、現場は南宿駅から北に約200メートルの柳津13号踏切付近。周辺には高さ1メートルほどの柵がある。ブロックは横60センチ、縦15センチ、幅10センチで、工事現場などで使われるU字溝状の建設資材とみられ、電車とぶつかって砕けた。電車は安全確認をした後、運転を再開。8分の遅れが出た。後続電車に影響はなかった。
衝突した電車は上下線を通じてこの日の始発だった。最後にこの路線を走行したのは、8日午前0時5分に羽島市役所前に着く名鉄岐阜発の普通電車で、その後は回送電車もなかった。名鉄本社から「運転中の電車が線路上のブロックにぶつかった」と約1時間後に署へ連絡があった。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/194779 2月8日 「レール上にコンクリートブロック 始発電車が衝突、けが人なし 名鉄竹鼻線」より引用)
~近時、相次ぐ鉄道への悪質な妨害行為~
鉄道の線路にコンクリートブロックなどを置いた場合は、往来危険罪((刑法第125条第1項)に問われる可能性があります。
往来危険罪について有罪判決が確定した場合、2年以上の有期懲役に処せられます。
鉄道の線路におかれたコンクリートブロックなどの物件に列車が衝突すれば、線路を脱線、転覆等し大惨事につながる可能性もあります。
この場合には、無期又は3年以上の有期懲役に処せられる「往来危険による汽車転覆等罪」(刑法第127条)など、より重い罪に問われる可能性が高いです。
2月4日には、やり投げの格好でプラスチック製の棒(映像をみる限りでは、工事現場などに設置された三角コーンの頂点に渡し、危険な箇所を明示したり、立入りを禁止するのに用いる道具と思われます)を線路に向かって投げ込む動画がSNSで大きな反響を呼び、話題となりました
(https://news.yahoo.co.jp/articles/68a4f15bb4349ac83713075271e3e189e31acc21。「線路への“やり投げ”動画、JR四国が被害届提出へ いまだ本人からの謝罪なし」より)。
線路への置き石や、線路へ物件を投げ込む行為は、前述の通り、安全な鉄道の運行を妨げ、大惨事を引き起こす可能性のある行為です。
イタズラの一つとして気軽にこのような行為がなされるのを散見しますが、重い刑事責任、重い損害賠償義務を負う可能性のある危険な行為です。
ケースのような行為や、文中にて紹介した行為は、厳につつしむ必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
往来危険事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
後見人による業務上横領事件
業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
母親の成年後見人を務めていた男が母親の預金などから約1億5400万円を横領したとして逮捕された。
名古屋地検特捜部によると、男は2013年5月から2016年5月にかけて複数回にわたり、成年後見人として管理していた愛知県内に住む母親の預金口座などから約1億5400万円を引き出したとして、業務上横領の疑いが持たれている。
(名古屋テレビ「母親の預金口座から約1億5400万円を横領したとして成年後見人の息子を逮捕」(2018/12/3)を引用・参照)。
~後見人による(業務上)横領事件~
刑法は、第38章において「横領の罪」について定めを置いています。
そしてその中でも最も重い法定刑を定めているのが、以下の業務上横領罪です。
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
ここで、注意すべきなのは、財産犯においてはいわゆる親族相盗例の規定(親族間における財産犯に関しては刑を免除するとの規定)が置かれているということです。
(親族間の犯罪に関する特例)
第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
(準用)
第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。
このように刑法255条は第38章の罪つまり横領罪について、窃盗罪における親族相盗例を準用する形でその刑の免除を規定しています。
もっとも、親族が被害者の後見人に就任している場合においては、その職務の公益性から親族相盗例の適用を認めないのが確立した判例です(最決平成20年2月18日)。
したがって、本事案のように息子が「直系血族」である母親の成年後見人に就任している場合には、親族相盗例の適用はなく、刑の必要的免除は認められない(=通常の犯罪と同様の処遇を受ける)ことになります。
~後見人による業務上横領事件の裁判例~
本事案の場合、逮捕された被疑者がその後どのような刑事処分を受けたかは詳らかではありませんが、後見人による横領事例には以下のような例があります。
このケースでは、死亡した母親の保険金を受け取るために未成年であった子のために(未成年)後見人となった被告人(祖母)に対し、かかる保険金約4000万円を横領したとして、懲役3年6月の実刑判決が下されています。
このように親族間における横領事件においても、厳しい刑事処分が下される可能性があり、刑事弁護士による弁護活動の重要性が認められます。
特に逮捕段階(あるいは逮捕前の段階)など早い段階から弁護士に相談することが、事件解決にとって肝要であるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、(業務上)横領事件を含む刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
横領事件で逮捕・起訴等された方(又はそのおそれがある方)やそのご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)まで、まずはお問い合わせください。
詐欺の受け子を担おうとした疑いで30歳男性が逮捕
今回は、受け子を担おうとし、詐欺未遂の疑いで逮捕された岐阜県の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
岐阜県警組織犯罪対策課と機動捜査隊、大垣署は24日、ニセ電話詐欺で受け子を担おうとしたとして、詐欺未遂の疑いで川崎市高津区、自称自営業の男の容疑者(30)を逮捕した。
逮捕容疑は仲間と共謀し、23日から24日にかけ、大垣市の無職女性(80)宅に女性の息子や交通機関職員などをかたって「150万円を貸してほしい」などとうその電話を複数回かけ、現金150万円をだまし取ろうとした疑い。
署によると、24日に女性が大垣市内の金融機関の窓口を訪れ、高額な現金を引き出そうとしたのを職員が不審に思い、110番した。その後、女性宅付近にいた容疑者を警察官が発見し、署へ任意同行した。容疑を否認している。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/189936 1月26日 「「150万円貸して」うそ電話→受け子担おうとした疑い 30歳男逮捕、岐阜県警」より引用)
~事件についての解説~
電話越しに警察官や銀行職員、被害者の親族をかたり、金銭を騙取しようとする犯罪は今日、もはや珍しいものではなくなりました。
ケースの事件に限らず、警察官が「息子さんが交通事故を起こした。罰金を払う必要があるので〇〇円、指定する口座に振り込んでほしい」などともちかけたりすることはありません。
親族をかたる電話についても、本当に親族の方からの電話なのか、内容は真実であるのか、十分に注意する必要があるでしょう。
電話があった後、関係者に問合せることも、被害防止のために有効と考えられます。
~今後の弁護活動について~
このような事件については、捜査機関において、共犯者の存在が強く疑われている可能性が高いです。
ケースの事件についても、「仲間と共謀し」とあります。
共犯者の存在が強く疑われている場合、身柄解放の実現が困難になります。
一人で捜査機関と立ち向かうよりも、弁護士を依頼し、そのサポートを受ける必要性の高い事件ということができるしょう。
まずは接見にやってきた弁護士と相談し、今後の弁護活動についてアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が詐欺未遂の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
岐阜県をはじめ、全国各地の大学で相次ぐ爆破予告事件
~ケース~
23日朝、岐阜県内の複数の大学に「爆弾を仕掛けた。14時までに金を振り込め」と金銭を要求するファクスが送り付けられた。各大学は学生らのキャンパスへの立ち入りを禁止し、警察と連携して不審物がないか調べている。
大垣市北方町の岐阜協立大では、出勤した職員が気付き、大垣署に通報した。ファクスは同じ文面で2回送られていた。大学は午後0時30分以降、キャンパスへの立ち入りを禁止するとともに、ホームページに爆破予告への対応を掲載。学生には学内の放送やメールで知らせた。安全が確認されるまで立ち入り禁止を継続する。
この日は朝から、全国各地の大学に同様の爆破予告のファクスが送られる事案が相次いでいる。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/188912 1月23日 「岐阜県内の複数大学に爆破予告、ファクスで金銭要求 キャンパスへの立ち入り禁止の大学も」より引用)
~近日、相次ぐ爆破予告事件~
近日、大学などの学校へ爆破予告が相次いでいます。
イタズラであったとしても、関係各所は被害発生の予防のため対応に追われ、多大な迷惑、損害を被ることになります。
このような行為は偽計業務妨害罪などの犯罪に問われ得るものであり、到底許されるものではありません。
特に、ケースの場合は金銭の要求がなされているため、恐喝未遂罪などにも問われる可能性があります。
~犯人がまだ検挙されていない場合の弁護活動~
弁護活動といえば、被疑者が検挙された後に行われるイメージがありますが、検挙される前であっても、弁護活動に着手することができます。
弊所で提案させていただいている弁護活動としては、①事前の初回無料相談、②自首・出頭のサポート、③顧問弁護契約の締結などがあります。
刑事事件の有利な解決には、早期に弁護士と相談することが重要です。
刑事事件を起こしてしまい、お困りの方は、早急に刑事事件に詳しい弁護士と相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
起こしてしまった事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【ニュース紹介】20代女性の自転車に便塗り付けるなどした疑いで男を逮捕
【事案の概要】
20代の女性の自転車に、複数回にわたり自分の便を塗り付けるなどしたとして、ストーカー規制法違反と器物損壊の疑いで40代の男が逮捕されました。
男は2022年11月下旬からおよそ1カ月間、複数回にわたり20代の女性の自転車に、自分の便を塗り付けて汚損するなどした疑いが持たれています。
警察によりますと、調べに対し男は「便をつけた行為については認める」などと供述しているということです。
(1月10日テレビ静岡配信の記事を参考に、一部記載を変更したものです。)
【器物損壊罪に該当する場合とは】
器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立する犯罪で、罰則規定として「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」が定められています(刑法第261条)。
なお、器物損壊罪は親告罪であるため、公訴提起には告訴が必要です(刑法第264条)
刑法
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
同罪の「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指します。
多くの方は、物を壊した場合(例えば、窓ガラスを割ったりするなど)を想定すると思いますが、器物損壊罪における「損壊」について、過去の裁判例によれば、食器に放尿する行為といった、心理的に使用できない状態にする行為も、「損壊」に該当すると判断されています。
今回のケースのような、女性の自転車に、自分の便を塗り付けて汚損する行為も、心理的に使用ができない状態にする行為にあたるといえますから、器物損壊罪に該当することになります。
【刑事告訴を取り下げてもらえれば事件化を回避できる】
前述したように、器物損壊罪は親告罪ですので、被害者の方の刑事告訴がなければ、起訴することができません。
そのため、被害者の方により刑事告訴を取り下げてもらえれば、事件化を回避すること(不送致処分)ができます。
【お困りの場合は弁護士に相談を】
刑事告訴の取り下げを目指す場合、多くの場合は被害者の方への被害弁償及び示談交渉を行うことになります。
しかし、示談交渉は、基本的には弁護士しか行うことができません。
これは、捜査機関としては加害者が被害者の方と接触することで口裏合わせなどの恐れがあり、当事者間での示談交渉は現実的ではないことから、警察や検察庁から被害者の方の連絡先等を聞くことができるのは、基本的には弁護士のみとなっているからです。
したがって、刑事告訴の取り下げによる事件化回避を目指すには、刑事事件に強い弁護士による迅速かつ適切な弁護活動が極めて重要となります。
お困りの場合は、速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
元内縁関係にあった女性に脅迫行為を行い逮捕
今回は、42歳男性が元内縁関係の女性を脅迫した疑いで逮捕された報道をもとに、脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
大垣署は20日、脅迫の疑いで岐阜県安八郡安八町森部、自称自営業の男(42)を逮捕した。
逮捕容疑は11月19日~12月4日、岐阜市の派遣社員の女性(49)の携帯電話に「用心しとくんやな」「明日があると思うな」などと書いたメールを複数回送った疑い。
署によると、2人は元内縁関係。女性が「元交際相手から脅迫めいたメールが何通も届く」と署に相談した。男は容疑を否認している。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/175756 12月20日 岐阜新聞Web 「「用心しとくんやな」 元交際相手にメール 脅迫容疑で42歳の男を逮捕 岐阜県警」より引用)
~脅迫罪とは?~
脅迫罪とは、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」する犯罪です(刑法第222条1項)。
「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」する行為についても同様です(同条第2項)。
法定刑は前者、後者ともに「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」となっています。
「脅迫」とは、相手方に対して一般通常人であれば恐怖心を起こす(畏怖する)であろう程度の害悪を告知することをいいます。
相手を畏怖させるに足りる害悪の告知がなされれば、実際には相手方が畏怖しなかったとしても、脅迫罪の成立は妨げられません(大審院昭和8年11月20日判決)。
他人に対し、「殺すぞ」、「お前の家に火をつけるぞ」などと申し向けることが脅迫行為の典型例といえますが、害悪の告知は暗示する方法でもよく、対立する派の中心人物宅に宛てて、現実には出火もないのに「出火御見舞申し上げます、火の元にご用心」などと書いた葉書を送ることは、その住宅に放火することを暗示して加害を告知するものであるとした事例もあります(最高裁昭和35年3月18日判決)。
近年は電子メールやSNSを用いて相手方にメッセージを送った場合、その前後のやり取りも含めて記録が残ることになります。
今まではその場の「おふざけ」として看過されてきたり、そのような言動はなかったとされてきたものが、問題ある行為であると判断される場合が増えてきました。
また、元交際相手に対し拒まれても繰り返しメールを送るようなことをすれば、脅迫とは言えなくとも、ストーカー行為とされる可能性があります。
それほど親しくない相手とのやりとりでは当然ですが、親しい間柄にある人物とのやりとりにおいても、十分な注意を払う必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
脅迫罪に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
岐阜県で起きた強盗致傷被疑事件
今回は、岐阜県で起きた強盗致傷事件の報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
26日昼すぎ、岐阜県海津市の銀行の駐車場で、現金を下ろした女性が男に頭を殴られ、かばんを奪われそうになる事件がありました。
警察によりますと、午後1時半ごろ海津市平田町にある大垣共立銀行今尾出張所の駐車場で、現金を下ろした女性(53)が車に乗ろうとしたところ男に黒い棒のようなもので頭を殴られました。
男は女性のかばんを奪おうとしましたが、女性が悲鳴を上げたところ逃げたということです。
女性は頭に、軽いけがをしました。
逃げた男は20代から30代くらいで身長が170センチから175センチ、がっしりとした体格で黒のニット帽に黒のダウンジャケット、黒のズボン姿だったということです。警察は強盗致傷事件とみて捜査しています。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=016707 12月26日 メ~テレ 「現金下ろした女性が頭殴られ、かばん奪われそうに…男は逃走 岐阜」より引用)
~強盗致傷罪は非常に重い犯罪~
刑法第240条は、「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」としています。
財物を強取できず強盗そのものは未遂にとどまっても、「強盗」と扱われます。
強盗致傷については、減軽事由等(刑法第66条等)がなければ、最短でも6年の懲役に処せられることになります。
仮に6年の懲役を言い渡された場合、法律上、刑の執行は猶予されないため(刑法第25条~)、実刑判決となります。
~逮捕・勾留が長引く可能性が高い~
前述の通り、強盗致傷罪は極めて重い犯罪であるため、身体拘束が長引く可能性が極めて高いです。
保釈の実現についても、相当に高いハードルが予想されます。
逮捕後、そのまま拘置所に入ることになる可能性が高いと思われます。
~強盗致傷罪は裁判員裁判対象事件~
強盗致傷事件は裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判対象事件では、起訴後、公判前整理手続などを通じて証拠の整理、争点の整理などを行い、裁判員が参加する審理が行われます。
強盗致傷の疑いで逮捕・勾留された後は、極めて負担の大きい手続が予定されています。
捜査機関などへの対応のため、刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、アドバイスを受ける必要性の高い事件といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
強盗致傷事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【解決事例】岐阜市の傷害事件で不起訴処分を獲得
【事案の概要】
岐阜市在住のAさんは、交際相手のBさんから、「以前交際していたVさんから嫌がらせを受けている。彼に謝罪してほしいから一緒についてきてほしい。」と相談されました。
あまり乗り気ではなかったAさんでしたが、Bさんを一人で向かわせるわけにもいかないため、BさんとともにVさんの家へ向かい、自分は家の前で待機していました。
すると、Bさんの悲鳴が聞こえ、Vさんの家へ入ると、BさんがVさんと取っ組み合っていたため、Bさんに加勢し、Vさんに対して平手打ちや手拳で殴打するなどして怪我を負わせました。
その後、Vさんが岐阜県警察岐阜中警察署へ被害届を提出したため、AさんはBさんと共に逮捕されました。
(*守秘義務の関係から、一部異なる表記をしています。)
【具体的な弁護活動】
まず、弁護士が検察官に対し、Vさんと治療費等の支払いを含めた示談交渉を行いたいので、連絡先を教えてほしいと伝えたところ、Vさんから、「こちらとしても示談に応じたいと考えているので、弁護士であれば直接会っても問題ありません。」と検察官を通じて連絡がありました。
そこで、弁護士がVさんとの示談交渉を速やかに行いました。
示談交渉においては、AさんがVさんへ謝罪し、治療費などを支払うことを約束する一方で、VさんがこれまでBさんが公開を望んでいないプライベートな画像をインターネット上に公開するなどの嫌がらせを行っていたことから、これらの画像をすべて削除することをVさんにも約束させました。
最終的に、Vさんとの間では、被害届の取下げと宥恕条項(被疑者を許し、刑事処罰を求めないことを内容とするもの)付きの示談を締結することができました。
そして、弁護士が検察官に対し、①宥恕条項付きの示談が成立しており、被害届も取り下げられたこと、②Aさんが主導したものではないこと、③今回の件は、Bさんに対するVさんによる嫌がらせに端を発したものであり、被害者にも一定の落ち度があること、④今後はAさんの両親が監督することなどを挙げ、不起訴処分が相当であると主張しました。
その結果、Aさんは不起訴処分となりました。
【まとめ】
今回のような、被害者の方に怪我を負わせてしまった事案において、少しでも刑事処分を軽くしたいと考えた場合、被害者の方への治療費の支払いや示談締結をすることが重要になります。
示談交渉は、被害者の方に配慮して適切に行うことが大切ですが、今回のように、被害者の方に事件発生の原因が少なからずあるような(今回の事案であれば、VさんがBさんのプライベートな画像を流出させるなど嫌がらせ行為を行っていた)場合、これを踏まえた内容による示談締結も可能です。
刑事事件の示談交渉は、刑事事件に強い弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部
岐阜県で起きた事後強盗事件
今回は、岐阜県瑞穂市のホームセンターで起きた事後強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
17日午後6時15分ごろ、岐阜県瑞穂市穂積のホームセンターで、20代とみられる男がキャリーバッグなど29点(販売価格計4万4185円)を盗み、呼び止めた男性警備員(67)の顔を殴って逃走した。北方署は事後強盗事件として男の行方を追っている。
署によると、男はキャリーバッグに塗装用のはけや養生テープなどを入れて逃走した。身長165センチほどで、黒色の短髪。黒色のジャンパーと長ズボンを着用していた。男性警備員が署員に「万引をした男に逃げられた」と伝えた。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/174866 12月18日 岐阜新聞Web 「ホームセンターで事後強盗、20代?男逃走 バッグなど29点盗む、岐阜・瑞穂市」より引用)
~事後強盗罪とは?~
窃盗事件を起こしたのち、財物を取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫を行った場合には、「事後強盗罪」(刑法第238条)が成立し、強盗(刑法第236条)として扱われ、極めて罪が重くなります(法定刑は5年以上の有期懲役です)。
さらに、事後強盗致死傷罪となれば、致傷結果が生じた場合、無期又は6年以上の懲役に、致死結果が生じた場合、死刑又は無期懲役に処せられます(刑法第240条)。
ケースにおいてキャリーバッグなどを盗んだ男性は、呼び止めた男性警備員の顔を殴って逃走しており、この点で、単なる万引き事件とは法律上、異なる扱いとなります。
万引き事件であれば、警察限りで事件を終了させる「微罪処分」や、被害者に対して十分に謝罪と賠償を行い、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
追いかけてきた警備員等と押し問答になり、その場では事後強盗として逮捕されても、終局処分では窃盗と暴行で済むこともあります。
ですが、本件のような比較的多数・高額の商品を盗んで逃走するような事後強盗事件については、厳しい処分がなされることも予想されます。
反対に、万引き後、追跡してきた店員等に暴行や脅迫を行っていないのに、事後強盗の犯人として検挙されてしまう事態も想定されます。
このような場合は、すぐに弁護士の接見を受け、冤罪による被害を回避するため、活動してもらう必要性が高いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
事後強盗事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【解決事例】大垣市の大麻取締法違反事件で執行猶予付き判決を獲得
【事案の概要】
大垣市在住のAさんは、旅行で訪れたカナダで大麻を使用して以来、大麻を使用するようになり、ある日、音楽イベントで知り合ったBさんから大麻を購入し、その後繰り返し使用していました(なお、カナダは大麻使用が合法化されています)。
その後、Bさんが大麻取締法違反の疑いで逮捕され、その後の捜査でAさんが大麻を購入・所持している疑いが強まったとして、Aさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんのご両親は「息子の監督は私たちで行いますので、なんとか実刑判決は避けられませんでしょうか」とご相談時お話しされました。
(*守秘義務の関係から、一部異なる表記をしています。)
【具体的な弁護活動】
Aさんはその後の捜査・取調べの結果、大麻取締法違反の罪で起訴され、裁判となりました。
裁判において、検察官は、Aさんの大麻に対する常習性・依存性が強く、再犯のおそれが高いことから、厳罰に処す必要があるとして、実刑判決が相当であると主張しました。
これに対し、弁護士が、Aさんは今回の件を深く反省し、捜査においても使用量や入手先を素直に話すなど協力的であったこと、Aさんの監督については、Aさんの両親のみならず、勤務予定の会社の上司が行うことを約束しており、更生のための支援環境が整っていることなどを挙げ、社会内での更生が期待できるとして、執行猶予付きの判決が相当であると主張しました。
その結果、Aさんは執行猶予付き判決となりました。
【まとめ】
薬物犯罪は、「被害者なき犯罪」と呼ばれ、その名の通り直接の被害者がいないため、示談交渉などによる刑事処分の軽減は、当然行うことは出来ません。
そのため、薬物犯罪で少しでも刑事処分を軽くしたいと考えている場合、被告人が深く反省していることだけでなく、薬物犯罪に手を染めない(再犯をしない)ための具体策実施と環境作りが十分にとられていることを裁判で適切に主張することが重要になります。
特に、大麻は”ゲートウェイドラッグ”とも呼ばれ、大麻の使用がきっかけで覚せい剤など更に依存性や副作用が強い薬物に手を出してしまうきっかけとなる薬物と言われています。
そのため、他の薬物へ手を出さないような環境作りが十分であることを主張していくことも大切です。
今回のケースでは、Aさんが二度と大麻を使用しないと約束していることに加え、Aさんの両親だけでなく、勤務予定の会社の上司がAさんの社会復帰のための環境作りに尽力することを約束していることなどを適切に主張したことが、執行猶予付き判決の獲得に繋がったと考えられます。
薬物犯罪で少しでも刑事処分を軽くしたいと考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
今回の事案のような大麻取締法違反事件も数多く取り扱ってまいりました。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。