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建造物損壊罪で逮捕
【事例】
Aさんは、岐阜県岐阜市内の公共施設にあるトイレの扉を壊した事件で、岐阜県岐阜南警察署に逮捕、勾留された後、建造物損壊罪で起訴されました。
Aさんの弁護士は、トイレの扉は建造物に当たらないとして器物損壊罪を主張しましたが、裁判官は「トイレの扉は建造物」と認定し、建造物損壊罪での有罪判決を言い渡しました。
(フィクションです。)
【建造物損壊罪】
建造物損壊罪とは、刑法第260条に定められている法律で、他人の建造物を損壊することです。
建造物損壊罪には「5年以下の懲役」の法定刑が定められています。
今回の事件でAさんの弁護人が主張した器物損壊罪は、刑法第261条に定められており、人の物を壊した時に適用される法律です。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですので、建造物損壊罪と比べると、懲役刑の上限が軽い上に罰金刑や科料の規定もある軽いものです。
【トイレの扉は建造物に当たるか?】
人の物を破壊するという行為をとらえると、建造物損壊罪と器物損壊罪の二罪は同じですが、破壊する対象によって罪名が異なります。
これまで破壊することなく自由に取り外すことができる戸の類については、建造物の一部ではないという説が有力でしたが、最高裁で「建物との接合の程度や機能上の重要性を総合考慮して決めるべきだ」という決定がなされました。
今回の事件が考えると、破壊された扉がトイレと待合室を遮断するために設置されているドアであることから、「機能性」という部分が重要視されて、トイレの扉が建造物と認定されたと考えられます。
実際に、判決を言い渡した裁判官は「ドアの取り外しが可能だとしても建造物との判断を左右しない」と言及しています。
【不起訴を目指すには】
刑事事件は、その全てが裁判になって最終的に刑罰が科されるというわけではありません。
中には、不起訴となって刑罰を科されることなく終了する事件が少なからずあります。
そのため、たとえ刑事事件を起こしてしまっても、一度冷静になって不起訴の可能性がないか弁護士に聞いてみることを心掛けるとよいでしょう。
不起訴の理由は多岐に渡りますが、その中でよく見られるものとして起訴猶予が挙げられます。
起訴猶予とは、検察官にとって起訴すれば有罪にできる見込みがあるものの、様々な事情を考慮して起訴を敢えて見送る処分です。
考慮される事情としては、①性格や来歴といった犯人に関する事情、②動機や軽重といった犯罪に関する事情、③犯罪後の情況が挙げられます
不起訴処分が下された場合、その事件は検察官による不起訴の判断を以って終了したものとみなされ、よほどのことがない限り起訴されて裁判が行われることはなくなります。
起訴されなければ裁判で事件が公になることはありませんし、懲役や罰金などの刑罰も科されませんので、被疑者にとって不起訴処分は非常に有益と言えるでしょう。
建造物損壊事件で起訴猶予による不起訴を目指すなら、やはり被害者との示談が重要になります。
ただ、事件の張本人が直接示談交渉に及ぶことは、交渉の決裂や被害者からの不当な要求のリスクがあることから決しておすすめできません。
適正な内容の示談をできるだけ早く交わすなら、ぜひ法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、これまで数多くの不起訴処分を獲得してまいりました。
建造物損壊事件も自信を持ってお受けできますので、お困りなら弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
準強制性交等未遂事件で逮捕
【事例】
Aさんは、インターネットの出会い系サイトで知り合った女性と食事に行きました。
女性からは、一緒に食事をするだけで肉体関係を持つことは拒否されていましたが、食事中にお酒を呑んだ女性が酔払ったので、Aさんは女性を岐阜県岐阜市のホテルに連れ込みました。
そして、Aさんは寝ている女性を見ているとムラムラしてしまい女性を襲いました。
異変に気付いた女性は抵抗してきましたが、Aさんは、興奮を抑えきれず女性の服を脱がせて性交しようとしました。
しかし、その際に女性が泣き始めたことから、Aさんは女性が可哀想になって、それ以上は何もできず、女性に謝罪したのです。
後日、女性はこの事件を岐阜県岐阜中警察署に訴え、Aさんは準強制性交等未遂罪で逮捕されてしまいました。
【準強制性交等罪】
準強制性交等罪は、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした場合に成立する犯罪です。
法定刑は5年以上の有期懲役です。
心神喪失とは、精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。
例えば、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
抗拒不能とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。
恐怖、驚愕、錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。
今回の事件では、Aさんが、酔払って寝ている状態の被害者女性に対して性交を試みているので、準強制性交等(未遂)罪が適用されることは間違いないでしょう。
【未遂犯】
刑法の規定は、原則として既遂の犯罪を処罰するものです。
しかし、犯罪によっては既遂に達していなくても罰する必要があるために、未完成の犯罪から処罰の必要性がある犯罪を特定して、罰則をかしています。
これが未遂犯の意義で、Aさんの準強制性交等事件においても未遂犯についての処罰規定が設けられています。
刑法第43条には未遂減免が規定されており、ここに「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を軽減することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止した時は、その刑を減軽し、又は免除する。」と明記されています。
つまり未遂犯については、任意的減軽の対象となり、中止犯(中止未遂)については絶対的に、その刑事罰が減軽若しくは免除されるのです。
傷害未遂
傷害未遂とは、自己の意思によらない外部的な障害によって犯罪が既遂に達しなかった場合をいいます。
被害者の抵抗や、第三者の介入等が、「外部的な障害」に当たるでしょう。
中止犯(中止未遂)
犯罪の実行に着手したが、自発的な意思のもとに犯行を中止し、犯罪が既遂に達しなかった場合をいいます。
中止犯(中止未遂)は、あくまで任意に行われた中止でなければなりません。
一般的には外部的な障害といわれる被害者の抵抗でも、この程度の抵抗であれば犯行を継続するだろうと判断される程度の抵抗を受けて自発的に犯行を中止した場合には、中止犯(中止未遂)と認められる場合もあります。
【早期の初回接見のメリット】
刑事事件において行われる逮捕および勾留は、被疑者が逃亡や証拠隠滅に及ぶのを防ぐのが主な目的です。
ただ、一方で強制的な拘束による不利益があることは否定できないため、逮捕は72時間、勾留は10日(延長により最長20日)という制限が設けられています。
事件を担当する検察官は、処分を保留して釈放しない限り、この期間以内に裁判を行うために起訴するかどうかを決めなければなりません。
一方、弁護人となった弁護士も、この期間内に様々な弁護活動を行うことになります。
それに先立って、第一に行うべきは被疑者との面会、すなわち初回接見です。
初回接見は、被疑者が弁護士と接触する最初の機会であり、そのメリットは多岐にわたります。
まず、被疑者としては、初回接見を行った弁護士から事件の見通しや捜査への対処法を聞くことができます。
これにより、何かと難しいことが多い刑事事件について、少しでも見識を深めることができます。
次に、被疑者の周囲としては、弁護士から初回接見により得られた情報を聞くことができます。
特に、逮捕直後から2~3日間(あるいは接見禁止決定が出た場合)は被疑者と面会を行えないため、弁護士の初回接見が唯一のパイプとなることが多いです。
更に、弁護士としては、事件を依頼された際に迅速に示談などの弁護活動を始めることができます。
先述のとおり逮捕を伴う刑事事件は時間との戦いなので、早期から弁護活動を行えるというのは極めて重要です。
岐阜県岐阜市で準強制性交等罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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万引きのつもりが事後強盗罪に
【事例】
岐阜県郡上市に住むAさんは、近所のコンビニ買い物に行きましたが、店内で商品を見ている時に財布を自宅に忘れてきたことに気付きました。
店員がレジで作業をしており、他の客がいなかったことから「このまま商品を万引きしてもばれないだろう」と万引きすることを思いついたAさんは、弁当と缶チューハイを上着に隠して店の外に出ました。
しかし、事務所で防犯カメラを見てた店員がAさんの犯行に気付いたらしく、Aさんはコンビニのすぐ近くコンビニの店員に腕を掴まれました。
Aさんは、逮捕を免れるために、この店員の顔を殴って自宅に逃げ帰りましたが、その日の夜に自宅を訪ねてきた岐阜県郡上警察署の警察官に事後強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
【事後強盗罪について】
事後強盗罪とは、窃盗の犯人が目的物を窃取した後で、一定の目的のもと暴行または脅迫を行った場合に成立する可能性のある罪です。
通常の強盗罪においては暴行・脅迫が目的物を得るための手段となっているため、行為の順序が逆転していることになります。
事後強盗罪は「強盗として論ずる」と定められており、法定刑や他の罪との関係(たとえば強盗致傷罪になりうること)が強盗罪と同様になっています。
その理由は、事後強盗罪の要件に当たる一連の行為に、通常の強盗罪と同等の危険性があると考えられるためです。
事後強盗罪の要件である一定の目的は、目的物の返還の阻止、逮捕の阻止、証拠の隠滅、の3つです。
上記事例では、Aさんが万引きをした後、暴行を加え、隙をついて逃走しています。
このような行為は目的物の窃取と暴行に当たると言え、上記目的があると認められれば事後強盗罪が成立することになるでしょう。
ちなみに、事後強盗罪の暴行・脅迫も相手方の反抗を抑圧する程度が必要とされているため、その程度に至らなければ事後強盗罪の成立は否定される余地があります。
~居直り強盗~
「居直り強盗」は、窃盗の最中に被害者に気付かれたために、その目的(窃盗の目的)を達するために被害者に暴行、脅迫を加える犯罪です。
一見すると居直り強盗は、事後強盗罪のように思われますが、居直り強盗犯は上記3つの目的で被害者に暴行、脅迫するのではなく、あくまで財物の奪取が目的ですので、事後強盗罪ではなく、刑法第236条に規定されている強盗罪が適用されます。
~「既遂」「未遂」の基準~
事後強盗罪の「既遂」「未遂」の判断は、窃盗行為が既遂に達しているかどうかで判断されます。
ですから、万引きしようとした窃盗未遂犯が、店員に捕まりそうになって、店員に暴行して逃走した場合でも、逮捕を免れるという目的は達していますが、窃盗行為が未遂なので事後強盗未遂罪となります。
ちなみに、暴行によって相手に傷害を負わせた場合は、強盗致傷罪(刑法第240条)が適用されます。
【保釈による釈放】
事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同様5年以上の有期懲役(上限20年)です。
有罪になれば懲役刑は免れず、なおかつ減軽されなければそれが最低でも5年に及びます。
そのため、事後強盗罪の事案は、一般的に重大な事件として釈放が実現しづらい傾向にあります。
そうしたケースでは、起訴された後で保釈請求を行い、保釈によって身柄解放を実現することが重要になります。
保釈とは、裁判所に指定された額の金銭を納付することで、一定の条件のもと身柄を解放してもらう手続のことです。
裁判所に納付した金銭は、逃亡や証拠隠滅に及ぶなど一定の事情が生じた場合に没収(没取)されるものです。
これは裁判所にとって担保となる一方で、被告人にとってはそうそう不審な行動に及ばないことを根拠づける事実にもなります。
このことから、保釈は重大事件においても比較的認められやすくなっているのです。
被疑者として勾留されている最中に起訴されると、勾留は被疑者用のものから被告人用のものへと切り替わり、勾留の期間が最低2ヶ月は延長してしまいます。
更に、その期間の経過後は1ヶ月毎に勾留が更新されることとなるため、場合によっては判決が出るまで拘束が続くという事態になりかねません。
そうした著しい不利益を阻止するうえで、保釈という手段は非常に重要になります。
一日でも早い保釈を実現するために、保釈に関する手続はぜひ弁護士に任せてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数々の刑事事件と接してきた弁護士が、保釈の実現に向けて迅速に弁護活動を行います。
ご家族などが事後強盗罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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商標法違反で逮捕
【事例】
岐阜県垂井町に住むAさんはインターネットを通じて、ブランド物のコピー品を販売していました。
ある時、客の1人と料金のことで争いになってしまい、客が、「Aはコピー品を販売している」と岐阜県垂井警察署に通報しました。
しばらくして、垂井警察署から連絡があり、Aさんの家に家宅捜索が入りました。
コピー品やパソコンなどを押収され、Aさんは逮捕されました。
このままでは刑務所に入ることになってしまうのではないかと不安になったAさんの両親は、岐阜県の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【商標権】
コピー商品や偽ブランド品に関する事件を目にすることは最近でも多いと思います。
では、コピー商品を売ることが何の犯罪となるのでしょうか。
まず、コピー商品を本物だと偽って販売すれば、詐欺罪になる可能性があります。
購入者自身は「この商品は本物のブランド品だ」と思っているのですから、購入したからといって、何らかの犯罪が成立することはありません。
さらに、商標権を侵害することによって商標法違反となる可能性が非常に高いです。
商標とは、業として商品の生産等をする者が、その商品に使用するマークや音などのことです。
要するに、いわゆるロゴマークのことです。
商標は登録することで商標権が発生します。
商標権とは、知的財産権の一種であり、指定の商品または指定の役務について、登録を受けた商標を独占的に使用できる排他的な権利のことをいいます。
そして、商標法とは、商標を使用する者に対して、その商標を独占的に使用することを認めて、業務上の信用が維持されること、および消費者の利益を保護することを目的としています。
簡単に言えば、商標権によってブランドを保護することで、ブランド品を扱うメーカーの信用を保護し、それを信用してブランド品を購入した消費者の利益も保護することを目的としています。
この場合、法定刑は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科です。
しかも、商標権侵害商品を販売した罪と、販売するために所持した罪とは別々の犯罪となります。
今回の事例のAさんについてはインターネットでコピー品を販売していたということで、商標法違反で警察から捜査されています。
このように近年は、インターネットを通じて簡単に商品を販売できるようになったことで、一般人であっても商標法違反で検挙される事例も見られるようになってきました。
Aさんの場合も2つの犯罪が成立してしまう可能性があり、さらに刑が重くなってしまう可能性もあるのです。
【弁護活動】
商標法違反の弁護活動としては、被害を受けたブランド企業との示談交渉が挙げられます。
しかし、示談の相手方、被害者がブランド企業となるので、示談交渉は非常に難しいものとなります。
個人では相手にされる可能性は非常に低いですし、弁護士を入れたとしても厳しくなることが予想されます。
しかし、弁護士を入れていると、示談ができないような場合の弁護活動として贖罪寄付や示談交渉経過報告書を作成して、検察官に働きかけを行うことができます。
贖罪寄付とは示談が難しい場合や、被害者がいない事件のような場合に、関係機関などに寄付をすることで、有利な情状の一つとする活動のことです。
検察官の起訴不起訴の判断や裁判となった時の判決に影響することがあります。
このほかにも供託を行うなど、様々な弁護活動がございますので、商標法違反では弁護士を入れるようにしましょう。
商標法違反は、初犯ならば不起訴や罰金となることもありますが、販売した個数や金額など様々な要素が関わり、初犯であっても実刑ということもありえるので、一度弁護士の見解を聞くことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、初回接見を行っています。
刑事事件を専門に扱っていることから、示談交渉、贖罪寄付についても詳しいので、商標法違反でお悩みの方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
傷害罪で逮捕
【事例】
岐阜県各務原市に在住のAさんは、同町内で飲食の上、帰宅しようと歩いていたところ、正面から歩いてきたVさんが睨んできたように感じました。
そこで、AさんがVさんに「なんだてめえ」と声を掛けると、Vさんは突如Aさんの胸倉を掴んできました。
これに腹を立てたAさんは、Vさんを引きはがして殴り倒したうえで、Vさんの身体を踏んだり足で蹴ったりしました。
その様子を目撃した通行人の通報により、Aさんは傷害罪の疑いで岐阜県各務原警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
刑法
第二百四条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
他人に対して傷害を負わせた場合、傷害罪が成立する可能性があります。
「傷害」と聞くと出血や打撲などの怪我を想定するかと思いますが、傷害罪が成立するケースはそれだけにとどまりません。
傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能を障害する一切の行為を指すと考えられています。
そのため、暴行により生じた怪我だけでなく、たとえば薬理作用により生じた身体の不調も「傷害」に含まれ、傷害罪が成立する余地があります。
傷害の時点で殺意があったと見られると、傷害罪ではなく殺人未遂罪となることもありえます。
殺意があるかどうかは、凶器の有無、行為の内容、負傷した箇所などの様々な事情を考慮のうえ判断されることになります。
たとえば、心臓付近をめがけて刃物を思い切り突き出したという行為であれば、殺意が肯定されて殺人未遂罪を疑われると考えられます。
こうした行為により最終的に死亡の結果が生じれば、当然ながら殺人罪が成立することになるでしょう。
【傷害事件の流れ】
被害者が、被害届や告訴等によって警察に被害を届け出ると、警察が捜査を開始します。
事件を認知した警察は、まず被害者から被害状況を聴取したり、事件現場周辺の監視カメラや防犯カメラを精査したり、目撃者を探して目撃状況を聴取したりして事件を裏付けると共に、犯人の割り出すための捜査を行うでしょう。
そして警察の捜査によって、Aさんが犯人だと割り出されると、警察はAさんを逮捕するかどうかを判断します。
警察は、罪証隠滅や逃亡のおそれだけでなく、前科前歴の有無、生活環境(仕事や家族の関係)、素行等を総合的に判断して、Aさんを逮捕するかどうかを決定するのです。
【酔払って起こした傷害事件】
年末が近づき、みなさんもお酒を飲む機会が増えてくると思われますが、この時期になって増えてくるのが、お酒を飲んで酔払った状態で起こしてしまった事件です。
それは今回のような暴行、傷害事件だけでなく、痴漢などの性犯罪など様々です。
何れにしても、酔払った状態で事件を起こしてしまうと、逮捕後の取調べが難しいことから、留置される可能が高くなります。
そして、酔いから覚めて取調べを受けた際も、お酒の影響で犯行当時の記憶がハッキリと思い出せないことが原因で「否認事件」として捉えられて、勾留されるリスクが高まります。
取調べで「覚えていない。思い出せない。」と供述すれば、警察等の捜査当局には「犯行を否認している」と捉えられてしまうので、勾留されるリスクが高くなるのです。
だからといって、安易に犯行を認めてしまえば、その後の刑事手続きで大きな不利益を被る可能性があるので、取調べには慎重に対応しなければなりません。
【傷害事件の刑事弁護活動】
この様な事件で逮捕されている場合、刑事事件に強い弁護士は、まず身体拘束を解くための活動を行います。
勾留が決定する前であれば、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に、意見書や家族の上申書を提出し、勾留しないように折衝します。
また、勾留が決定した後は、裁判官に勾留決定を取り消すように申し立てる等して一日でも身体拘束期間が短くなるような活動を行うのです。
また最終的な刑事処分が軽くなるように、被害者に対する、示談交渉も進めます。
何れにしても、傷害事件のような被害者が存在する事件では、被害者の処罰感情が、その後の刑事手続きを大きく左右するので、少しでも早く、刑事事件に強い弁護士が被害者と交渉を始めることが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、この様な弁護活動を年中無休で行っているので、岐阜県各務原市でご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、弊所にお問い合わせください。
刑事事件でお悩みの方、暴行、傷害事件でお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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未成年者誘拐事件で勾留を阻止
【事例】
会社員Aさんは、3年前に離婚を経験しています。
離婚当時、3歳の長男がいましたが、親権は元妻にあり、これまで元妻が実家で養育していました。
Aさんは、離婚後、何度か元妻の実家に行き、長男に会おうとしましたが、義父母がそれを了承せずに、Aさんはこれまで一度も会っていません。
まもなく長男が小学校に入学することから、どうしても長男の成長を見たいAさんは、昨日、長男が通っている幼稚園に行き、幼稚園の先生に「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いて長男を幼稚園から連れ去りました。
Aさんは、夕方までに長男を元妻の実家に送り届けるつもりで、長男とレストランで食事をした後に、デパートに行きました。
そしてデパートで買い物をして駐車場に戻ったところ、元妻からの通報を受けてAさん等の行方を捜していた岐阜県飛騨警察署の捜査員に発見されたのです。
そこでAさんは未成年者誘拐罪で現行犯逮捕されました。
逮捕後、Aさんに選任された刑事弁護人は、同居するAさんの両親が監視監督することを約束してAさんの勾留を阻止するのに成功しました。
(フィクションです。)
【未成年者誘拐罪について】
刑法第244条は、未成年者を略取または誘拐した者について3月以上7年以下の懲役に処すと規定しています。
「略取」とは、広く被拐取者の意思(幼児や意思無能力者のときは推定的同意)に反して行われますが、「誘拐」とは、欺罔・誘惑を手段として不法に未成年者を自己または第三者の実力的支配内に移すことをいいます。
「欺罔」とは、虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れることをいい、「誘惑」とは、欺罔の程度に至らないが、甘言で相手方を動かし、その判断の適正を誤らせることを意味します。
また、自己又は第三者の実力支配内に移す行為が、是非弁別能力のない幼児などの心身喪失・抗拒不応状態に乗じてなされる場合が略取、知慮浅薄・心神耗弱に乗じてなされる場合が誘拐に当たります。
【勾留の却下】
~勾留~
警察に逮捕されると、逮捕から48時間は逮捕に付随する行為として留置が認められています。
そして警察は逮捕から48時間以内に検察庁に送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は24時間以内に釈放するか、裁判官に勾留を請求しなければならないのです。
裁判官が勾留を決定すれば勾留が決定した日から10日~20日間は身体拘束を受けることになります。
~勾留の回避~
事前に弁護士を選任することによって勾留を回避することが可能になります。
①検察官が勾留請求をしない
検察官は、送致までに作成された書類と、被疑者を取調べた結果によって勾留請求するか否かを決定します。
それらの書類は主に「勾留の必要性がある」といった内容になっています。
弁護士が、警察等の捜査機関が知り得ない情報を書類にして「勾留の必要性はない」ことを訴えれば検察官が勾留請求をしないことがあります。
②裁判官が勾留請求を却下する
検察官の勾留請求を阻止できなかった場合でも、次は、勾留を決定する立場にある裁判官に対して勾留の回避を働きかけることができます。
主に勾留は、釈放すれば刑事手続き上の支障が生じる場合(証拠隠滅や逃走のおそれがある場合)に決定されますが、そのような虞がないことを訴えることで、裁判官が、検察官の勾留請求を却下することがあります。
③勾留決定に対する異議申し立て(準抗告)
一度、裁判官が勾留を決定した場合でも、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを準抗告といいます。
勾留は一人の裁判官の判断によって決定しますが、その決定に対して準抗告した場合は、最初に勾留を決定した裁判官以外の3人の裁判官によって審議されます。
先入観のない複数の裁判官が、捜査側(警察官や検察官)の作成した書類と、弁護側の作成した書類を見比べて、勾留の必要があるか否かを新たに判断するのが準抗告です。
準抗告が認容されると、最初に決定した勾留はその効力を失います。
岐阜県飛騨市で、ご家族、ご友人が未成年者誘拐事件で逮捕されたの勾留を阻止したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
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痴漢事件で逮捕
【事例】
会社員Aさんは、岐阜県恵那市の会社まで電車通勤しています。
3日前からAさんは毎朝同じ車両に乗っている女性に対して、お尻を触る等の痴漢行為を繰り返していました。
そして今朝も、同じ女性に対して陰部を押し付ける痴漢行為をしたところ、電車内で警戒中の鉄道警察隊の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、痴漢行為が会社に発覚するのをおそれて、逮捕からこれまで容疑を否認しています。
しかし、妻からの依頼で接見に来た弁護士に「否認を続ければ勾留されて、拘束期間が長期に及ぶ可能性がある」ことを教えてもらって、犯行を認めました。
その結果、Aさんは勾留を免れることができ、逮捕の翌日には釈放されました。
(フィクションです。)
【痴漢事件】
岐阜県内での痴漢行為は、岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする)違反となり、起訴されて有罪が確定すれば6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
痴漢事件で逮捕された方の中には、Aさんのように、実際は痴漢をしているが、様々な理由で犯行を否認している方は少なくありません。
当然、身に覚えのない痴漢事件で逮捕されたのであれば、どの様なリスクがあっても否認を突き通さなければ、大きな不利益を被ることになりかねませんが、実際に痴漢してしまった場合、否認することによってどのようなリスクが生じるのでしょうか。
~痴漢事件を否認することのリスク~
①身体拘束が長くなる
警察等の捜査機関は痴漢事件を軽微な犯罪ととらえています。
痴漢事件は、犯人が性欲を満たすために衝動的に犯行に及んでいる場合がほとんどなので、警察等の捜査当局は、犯人を拘束してまで取調べをする必要はありません。
しかし、犯行を否認している場合は違います。
犯行が明らかなのに否認している場合は、逮捕されるリスクや、勾留されるリスクが高まるのです。
法律的には「否認=(イコール)=逮捕、勾留」というわけではありませんが、否認していることによって、証拠隠滅や逃走のおそれがあると判断されて、身体拘束される可能性が高くなるのが現状です。
実際に、逮捕されてからの警察の取調べで否認していたために検察庁に送致された方が、検察官の取調べで容疑を認めて釈放されたり、裁判所が勾留請求を却下した事件は多数あります。
②強制わいせつ罪の適用を受ける可能性がある
上記のように、犯行を否認することによって勾留されて身体拘束期間が長くなるリスクがあります。
勾留は、警察等の捜査機関が決定することではなく、裁判官が決定する刑事手続きですが、軽微な犯罪である迷惑防止条例違反を適用するよりも、強制わいせつ罪の方が重いので、裁判官が勾留を決定しやすい傾向にあることから、同じ行為でも強制わいせつ罪が適用される場合があります。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」ですので、もし起訴されて有罪が確定した場合の刑事罰に、迷惑防止条例違反と大きな違いがあるので注意しなければなりません。
③被害者感情が悪くなる
身に覚えのない痴漢事件の場合、冤罪を証明することが主な刑事弁護活動となりますが、犯行を認めた場合の主な刑事弁護活動は示談交渉になります。
被害者と示談することによって、刑罰を免れたり、減軽できたりするのですが、犯行を否認した場合の、被害者感情は非常に厳しいもので、それが原因で示談交渉にすら全く応じてもらえないこともあります。
犯行が明らかな痴漢事件は、被害者との示談がなければ刑事罰を免れるのは非常に困難となるので注意しなければなりません。
【性犯罪の弁護活動】
早期に示談交渉に着手して不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。
性犯罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。
更に、示談金だけではなく、被害者が許してもよい(「宥恕(ゆうじょ)」と言います)ということになれば、一層有利な結果を導くこと が可能でなります。
示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。
また、仮に連絡先を知っていたとしても、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとし ても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
一方、弁護士を通じれば、弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教 えてもらえる場合が多々あります。
そのため、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。
また、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
岐阜県恵那市で痴漢事件など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
風営法違反で逮捕
【事例】
岐阜県高山市でキャバレーを経営しているAさんは、必要な届出をせずに、キャバレーで性的なサービスを提供していたとして、岐阜県高山警察署に、風営法違反で逮捕されました。
依頼を受けた弁護士は、略式罰金の見通しについて説明しました。
(フィクションです)
【風俗営業許可】
「風俗営業」では、キャバレー、クラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店などの営業に対して、店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
Aさんのキャバレーはこの届出はしていました。
そして性的なサービスを提供する性風俗店の営業については、この届出とは別に、性風俗関連特殊営業の届出を、各都道府県公安委員会にする必要があります。
Aさんのキャバレーはこの性風俗関連特殊営業の届出をしていなかったのです。
「風俗営業の許可」を受けずに風俗営業を行った場合には、風俗営業法違反の罪により、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されます。
風営法違反が発覚した際には、上記の刑事罰の他に、行政処分として、「営業許可取消し処分」や「営業停止処分」などが下されることも考えられます。
風俗営業法には、上記のような営業許可の規制の他にも、営業の時間・場所・従業員等につき、さまざまな規制内容とその違反罰則が定められています。
また、風俗営業に関する細かな規制は、各都道府県の条例で定められていることが多いです。
各都道府県によって、その規制内容が異なることもあるため、注意が必要です。
【無許可営業の弁護活動】
刑事事件の弁護活動としては、被害者との示談交渉がありますが、風営法の無許可営業は被害者がいないため示談することはできません。
ですので主な弁護活動としては
①弁護士を通じて反省していることを捜査機関に示す(刑事罰の軽減を求める)
②事実関係を正直に話し、早期の身柄解放を求めること(早期身柄解放)
等があります。
詳しい弁護活動に関しては一度弁護士に相談することをお勧めします。
【略式罰金とは】
無許可営業事件では、営業活動により他の罪(例として禁止地域営業や未成年者雇用)が成立しない限り、100万円以下の略式罰金となることが多くあります。
刑事事件で起訴されたと聞くと、その事件について公開の法廷で裁判を受ける場面を想像される方が少なからずいらっしゃるのではないかと思います。
ですが、単純かつ罰金刑が予想される事案でいちいち裁判を行うとなると、被告人、捜査機関、裁判所に負担が掛かってしまいます。
そこで、特段争いのない事案で100万円以下の罰金を科すのが相当な場合に、略式罰金という簡易・迅速な手続での科刑が行われるようになりました。
略式罰金も罰金刑を科す処分には変わりないため、前科がついてしまうことは否定できません。
ですが、通常の裁判による罰金刑と異なり、略式罰金は裁判所が非公開で行う書面審理によります。
ですので、事件が法廷で公にならずに済むという大きなメリットがあります。
先述のとおり、略式罰金は簡易・迅速な手続である面が否定できないため、決定の通知を受けてから14日が経過するまでは通常の裁判を受ける機会が保障されています。
事件の内容次第では、通常の裁判を行って無罪や刑の減軽を目指すということも考えられるところです。
もし略式罰金に応じるべきか悩んだら、一度お近くの弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が、略式罰金を含めていかなる量刑が妥当か真摯に検討します。
ご家族などが風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
公務執行妨害罪で逮捕
【事例】
岐阜県下呂市に住むAさんは、自宅近くで警察官から職務質問を受けましたが、拒否して自宅に帰ろうとすると、警察官に、腕を掴まれ引っ張られました。
これに抵抗しようとAさんが警察官を突き飛ばすと、警察官は公務執行妨害罪でAさんを逮捕したのです。
Aさんの母親は、刑事事件で無罪を勝ち取る弁護士に、Aさんの刑事弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
公務員が職務を行うに当たり、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
刑法が公務執行妨害罪を通して保護しているのは、国や地方公共団体の事務である公務の円滑な遂行です。
そのため、公務執行妨害罪の主眼は公務の保護にあり、暴行・脅迫が向けられる公務員の保護ではないと考えられています。
このことから、公務執行妨害罪の手段となる暴行や脅迫は、怪我を負わせたり恐怖心を抱かせたりするものにとどまりません。
公務の円滑な遂行を阻害する危険さえあれば、暴行や脅迫の程度が激しかったり、実際に公務が阻害されたりせずとも、公務執行妨害罪に当たる可能性があります。
上記事例では、Aさんが警察官を突き飛ばすなどの暴行を加えており、「暴行」と評価される可能性は十分あります。
そうすると、Aさんには公務執行妨害罪が成立し、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかが科されるおそれがあります。
【職務質問に違法がうかがえる場合】
職務質問は任意の範囲でのみ行える警察官の正当な業務で、例えAさんが職務質問を拒否して立ち去ろうとしても、暴行してまでAさんを引き留める事は絶対に許されません。
つまり警察官の暴行が認められた場合は、警察官の職務質問に違法性がうかがえ、公務執行妨害罪が成立しない可能性があります。
そこで、刑事事件に強い弁護士は、Aさんが警察官に暴行を受けたという事実を証明します。
具体的には、Aさんが警察官に暴行を受けた際、何らかのケガを負っているのであれば、その状況を写真に撮って記録したり、事件現場を訪れ、防犯カメラや目撃者を探し出したりすることになるでしょう。
また、Aさんは自白を強要されるなど、今後の取調べが苛烈を極めることが予想されます。
そこで、Aさんが違法な取調べに負けないよう、弁護士が頻繁に接見に行くなどしてAに寄り添い、アドバイスを行います。
【釈放を目指す】
逮捕を伴う刑事事件では、①逮捕→②被疑者勾留→③被告人勾留と身体拘束が継続する可能性があります。
それぞれの期間は、①が2~3日、②が10~20日、③が2ヶ月以上なので、何もしなければ身体拘束が相当程度長期になってしまいます。
そこで、身体拘束の長期化による不利益を防ぐべく、逮捕中の被疑者の釈放が急務となります。
釈放を実現できる可能性は、事件の内容に大きく左右されます。
重大あるいは複雑な事件であればあるほど、被疑者・被告人の逃亡や証拠隠滅のおそれが高いとされる傾向にあるからです。
公務執行妨害罪に関して言うと、それ自体は比較的軽い罪だと評価でき、一般的に釈放が実現しやすい部類に属します。
ですので、他の罪が成立するなど事件が重大でない限り、公務執行妨害罪の事案では積極的に釈放を狙っていくべきです。
弁護人となった弁護士は、釈放を実現するために、検察官や裁判官に逮捕・勾留の妥当性に関する意見を主張することが多く見られます。
場合によっては、身元引受人から話を聞くなどして、被疑者が釈放されても逃亡や証拠隠滅を防げる環境整備を行うこともあります。
こうした活動は一般人には難しく、検察官や裁判官としても弁護士が行うからこそ認めている側面があります。
特に早期の釈放を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼して適切な弁護活動を行ってもらうとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、豊富な刑事事件の経験を有する弁護士が、釈放してほしいという要望に沿えるよう力を尽くします。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
犯人隠避罪の弁護活動
【事件】
Aさんは、岐阜県揖斐郡で運送会社を営んでいます。
先日、Aさんの会社に勤める従業員が、休みの日にひき逃げ事件を起こしてしまいました。
この従業員は、自宅でお酒を飲んでいる最中に、近所のコンビニまでお酒を買いに車で出かけた際に、信号待ちの車に後方から追突したようです。
その時に運転していた車は、Aさんの会社名義の車でした。
飲酒運転の発覚をおそれた従業員は事故現場から逃走して、Aさんに助けを求めました。
Aさんは、従業員が警察に逮捕されてしまうと、翌日からの会社の運営に影響が及ぶと考え、自宅にいた、Aさんの妻に頼み込んで、妻を岐阜県揖斐警察署に身代わり出頭させたのです。
しかし、取調べを担当した警察官によって、すぐに身代わり出頭が発覚してしまい、翌日に、Aさんや従業員も警察署に呼び出されてしまいました。
そこでAさんは、犯人隠避罪の教唆犯として取調べを受けています。
【犯人隠避(隠匿)罪】
刑法第103条に、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処すると、犯人隠避罪について規定しています。
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」とは、法定刑として罰金刑又はそれ以上の刑罰が規定された犯罪を犯した者で、その者の犯した犯罪が警察等の捜査機関に発覚しているか否かは関係ありません。
また犯した犯罪の詳細まで把握する必要はないとされていますが、単に「何らかの犯罪の嫌疑者であると思った。」という認識では違法性が阻却される可能性が大です。
「拘禁中に逃走した者」とは、法令に基づき国家の権力により拘禁を受けた者が、不法に拘禁から脱した場合です。
裁判の執行によって拘禁された既決、未決の者や、勾引状の執行を受けた者に加えて、現行犯逮捕若しくは緊急逮捕されて令状が発せられる前の者、調査、審判のために少年鑑別所に収容されている少年もこれに当たります。
続いて「蔵匿」「隠避」という行為ですが、まず「蔵匿」とは捜査権の行使を侵害して犯人の発見又は逮捕を妨害する事を認識し、犯人に発見又は逮捕を免れる場所を供給すること及び場所を提供して犯人をかくまうことをいいます。
そして「隠避」とは蔵匿以外の方法によって、犯人の発見又は逮捕を免れさせる一切の方法を意味します。
具体的には、逃走資金を援助したり、逃走用の車や、逃走時に使用する携帯電話機を用意したりする行為が隠避に当たり、今回のような身代わり出頭についても、犯人隠避罪に当たる可能性が非常に高いです。
すなわちAさんの妻が、「私が事故を起こしました。」と従業員の身代わりになって警察署に出頭する行為は、犯人隠避罪に該当するでしょう。
【教唆犯】
刑法第61条
1 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (刑法から引用)
~教唆犯の意義~
犯罪の意思がない者をそそのかし、犯罪を実行することを決意させて実行させた者を教唆犯といいます。
教唆犯が成立するには、まず教唆行為が必要となります。
教唆の方法には制限がありません。また、その内容については、具体的に指示する必要までありませんが、ある程度の内容を被教唆者に伝えることを必要とし、教唆行為によって被教唆者が、犯罪を実行することを認識・認容していなければなりません。
今回の事件では、Aさんは、ひき逃げ事件を起こした従業員の身代わりになって警察署に出頭するように、妻に対して、犯人隠避罪に当たる行為を教唆しているので、Aさんは、犯人隠避罪の教唆犯となるでしょう。
【犯人隠避罪の弁護活動】
被疑者が逮捕された場合、経済的な不利益や、体調面、社会的制裁などを事細かに上申書にまとめ、それを検察官などに提出し、身柄解放を行うための弁護活動を進めます。
また、被疑者の方に謝罪文や反省文を作成してもらい、検察官や裁判官にその書面を提出することで、きちんと反省している姿勢をアピールしていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
弊所は、これまでに、犯人隠避罪を含む様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談ください。
岐阜県で犯人隠避罪など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
事務所での法律相談料は初回無料です