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器物損壊罪で示談

2019-11-15

【事件】

AさんはJR中津川駅周辺で、月極駐車場やコインパーキングを管理、運営しています。
Aさんの管理する駐車場に自転車を無断駐輪する駅の利用客が絶えず、これまで張り紙をするなどの対策をとってきましたが、一向に無断駐輪の自転車はなくなりません。
そこでAさんは、事前に、駐車場の目立つ部分に「駐車場内に無断駐輪している自転車を施錠します。施錠の解除には10,000円を徴収いたします。」という張り紙をして、実際に、駐車場内に無断駐輪している自転車のタイヤに通した鎖をフェンスに固定し自転車を動かせないように固定したのです。
その結果、それ以降は無断駐輪する自転車が激減しましたが、先日、岐阜県中津川警察署から、この件で話を聞きたいと電話がかかってきました。
Aさんが中津川警察署に出頭したところ、警察官から、Aさんの行為は器物損壊罪に当たると言われました。
自転車を壊したわけでもないのに、自分の行為が器物損壊罪に当たることに納得ができないAさんは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【器物損壊罪~刑法第261条~】

他人の物を壊せば器物損壊罪となります。
器物損壊罪でいう「損壊」とは、「毀棄」と同義で、物質的に物そのものの形を変更させたり滅失させる場合だけでなく、広くその物の効用を害する一切の行為が損壊に当たります。
これまで効用滅失行為として器物損壊罪が適用された例としては
・看板を取り外して数百メートル先に放棄した事件
・他人の物置場所を勝手に変更した事件
・食器へ放尿し、食器を再び本来の目的に供することのできない状態にした事件
等があります。
今回の事件でAさんは、自転車その物を壊したわけではありませんが、自転車のタイヤに通した鎖をフェンスに固定していることによって、自転車の所有者が、鎖を破壊しなければ自転車を使用できない状態にしています。
この行為は、自由に運行の用に供するという自転車本来の効用を事実上失わせた行為であるから、器物損壊罪にいう損壊に当たると解されて、Aさんの行為が器物損壊罪に当たる可能性は十分に考えられます。

【親告罪】

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
Aさんの行為に適用されるであろう器物損壊罪をはじめ、名誉毀損罪、侮辱罪、秘密漏示罪、過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、略取誘拐罪や親族間の窃盗罪等がこれに当たります。
ちなみに平成29年の刑法改正までは、強制わいせつ罪や強姦罪(現在の強制性交等罪)等も親告罪とされていましたが、現在は非親告罪となっています。

親告罪には、告訴不可分の原則があります。
これは、共犯の1人または数人に対してした告訴または告訴の取消しは、他の共犯に対してもその効力を生じることです。
これを告訴の主観的不可分と言います。
また犯罪事実の一部に対してした告訴または告訴の取消しは、その全部について効力が生じます。
これを告訴の客観的不可分と言います。

【親告罪の刑事弁護活動】

示談」と聞くと、刑事事件をお金で解決するというマイナスのイメージを持たれる方が多いかもしれません。
ですが、実際の示談は、金銭の支払い以外にも様々な合意を結びます。
示談というのは当事者間において事件が解決したことを示すものであり、中身もそれに値する内容でなければならないためです。
中心となるのは謝罪被害弁償ですが、その他に接近禁止や転居などが合意されることもあります。

器物損壊罪は個人の財産を害する罪であり、その違法性は結局のところ個人に害を加えたことを根拠とします。
ですので、その個人である被害者が犯人を許しているのであれば、そこまで積極的に刑罰を科す必要がないと考えられます。
示談が処分の決定に大きな影響を及ぼす理由は、正にその点にあります。
当事者間で事件が解決されたことが確認されれば、いったん刑罰を科すのは考え直すべきだとして不起訴執行猶予になるというわけです。

以上のように、示談が刑事事件において持つ効果は非常に大きいと言えます。
それだけに、被害者にとって納得のいく解決がなされなければ、たとえ示談書や念書が交わされたとしてもその効力を最大限に発揮するのは難しいでしょう。
きちんと中身のある示談を締結するなら、やはりトラブル解決のプロである弁護士に依頼するのが得策です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談の経験豊富な弁護士が、事件の円満な終了に向けて全力を尽くします。
器物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

偽計業務妨害事件で逮捕

2019-11-13

【事例】

Aさんは、インターネットの動画投稿サイトにオリジナル動画投稿し、再生回数に応じて支払われる広告収入で生計を立てています。
先日Aさんは、覚せい剤に似せた白色粉末を入れた袋を岐阜県羽島警察署管轄の交番前に立っている警察官の前に落とし、そこから逃走するというドッキリ動画を撮影し、その動画をサイトに投稿しました。
再生回数は、これまでの3倍以上に増えましたが、悪質な悪戯だと事態を重く見た岐阜羽島警察署が捜査を開始し、Aさんは偽計業務妨害罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

【偽計業務妨害罪~刑法第233条~】

偽計を用いて人の業務を妨害した場合には,偽計業務妨害罪が成立します。
偽計」とは,人をだましたり,あるいは人の無知・錯誤を利用したりなどすることをいい,例えば虚偽の通報をすることが「偽計」に当たります。
Aさんの行為は,覚せい剤に見せかけた白色粉末白入りの袋を落とし,警察官をだまそうとしているため,「偽計」を用いているといえるでしょう。

では,警察官の捜査やパトロールなどといった公務は,偽計業務妨害罪のいう「業務」に当たるでしょうか。
公務への妨害行為については公務執行妨害罪が規定されており,公務執行妨害罪は公務への「偽計」を禁止していないことから問題になります。
判例は,強制力を排除する権力的公務か否かを基準としており,これに当たらない場合に公務が「業務」に当たるとしています。
そして,虚偽通報のような妨害行為に対しては警察官が強制力を行使しうる段階にないとして,公務が「業務」に含まれると判断しました。
そうすると,Aさんの行為は「業務」に対して「偽計」を用いたといえるでしょう。

なお,偽計業務妨害罪の条文には「妨害した」とありますが,これは現実に妨害が発生している必要はなく,業務を妨害しうるような行為がなされていれば「妨害した」といえます。
このような点を考慮すれば、Aさんには偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いです。
ちなみに偽計業務妨害罪の法定刑は,3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
偽計業務妨害罪等の刑事事件で逮捕された場合には,刑事事件に強い弁護士に早めに初回接見を依頼することをお勧めします。

【不起訴を目指して】

偽計業務妨害罪の疑いで捜査が開始されると、その後警察署および検察庁での取調べなどを経て検察官が事件の取り扱いを決めることになります。
具体的には、①起訴して正式裁判を行う、②略式手続で罰金の支払いにより事件を終了する、③不起訴として事件を終了する、のいずれかです。
ただし、②は正式裁判より簡易な手続で罰金刑が科されるに過ぎず、その本質は①の起訴とそう変わりません。
また、被疑者が逮捕・勾留により身体拘束を受けている事件では、一度処分を保留して釈放することもあります。
上記①から③のうち、最もよいのは当然ながら③不起訴です。
もし不起訴となれば、裁判が行われない、刑罰が科されない、前科が残らない、といったメリットがあるからです。

不起訴の理由は様々ですが、罪を犯したという事実が争いにくいのであれば、狙うべきは起訴猶予による不起訴です。
起訴猶予とは、被害者の態度、犯罪の内容、犯罪後の対応などの様々な事情を考慮し、敢えて起訴を見送るというものです。
罪を犯したことを認めたうえで不起訴を目指せるため、被疑者としては無理やり無罪を狙わなくてもよい点で有益と言うことができます。

実務上起訴猶予による不起訴は少なからず見られますが、その決定打となる事情は被害者との示談の締結だと考えられます。
示談というのは、謝罪被害弁償などを行うことで、当事者間で事件が解決したことを示すものです。
これにより、捜査機関としては積極的に刑罰を科す必要性が薄れ、結果的に不起訴というかたちで終わるのでしょう。
この不起訴を狙うのであれば、きちんと示談できるようにぜひ弁護士に事件を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、不起訴にしてほしいという依頼者様の希望に真摯に耳を傾けます。
偽計業務妨害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

わいせつ目的略取罪で逮捕

2019-11-11

【事例】

AさんとBさんは、岐阜県可児市の居酒屋で酒を飲んだ後、Aさん宅で飲み直そうという話になりました。
そこで、Aさん宅のアパートに向かって2人で歩いていたところ、前からいずれとも面識のない、酔った様子の女性Vさんが歩いてきました。
Vさんとすれ違った後、AさんはBさんに「おい、さっきの子可愛くね?ナンパしてみようぜ」と提案しました。
そして、AさんらはVさんに声を掛けましたが、Vさんはそれに反応することなく黙って歩く速度を速めました。
これに怒りを覚えたAさんは、Bさんに対して「こいつ犯すわ」と言い、Vさんを自宅へ連れて行きました。
その後、Vさんが隙をついて警察に通報したため、Aさんはわいせつ目的略取罪の疑いで岐阜県可児警察署に逮捕されました。
そこで、弁護士がAさんの両親の依頼ですぐに初回接見に向かいました。
(フィクションです。)

【わいせつ目的略取罪】

わいせつ目的略取罪は、刑法225条に規定されている「営利目的等略取及び誘拐」という罪に該当するもので、わいせつの目的で人を略取する行為が、この罪に該当します。
法定刑は「1年以上10年以下の懲役」と規定されています。
略取」とは聞きなれない言葉ですが、他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に移すことです。
ちなみに「誘拐」とは、自己又は第三者の事実的支配下に移す手段が、欺罔又は誘惑であるという点が「略取」と異なるだけで、他は全て略取と同様です。

【準強制わいせつ罪】

被害者の心神喪失若しくは、抵抗不能に乗じて、わいせつな行為をすれば、準強制わいせつ罪に問われます。
被害者をそのような状態に陥らせてわいせつな行為をした場合も同様です。
「心神喪失」とは精神上の傷害によって正常な判断力を失っている状態を意味し、「抵抗不能」とは心神喪失以外の理由で心理的、物理的に抵抗不能な状態を意味します。
お酒を飲んで泥酔している状態、睡眠薬を飲んで意識もうろうとしている状態などが「心神喪失」の典型例です。
準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同じ「6月以上10年以下の懲役」です。

【早期の初回接見のメリット】

弁護士以外の者と異なり、弁護士は逮捕中の被疑者と基本的にいつでもどこでも接見を行うことができます。
これは、被疑者に権利をきちんと行使させるうえで、弁護士との自由な接見が極めて重要だと考えられているためです。
特に、初回接見、すなわち1回目の接見については、弁護士の助言を受ける最初の機会として特に尊重されています。

初回接見のタイミングは、被疑者が逮捕されて以降早ければ早いほど良いといっても差し支えありません。
在宅で捜査が進められる刑事事件と異なり、逮捕などの身柄拘束を伴う刑事事件は、時間制限があることから迅速に捜査が進められます。
そのため、初回接見が遅くなれば、弁護士が被疑者と接触する前に不利な証拠が次々と作成されるおそれがあるのです。

もし弁護士が初回接見で被疑者と接触すれば、取調べ対応や事件の流れを説明して、立場が悪くならないよう適切な振る舞いを教えることができます。
この迅速な初回接見の効果は、捜査の終盤になってかなり効いてくることもあります。
適切な対応を知らなかったことで大損するのはいたたまれないので、初回接見はお早めに弁護士に依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件におけるスピードの重要性を熟知した弁護士が、お申込み後速やかに初回接見を行います。
ご家族などがわいせつ目的略取罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

過失傷害の逮捕の可能性

2019-11-11

過失傷害の逮捕の可能性

【事例】

Aは岐阜県養老町に訪れた際、我慢できなくなり、ついつい歩きタバコをしてしまいました。
すると、近くを歩いていた少女の顔にタバコの火があたってしまい、少女は全治2週間のやけどを負いました。
少女の両親は激怒し、岐阜県養老警察署にすぐさま通報しました。
岐阜県養老警察署に連行されたAは過失傷害の容疑で取調べを受けることになりました。
その日は家に帰されたAでしたが、前科が付いてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)

【過失傷害】

刑法第209条1項過失傷害
「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する」
刑法では故意による犯罪を原則としていますが、刑法第38条1項には「罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」と規定されており、過失傷害のように法律に規定がある場合は故意がなくても処罰の対象となります。
過失とは不注意(注意義務違反)のことを指し、結果の発生を認識、予見し、これを回避するため必要適切な措置を講ずべき義務に違反することをいいます。
このような注意義務については具体的事情によって社会通念なども考慮されて決せられることになります。
この過失によって人を傷害してしまうと過失傷害罪ということになります。

【重過失傷害】

今回の事例のAについては過失傷害となりましたが、明らかな人込みの中で歩きタバコをするなど、傷害の危険があることが明らかであるなど周りの状況によっては、重過失傷害となってしまう可能性もあります。
重過失傷害は刑法第211条後段に規定されており、「重大な過失により人を死傷させた者」については「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が法定されており、懲役刑の可能性もある重い罪となってしまいます。
さらに、重過失傷害は非親告罪となりますので、告訴がなくても起訴されて有罪となり、前科が付いてしまう可能性があるのです。

このように自分が罪を犯す意思がなかったとしても、過失があると認められれば過失傷害に、それが重過失であると認定されれば重過失傷害になってしまい、刑事罰の対象となります。
示談交渉を行ったり、過失の有無を争っていったりといった活動を弁護士が行うことにより、不起訴処分を獲得できる可能性は高まっていきます。

【逮捕の可能性】

過失傷害罪自体は、事故というかたちで日常生活において少なからず見られるものです。
ですが、いくら過失とはいえ、犯罪として刑事事件になる場合があるのは否定しがたいところです。
そのため、事故を起こしたことで逮捕が不安になる方はいらっしゃるのではないかと思います。

逮捕には、被疑者の身柄を確保しておくことで、被疑者の逃亡証拠隠滅を防止する役割があります。
これは捜査を円滑に行うためなので、逮捕を行う必要があるかどうかは、基本的には警察などの捜査機関が判断する事柄です。
ですので、捜査機関以外の者が「絶対逮捕されない(される)」などと言うことは通常できません。
ただ、様々な事情を考慮し、逮捕の可能性をある程度予測することはできます。

逮捕の可能性を予測するうえで重要なのは、犯した罪の重さ、事件の複雑さ、被疑者の態度、などが考えられます。
逃亡や証拠隠滅を懸念させる事情(たとえばひき逃げをした、定まった住居がない)があれば、一概に逮捕の可能性が低いとは言えなくなってきます。
心配であれば、弁護士から話を聞いたうえで事件を依頼し、逮捕が行われた場合の対応について事前に打ち合わせておくとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、多くの知識と経験を武器に最善の弁護活動を目指します。過失傷害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

ピッキング防止法違反で逮捕

2019-11-09

【事件】

岐阜県北方町に住むAがある日の休日に車を運転していたところ、パトカーに停止を求められました。
特に交通違反を犯したわけではありませんでしたが、車にへこみがあったことから不審車両だと判断されました。
車内検査を受けているとマイナスドライバ―が出てきてAはいわゆるピッキング防止法違反で逮捕されることになってしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【職務質問】

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、全国のお客様から、警察官が行う職務質問に関する問い合わせがよくあります。
そこで、まず職務質問について解説します。
警察官職務執行法第2条には「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。」と定められています。
これが職務質問です。

~警察官はなぜ職務質問をするのか?~
街中で警察官から職務質問を受けた経験のある方のほとんどが「どうして警察官は職務質問をしているのか」と疑問を感じているのではないでしょうか。
それは警察官の職務質問が、端緒となったり、犯人の検挙につながる事件が多発しているからです。
窃盗事件等の財産犯事件や、傷害事件等の暴力事件、性犯罪等の被害者の存在する事件は、被害者が警察に被害を申告することによって事件が捜査当局に発覚し、捜査が開始されますが、薬物事件や、禁制品の所持事件など、被害者の存在しない事件は、第三者からの通報によって発覚する事件よりも、警察官の職務質問によって発覚する事件の方が圧倒的に多いようです。
確かに、刑事事件を幅広く扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも、職務質問によって発覚した覚せい剤や大麻の所持事件をこれまで何件も扱っています。

~職務質問は断ってもOK~
警察官の職務質問に応じるかどうかはあなたの判断です。
急いでいる等の理由で断っても問題ありません。
しかし断ったからといってそれ以上の職務質問が行われないかといえば、そうではないようです。
ほとんどの警察官は、しつこくつきまとってきて、所持品検査や、任意採尿を求めてくるでしょう。

【ピッキング防止法違反】

正式には特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律といい、建物に侵入する犯罪の防止を目的として正当な理由なくピッキング用具を所持、携帯することを規制しています。
「業務その他の正当な理由がある場合を除いて」第3条では特殊開錠用具を所持すること、第4条では指定侵入工具隠して携帯することを禁止しています。
罰則は第3条、第4条ともに「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
第3条にいう特殊開錠用具とはピックガンなど業者が使うような器具のことを指しているので、一般の方にはあまり関係ないかと思います。
しかし、第4条の指定侵入工具についてはマイナスドライバ―やバールを含む工具のことを指します。
これはホームセンターなどにも売っており日曜大工にも使用するような工具が含まれているので、一般の方が普通に持っている場合があります。

ドライバーに関する規定
・先端部が平らでその幅が0.5センチメートル以上
・長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が15センチメートル以上

バールに関する規定
・作用するいずれかの幅が2センチメートル以上
・長さが24センチメートル以上

このように第4条は一般的にも使用する工具が規制の対象となっていることから「隠して携帯」した場合に罰則があります。
隠して携帯するとは人目に触れにくい状態で携帯することを指し、車両内に持っていた場合は隠して携帯していたとされてしまうことがあります。
もちろん、ホームセンターなどで購入したものを持ちかえっている途中や仕事で使用するためなど正当な理由があれば処罰されることはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では違法捜査を許さない刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
岐阜県北方町ピッキング防止法違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

飲酒運転の情状弁護

2019-11-07

【事件】

Aさんは、岐阜市内に住む会社員です。
先日、親族の結婚式に参加した後、親戚同士で翌日の午前3時ころまでお酒を呑みました。そして翌日、Aさんは車を運転して家族で買い物に出かけたのですが、その際に、一時停止の標識を見落として、一時不停止で交差点に進入してしまいました。
交通取り締まりをしていた岐阜南警察署の警察官に停止を求められた際に、警察官からアルコール臭がすることを指摘されたAさんは、飲酒検知をされたのです。
その結果、呼気から基準値を超えるアルコールが検出されたAさんは、酒気帯び運転で検挙されてしまいました。
(フィクションです)

【酒気帯び運転】

テレビや新聞などで飲酒運転が絡む事故がよく報道されています。
昔から飲酒運転による死亡事故は大きな社会問題で、これまで罰則が強化されるなどして、対策が講じられてきましたが、無くならないのが現状で、警察は取り締まりを強化しています。
今回のケースのような、いわゆる残酒運転(前日のお酒が体内に残っている状態で車を運転する行為)も、行為者に「飲酒運転をしている」という認識が少ないと考えられますが、それでも飲酒運転とされています。

飲酒運転には、酒気帯び運転と、酒酔い運転の2種類がありますが、今回は酒気帯び運転について解説します。
酒気帯び運転は、道路交通法第65条第1項に規定された法律で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」ことが明記されています。
酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
呼気検査の結果、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合、酒気帯び運転となります。

酒気帯び運転の量刑は、その犯行形態や、アルコール量に左右されます。
Aのような単純な犯行形態と、アルコール量であれば、初犯でしたら略式罰金となる可能性が大ですが、他の違反を同時に起こしている場合や、アルコール量が多かった場合など悪質と判断されれば、初犯であっても起訴される可能性があるので注意しなければなりません。

【情状弁護による刑の減軽】

先ほど触れたように、飲酒運転の罰則は決して軽いものではありません。
もし繰り返し行ったとなると、懲役の実刑が科される可能性も決して否定できないところでしょう。
そこで、飲酒運転を繰り返してしまった場合は、正式裁判が行われることを見越して情状弁護の準備をしておくことが有益です。

情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情(情状)を明らかにし、執行猶予や刑の減軽といったより寛大な処分を求めるものです。
刑事事件において捜査機関が目指すのは犯罪の立証であり、それと関係のない被疑者・被告人の事情や言い分をわざわざ明らかにしてくれるわけではありません。
そのため、裁判で被告人に有利な事情を酌んでもらうには、被告人の方から積極的に事情を明らかにしなければなりません。
ただ、裁判での主張には証拠の提出が必要であり、これを法律に明るくない者が行うのは様々な困難が伴います。
ですので、情状弁護により寛大な処分を狙うのであれば、弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、法律の専門家として最適な対応をし、効果的な情状弁護を行うことが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの刑事事件を経験した弁護士が、様々な観点から情状弁護の検討を行います。
飲酒運転をしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

覚せい剤の所持事件で逮捕

2019-11-05

【事件】

Aさん(覚せい剤事件で刑務所に入り、出所後2年)は、某所にて薬物の売人であるBさんから覚せい剤を買い受け、急いで帰宅しようと岐阜県多治見市内を歩いていました。
すると、交差点で白バイに乗った警察官の姿が目に入ったため、覚せい剤を持っていることが発覚したらまずいと思い歩く速度を速めました。
その様子を不審に思った警察官は、Aさんを呼び止めて職務質問をすることにしました。
職務質問の際、Aさんの鞄に目を付けた警察官は、鞄の中身を確認しました。
その中には覚せい剤様の白い粉末が入っていたことから、Aさんは岐阜県多治見警察署に連れていかれたのち、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

【覚せい剤所持について】

覚せい剤は、興奮や疲労感除去などの覚醒作用を有する一方、幻覚や幻聴といった精神上の悪影響が生ずる規制薬物です。
日本では、覚せい剤取締法によって「覚せい剤」の定義や取り扱い上の注意などが定められています。

覚せい剤の所持は、覚せい剤の製造・研究を行う者や覚せい剤を治療に使う医師を除いて禁止されています。
上記の者以外が覚せい剤を所持した場合、10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
更に、営利目的(販売など)での所持であれば、1年以上の有期懲役(上限20年)および事案により500万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
たとえば、覚せい剤が多量である、頻繁に有償で譲り渡している、購入者の情報が管理されている、などの事情があれば、営利目的の疑いは強まるでしょう。

ちなみに、警察が覚せい剤を発見した際にそれを壊せば、証拠隠滅として量刑上マイナスの評価を受けるだけでなく、公務執行妨害罪に当たる余地も出てきます。
そうしたケースでは、当然ながら科される刑も通常の覚せい剤所持の事案と比べて重くなると考えられます。
先々のことを考えれば、覚せい剤を発見されたら抵抗しないようにするのが得策でしょう。

【覚せい剤の所持事件の量刑】

覚せい剤の単純な使用所持事件で起訴されて有罪が確定した場合「10年以下の懲役」が言い渡されます。
初犯の場合は、よほどの事情がない限り執行猶予付の判決となるでしょうが、再犯の場合は実刑判決が言い渡される可能性が高くなります。
前刑からの期間が長くあいていて常習性が否定された場合や、更生に向けた積極的な活動を行う等している場合は、再び執行猶予付の判決が言い渡されることもありますが、極めて稀なケースです。
Aさんの事件を検討すると、再犯である上に、刑務所から出所して2年しか経過していないことを考えると極めて厳しい判決が予想されるでしょう。
当然、裁判が行われるまでに覚せい剤を絶つための活動を行っていれば多少は判決に考慮されるかもしれませんが、執行猶予付の判決を得るのは極めて難しいと思われます。
また、所持事件でだけでなく、使用事件でも有罪が確定した場合は、その法定刑が「15年以下の懲役」となるので、より一層厳しい判決が予想されます。

岐阜県多治見市の刑事事件でお困りの方、覚せい剤の所持、使用事件でお困りの方は、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
薬物事件に関する無料法律相談はフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

背任罪の刑事弁護活動

2019-11-03

【事例】

Aさんは、岐阜県美濃加茂市にある信用金庫に勤めています。
Aさんは、この信用金庫で融資担当課長の職にあります。
Aさんは、市内で工務店を営んでいる友人に数年前から融資をしています。
融資を開始した当初は毎月利息が返済されていましたが、業績が悪化し始めた5年ほど前からは、返済が滞っていました。
しかし友人に懇願されて断ることができなかったAさんは、単に既存の貸付金の回収を図るとの名目(救済融資)で、その後も約50回にわたって合計8000万円を無担保で貸し付けました。
その後、友人の工務店が倒産し、救済融資を含めて全ての貸付金の回収ができなくなったことによって、Aさんの不正融資が信用金庫で問題視されてAさんは、信用金庫から調査を受けています。
(フィクションです)

【背任罪について】

背任罪という罪名は、あまり聞きなれない方も多くいらっしゃるのではないかと思います。
背任罪とは、与えられた任務に背いて自己または第三者のために何かをしたことで、任務を与えた者が財産的損害を被った場合に成立する可能性がある罪です。
①任務に背く、②経済的損害を与える、という2点で横領罪と共通しており、実際のところ横領罪背任罪のいずれが成立するか問題となることが多いです。
実務では、検察官がいったん横領罪で起訴を行い、その立証が難しそうであれば背任罪に変更するということも行われるようです。

背任罪の成立が問題となる典型例は、上記事例のように回収の見込みがない貸付を行うケースです。
銀行などが融資を行う場合、貸し付けた分がきちんと回収できるように本人の経済状況を審査するのが一般的です。
そして、必要に応じて、何らかの物を担保に供したり保証人を立てたりすることになるかと思います。
そうした措置を講ずることなく貸付を行うと、相手方から貸し付けた分を回収することができずに損害を被るおそれがあります。
以上のような流れは、正に背任罪に当たる行為であると言えます。

ただし、上記のような行為を行っていたとしても、その目的が任務を与えた本人の利益であれば背任罪の成立は否定されると考えられます。
上記事例のAさんは、もっぱら友人のために回収の見込みのない貸付を行っています。
これでは信用金庫の利益を図ったとは言えないため、Aさんの行為の内容からすれば背任罪が成立すると考えられます。

【背任罪の弁護活動】

~会社への弁償及び示談~
Aさんの背任行為で被害者となる信用金庫が経済的な損失を負っているのは間違いありません。
信用金庫に対して損害額を弁済し、Aさんの刑事罰を望まない、刑事告訴しない旨(宥恕条項)を明記した示談を締結することが主な弁護活動となります。
示談の締結によって、刑事告訴を免れたり、例え告訴されていたとしても、告訴の取り消しが期待でき、不起訴等によって前科を免れることができます。

~減軽・執行猶予を目指す~
被害者への弁償や示談がかなわず起訴されてしまった場合、弁護士は、減軽を目指して活動することとなります。
背任罪の量刑は、被害者に与えた損害の程度に大きく左右されます。
一般的には損害額が100万円を超えてしまっている事件で、一切の弁済が行われていない場合には、実刑判決が言い渡される可能性が高いといえるでしょう。
そのため、被害者に損害全額がむずかしくても、損害の一部を弁償するなどすることで反省の情が認められて減軽される可能性があります。

岐阜県美濃加茂市の刑事事件でお困りの方、勤務先から背任罪で刑事告訴されるおそれのある方、岐阜県加茂警察署に、ご家族、ご友人が逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

盗撮事件の弁護活動

2019-11-01

【事件】

Aさんは、岐阜県山県市にあるスーパーのエスカレーターで女性のスカートの中を盗撮しました。
Aさんは、自分のスマートフォンを利用して盗撮しており、その様子を目撃した警備員に捕まったAさんは、110番通報で駆け付けた警察官によって岐阜県山県警察署に連行されて取調べを受けました。
Aさんは、逮捕を免れることができましたが、盗撮に利用したスマートフォンには、過去に盗撮した画像が何十件も保存されています。
厳しい刑事罰が科せられるのではないかと不安なAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【盗撮について】

一般的に、「盗撮」という言葉はカメラなどで密かに他人の姿を撮影する行為全般を指します。
盗撮について規制している代表的な法令は、各都道府県が定める迷惑防止条例です。
ですが、あらゆる盗撮が上記条例に抵触するわけではなく、基本的に通常他人に見られない部位や姿の「盗撮」のみが規制の対象となっています。

他の都道府県と同様に、岐阜県においても岐阜県迷惑行為防止条例が盗撮について規制を設けています。
盗撮に対する規制は都道府県により若干差異がありますが、岐阜県における規制は以下のとおりです。

①公共の場所または公共の乗物において、衣服等で覆われている身体または下着を撮影したり、撮影機能を持つ機器を向けたりすること
②公衆浴場、公衆便所、更衣室といった、人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、その状態の他人を撮影したり、撮影機能を持つ機器を向けたりすること

などと規制されており、以上のような盗撮を行った場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習犯は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

また、あらかじめ盗撮の目的を持って建造物に立ち入った場合、正当な理由に欠けるとして建造物侵入罪が成立する余地もあります。
盗撮事件で警察に捜査されると、ほぼ100パーセントの確率で使用携帯電話機(スマートフォン)を押収されます。
警察は、携帯電話機(スマートフォン)に保存された画像データから、盗撮事件を立証したり、余罪を捜査するのです。
時には自宅に設置しているパソコンやタブレットを押収される場合もあるので、盗撮画像を保存している方は注意しなければなりません。

【警察の取調べ】

事件を起こしてしまった場合、逮捕されれば当然のこと、Aさんのように逮捕されていなくても警察の取調べを受ける事となります。
警察の取調べは、取調室という密室で、警察官と1対1、若しく2対1で行われます。(補助官と呼ばれる警察官が同席する場合もある)
取調べする警察官は、事件の内容だけでなく、事件前の行動や、事件を起こした動機、時として家族や仕事の事まで聞いてきます。
当然、取調べを受ける者には、黙秘権(供述拒否権)という権利が法律で認められて、警察官の質問に答えなくても問題ありません。
しかし、警察官はあの手この手を使って供述を引き出そうとし、時には脅迫や暴行を用いた違法な取調べをする事もあります。
また黙秘することによって、容疑を否認していると判断される場合もあるので、警察の取調べを受ける前に、その対処法について刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
なお、違法な取り調べによって供述した内容が記載された供述調書に証拠能力は認められませんが、取調べは密室で行われているので、後から違法性を立証するのは非常に困難です。

【示談】

成人が被疑者・被告人となる通常の刑事事件では、示談による被害弁償の事実が処分の決定に際して重要視されることになります。
盗撮事件の場合は、よほど重いものでない限りは示談により不起訴となる可能性が高いと言えるでしょう。
一方、少年事件では、通常の刑事事件と異なり示談による被害弁償の事実はそれほど重要視されない傾向にあります。
少年事件において重要なのは少年の更生および健全な育成であり、それを実現するうえでは示談の結果より過程の方が重要視されるためです。
ですので、少年による盗撮事件では、被害者に対する謝罪、自身の性的嗜好の歪み、性犯罪の重み、といったことを、少年自身が示談を通して考えることが大切になります。
非行を犯した少年が真摯に自身と向き合えば、審判不開始あるいは不処分となる可能性は十分あるでしょう。

岐阜県で刑事事件を専門に扱い、警察官、検察官の取調べ手法を熟知している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、違法な取調べをする捜査機関に対しては徹底して抗議し、真実を追及する弁護士事務所です。
岐阜県の盗撮事件でお困りの方、警察官の違法な取調べに強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

脅迫罪で勾留阻止

2019-10-30

【事例】

岐阜県岐阜市に住むAさんは、境界線を巡って、3年前から隣人とトラブルになっています。
このトラブルは、お互いが弁護士を代理人に入れて民事訴訟で争っていましたが、結局、Aさんの主張は認められませんでした。
そのことが納得できず、腹を立てたAさんは、先日、自宅前に偶然会った隣人に対して「このままで終わると思うなよ。子供の送り迎えに気を付けろよ。」と言いました。
するとこの事を隣人が、岐阜県岐阜北警察署に届け出たのでたことから、Aさんは脅迫罪で逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)

【脅迫罪~刑法第222条~】

人の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知すれば脅迫罪となります。
脅迫罪は、結果の発生を必要としない危険犯です。
脅迫罪は、相手方だけでなく、相手方の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加える旨を告知した場合にも成立します。

~害悪の告知~
法律的に、脅迫のことを「害悪の告知」と表現しますが、どの程度の内容が害悪の告知に当たるのでしょうか。
それは、人を畏怖させるに足りるものであれば、その内容や、告知方法に制限はないとされています。
そして人を畏怖させるものかどうかについては、相手方の境遇や年齢、その他の事情を考慮されます。
また人が畏怖したかどうかは、告知した内容だけでなく、告知者の態度や、人柄、その他の状況を総合的に考慮して判断されます。
ちなみに害悪の内容が、犯罪となったり、違法である必要はなく、害悪が一定の条件によって実現する旨を告知した場合や、単に害悪が及ぶ可能性をほのめかしても脅迫に当たります。

~脅迫罪の量刑~
脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
初犯であれば、示談がなくても不起訴や略式罰金といった刑事罰となる可能性が非常に高いですが、再犯の場合や、犯情が悪質な場合は実刑となる可能性があるので注意しなければなりません。

【勾留阻止による釈放の可能性】

刑事事件では、逮捕・勾留による身柄拘束が行われる事件とそうでない事件の両方があります。
身柄拘束を伴う事件は、①逮捕→②48時間以内に検察庁送致→③身柄受理後24時間以内に勾留請求→④勾留決定というのが主な流れです。
勾留決定が行われた場合、その後10日から20日もの間拘束が続き、更にその期間で起訴されれば拘束が最低2か月は延長します。

そこで、特に比較的軽い事件については、上記④までに弁護活動を行って勾留阻止による釈放を実現することが考えられます。
上記③④の流れをもう少し詳しく説明すると、検察官が長期の身柄拘束を必要とすれば勾留請求をし、裁判所がその妥当性を認めれば勾留決定をすることになります。
このタイミングにおいては、弁護士などが被疑者側の事情を伝えない限り、被疑者に有利な事情が乏しいまま判断が下されてしまいます。
そのため、ここでの弁護士の役割は、被疑者に有利な事情を提供して裁判官の公正中立な判断を促すということになります。

逮捕に引き続いて勾留が必要な理由は、被疑者の身柄を確保して証拠の収集活動に集中すべく、被疑者の逃亡と証拠隠滅を防止するためです。
ただし、勾留は国家が被疑者の身動きを封じる点で重大なものであるため、被疑者の不利益も当然考慮される必要があります。
ですので、勾留阻止を実現するためには、①逃亡および証拠隠滅の可能性が低いこと、②勾留により被疑者が大きな不利益を受けることの2点を主張する必要があります。
①に関する事情としては家族などの監督が、②に関する事情としては仕事や学校などに行けないことが代表的です。
もし勾留阻止の実現を目指すなら、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、勾留阻止による釈放を目指して尽力いたします。
ご家族などが脅迫罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での相談料は初回無料です。

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