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強制わいせつ事件を否認【誤認逮捕】
岐阜県大垣市の強制わいせつ事件における誤認逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~事例~
岐阜県大垣市に住む会社員のAさんは、10年前に痴漢事件で略式罰金の刑事罰を受けています。
Aさんは、自宅近所の月極駐車場を契約して自家用車をこの駐車場にとめています。
先日、この駐車場で女子高生が男から乱暴される強制わいせつ事件が発生しました。
事件が発生した直後に、Aさんが車を出庫した記録があるということで、犯行を疑われたAさんは岐阜県大垣警察署に呼び出されました。
最初からAさんは、関与を全面否認していましたが、出頭した日の夕方に、強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~誤認逮捕~
ある日突然、全く身に覚えのない事件で警察に逮捕される・・・それが、誤認逮捕です。
信じられない話ですが、正式に警察から発表されていない件数も含めれば相当数が警察等の捜査当局に誤認逮捕されているといわれています。
ですから皆さんも、Aさんのように誤認逮捕される可能性は十分に考えられるのです。
誤認逮捕される際は、Aさんのように、警察署に呼び出されて取調べを受けた後に誤認逮捕されるケースもありますが、逮捕状を持った警察官が急に自宅に押し掛けてきて逮捕されることもあります。
誤認逮捕されたら、どのように対処するべきなのでしょうか。
逮捕されると、身体拘束を受けたその日から取調べが始まります。
当然、身に覚えのない事件なので「やっていない」と答えなければなりませんが、取調べを担当する警察官は自白を得るために厳しく追及してきます。
昔のように暴行や脅迫を用いた取調べは行われていないと思いますが、それに近い取調べがいまだに行われているのが現状で、取調べを受けた方のほとんどは、取調官の威圧的な言動に恐怖を感じるといいます。
また中には「認めたら釈放してやる。」「認めたら起訴されない。」といったような甘い囁きをしてくる取調官がいるようなので注意しなければなりません。
もし、取調べの苦しい状況から逃れるために、その場限りのつもりで身に覚えのない事件を自白してしまうと、それは取り返しのつかないことになりかねません。
「警察の取調べで自白したとしても刑事裁判で明らかになって無罪が証明されるだろうと思って身に覚えのない事件を自白した」という男性は、警察での自白調書が刑事裁判でも証拠採用されてしまい、有罪が確定して、刑務所に服役しました。
そして冤罪が明らかになったのは刑務所から出所してからです。
~誤認逮捕が起こる理由~
〇虚偽の申告
警察等の捜査当局が取り扱う事件のほとんどは、被害者や目撃者からの通報が犯罪捜査の端緒となります。
当然、故意的に虚偽の被害申告をした方は刑事罰の対象となりますが、捜査当局が虚偽の申告に気付くことなく捜査が進んだ場合、誤認逮捕が発生する可能性があります。
〇不十分な裏付け捜査
誤認逮捕が起こる可能性が一番高いのが通常逮捕です。
通常逮捕は、裁判官の発した逮捕状をもとに逮捕されるのですが、この逮捕状を請求するのは警察等の捜査当局です。
捜査当局は、それまでの捜査経過から、犯人を割り出した理由や、逮捕の必要性を明らかにした疎明資料をもとに裁判官に逮捕状を請求します。
疎明資料のほとんどは、警察官等によって作成されるので、捜査員の先入観にとらわれた主観的な内容になりがちです。
そのため、捜査当局にとって都合の悪い証拠は排除されてしまって逮捕状が請求されるので、誤認逮捕が起こってしまう可能性が生じます。
〇自白の強要
Aさんのように、逮捕前に不拘束による取調べが行われることがあります。
上記したような不適切な取調べに屈して、身に覚えのない犯行を自白してしまえば、その内容が記載された供述調書によって逮捕状が発付され、誤認逮捕につながる場合があります。
ご家族、ご友人が警察に誤認逮捕された場合は、早急に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
岐阜県大垣市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が岐阜県大垣警察署に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
業務上横領事件と詐欺事件を検討
業務上横領事件と詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~事件~
岐阜県可児市にある電子機器製造メーカーの経理課で働いているAさんは、その立場を利用して、長年にわたって会社をお金を横領しています。
その手口は、架空の取引伝票を作成し、経理課長に対し、この架空の取引伝票を見せて、会社の口座から現金を引き出す決裁を受けていました。
そして自身が管理している会社の預金通帳や取引印を使用して、銀行から現金を引き出していたのです。
今春の人事異動で、経理課長が代わり、新任の課長が過去の帳簿を確認していて、Aさんの犯行が発覚しました。
現在、会社で内部調査会社が行われ、Aさんは自宅謹慎を命じられています。
Aさんは、事件化されることなく穏便に解決したいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~詐欺罪か?業務上横領罪か?~
Aさんは会社のお金を扱う経理担当者ですが、Aさんの上司である経理課長の決済がなければ、会社の口座から現金を引き出すことができません。
この場合、Aさんは経理課長を騙して会社の現金を引き出しており、詐欺的手段を用いて横領しているので、この行為は詐欺罪となるのか、それとも横領罪になるのか、という問題が生じます。
それでは、まず詐欺罪と業務上横領罪がどのような罪であるのかみていきましょう。
~詐欺罪~
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は、①人を欺いて財物を交付させた場合(1項詐欺)、および②人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合(2項詐欺)に成立する罪です。
詐欺罪が成立するためには、「人を欺く行為」をし、それにより「相手方が錯誤に陥り」、「物や財産上の利益が交付され」、「物や財産上の利益が移転する」といった一連の流れがあることが必要となります。
~業務上横領罪~
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は、業務上の委託に基づき自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する罪です。
業務上横領罪における「業務」とは、委託を受けて物を管理することを内容とする事務のことをいいます。
典型例は、経理など会社のお金の出し入れを担当している人が、会社のお金をくすねた場合には、業務上横領罪となります。
一方、そのような地位にない社員が会社の金庫に保管していたお金を勝手にとった場合には、業務上横領罪ではなく窃盗罪となります。
それでは、詐欺罪と業務上横領罪のどちらが成立し得るのでしょうか。
詐欺罪と横領罪は、客体の「占有が行為者にあるか否か」が分かれ目のポイントです。
詐欺罪が、「他人の占有する他人の財物」を欺く行為により取得する罪であるのに対して、横領罪は、「自己の占有する他人の財物」を自分の物とする罪です。
よって、両者の違いは、「目的となる財物の占有が行為者にあるか他人にあるか」という点です。
ですので、財物を自己の物とするに当たり、詐欺的手法が用いられていたのであっても、当該財物の占有が行為者にあれば横領罪となり、その財物の占有が他人にあり、自己の者とするに当たり詐欺的手法が用いられたのであれば、欺く行為により財物の占有を取得したものとして詐欺罪となる、というわけです。
Aさんは、会社の経理担当で、普段から会社の預金通帳や取引印を保管しています。
預金から引き出した現金はAさん自ら保管、占有していました。
Aさんは、その現金を自分の物とするために、会社にルールに従い架空の取引伝票を上司に見せて決裁を得たにすぎず、Aさんに対しては業務上横領罪が成立すると考えられます。
業務上横領事件では、会社も横領した額を回収したいと考えているので、ちきんと被害弁償をすれば、刑事事件として警察に相談しないケースも少なくありません。
事件化する前に、被害者に被害弁償を行い示談をすることが、事件を早期に解決する有効な手段です。
岐阜県可児市の会社にお勤めの方で、業務上横領事件が会社に発覚し対応にお困りの方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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詐欺罪・無免許運転幇助罪の刑事弁護活動
詐欺罪と無免許運転幇助罪の刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
◇事件◇
Aさんは、友人から「レンタカーを借りて彼女とドライブに行きたいけど、飲酒運転で警察に捕まった件で1週間前に免許取消になった。免許証がないとレンタカーを借りれないから代わりに借りてくれないか。」と頼まれたので、近所のレンタカー屋で自らの運転免許証を提示してレンタカーを借り、借りた車を友人に貸しました。
レンタカー屋で、Aさんは「自分が運転する」といって、店員に自分の運転免許証を提示しており、レンタル料は前払いで全額支払いました。
その後、友人はAさんが借りたレンタカーを運転中、岐阜県関市で交通事故を起こして、岐阜県関警察署に、無免許運転で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんも、警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです)
◇詐欺罪◇
人から財物を騙し取れば詐欺罪となります。
詐欺罪は、刑法第246条に規定されている犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
詐欺罪にいう欺き行為とは、人を錯誤に陥らせるような行為をいい、相手方が財産的処分行為をするための判断の基礎となるような事実を偽る内容のものであることを要するとされています。
今回の事件を検討すると、レンタカー会社は、客が無免許であることを知った上でレンタカーを貸し与えてしまえば、無免許運転の幇助犯の刑責を問われるだけでなく、もしその客が事故を起こせば、営業上に大きな支障をきたすことになるために、レンタカーを貸す際は、運転する者の免許証を確認する等しており、無免許の者がレンタカーを運転することがないような措置を講じています。
したがって、もしAさんが、無免許の友人にレンタカーを貸すことを知っていれば、レンタカー会社は、Aさんにレンタカーを貸さなかったでしょうから、Aさんの行為は詐欺罪でいう欺き行為に該当し、この欺き行為によってレンタカーの交付を受けたAさんには詐欺罪が成立するでしょう。
同じような事件で、用途を偽って金を借りたり、他人に譲渡する目的を秘して、口座の使用目的を偽って銀行口座を開設した事件等に詐欺罪が適用されています。
◇無免許運転の幇助罪◇
無免許であることを知った上で、この者に車を貸した場合、無免許運転の幇助罪となります。
無免許運転の幇助罪は、刑法第62条に規定された幇助罪の適用を受けるわけではなく、道路交通法第64条第2項に規定されている無免許運転幇助罪の適用を受け、その法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(車の提供の場合)
無免許運転の法定刑も、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金であることを考えると、車を提供して無免許運転を幇助した者には、無免許運転した者と同等に厳しい処分が科せられることになります。
無免許運転幇助罪には、Aさんのように、無免許の者に車を提供する他に、無免許の者に送迎を要求、依頼する行為も禁止しています。
この場合の罰則規定は、無免許の者に車を提供する場合よりも少し軽く、その法定刑は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
このような刑事罰が科せられるだけでなく、これらの無免許運転幇助行為を行った者に対しては、無免許運転を行った者と同等の行政処分を受ける可能性があるので注意しなければなりません。
◇刑事弁護活動◇
刑事弁護の主な活動の一つに示談があります。
被害者が存在する事件の場合は、被害者との示談が成立しているかどうかが、その刑事処分に大きく影響します。
しかし、薬物事件や、道路交通法違反等のように、被害者の存在しない事件については示談をすることができません。
Aさんの事件の弁護活動を行う場合、レンタカーを借りた詐欺事件については、レンタカー会社と示談を締結することによって刑事罰を免れれる可能性がありますが、無免許の友人にレンタカーを貸した無免許幇助罪については、贖罪寄付等によって反省の意思を明確にするなどの弁護活動を行うこととなります。
また、友人が起こしてしまった交通事故の被害者と示談することも、その後の刑事罰に少なからず影響するでしょう。
岐阜県関市における刑事事件でお困りの方、詐欺事件や無免許幇助罪で警察の取調べを受けておられる方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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泥酔者に対する準強制わいせつ罪
泥酔者に対する準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
事件
岐阜県各務原市に住む会社員のAさんは、電車を利用して会社に通勤しています。
先日、仕事終わりに会社の同僚と岐阜市内で飲酒して、最終電車に乗って家路につきましたが、電車に乗ってすぐに眠り込んでしまいました。
そしてしばらくして目を覚ますと隣に若い女性が座っていました。
女性は酔払って眠っており、Aさんの方にもたれかかってきたのですが、その状態がしばらく続くとAさんはムラムラしてしまい、女性の身体を引き寄せて胸を触りました。
それでも女性が目を覚まさないことをいいことに、更にAさんは、女性にキスをしたのですが結局、終点の駅まで女性が目を覚ますことはありませんでした。
しかし、電車内の犯行を目撃していた乗客が駅員に通報したことから、Aさんは駅員に声をかけられ、その後、通報で駆け付けた岐阜県各務原警察署の警察官によって、準強制わいせつ罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
準強制わいせつ罪
準強制わいせつ罪は、刑法第178条1項に規定されている法律で、その内容は、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をすることです。
準強制わいせつ罪でいうところの「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断力を失っている状態をいい、催眠や泥酔、精神耗弱、麻酔等の状態にあることを意味します。
また「抗拒不能」とは、上記した心神喪失以外の理由で心理的・物理的に反抗の不能な状態にあることです。
最近では、整体マッサージ店において、整体師の施術を受けている患者が、その最中に、整体師から、施術とは関係なく不必要に身体中を触られた事件で、準強制わいせつ罪が適用された事件がありますが、この事件は、被害者である患者が、心理的に反抗が不能な状態にあったとして準強制わいせつ罪が適用されました。
また準強制わいせつ罪でいう「わいせつな行為」とは、刑法第176条に規定されている強制わいせつ罪でいうところの「わいせつな行為」と同じで、性欲の刺激を目的とする行為であって、他人の羞恥の感情を抱かせる行為を意味します。
今回の事件の被害女性のように、泥酔して熟睡している状態は、準強制わいせつ罪でいうところの「心神喪失」といえるでしょう。
また当然、Aさんの被害女性に対する行為についても、わいせつな行為といえるでしょうから、Aさんの行為に対して準強制わいせつ罪が適用されると考えて間違いないでしょう。
準強制わいせつ罪で逮捕されると
準強制わいせつ罪で逮捕されると、逮捕から48時間は警察署の留置場に収容されて、連日、警察官による取調べを受けることとなります。
そして48時間以内に検察庁に送致されて、勾留の必要が認められると、10日~20日間は引続き身体拘束を受け、警察官や検察官の取り調べを受けることになります。
そして勾留の最終日に起訴されるかどうかが決定するのですが、起訴された場合は、裁判で判決が言い渡されるまで身体拘束が続きます。
釈放されるの?
準強制わいせつ罪で警察に逮捕されたとしても、弁護士の活動によって釈放を早めることができます。
起訴前であっても、勾留決定を阻止したり、すでに決定した勾留に対する異議申し立てによって身体拘束から解放できる可能性があります。
また起訴された場合は、起訴直後から保釈を請求することができ、裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付することによって、裁判中であっても釈放することができます。
準強制わいせつ罪の弁護活動
準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同じく「6月以上10年以下の懲役」です。
各都道府県の迷惑防止条例違反となる痴漢の法定刑が「6月以下の懲役若しくは50年以下の罰金」であるのに比べると非常に厳しいことが分かると思います。
起訴された場合は、初犯であっても犯行形態が悪質であったり、被害者感情が強かったりすれば実刑判決が言い渡される可能性があるので注意しなければなりません。
逆に、被害者との示談が成立している場合は、不起訴であったり、執行猶予付きの判決によって服役を免れれる可能性があり、犯行を認めている場合の、主な刑事弁護活動は被害者と示談締結に向けた活動となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、電車内の準強制わいせつ事件のような刑事事件の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
岐阜県各務原市の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
監禁罪で執行猶予
【事例】
Aさんは、知人のVさんが一向に借金を返済しようとしないのに腹を立て、知人のBさんおよびCさんの協力のもとVさんを脅かすことを企てました。
その内容は、Vさんに対して「金が払えねえなら自殺を装って保険金で払えよ。俺が崖まで連れてってやるから」と言い、Vさんを無理やり車に乗せて数キロ離れた海岸まで走行するというものでした。
計画は途中まで予定どおり進んでいましたが、途中でVさんが車から脱出し、岐阜県下呂警察署に駆け込みました。
その後、Aさんらは監禁罪の疑いで逮捕されたことから、弁護士がAさんと初回接見を行いました。
Aさんは、接見に来た弁護士に対して執行猶予の可能性がないか尋ねました。
(フィクションです)
【監禁罪について】
刑法第二百二十条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
監禁罪は、正当な理由なくして人の場所的移動の自由を奪った場合に成立する可能性のある罪です。
監禁罪における「監禁」とは、一定の場所から脱出できないようにし、場所的移動の自由を不可能または困難にする行為です。
アパートの一室などの部屋に閉じ込めるのが典型例ですが、必ずしも建造物などの壁に囲まれた場所である必要はありません。
上記事例では、AさんらがVさんを無理やり自動車に乗せ、数キロ離れた海岸に向けて走行しています。
先ほど説明した「監禁」の定義からすると、こうした行為も監禁罪に当たる余地はあるということになります。
ちなみに、仮に脱出が物理的に不可能というわけではなかったとしても、そのことから当然に監禁罪の成立が否定されるわけではありません。
たとえば、自動車の走行スピードからして、脱出時に負傷するおそれがあって心理的に脱出しづらいという状況でも、監禁罪となる可能性はあります。
【執行猶予を目指すには】
具体的な事案次第ではありますが、初犯でなおかつ監禁の時間もそう長くなかった場合、たとえ監禁罪で有罪となっても執行猶予になる可能性があります。
執行猶予は、被告人に酌むべき事情が存在する場合に、一定期間言い渡された刑の執行を猶予するというものです。
執行猶予付判決が下されると、その後直ちに刑務所に収容されるという事態を回避できます。
それだけでなく、執行猶予を取り消されることなく一定期間が経過すると、それ以降言い渡された刑を受ける必要がなくなるのです。
科刑の事実自体は前科と言うかたちで経歴に残りますが、刑務所を回避して社会復帰を実現できる点で非常に有益と言えるでしょう。
刑の全部の執行猶予を得るためには、言い渡された刑が3年以下の懲役または50万円以下の罰金でなければなりません。
そのため、事件の内容が重いと、言い渡される刑も重くなって執行猶予の範囲外となる可能性が出てきます。
それに加えて、先ほど触れたように、執行猶予を付するうえでは被告人に酌むべき事情が存在する必要があります。
もし執行猶予を目指すなら、被告人に有利な情状を主張して、できるだけ軽い刑を目指すことが必要となるでしょう。
具体的な事情としては、事件について深く反省していること、被害者に対して謝罪および被害弁償を行ったこと、社会復帰のための環境が整えられていることなどが挙げられます。
特に懲役刑が執行猶予になるかどうかは、刑務所へ収容されるかどうかの分水嶺となる点で、その後の人生に大きな影響を及ぼすと言っても決して過言ではありません。
執行猶予の可能性を少しでも高めるなら、弁護士に事件を依頼し、充実した弁護活動を行ってもらうべきと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の経験豊富な弁護士が、執行猶予を目指してできる限りの弁護活動を行います。
もし監禁罪の疑いで逮捕されたら、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
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脅迫罪で釈放
【事例】
Aさんは、かつて岐阜県山県市に住むVさんと婚姻していましたが、激しい暴力などを理由にVさんから離婚を告げられました。
その翌年、AさんはVさんが別の女性と結婚したことを知り、たびたびVさんに電話や対面で「他の女と結婚なんて許せない。あんな女近いうちにあの世に行くから」などと言いました。
こうした行為が続いたことから、Vさんは妻と相談したうえで岐阜県山県警察署に被害届を出しました。
これがきっかけでAさんは脅迫罪の疑いで逮捕されたことから、Aさんの両親は弁護士に釈放してほしいと依頼することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【脅迫罪について】
刑法第二百二十二条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
人に恐怖心を抱かせるような内容の害悪を告知した場合、脅迫罪が成立する可能性があります。
刑法222条は、被害者本人に害を加える旨の脅迫だけでなく、被害者の親族に害を与える旨の脅迫についても定めています。
そのため、上記事例でVさんしか脅迫の内容を知ることができなかったとしても、脅迫罪の成立は否定されないと考えられます。
また、脅迫罪における「脅迫」の判断は、脅迫の内容となる文言の表面的な意味だけでなく、加害者の属性や当事者の人間関係などの事情を考慮のうえ客観的になされます。
上記事例では、AさんがVさんに対し、Vさんの再婚相手を指して「あんな女近いうちにあの世に行くから」と伝達しています。
Aさんが以前激しい暴力を振るっていたこと、Vさんの再婚に対して強い恨みを抱いていることなどを考慮すると、上記文言はVさんがAさんの妻を殺害すると解釈する余地があります。
そうすると、Aさんには脅迫罪が成立し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、上記事例におけるAさんの行為は、Vさんに対する好意またはそれが成就しなかったことへの恨みでなされていると考えられます。
そうすると、Aさんが執拗にVさんとの接触を図れば、ストーカー規制法違反となる可能性も出てきます。
【釈放の可能性】
脅迫罪の疑いで逮捕されると、その後勾留されることで最長23日間も身柄を拘束される可能性が出てきます。
こうした長期の身柄拘束が行われると、当然ながらその間会社や学校などに行くことはできなくなり、著しい不利益を被ることになりかねません。
刑事事件において、釈放を狙えるタイミングというのは何度かあります。
大きく分けると、①逮捕から勾留決定まで、②勾留決定から起訴まで、③起訴後の3つになります。
脅迫罪は比較的軽い罪なので、釈放を実現できる理想のタイミングは①になります。
ただ、今の日本では勾留される確率が比較的高くなっており、身体拘束をできるだけ短期間にするという捜査機関の意識は弱いと言えます。
そのため、もし①の段階での釈放を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼するのが安心です。
事件の依頼を受けた弁護士は、逮捕中の被疑者を釈放すべく、法的な視点からの考察と釈放に向けた環境整備を同時並行で進めます。
これにより、弁護士であれば早期に釈放を実現できる可能性が高まるのです。
逮捕中の被疑者にとって、逮捕と勾留による身体拘束は相当の肉体的・精神的負担を伴うものです。
そうした厳しい状況からいち早く救うために、積極的に弁護士の力を借りてみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が、逮捕されている方の釈放に向けて充実した弁護活動を行います。
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危険ドラッグ所持で情状弁護
【事例】
岐阜県岐阜市に住むAさんは、大学時代の友人からの紹介がきっかけで、自宅でたびたび危険ドラッグを摂取するようになりました。
ある日、Aさんが危険ドラッグを摂取して外出したところ、近辺を警らしていた警察官に声を掛けられました。
警察官は、Aさんの受け答えから何らかの薬物犯罪の疑いをもち、Aさんを岐阜県岐阜南警察署まで連れて行きました。
検査の結果、Aさんに指定薬物を含む危険ドラッグを所持している疑いが持たれ、Aさんは家宅捜索を経て薬機法違反の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんに今回の同様の前科があることを知り、裁判に向けて情状弁護の準備をすることにしました。
(フィクションです。)
【危険ドラッグ所持について】
危険ドラッグとは、麻薬や覚せい剤といった既存の薬物に手を加え、既存の薬物と同等かそれ以上の危険性を持つに至った薬物です。
もともと、危険ドラッグは既存の薬物に対する法規制を潜り抜けるために製造されたものです。
ですが、製造の過程で様々な物が混入した結果、本来目指していた薬物の作用より危険なものになってしまうことが出現してしまったようです。
危険ドラッグに関する規制は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」(通称:薬機法など)により行われています。
薬機法は、医療をはじめとする一定の用途以外で、「指定薬物」の所持、売買、製造などの行為を行うことを禁止しています。
そして、危険ドラッグの多くは、厚生労働省が定める省令によって「指定薬物」と認定された物質を含んでいます。
このようにして、危険ドラッグの規制が行われているのです。
危険ドラッグを所持した場合、薬機法違反として①3年以下の懲役、②300万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
もし大量に所持していたなど犯情が重ければ、科される刑は厳しいものになることが予想されるでしょう。
【危険ドラッグ所持事件での情状弁護】
危険ドラッグに関する罪は、覚せい剤や麻薬といった他の薬物と比べて法定刑が軽くなっています。
そのため、特に初犯の場合、略式起訴により罰金刑が科されて直ちに事件が終了することもよく見られます。
とはいえ、略式起訴となるかは具体的な事件の内容と検察官の裁量によりますし、何より前科があったり犯情が重かったりすれば正式裁判の可能性は飛躍的に高まります。
そうしたケースでは、情状弁護により少しでも刑を軽くすることが重要となります。
情状弁護は、裁判において被告人に有利な事情を主張し、執行猶予や検察官の求刑より軽い刑といった、より寛大な判決を求める弁護活動です。
情状弁護において主張する内容は、犯罪の動機や内容といった犯罪に関する事情だけでなく、反省の態度や被害弁償といった犯罪後の事情も含まれます。
刑事事件における刑罰には、制裁的な側面と犯罪予防的な側面があると考えられています。
そのため、情状弁護を効果的に行うには、この2つの側面に結びつく事情を的確に選択する必要があります。
具体的にいかなる事情を主張するのが良いかは、どうしてもひとりひとりの事件の内容により異なってくるものです。
情状弁護の内容次第で執行猶予の可能性や刑の減軽の程度も変わってくるので、情状弁護の実効性を高めるならぜひ法律の専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、危険ドラッグに詳しい刑事事件専門の弁護士が、個々の事件に応じて最適な情状弁護を行います。
ご家族などが危険ドラッグ所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。事務所での法律相談料は初回無料です。
正当防衛で無罪主張
~事例~
岐阜県岐阜市内の会社に勤めるAさんと同僚のVさんは、岐阜市内の居酒屋で飲んでいた際、ちょっとしたことから口論になった。
そして、Aさんは「早くかかって来い」とVさんを挑発した。
腹を立てたVさんがAさんに殴りかかったが、AさんはこれをかわしてVさんの顔面を殴ったため、Vさんは顔に全治1週間の怪我を負った。
後日、Vさんから被害の申告を受けた岐阜県岐阜北警察署は、Aさんに後日警察署に来るよう出頭要請をした。
Aさんは、最初に殴りかかってきたのはVさんなのに自分が捜査を受けるのはおかしいと思い、何とか無罪を主張出来ないかと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談をしに行った。
(フィクションです)
~正当防衛~
よく「先に相手から殴られたので、殴り返しました。」という理由で正当防衛を主張される方がいますが、正当防衛が成立するかは否かは、どちらが先に手を出したかどうかで判断されるものではありません。
正当防衛については、刑法第36条1項において、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と規定されています。
正当防衛は、「やむを得ずにした行為」でなければ成立しません。
「やむを得ずにした行為」とは、権利を防衛するための手段として必要最小限度のものであることを意味します。
ここで重要なのは、「手段」として必要最小限度であればよいということで、「結果」が必要最小限度であることまでは、要求されていません。
とある地方裁判所では、傷害事件で起訴されていた男性に、正当防衛による無罪判決が言い渡されました。
この事件は、Aさんの事件と同様に、起訴されていた男性が、被害者の頭をハンマーで殴りつけるという暴行形態でしたが、相手との体格差(被害者の方が大柄であった事)や年齢(起訴された男性の方が高齢であった事)ことを理由に、ハンマーで殴りつけることが、唯一の防衛手段であったと判断されて正当防衛が認められたようです。
上記のケースでは、AさんはVさんから殴られそうになったため反撃をしています。
その為、例え反撃をした結果としてVさんに傷害を負わせていたとしても、正当防衛が成立し傷害罪に問われ処分を受けることは無いように思われます。
ただし、上記のケースでは、AさんはVさんを挑発しており、その結果VさんがAさんに殴りかかっています。
Aさんが挑発することによって誘発された急迫不正の侵害に対しての反撃行為にも正当防衛が認められるかどうかが問題になります。
ちなみに、防衛者が自ら不正の侵害を招いて正当防衛の状況を作り出す場合は「自招侵害」と呼ばれます。
この点、判例では挑発の態様から「反撃行為に出るのが相当ではない」として正当防衛の成立を否定したものもあります。
したがって、上記のようなケースで正当防衛を主張するためには、挑発がどの程度のものだったのか、反撃した状況はどうだったのか等、事件当時の状況が重要になります。
~正当防衛成立に向けた弁護活動~
傷害罪などの刑事事件で正当防衛の成立を主張するうえで、まず重要となるのが、捜査機関からの取調べにおける供述内容です。
というのも、取調べにおいて話す内容によっては被疑者に積極的加害意思があったという内容の調書にされてしまったりすることもあります。
そうなってしまうと、その後正当防衛を主張していくうえで、取調べで話した内容が大きな足かせになってしまうことも有ります。
また、捜査機関からの圧力に負けてしまい、嘘の自白をしてしまうと、それをもとに起訴されたり、公判で有罪認定の有力な証拠となることがあります。
さらに、後から自白を覆すことは困難なことが多く、また自白を覆すことが出来たとしても何度も供述が変わっているとして、被疑者・被告人の供述の信憑性に疑いを持たれることになりかねません。
したがって、刑事事件で正当防衛を主張したいとお考えの場合は、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
取り調べでの供述内容や、受け答えの仕方についてアドバイスを受けるだけでも、嘘の自白をしてしまった、本意ではない内容の供述調書を取られてしまうリスクを軽減することが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しております。
そのため、正当防衛の主張など、刑事事件に関することであれば安心してご相談下さい。
岐阜県岐阜市で傷害罪に問われてお困りの方、正当防衛を主張したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
スカウト行為で職業安定法違反
【事例】
岐阜県多治見市在住のAさんは、多治見市内の駅周辺で道行く女性に「風俗の仕事はどうか」などと声を掛け、ソープランドで働くようスカウトをしていた。
Aさんは仲間らと共に、岐阜県内の200の風俗店に過去3年間に渡り計約300人を紹介し、風俗店から毎月総額1000万円の紹介料を得ていた。
ある日、Aさんらがいつも通り多治見市内の駅でスカウト行為をしていたところ、岐阜県多治見警察署の警察官により職業安定法違反の容疑で逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、少しでも早いAさんの釈放を願い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
【職業安定法】
第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
職業安定法は、企業による、労働者の募集、職業紹介、労働者供給について規制している法律で、省略して「職安法」とも呼ばれています。
労働者の募集について、求人者自らが直接行う場合は基本的に自由に行う事ができますが、求人者からの委託を受けて労働者の募集を行う業者(職業紹介業者)には職業安定法である程度のルールが定められています。
特に有料の職業紹介業者の場合は、厚生労働大臣の許可が必要になり、これを欠いて職業紹介事業を行うと刑事罰が科せられることがあるので注意しなければなりません。
接客サービスに就く事を目的として応募してきた女性を性風俗的に紹介していたのであれば、まさに「有害業務への職業紹介」に該当すると考えられます。
この有害業務の判断は個々の事件によって検討が必要となりますが、過去の判例ではAV撮影や風俗営業などが有害業務に当たるとされています。
Aさんらは女性をスカウトし、ソープランドに紹介していますが、ソープランドは、風営法2条6項1号が規定する店舗型性風俗特殊営業です。
【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律】
第2条6項 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1号 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
また、風俗営業には該当しなかったとしても、「社会一般の通常の倫理観念の保持にも多大な悪影響を与えた」といえる場合などには有害業務に当たると判断されたものもあります(神戸地方裁判所平成14年7月16日判決)。
【釈放を目指す】
逮捕を伴う刑事事件では、①逮捕→②被疑者勾留→③被告人勾留と身体拘束が継続する可能性があります。
それぞれの期間は、①が2~3日、②が10~20日、③が2ヶ月以上なので、何もしなければ身体拘束が相当程度長期になってしまいます。
そこで、身体拘束の長期化による不利益を防ぐべく、逮捕中の被疑者の釈放が急務となります。
釈放を実現できる可能性は、事件の内容に大きく左右されます。
重大あるいは複雑な事件であればあるほど、被疑者・被告人の逃亡や証拠隠滅のおそれが高いとされる傾向にあるからです。
弁護人となった弁護士は、釈放を実現するために、検察官や裁判官に逮捕・勾留の妥当性に関する意見を主張することが多く見られます。
場合によっては、身元引受人から話を聞くなどして、被疑者が釈放されても逃亡や証拠隠滅を防げる環境整備を行うこともあります。
こうした活動は一般人には難しく、検察官や裁判官としても弁護士が行うからこそ認めている側面があります。
特に早期の釈放を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼して適切な弁護活動を行ってもらうとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件の弁護活動に強く、これまで多くの事件で早期身柄解放に向けた弁護活動を行ってきましたので、安心してご相談ください。
職業安定法違反で逮捕されてお困りの方、早期釈放を目指す方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
執行猶予中の再犯
~事例~
岐阜県郡上市在住のAさんは、郡上市内の繁華街で歩いていたところ、岐阜県郡上警察署の警察官に職務質問を受け所持品検査を受けた。
その結果、Aさんのバックから乾燥大麻らしきものが入ったパケが見つかった。
Aさんは取調べにおいて、自己使用目的で所持していたことを認め、また鑑定の結果大麻であることが判明したため、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕された。
Aさんは約2年前に覚せい剤使用で懲役1年6月執行猶予3年の判決を受けており、現在執行猶予期間中である。
(フィクションです)
~薬物事件における執行猶予~
大麻取締法は、無許可・無免許での大麻の栽培、輸出入、所持、譲渡、譲受等について罰則を設けて規制しています。
上記のケースのAさんのように、大麻を単純所持していた場合、法定刑は5年以下の懲役となります。
大麻に関する罪は、①大麻という信用性の高い物的証拠が存在する、②法律上罰金刑を選択する余地がない、という特徴があります。
そのため、家宅捜索などをきっかけに大麻に関する罪を疑われると、非常に高い確率で逮捕・勾留および起訴に至ると考えられます。
大麻所持を含む薬物事件では、初犯かつ犯情がさほど重くなければ、執行猶予が付される可能性が十分あります。
執行猶予とは、事件の内容や被告人の反省の程度などを考慮して、一定期間刑の執行の全部または一部を猶予する制度です。
刑の全部の執行猶予が行われると、判決が言い渡された直後に刑務所へ収容されるという事態を回避できます。
執行猶予の範囲が一部にとどまっても、刑期が短くなる可能性があると考えればやはり有用です。
~執行猶予中の再犯~
執行猶予とは刑事裁判の被告人に対する判決において、一定の期間(執行猶予期間)中に、他の刑事事件を起こさないことを条件として、判決の執行を猶予する制度です。
執行猶予期間中に新たに犯罪を犯すことがなければ、判決の効力が消滅することになります。
執行猶予の趣旨は、被告人を収監するのではなく、社会復帰させながら更生させるという点にあります。
したがって、執行猶予期間中に再度犯罪を犯してしまうという事は、当然社会の中での更生は難しいという判断に繋がりやすく、比較的軽微な罪を犯した場合でも有罪判決が下れば執行猶予が取り消されることになります。
仮に、執行猶予が取り消されてしまった場合、執行を猶予されていた刑罰に加え、新たに犯してしまった犯罪に対する刑罰が加重されることになります。
さらに、執行猶予期間中に犯罪を犯してしまった場合、再犯となります。
再犯をしてしまった場合の刑の加重については、刑法第57条において「再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。」と規定されています。
つまり、今回のケースのAさんの場合、覚せい剤取締法違反が懲役1年6月、大麻取締法違反が最長で懲役10年まで科すことが出来るようになるため、最悪の場合、懲役11年6月を科されることも有り得ます。
~再度の執行猶予~
ただし、再度の執行猶予が認められれば、執行猶予中に犯罪を行っても執行猶予が取取り消されることはなく、直ちに刑務所に入らずに済みます。
再度の執行猶予とは、文字通り、再び執行猶予付き判決が下されることをいいます。
再度の執行猶予は最初に獲得する執行猶予よりも認められる条件が厳しくなっており、
①前に禁錮以上の刑に処せられて執行猶予中の者であること
②1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けること
③情状に特に酌量すべきものがあること
④最初の執行猶予判決に保護観察がつけられていないこと
となっています。
ただし、再度の執行猶予は認められづたいのが現状です。
しかし、端から諦めてしまうのではなく、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
例えば、再犯について大麻への依存度が低い、使用回数が少ないといった被告人にとって有利となる事情を説得的に主張することで、再度の執行猶予を獲得する可能性を高めることは可能です。
また、薬物異存から脱却するためにカウンセリングや治療を受けている、あるいは身近な方が被告人を監督するなど、再犯防止に向けた環境整備が整っていることを主張することも効果的です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く、起訴後の公判弁護も安心してお任せいただけます。
執行猶予期間中に再犯をしてしまいお困りの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。