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弁護士との面会について

2020-04-01

あなたが逮捕された場合や任意取調べを受けた際、弁護士との面会を希望することがあると思います。弁護と面会などをする権利を接見交通権と言い、接見交通権は、憲法に由来する刑事手続上最も重要な基本的権利に属するとされています。

◇接見交通権について◇

接見交通権は、刑事訴訟法第1項に原則、同条第3項に例外が規定されています。
~刑事訴訟法第39条~
1項 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は~弁護人となろうとする者~と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
3項 検察官、検察事務官又は司法警察職員~は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであってはならない。

このように、刑事訴訟法第39条第1項は接見交通権の原則を規定し、第3項は捜査のため必要があるときは、接見等の日時・場所及び時間を指定することができる「接見指定」を規定しています。
この点について判例は、弁護人等から被疑者との接見等の申出があれば、
①原則としていつでも接見等の機会を与えなければならない。
②例外的に接見指定をできるのは、現に被疑者を取調べ中である場合などの「捜査に顕著な支障が生ずる場合」である。
③接見指定をする場合も、弁護人等と協議してできる限り速やかな接見ができるような措置を採らなければならない。
としています。

◇具体的な事例◇

~接見に関する対応が違法となるケース~
―事例―  
逮捕勾留中の被疑者に対する取調べの最中に、弁護人が警察署に行き、被疑者との接見を申し出た際に、捜査主任官は、捜査に顕著な支障を生ずる場合とは認められず、接見指定はしないこととしましたが、取調官は、供述調書の作成中であったことからその作成等を続け、接見の申出の連絡を受けてから取調べを終わらせるまで約10分間経過しました。

上記事例と同様の事例で、取調官の対応を違法とした裁判例があります。
この裁判例のポイントは、接見の申出を受けたならば接見指定をしない限りは捜査手続を中止るべきとの判断を明確にしています。
なお、被疑者を任意で取調べている最中に、弁護人となろうとする者が来署して被疑者との面会を求めた際に、捜査主任官が、面会の段取りをしているなどと曖昧な対応に終始した事案で、弁護人の面会希望を速やかに被疑者に伝えず、取調べを継続するなどした対応を違法とした裁判例があり、任意取調べでは、身体拘束中の場合と異なり接見指定の規定もありません。
ですから、あなたがもし任意取調べを受けた際に、弁護士との面会を希望しているにも関わらず、取調官がその面会を遅らせるため、様々な理由をつけてその機会を遅らせることは接見交通権の妨害になり、違法となり得るのです。

~接見に関する対応が適法とされるケース~
―事例―
留置場に勾留中の被疑者について、弁護人が休日に事前連絡なく来署して接見を申し出ました。検察官から接見指定がなされる場合があるとの連絡を受けていた看守が検察官に問い合わせしましたがなかなか連絡を取れませんでした。その後、検察官から接見指定をしない旨の連絡があり、それを弁護人に伝えて接見するまで、約40~45分を要して弁護人の接見開始が遅れました。

上記事例と同様の事例で、看守と検察官の対応が適法とされた判例があります。
この判例では、「接見等の申出を受けた者が、…指定の要件の存否を判断できないときは、権限のある捜査機関に対して申出のあったことを連絡し、その具体的措置について指示を受ける等の手続を採る必要があり、こうした手続を要することにより…接見等が遅れることがあったとしても、それが合理的な範囲内にとどまる限り、許容されているものと解する」としています。
事例では看守がすぐに検察官に問い合わせ、検察官は可能な限り速やかに回答しているので適法とされています。
なお、この事例においては、休日で当直の検察官を経由するなどの事情を加味して約40~45分間の遅延が「合理的な範囲内」と判断されたと思われますし、「通常の勤務時間内であるのに、担当検察官の不在を理由として接見指定を拒むことはできず、合理的時間が経過すれば、指定がなされなくても接見指定の行使がなかったものとして接見させなければならない。」、「合理的時間としては、せいぜい30~40分程度であろう。」などとの指摘があります。

岐阜県で弁護人との接見に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

暴行罪で微罪処分

2020-03-30

岐阜県美濃加茂市の暴行事件における微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

~ケース~

Aさんは、会社の飲み会帰りにタクシーで岐阜県美濃加茂市内の自宅に帰っていたところ、酔った勢いで運転手Vに絡み、運転席を後ろから蹴る等軽い暴行を加えました。
その後Vさんが110番通報したため、Aさんは岐阜県加茂警察署暴行罪の容疑で任意同行されました。
取り調べ後、刑事事件を早く終わらせたいAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~微罪処分とは~

暴行罪における暴行とは、人の身体に対する有形力の行使のことをいいます。
他人を殴る蹴る行為はもちろん、手で他人の肩を押す行為や頭髪を切断する行為も暴行に当たりますし、刀を振り回す、石を投げる等相手に接触しなくても、有形力の行使とみなされ、暴行罪に問われることがあります。
今回のケースにおいても、Aさんの運転席を蹴るという行為は、Vさんに対する有形力の行使に当たるため、暴行罪に問われる可能性があります。

通常、暴行罪等の容疑で警察が犯罪の捜査をした場合、その書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致しなければならないとされています。(刑事訴訟法246条)
しかしながら、軽微な犯罪かどうかや前科の有無を考慮し、警察が犯罪を犯した成人の事件を検察に送致することなく、刑事手続を警察段階で終了させることができます。(微罪処分

微罪処分となることが決まれば、逮捕されることなくその日に警察署から出ることが可能ですし、当然起訴され前科がつくこともありません。
微罪処分にするかは、対象事件が決まっており、各地方検察庁検事正が刑事訴訟法第193条第1項の一般的指示事項に基づき限定されています。

各地方によって若干の差異はありますが、おおむね次のように定められています。
〇微罪処分できる事件
「犯罪事実が軽微で、刑罰を必要としないと明らかに認められるもので、次に該当するもの。」
〇窃盗、詐欺、横領又は盗品譲受け等に関する事件のうち、次の事項をすべて充足するもの
1 被害額がおおむね20,000円以下のもの
2 犯情軽微なもの
3 盗品等の返還その他被害が回復されたもの
4 被害者が処罰を希望しないもの
5 素行不良者でない者の偶発的犯行で、再犯のおそれのないもの
賭博事件のうち、次の事項をすべて充足するもの
1 得喪の目的である財物が極めて僅少なもの(と銭の額がおおむね20,000円以下)
2 犯情軽微なもの
3 共犯者全員が再犯のおそれのない初犯者の場合
〇暴行事件のうち、次の事項をすべて充足するもの
1 犯情軽微なもの
2 共犯事件でないもの
3 被害者が処罰を希望しないもの
4 素行不良者でない者の偶発的犯行であって再犯のおそれのないもの

〇微罪処分できない事件
前記該当事件であっても、次に該当する事件は微罪処分できない。
1 被害者を通常逮捕又は緊急逮捕した事件
2 告訴、告発又は自首事件
3 法令により公訴を義務付けられている事件
4 検事正が特に送致を指示した事件
5 少年事件

このように、微罪処分には被害者の処罰意思が大きく関わってきます。
そのため、刑事事件を起こしてしまった際は、今回Aさんのように、なるべく早い段階で弁護士に依頼し、被害者と示談するといった弁護活動をしてもらうことで、微罪処分となる可能性を高めることが出来ます。

ご家族が暴行罪で警察からの捜査を受けてお困りの方、微罪処分といった刑事事件の早期解決をお望みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
事務所での法律相談は初回無料です。

 

公訴時効と盗品等無償譲受罪

2020-03-28

岐阜市の盗品等無償譲受事件の公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

◇事件◇

岐阜市のAさんは、数日前に、友人から「もう10年以上前に盗んだバイクで時効が成立しているから大丈夫」と言われて、友人からバイクを無償で譲り受けました。
このバイクを運転中にAさんは、岐阜市の路上で信号無視をしてしまい、岐阜県岐阜中警察署の警察官に取締りを受けました。
バイクの車体番号が削られていたことから警察官からバイクについて追及を受けたAさんは、もう時効が成立しているので大丈夫だろうと思って、バイクを友人から無償で譲受けた経過を警察官に説明したのですが、Aさんは、岐阜県岐阜中警察署に連行されて取調べを受けました。
(フィクションです)

◇公訴時効◇

刑法では、犯罪が行われた後、公訴されることなく一定期間が経過した場合には、公訴が提起できなくなります。
これを公訴時効といいます。
公訴時効が成立する時期は、その犯罪の法定刑の大小を基準として規定されており、以下の通りです。
①人を死亡させた罪:法定刑に応じて、公訴時効なし,または30年、20年、10年
②死刑に当たる罪:25年
③無期懲役または禁錮:15年
④長期15年以上:10年
⑤長期15年未満:7年
⑥長期10年未満:5年
⑦長期5年未満または罰金:3年
⑧拘留または科料:1年

窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですので、上記⑤に当たり、公訴時効は7年です。
ですから友人が言うように、バイクを盗んだのが10年以上前であれば、バイクを盗んだ窃盗事件については時効が成立していることになり、バイクの窃盗犯人に刑事罰が科せられることはありません。

◇盗品等無償譲受罪◇

盗品等無償譲受けとは、盗品その他財物に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けることで、刑法第256条で「3年以下の懲役」の罰則が規定されています。
盗品その他財物に対する罪とは、窃盗罪や横領罪によって不法領得した財物は当然のこと、詐欺罪や恐喝罪によって不正に取得した財物も対象になります。
また、財産罪によって領得された財物が盗品等となるのですが、ここにいう犯罪行為は、構成要件に該当する違法行為であれば足り、必ずしも有責であることを必要としません。
つまり財産罪を犯した犯人が、刑事未成年者であったり、親族間の犯罪に関する特例の適用によって刑の免除を受たりしている場合や、本犯の公訴時効が完成している場合でも、盗品等無償譲受けの罪は成立してしまうのです。
財産罪の実行行為に加担していた者は、財産罪の共犯となるので、盗品等の罪の主体にはなり得ませんが、財産罪の教唆者や幇助者は、財産罪の実行行為を分担するのではないので、盗品等の罪の主体となり得ます。
盗品等無償譲受け罪は故意犯です。
この罪が成立するには、行為者に盗品であることの認識がなければなりません。
この認識は、いかなる財産罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。

つまり今回の事件を検討すれば、Aさんにバイクを譲った友人の窃盗事件について公訴時効が成立していたとしても、Aさんが盗品としてバイクを譲り受けているので、Aさんに盗品等無償譲受罪が適用されてしまいます。

岐阜市の刑事事件でお困りの方、盗品バイクの盗品等無償譲受罪で警察の取調べを受けておられる方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

女性を監禁

2020-03-26

岐阜県飛騨市の監禁事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

◇事例◇

岐阜県飛騨市に住む会社員のAさんは、SNSで知り合った女性大生を自宅に連れ込みました。
そこでAさんは女子大生に対して性交渉を迫りましたが、女子大生に拒否されてしまいました。
腹を立てたAさんは、女性に暴行を加えて性交渉したのですが、その後、女子大生が「警察に訴える」と言い出したので、Aさんは女子大生の携帯電話を取り上げて裸にし、自宅から出て行けないようにしたのです。
このように女性の監禁を始めたAさんでしたが、時間が経つにつれて警察に逮捕されることが怖くなって、自首を考え始めました。
(フィクションです)

◇強制性交等罪◇

Aさんが女子大生に対して暴行し、無理矢理性交渉した行為は「強制性交等罪」となります。
強制性交等罪は、刑法第177条に規定された犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば5年以上の有期懲役が科せられます。
昨年の刑法改正までは「強姦罪」とされていましたが、昨年から法律名が変わり、その内容も改正されました。
大きく変わったのは、これまで禁止されていた性交渉の幅が広がり、改正後は肛門性交や口腔性交までが禁止行為に加わったことと、客体が女性に限られていたのが、男性が加わり性別の区別がなくなったことです。

◇監禁罪◇

監禁罪は、不法に人を監禁した場合に成立する犯罪です。
監禁罪は逮捕罪と同じ刑法220条に規定されており、人の行動の自由を侵害する犯罪です。
起訴されて有罪が確定した場合、3月以上7年以下の懲役が科せられ、罰則規定に罰金刑はありません。

~逮捕罪の違い~
監禁罪と同じ刑法第220条には逮捕罪も規定されています。
監禁罪と、逮捕罪はどのように違うのでしょうか。
逮捕罪は、人の身体を縄で縛るなど、人の身体を直接的に拘束することで人の行動の自由を奪うことで成立する犯罪です。
他方、監禁は、一定の場所からの脱出を不可能にしたり、著しく困難によって成立する犯罪です。
監禁罪は、物理的に脱出を困難することだけでなく、心理的に脱出を困難にした場合も成立します。
したがって、Aさんのように、女性を裸にして自宅に閉じ込めておく行為も、施錠の有無にかかわらず監禁罪が成立するでしょう。

◇自首◇

自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分に委ねることをいいます。
自首をすれば、法律上刑を減軽されることがあります(刑法42条)。
ただし、捜査機関に事実を申告したからといって、必ず自首となるかといえばそうではありません。
申告した時点ですでに、捜査機関にあなたが犯人であることが発覚している可能性もあるからです。
その場合は、一般的に出頭といわれ、自首のような恩恵、つまり法律上の減軽措置を受けることができません。
しかし、自首はもちろんのこと、出頭したことによって逮捕のリスクを軽減させることはできます。
逮捕は、罪証隠滅、逃亡のおそれが要件となるところ、自首・出頭によってこれらのおそれを軽減させることができるからです。
ただ、事案によっては、出頭したことにより逮捕される、という可能性も否定できません。
また、ご相談の中には、自首・出頭で刑事処分、刑事処罰を免れたいと言われる方もいますが、上記のように、自首とは捜査機関に刑事処分を委ねることをいいますから、刑事処分を免れることはできません。
しかし、刑事処分には不起訴処分も含まれますから、自首・出頭後に被害者側と示談交渉を行い、示談を成立させることなどできれば不起訴処分を獲得でき、懲役刑や罰金刑の刑事処罰を免れることができるかもしれません。

岐阜県飛騨市の刑事事件でお困りの方、強制性交等事件や、監禁事件を起こして警察署に自首を考えている方は、岐阜県で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

死体遺棄罪の刑事処分

2020-03-24

岐阜県揖斐郡の死体遺棄事件にかかる刑事処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

◇事件◇

会社員のAさんは、岐阜県揖斐郡の実家で高齢の父親と二人暮らしをしています。
先日、仕事を終えて深夜に帰宅したAさんは、実家の居間で死亡している父親を発見しました。
Aさんは、父親の遺体を寝室に敷いた布団の上に寝かせて、すぐに警察に連絡すればよかったのですが、翌日からどうしても抜けられない出張の予定があったAさんは、しばらく父親の遺体を放置し、出張が終わってから警察に届け出ることにしました。
Aさんは、父親の遺体が腐敗しないように、室内のエアコンを最低温度に設定してから、翌日からの出張に出かけました。
しかし出張に行っている間に、郵便ポストに新聞がたまっていることに気付いた近所の住民が警察に届け出て、実家に立ち入った警察官によって父親の遺体が発見されてしまいました。
警察によって父親の遺体が司法解剖されて、病死であることが判明しましたが、Aさんは父親の遺体を放置したとして、死体遺棄罪の容疑で、岐阜県揖斐警察署において取調べを受けています。
(フィクションです)

◇死体遺棄罪◇

刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。(刑法第190条を引用)

死体遺棄罪とは死体を遺棄することです。
「死体」・・・死亡した人の身体をいいます。(人の形体を備えている以上、死胎をも含まれます。)
「遺棄」・・・通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄することをいう。

※遺骨の遺棄も死体遺棄罪の罰則対象となりますが、「散骨」については厳密にいうと死体遺棄行為に該当する可能性もあるでしょうが、節度をもって行われる限り問題はないとされているのが一般的で、実際に散骨行為に死体遺棄罪が適用された例はないようです。

~遺体を放置~

死体遺棄罪でいうところの「遺棄」については上記のとおりですが、Aさんのように遺体を発見しながら放置する行為も死体遺棄行為に該当するのでしょうか。
「遺棄」とは、通常であれば死体等を移動させることによる放棄、隠匿行為を意味しますが、埋葬の義務を有する者が死体を放置する事によっても、不真正不作為犯としての「遺棄」が成立するとされています。
つまりAさんの行為も死体遺棄罪に抵触する事となります。

◇刑事処分◇

刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁に送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴となり、刑事裁判は開かれず、刑事処分が科せられることはありません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)
日本の刑事裁判の有罪率は99パーセント以上と非常に高くなっています。
これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かを判断する時点で採用されている事が分かります。
つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法定刑で定められた範囲内で決定します。

岐阜県揖斐郡の刑事事件でお困りの方、岐阜県揖斐警察署において死体遺棄罪で取調べを受けている方は、岐阜県で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

示談で刑事処分が軽減

2020-03-22

窃盗事件や、暴行・傷害事件、盗撮や痴漢・強制わいせつ罪等の性犯罪など、被害者の存在する刑事事件を起こしてしまった方で、その後の刑事処分の軽減を求めている方は、被害者と「示談」することで、その後の刑事処分が軽減される可能性があります。
今日は、岐阜県の刑事事件に強い弁護士が「示談」を解説します。

~示談とは~

刑事弁護活動の一つに示談交渉があります。
辞書等に記載されている示談の意味は「話し合いで解決すること、民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決すること」です。
通常は、示談交渉の中で、被害弁償金の額・支払方法、その他の約束事に関する合意がなされ、合意内容を示談書にまとめます。
示談は、民事上の問題だけでなく、刑事上でも、様々な段階で考慮されることがあります。本日は、刑事弁護活動において、示談が、どのような効果をもたらすかを解説します。

~示談の効果~

〇捜査着手前
警察などの捜査機関が事件を認知し、捜査に着手する前にも示談を成立させることができます。
捜査機関の認知のきかっけは、捜査機関自身が事件を現認した場合などや、被害届や告訴・告発状の捜査機関への提出による場合です。
前者の場合は、示談をする暇がありませんから捜査機関の認知を阻むことはできませんが、後者の場合は、通常、犯罪発生から認知まである程度の日数がありますから、その間に示談交渉を行うことが可能といえます。
そして、示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状の提出を取り止めていただくことができるかもしれませんし、仮にそうなれば、捜査機関が事件を認知すること自体を阻止することができます。

〇警察の捜査段階
警察が捜査に着手した後も示談交渉を行うことは可能です。
示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。
仮に、そうなれば、警察としては捜査を継続、あるいは検察庁へ事件を送致する意味がなくなりますから、事件不送致という結果を獲得できる可能性も高まります。
また、一部の事件では、示談や被害弁償をすれば警察の微罪処分となる可能性もあります。微罪処分となれば、事件自体は検察官へ「報告」されますが、刑事罰や前科を受けることはありません。

〇検察庁送致後
検察庁へ事件送致後も示談交渉を行うことは可能です。
示談を成立させることができれば、被害者らに被害届、告訴・告発状を取消していただくことができるかもしれません。
また、検察官が起訴という刑事処分をするにあたって告訴を必要とする犯罪を親告罪(例:器物損壊罪(刑法261条)、過失傷害罪(刑法209条)、未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)など)と言いますが、起訴前に告訴が取消されていれば、検察官は親告罪につき自動的に不起訴処分にせざるをえません。
不起訴となれば前科は付きません。
また、親告罪以外の事件でも、示談は刑事処分を決める上で重要な考慮事情になります。示談が成立し、被害者の許しを得ていれば不起訴を獲得できる可能性は高くなります。ただし、検察官が示談成立を待つ義務はありません。中には示談交渉中に刑事処分を出す検察官もいます。

〇起訴後
刑事処分前に示談を成立させたも、その他の事情により起訴されてしまう場合もあります。しかし、示談が無意味となるわけではありません。
裁判官が量刑を決める上で重要な考慮事情になります。
また、起訴後も引き続き示談交渉を行うことができ、示談の内容などによって、執行猶予判決を獲得できたり、刑の重さそのものが軽くなります。

~弁護士に示談交渉を依頼する際の注意点~

〇示談が可能な犯罪か?
示談が可能な犯罪とは、示談交渉が可能な被害者が存在する犯罪です。
したがって、被害者の存在しない覚せい剤などの薬物事件などでは、そもそも示談交渉を行えません。
また、被害額が数千万円、数憶万円を超える事件、被害者が重度の後遺症を負った事件など難解な事件になればなるほど示談交渉の難易度はあがります。
 
〇連絡先が入手できなければ終わり
示談交渉は被害者側から連絡先を入手できてはじめてスタートできるものです。
しかし、被害者側が連絡先を教えることを拒否した場合は、示談交渉を行うことはできません。

〇被害者感情に左右される
示談交渉は相手方があってのことです。
したがって、相手方が示談に応じてくれなければ、弁護士がいくら努力しても示談を成立させることはできません。
 
岐阜県内の刑事事件でお困りの方、被害者との示談を希望される方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
示談に関する法律相談は初回無料です。

傷害事件の流れについて

2020-03-20

岐阜県恵那市の傷害事件の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

~事件~

岐阜県恵那市で廃品回収業を営んでいるAさんは、仕事中にトラックを運転していた際に、前方を走行する車の男性運転手とトラブルになりました。
最初は口論だったのですが、相手の男性があまりにも横暴な態度であることに腹を立てたAさんは、思わず男性の顔面を拳骨で一発殴りつけてしまったのです。
Aさんは、男性にケガをさせるつもりはありませんでしたが、男性は、Aさんの暴行によって、鼻から出血していました。
男性から「警察を呼ぶから待っとけ。」と言われたAさんは、このままだと逮捕されてしまうかもしれないと不安で、その場から車で逃げてしまったのです。
Aさんは今後のことが不安で、刑事事件に強いと評判の弁護士に傷害事件の流れを相談しました。(フィクションです。)

~傷害罪~

人に暴行をして、相手に傷害を負わせると「傷害罪(刑法第204条)」が成立します。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、傷害罪で有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰を受けることになります。
傷害罪で刑事罰を受けた場合、それは前科として経歴が残ってしまいますが、傷害罪で警察の捜査を受けたとしても、検察庁に送致されなかったり(不送致)、起訴されなかった(不起訴処分)場合は、前科になりません。

~傷害事件の流れ~

被害者が、被害届や告訴等によって警察に被害を届け出ると、警察が捜査を開始します。
事件を認知した警察は、まず被害者から被害状況を聴取したり、事件現場周辺の監視カメラや防犯カメラを精査したり、目撃者を探して目撃状況を聴取したりして事件を裏付けると共に、犯人の割り出すための捜査を行うでしょう。
そして警察の捜査によって、Aさんが犯人だと割り出されると、警察はAさんを逮捕するかどうかを判断します。
警察は、罪証隠滅や逃亡のおそれだけでなく、前科前歴の有無、生活環境(仕事や家族の関係)、素行等を総合的に判断して、Aさんを逮捕するかどうかを決定するのです。

〇逮捕されなかった場合

逮捕の必要がないと判断された場合、Aさんは、警察署に呼び出されて、警察官の取調べを受けることになります。
取調べでは、犯行に至った経緯や、犯行の情況等を聴取されるだけでなく、事件と全く関係ないと思われる身上関係まで聴取されて、その内容を調書に記載されます。
また警察は、取調べだけでなく、事件を起こした場所に警察官を案内(引き当たり捜査)したり、犯行状況を再現(再現見分)したりもします。
そして、警察官による一連の捜査を終えると、警察官が作成した司法書類が検察庁に送致(書類送検)されるのです。
送致を受けた検察官は、警察官が作成した司法書類を確認して、Aさんの取調べを行い、一連の捜査を終了します。

〇逮捕された場合

逮捕の必要があると判断されると、警察は裁判官にAさんの逮捕状を請求し、裁判官の発付した逮捕状をもとにAさんは逮捕されてしまいます。
警察に逮捕されてしまうと、まず警察署に連行されます。これを「引致」といい、引致後はまず警察官から弁解を聴取され、弁解録取書という司法書類にその内容が記載されます。
その後、警察官による取調べが行われ、逮捕から48時間以内に釈放されなければ検察官に送致されます。
検察官に送致されると、送致から24時間以内に、検察官は裁判官に対して勾留を請求します。そして裁判官は勾留する必要があるかどうかを判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、引き続き10日~20日間は勾留状に記載されている勾留場所において身体拘束を受け、警察官や検察官による、取調べ等の捜査を受けることになります。
検察官が勾留を請求しなかったり、裁判官が勾留を決定しなかった場合は釈放されます。
そして勾留期間が満了するまでに、一連の捜査が終了するのです。

一連の捜査が終了すれば、検察官は被疑者を起訴するかどうかを判断します。
起訴されなかった場合は、不起訴処分となって傷害事件の刑事手続きが終了します。
また略式起訴による罰金刑が決定した場合でも、罰金を納付すれば刑事手続きは終了するのですが、起訴された場合は、その後刑事裁判で刑事罰が確定することとなります。

岐阜県恵那市傷害事件でお困りの方、岐阜県内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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あおり運転と威力業務妨害事件②

2020-03-18

~事件~

会社員のAさんは岐阜県中津川市内を車で運転中に、前方を走行していた運送会社の軽トラックが急ブレーキをかけたことに腹が立ち、この軽トラックを追い越して軽トラックの前に車を停止させました。
そして軽トラックの運転手に文句を言ってやろうと車を降りて、運転手に対して「危ないだろう!気を付けろ!」と怒鳴ったのです。
その後Aさんは車に乗り込んでその場を走り去りましたが、今朝、岐阜県中津川警察署の警察官から電話があり「急ブレーキをかけたことで、軽トラックを急停止して荷崩れを起こし、配送しようとしていた荷物が壊れた。ドライブレコーダーに写っているので言い逃れできない。」と言われ、出頭命令を受けました。
Aさんは、危険な運転をする軽トラックの運転手を注意するために車を止めただけであって、自分の行為が刑事罰の対象になることに納得ができず、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです)

~威力業務妨害罪~刑法第234条~

威力を用いて人の業務を妨害すれば、威力業務妨害罪が適用されます。
威力業務妨害罪は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が定められています。
威力とは
威力業務妨害罪でいう「威力」とは、人の意思を制圧する勢力を意味し、暴行や脅迫がその典型です。
威力に該当するかどうかは、それが客観的にみて人の自由意思を制圧するに足るものであるかどうかによって判断されますが、現実に、被害者が自由意思を制圧されたことまでは必要とされていません。
業務とは
また威力業務妨害罪で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務の事です。
故意
威力業務妨害罪は故意犯ですので、法律的には、成立に業務を妨害する故意が必要だとされています。
どのような業務を妨害するのかまでの具体的な認識がないにしても、自分の行為(威力)が何らかの業務を妨害している程度は認識していなければ、威力業務妨害罪の成立は難しいでしょう。
ただこれまでに威力業務妨害罪の成立を認めた事件を検討すると、威力とされる暴行や脅迫の行為に対する認識(故意)が認められれば、業務妨害罪が成立している事件もありますので、威力業務妨害罪の故意について疑問のある方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

~Aさんの事件を検討~

まずAさんが、軽トラックの前に割り込んで急ブレーキをかけ、軽トラックを急停止させた行為については、あおり運転として暴行罪が適用される可能性が非常に強いでしょう。
特に、最近はあおり運転に対する警察等の捜査当局は厳しい対処をしているため、例え、軽トラックの運転手を注意するためにした行為だとAさんが主張したとしても、その行為によって軽トラックの運転手や周囲の交通に危険が及んでいた場合は、あおり運転とみなされるでしょう。
そして、このAさんのあおり運転(暴行行為)によって、軽トラックが急停止し、配送中の荷物が壊れています。
「Aさんのあおり運転(暴行)」⇒「軽トラックが急ブレーキ」⇒「荷物が損壊」⇒「業務が妨害された」と、この構図を見ればそれぞれの結果に因果関係が認められるため、Aさんの行為に威力業務妨害罪が適用される可能性は考えられるでしょう。
しかし、Aさんに、軽トラックの運転手の業務を妨害する意思があったのかと問われれば、疑問が残ります。
Aさんが、軽トラックを停止させて長時間その場にとどめおいた場合だと、自らの行為が業務を妨害したと認めざるを得ませんが、今回の事件で、急停止させたことによって荷物が破損することまで認識するのは難しいのではないでしょうか。
もしAさんが、この結果を予測できなかったと認められた場合は、威力業務妨害罪の適用は難しいと考えられます。

ちなみに、タクシーの前に急に割り込むあおり運転によって、タクシーに乗車していた高齢の女性が軽傷を負った事件では、あおり運転の運転手が威力業務妨害罪で警察に逮捕されています。
あおり運転に対して、威力業務妨害罪が適用されるのは極めて稀なケースではありますが、警察等の捜査当局が、少しでも厳しい罰則を科せることができる法律を適用してあおり運転の取締りを行っている現状を考慮すれば、今後も、あおり運転にあらゆる法律が適用される可能性があります。
岐阜県中津川市の刑事事件でお困りの方、あおり運転による威力業務妨害罪の適用に疑問がある方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

あおり運転と威力業務妨害事件①

2020-03-16

岐阜県中津川市におけるあおり運転と威力病務妨害事件について、当ブログ連続2回にわたり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

~事件~

会社員のAさんは岐阜県中津川市内を車で運転中に、前方を走行していた運送会社の軽トラックが急ブレーキをかけたことに腹が立ち、この軽トラックを追い越して軽トラックの前に車を停止させました。
そして軽トラックの運転手に文句を言ってやろうと車を降りて、運転手に対して「危ないだろう!気を付けろ!」と怒鳴ったのです。
その後Aさんは車に乗り込んでその場を走り去りましたが、今朝、岐阜県中津川警察署の警察官から電話があり「急ブレーキをかけたことで、軽トラックを急停止して荷崩れを起こし、配送しようとしていた荷物が壊れた。ドライブレコーダーに写っているので言い逃れできない。」と言われ、出頭命令を受けました。
Aさんは、危険な運転をする軽トラックの運転手を注意するために車を止めただけであって、自分の行為が刑事罰の対象になることに納得ができず、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです)

~あおり運転とは~

一言に「あおり運転」と言っても、どの様な行為があおり運転になるのか分からない方も多いのではないでしょうか。
そこでまず初めに「あおり運転」に該当する可能性のある代表的な行為をいくつか紹介します。
(1)車間距離を詰める等の急接近や、幅寄せ
典型的なあおり運転の行為が、走行中の車に対する急接近や幅寄せです。
(2)急な割り込み
追い越し車線等から、走行中の車の前方に急に割り込む行為もあおり運転となるおそれがあります。
(3)急ブレーキ
走行中の車の前方で急ブレーキをかける行為は、後方の車が追突するおそれがる危険な行為で、あおり運転となります。
(4)パッシングやハイビーム、クラクション
走行中の車の後方から、パッシングを繰り返したり、ハイビームのまま走行する行為、クラクションを何度もならせば、相手を威嚇する行為として、あおり運転となる可能性があります。
(5)追随
走行中の車を追い回す追随行為は、相手を威嚇するだけなく、動揺した相手運転手が交通事故を起こしかねない危険な行為で、あおり運転となる可能性があります。

~道路交通法違反~

上記のようなあおり運転に対してまず適用されるのが道路交通法違反です。
あおり運転に適用される道路交通法で、代表的なものは「車間距離不保持」です。
そもそも道路交通法第26条では「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない(道路交通法第26条抜粋)」と、運転者には、安全な車間距離を保持することを義務付けています。
通常の違反ですと、車間距離不保持は、交通反則通告制度の対象ですので行政罰の対象となりますが、違反態様が悪質な場合等で刑事事件化された場合、その法定刑は
・高速道路における違反
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
・一般道の場合にも
5万円以下の罰金
です。

~道路交通法以外の適用~

暴行罪~刑法第208条~

人に対する不法な有形力を行使したときに適用されるのが暴行罪です。
上記したようなあおり運転の行為が「不法な有形力の行使」として捉えられて暴行罪が適用されることがあります。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」ですので、上記した道路交通法違反(車間距離不保持)が適用されるよりも厳しい刑事罰が科せられる可能性が大です。

傷害罪~刑法第204条~

暴行によって人が傷害を負えば傷害罪が適用されます。
傷害罪は、上記の暴行罪の結果的加重犯として規定されている法律で、相手に傷害を負わせる意思は必要ありませんので、あおり運転によって、相手運転手が怪我をした場合「傷害罪」が適用される可能性があります。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と厳しいものです。

危険運転致死傷罪

危険運転致死傷罪は、著しく危険な運転により事故を起こした場合に適用される法律で、その法定刑は、被害者が負傷した場合には「15年以下の懲役」、被害者が死亡したときには「1年以上の有期懲役」と、非常に厳しいものです。

嘱託殺人罪で逮捕

2020-03-14

岐阜県羽島市の嘱託殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。

◇事件◇

岐阜県羽島市に住む会社員A子さんには、十年近く交際している男性がいます。
この男性は、数年前にガンを発症し、それ以来、抗がん剤治療を行っていますが、薬の副作用等で精神的に不安定で、将来に悲観的になっています。
ある日、A子さんは、交際相手の男性から「もうこれ以上生きていくのは苦しい。薬を飲んで寝ている間に首を絞めて殺してくれないか。」と懇願されたので、A子さんは、寝ている交際相手の首を絞めて殺害しました。
そしてA子さんは、自ら岐阜羽島警察署に自首したのです。
嘱託殺人罪逮捕されたA子さんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士に、A子さんの刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

◇嘱託殺人罪◇

刑法第202条に、自殺関与及び同意殺人についての規定があります。
同意殺人とは、本人の意思に反しない死の惹起に関与する行為を処罰するものです。
同意殺人は、嘱託殺人罪承諾殺人罪に分かれます。
嘱託殺人罪とは、被殺者から行為者に対して自らの殺害を依頼して、その依頼に基づいて行為者が被殺者を殺害する事です。
当然、被殺者の自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けての殺害行為は、刑法第199条の殺人罪が成立します。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。

続いて承諾殺人罪ですが、これは行為者が被殺者に殺害を申し出て、行為者が被殺者の承諾を得て殺害する行為です。
承諾殺人罪は、被殺者による被殺者本人に対する殺人幇助に基づく殺人罪とみることができます。
ちなみに被殺者の承諾は、殺害行為の前になされていなければなりませんが、それは必ずしも明示的である必要はなく、黙示的でもよいとされています。

嘱託殺人罪で起訴されると、6月以上7年以下の懲役又は禁固が科せられる可能性がありますが、被害者の同意を得て、被害者の真意に基づいての殺害行為であることから、刑法第199条の殺人罪に定められた「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」に比べると相当軽い処罰規定となっています。

◇初回接見◇

ご家族、知人が嘱託殺人罪で逮捕された方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼する事をお勧めします。
刑事事件を専門に扱う、法律に精通した弁護士から取調べのアドバイスを受けていただく事によって、逮捕された方の不安を取り除く事ができます。
特に嘱託殺人罪は、「人を殺す」という行為では殺人罪と変わらないため、取調べにおいて供述する内容は注意しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、電話で初回接見を依頼していただく事ができ、刑事事件に強い弁護士が即日対応いたします。
岐阜県羽島市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が嘱託殺人罪で逮捕されて、初回接見をご希望の方は、刑事事件を専門とする弁護士事務所「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご連絡ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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