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殺人未遂事件で自首

2019-10-28

【事例】

土木作業員のAさんは、同僚と二人で近所の居酒屋でお酒を飲んだ帰り道、この同僚と些細なことから言い争いになりました。
Aさんは、同僚から胸倉を掴まれた事に腹を立て、同僚を押し倒し、近くに落ちていいた角材で同僚の頭を何度も殴りつけたのです。
同僚がひどく出血し気を失ったことにから恐ろしくなったAさんは、そのまま現場から逃げ出しましたが、放っておいたら同僚が死んでしまうかもしれないと思い、岐阜県大垣警察署の交番にいる警察官に「頭から血を流した人が倒れている。」と申告したのです。
警察官が同僚のもとに急行したのでAさんは、名前も告げず、そのまま交番から出て自宅に向かいました。
しかし、その道中で酔いが覚めてきたAさんは、このまま逃げても、どうせ捕まってしまうだろうと思い、先ほどの交番に戻って警察官が帰ってくるのを待つことにしました。
そして、事件処理を終えて交番に戻ってきた警察官に犯行を自白したのです。
そのころ、病院に搬送途中に目の覚めた同僚が「Aさんが犯人である。」であることを捜査機関に申し出ており、すでにAさんは一斉手配されていました。
(フィクションです。)

【殺人未遂罪について】

殺人未遂罪は、人を殺害しようとしたものの、結果的に殺害には至らなかった場合に成立する可能性のある罪です。
傷害罪とは異なり、行為に人を殺害するに足りる危険性が含まれていること、および行為のときに殺意が存在していたことが必要となります。
ただ、実務上これらの区別を明確にするのは難しいことがあり、殺人未遂罪より軽い傷害罪が成立するに過ぎないと弁護士が主張することもあります。

殺人未遂罪の法定刑は、刑法にその範囲が明記されているわけではなく、殺人罪の法定刑に未遂と言う事実が加味されるかたちで決定されます。
殺人罪の法定刑は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役となっています。
これに未遂の事実が加味されると、殺人未遂罪の刑は最も重いもので無期の懲役、最も軽いもので2年6か月の懲役となります。
ちなみに、結果的に未遂だったのではなく自らの意思で未遂にとどめた場合は、刑の減軽だけでなく免除の可能性も出てきます。

上記事例では、AさんがVさんの頭を角材で殴りつけたことで殺人未遂罪を疑われています。
殺人未遂罪に当たるかどうかの判断は、既に述べたように人の殺害に至る危険性が含まれていたかどうかによります。
そのため、凶器を用いたなどの事情から行為の危険性が認められれば、極端な話怪我が一切なくとも殺人未遂罪に当たる可能性があります。
この点は素人目線での感覚と少し違うかもしれないので、注意が必要と言えるでしょう。

【自首】

~最初の申告~
最初に交番に行って、警察官に「頭から血を流した人が倒れている。」と申告したAさんの行為については自首は成立しないでしょう。
そもそも自首とは、犯人が捜査機関に対して、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることですので、この行為は自首に当たりません。
ここでAさんが、警察官に対して「自分が殴って怪我をさせた」ことを申告し、交番内にとどまっていれば自首が成立する可能性は非常に高いといえます。

~再び交番に戻って、帰所した警察官に犯行を自白した行為~
自首が認められる条件として
①犯罪が全く捜査機関に発覚していない場合
②犯罪事実は発覚していても、その犯人が誰であるか発覚していない場合
の何れかが必要となります。
Aさんの事件を検討すると、直ちに捜査機関の支配下に入る状態になれば自首が成立すると解されるのが一般的なので、Aさんが再び交番に戻った時点で、①の可能性は消滅しているでしょうが、②のAさんが犯人であることが捜査機関に発覚しているかどうかは明らかではありません。
もしこの時点で、Aさんが犯人であることが捜査機関に発覚していなければ自首が成立する可能性は非常に高いです。
ちなみに自首は、必ずしも警察署や交番所等の捜査機関に出頭しなければならないわけではありません。
直ちに捜査機関の支配下に入る状態であれば、電話や第三者を介する方法で申告しても、自首が認められる場合があります。

~自首が認められると~
刑法第42条に自首について規定されていますが、ここに「~その刑を減軽することができる。」と、自首が任意的な減軽事由となる旨が明記されています。

岐阜県大垣市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が殺人未遂罪で逮捕されてしまった方、自首を考えておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首する方に弁護士が付き添うサービスもございますので、お気軽にお問い合わせください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

強制わいせつ致傷罪で逮捕

2019-10-26

【事例】

Aさんは、23時頃に岐阜県関市を歩いていたところ、年齢が若そうな女性Vさんが歩いている姿が目に入りました。
これを見たAさんは、わいせつな行為をしてすぐに逃げようと考え、足早にVさんの背後に回りました。
そして、背後からVさんの胸を掴んで揉んだ後、Vさんの抵抗を逃れてすぐにその場を去りました。
このとき、Vさんは抵抗しようとした拍子に足を挫き、足首に捻挫を負いました。
後日、防犯カメラの映像とVさんの供述から、Aさんは強制わいせつ致傷罪の疑いで岐阜県関警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)

【重大痴漢事件】

一般的に、痴漢というのは、見ず知らずの他人に対するひわいな行為全般を指す言葉として用いられます。
よくあるのは電車内の痴漢ですが、そのほかにも商業施設や路上など様々な場所で行われており、具体的な痴漢の内容も事案により異なっています。

痴漢の中でも特に悪質なものは、多くの痴漢に適用される各都道府県の迷惑防止条例ではなく、強制わいせつ罪となる可能性があります。
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を手段として、他人に「わいせつな行為」をした場合に成立しうる罪です。
「わいせつな行為」の例としては、胸を揉む、膣や肛門に指を入れる、無理やりキスをする、といった行為が挙げられます。
迷惑防止条例は基本的に他人の身体に触れる程度の行為を罰しているため、「触れる」では収まらない強度の行為を行う強制わいせつ罪とは似て非なるものと言うことができます。

更に、わいせつな行為に当たって相手方に傷害を負わせた場合、強制わいせつ致傷罪として強制わいせつ罪よりも重く罰せられる可能性が出てきます。
強制わいせつ致傷罪は、強制わいせつ罪またはその未遂罪を犯した際、暴行やわいせつな行為により他人に傷害を負わせた場合に成立しうる罪です。
強制わいせつ罪の法定刑が6か月以上10年以下の懲役なのに対し、強制わいせつ致(死)傷罪の法定刑は無期懲役または3年以上の懲役(上限20年)となっています。
この法定刑から、痴漢事件において強制わいせつ致傷罪が極めて重く扱われることが分かります。

【強制わいせつ致傷の弁護活動】

路上痴漢による強制わいせつ致傷で逮捕されている場合、まずは身体解放に向けて活動していくことになります。
検察官や裁判官に意見書を提出するなどの活動を行ったり、勾留の決定に対して準抗告を行ったりといった活動をしていきます。
さらに並行して、被害者との示談交渉も行っていきます。
強制わいせつ致傷は起訴されてしまうと裁判員裁判対象事件となってしまいます。
そこで、不起訴処分の獲得を目指すための示談交渉が大切となります。
強制わいせつ致傷の場合、被害者の被害感情は大きくなってしまうことが予想されるため、示談交渉の経験が豊富な刑事事件弁護士に依頼するようにしましょう。

【逮捕の可能性】

刑事事件と聞くと逮捕をイメージしがちですが、実際のところ逮捕が行われる事件というのはそう多いわけではありません。
比較的軽微な痴漢事件については逮捕後2日~3日のうちに釈放されるため、少なくとも痴漢事件において長期間身柄拘束が続くのは珍しいと言えます。

ただ、強制わいせつ致傷罪が成立するような重大な痴漢事件となると、先ほど説明したこととは全く話が違ってきます。
そもそも、捜査機関が逮捕を行う主要な目的は、逃亡や証拠隠滅を防止して捜査を円滑にすすめることです。
重い罪に当たる事件というのは、被疑者が逃亡や証拠隠滅に及ぶ危険性が高いと判断されやすい傾向にあります。
そのため、強制わいせつ致傷罪が疑われる痴漢事件は、逃亡や証拠隠滅に及ぶ危険性が非常に高いとして、逮捕される可能性が高いと言えるでしょう。

更に、逮捕の期限である72時間より長期の身体拘束が必要だと思われるケースでは、検察官と裁判官の判断を経て勾留という10日から20日の身体拘束である勾留が行われることもおそれも出てきます。
強制わいせつ致傷罪であれば、事件の重大性からして基本的に勾留される可能性が高いと考えて差し支えありません。
もし逮捕や勾留により身柄を拘束されたら、釈放を目指して被害者との示談などの活動を積極的に行う必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、逮捕された方のために充実した弁護活動を行います。
ご家族などが強制わいせつ致傷罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

児童ポルノ所持で略式起訴

2019-10-24

【事例】

岐阜県海津市に住むAさんは、3ヶ月以上前に、SNSで知り合った人から、中学生女児の裸の写真数枚の画像データを1万円で購入しました。
Aさんは、SNSで「厨房画像1万円」という書き込みを見つけて、メールでやり取りをして画像を購入したのです。
購入した画像は、自宅のパソコンに保存しており、このパソコンには、別の機会に入手した児童ポルノ画像を100点以上保存しています。
昨日、岐阜県海津警察署の警察官が、捜索差押許可状を持って自宅に押しかけてきて、自宅からパソコンや預金通帳等を押収していきました。
(フィクションです。)

【児童ポルノ処罰法】

児童ポルノ処罰法の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。
この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することをの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的にしています。

【児童ポルノ】

まず、この法律でいう「児童」とは18歳に満たない者です。
そして児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって
①児童を相手方とする又は児童による性向又は性交類似行為に係る児童の姿勢
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器を触る行為に係る児童の姿勢であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部または一部を着けない児童の姿勢であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
を視覚により認識できる方法により描写したものを言います。
児童ポルノを定義する上で「実在する児童」であることを前提としているので、架空の児童の絵画や合成画像(CG)は児童ポルノに該当しないでしょう。
しかし、実在する児童をモデルにして描写された絵画や、実在する児童を基にして作成された合成画像については児童ポルノに該当する可能性があるので注意しなければなりません。

【児童ポルノに関する禁止事項】

児童ポルノかかる行為で禁止されているのは
①児童ポルノの単純な所持(7条1項)
②児童ポルノの提供(7条2項)
③児童ポルノを提供する目的での製造、所持、運搬、日本国内への輸入又は国外への輸出(7条3項)
④児童ポルノの単純な製造(7条4項)
⑤盗撮による児童ポルノの製造(7条5項)
⑥不特定若しくは多数への児童ポルノの提供や公然陳列(7条6項)
⑦児童ポルノを不特定若しくは多数へ提供や公然陳列する目的での、製造、所持、運搬、日本国内への輸入又は国外への輸出(7条7項及び8項)
です。
~児童ポルノ所持罪~
児童ポルノの単純な所持は、児童ポルノ処罰法第7条第1項で禁止されており、これに違反した場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
児童ポルノの単純な所持が規制されたのは平成26年の法改正からで、それまでは児童ポルノの単純所持を規制する法律はありませんでした。
児童ポルノの単純所持は、「自己の性的好奇心を満たす目的」を要件としています。
つまり、それ以外を目的(例えば、捜査や報道、医療の記録を目的)としている場合は、処罰の対象にはなりません。
また児童ポルノの単純所持は、自己の意思に基づいて所持、保管していなければ処罰の対象となりません。
更に、児童ポルノであることの認識も必要です。

【略式手続の可能性】

通常の刑事事件では、取調べ、捜索、現場検証などの捜査が行われ、その後検察官が起訴するかどうか決定するという流れになります。
捜査に際しては、事件の重大性や被疑者の態度などを踏まえ、逮捕・勾留による身体拘束を伴うことがあります。

児童ポルノの単純所持事件の場合、特に初犯であれば大半が略式手続により処理されることになります。
略式手続とは、100万円以下の罰金刑が相当とされるような軽微な事件について、通常の裁判よりも簡易・迅速な手続で処分を下す制度です。
略式手続も検察官による起訴の一種ではありますが、書面審理により事件が公になることなく処理されるため、一般的にイメージされる裁判とは別物と言うに値するものです。

裁判への出席に伴う負担を軽減するという点において、略式手続は被告人(被疑者の起訴後の呼称)の利益となるものです。
ですが、注意しておく必要があるのは、略式手続による場合は事実関係を争うのが制限されることです。
通常の裁判であれば、法廷での証拠調べなどを経て、犯罪事実の有無をきちんと確かめたうえで判決が下されることになります。
一方、略式手続は検察官が提出した証拠を基に書面審理が行われるため、犯罪事実の認定に関する被告人の関与は極めて限定的なものとなっています。

もし事実を争うなら、検察官が求める略式手続への同意を拒否するか、略式命令(判決に代わるもの)の送達後14日以内に正式裁判の申立てをする必要があります。
特に、無罪を主張したいというケースでは、罰金刑を甘受せず正式裁判で犯罪成立を争う方がより被告人の希望に沿う場合もありえます。
以上のように、略式手続によるべきかどうかは慎重な判断を要するため、悩んだら一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、略式手続にどう対処すべきかを多角的な視点からきちんと考察します。
児童ポルノ所持を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

恐喝罪で逮捕

2019-10-22

【事例】

Aさんは、岐阜県岐阜市の居酒屋「V」に一人で行った際、普段より多めに酒を飲んだためかすっかり酔ってしまいました。
そして、会計をしようと財布の中を確認したところ、お金が足りないことに気づきました。
その店はAさん宅の近所だったため、Aさんは「お金がないから明日払う」と店員に言いましたが、店員は近くのコンビニで下ろすよう粘り強く説得しました。
そこで、Aさんは店員の胸倉を掴み、「こんなちんけな店いつでも潰してやる」などと怒鳴って支払いを免れました。
後日、Aさんは恐喝罪の疑いで岐阜中警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)

【支払いの免除で恐喝罪に】

恐喝罪は、暴行または脅迫を加え、畏怖した相手方から財産の交付を受ける罪です。
一般的に、恐喝罪と言うとカツアゲのように金銭などの物を脅し取るイメージがあるかと思います。
ですが、恐喝罪が成立するケースというのはそれだけにとどまりません。
恐喝罪の対象には、財産上の利益という目に見ないものも含まれるためです。

上記事例では、AさんがVの店員の胸倉を掴んだうえ「こんなちんけな店いつでも潰してやる」と発言し、それにより代金の支払いを免れています。
このような代金の支払いの免除も、財産上の利益の一種として恐喝罪の対象になると考えられています。
そうすると、Aさんは暴行および脅迫を加えて支払いを免れたことから恐喝罪が成立し、10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
ちなみに、こうした財産上の利益を対象とする恐喝罪は、恐喝利得罪または2項恐喝罪(条文が刑法249条2項であるため)と呼ばれることがあります。

暴行または脅迫を加えて財産の交付を受ける罪は、恐喝罪のほかに強盗罪が挙げられます。
これらの罪の区別は、暴行や脅迫が相手方を畏怖させる程度のものか、それを超えて抵抗をおよそ困難にする程度のものかが基準とされています。
前者であれば恐喝罪、後者であれば強盗罪となる可能性が高く、強盗罪に当たればより重い刑が科されることが予想されます。
たとえば、暴行が執拗だった、凶器を用いた脅迫だった、といった事情があれば、抵抗を困難にしたものとして強盗罪と判断されやすくなるでしょう。

【勾留理由の開示請求とは】

被疑者として逮捕されると、その後、検察官および裁判官の判断で勾留を行われることが大半です。
逮捕による身体拘束の期限は72時間なのに対し、勾留による身体拘束の期限は10日間(延長により最長20日間)であるため、勾留の有無とその期間は被疑者とその周囲にとって重大な関心事です。

勾留は長期に及ぶ身体拘束であることから、その要件は逃亡や証拠隠滅などのおそれが具体的に認められる場合という厳しいものとなっています。
ところが、実際のところそうしたおそれの存在は安易に判断されており、時に不当とも思える勾留が行われていることは否定できません。
そうしたケースにおいては、勾留理由の開示請求が効果的となる場合があります。

勾留理由の開示請求とは、裁判と同じく公開の法廷において、いかなる理由に基づき勾留が行われているかを明らかにするための手続です。
この勾留理由の開示請求は、実務上勾留の理由の解明という本来の目的とは異なる目的で行われる傾向にあります。
というのも、勾留理由の開示は、単に「逃亡のおそれがある」などと該当する条文の文言をそのまま読み上げるのと大差なく、具体的になぜそうしたおそれがあるのか明らかにされず殆ど意味をなしていないからです。

ただ、勾留理由の開示請求がなされると、捜査機関や裁判所は資料作成や期日の確保など一定の準備をする必要が生じます。
そのため、勾留理由の開示請求をすることは、安易に身体拘束を継続しようとする捜査機関などの姿勢を改めさせる機会となりうるのです。
それに加えて、勾留理由の開示は公開の法廷で行われることから、被疑者・被告人が家族や友人などと顔を合わせることができます
特に、面会などを禁じる接見禁止決定が下されている事件においては、こうした副次的な効果の方が勾留理由の開示の重要な目的となることもあるでしょう。

以上のように、勾留理由の開示には、時に本来の目的を超えた役割を果たす可能性があります。
もし先ほど述べたような効果を狙うのであれば、一度弁護士勾留理由の開示請求をお願いしてみてもいいかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、勾留理由の開示請求をはじめとして依頼者様のために多様な弁護活動を行います。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

無免許運転で逮捕

2019-10-20

【事件】

自営業で鮮魚店を営むAさんは、20年ほど前に交通違反を繰り返して運転免許を失効して以来、運転免許を再取得していません。
しかし、仕事でどうしても配達に行かないと行けない時などは、子供の原動機付バイクを使っており、3ヶ月前に、一時不停止をパトロール中の、岐阜県垂井警察署の警察官に現認された際に、無免許運転が発覚し、つい先日略式罰金が確定して、罰金を収めたばかりです。
そして昨日、どうしても行かなければいけない常連客からの注文が入り、再び無免許で原動機付バイクを運転してしまい、運転している姿を3ヶ月前の警察官に見つかってしまい、逮捕されました。
(フィクションです)

【無免許運転】

免許を取得しないで自動車や原動機付バイクを運転すれば無免許運転です。
無免許運転は道路交通法違反ですので、違反すれば行政処分だけでなく刑事罰が科せられます。
無免許運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、初犯の場合ですと略式起訴されて罰金刑になる方がほとんどです。
ただ再犯の場合ですと、前刑からの期間等にもよりますが、起訴される可能性が高くなり、その場合は実刑判決が言い渡される可能性もあるので注意しなければなりません。
また、無免許運転のおそれのある者に車両を提供した場合も、運転者と同様の刑事罰が科せられることがあります。

【無免許運転の種類】

無免許運転には
純無免許運転
 これまで一度も運転免許を取得したことのない人が自動車を運転する場合
停止中/取消しによる無免許運転
 過去に運転免許を取得した経歴があるが、免許停止の行政処分を受けた最中に自動車を運転したり、取消処分後に再取得することなく自動車を運転した場合
免許外運転
 保有する区分以外の自動車を運転した場合
(例えば、普通自動車免許しか保有していない人が大型トラックを運転した場合等)
の3種類の形態があります。

【無免許運転で捕まると】

「無免許運転で警察に逮捕された。」というお話しをよく聞きますが、確かに無免許運転は現行犯逮捕されるケースが多いようです。
しかし無免許運転だけですと逮捕当日や翌日に釈放されるケースがほとんどです。
無免許運転が捜査機関に発覚し、逮捕されるケースには、以下のようなものが挙げられます。
・同様の前科前歴がある。
・常習的に無免許運転を行っていた。
・交通事故を起こし、死傷者を出してしまった。
・飲酒運転やスピード運転など他の交通法違反や犯罪を犯している。
上記事例のAさんは常習性がうかがえますし、悪質であると判断され逮捕されたと考えられます。
ただ、無免許運転に加えて、他の違反(特に飲酒運転)や交通事故(特にひき逃げ)を起こしている場合、勾留される可能性が高まるので注意しなければなりません。
逮捕後に釈放されても、それで刑事手続きが終了するわけではなく、その後も必要な捜査が行われて、捜査が終了すると、事件は検察庁に送致されます。
そして検察官に呼び出されて取調べを受け、起訴されるか否かが決定します。
初犯の場合は罰金刑(略式)がほとんどですが、Aのように短期間に複数回の無免許運転の逮捕歴があれば、起訴されて、実刑判決になる可能性が高くなります。

【無免許運転の刑事裁判】

無免許運転で起訴(公判請求)されてしまった方のほとんどは再犯です。
そのため刑事裁判では『如何にして同じ過ちを犯さないか』という点が重要視される傾向にあります。
保有している車を処分したり、同居する家族がキーの管理を徹底する等して、再発防止策を講じ、それが認められた場合は、少しでも軽い処分が期待できるでしょう。
当然ですが、高齢であることを理由に、運転免許証を自主返納した場合、返納後に車を運転してしまうと無免許運転になり、刑事罰の対象となります。

逮捕から勾留までの間は、原則、逮捕された方のご家族であっても、逮捕された方と面会することはできません。
警察からも事件の詳細について教えてもらえるとは限りません。
ですので、逮捕の連絡を受けたご家族は、一体何があったのかと大変不安に感じられることでしょう。
そのようなときには、すぐに弁護士接見をご依頼ください。
弁護士であれば、いつでも逮捕された方と面会(接見)することができます。

刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部は、逮捕された方のもとへ赴き接見を行う「初回接見サービス」をご提供しております。
また、事務所での法律相談料は初回無料です。

暴行罪と傷害罪を検証

2019-10-18

【事例】

岐阜県飛騨市で性風俗店を経営するAさんは、自身のお店で勤務する女性従業員に頼まれて給料100万円を前貸ししました。
毎月の給料から天引きして返済してもらう約束でしたが、女性従業員はAさんから100万円を受け取った翌日から出勤しなくなり音信不通となりました。
その数か月後、この女性が他の性風俗店で働いていることを知ったAさんは、女性が働いている性風俗店に行って、返済の話し合いをしようとしました。
しかし、女性が開き直って返済を拒否したことから、Aさんは「風俗店で働けなくしてやる。」と言って、女性の身体を押さえつけて、バリカンで女性の髪の毛を切断して丸坊主にしたのです。
(フィクションです)

【暴行罪と傷害罪】

他人に暴行すれば暴行罪(刑法第208条)で、その暴行によって被害者が傷害を負えば傷害罪(刑法第204条)に抵触すると言われています。
つまり傷害の結果が発生しなければ、暴行罪が成立することはあっても、傷害罪は成立しないのです。
つまり、今回の事例では、女性の頭髪を切断し丸坊主にした行為が傷害の結果を生ぜしめた行為といえるかどうかによって、傷害罪が適用されるかどうかが判断されます。

~「傷害」とは~

「傷害」の意義については、学説上
①身体の完全性毀損説
②生理機能障害説
③折衷説(生理機能を傷害し又は身体の外形に重大な変化を生ぜしめたこととする説)
の3説が対立しています。

事例のように女性の髪の毛をバリカンで切断し丸坊主にする行為は、外形上の完全性を害する行為ですが、生理的機能までもを害する行為とはいえないでしょう。
その事を念頭にすれば①身体の完全性毀損説を採用すれば、傷害罪が成立するでしょうが、②生理機能障害説が採用されれば、暴行罪の成立にとどまります。
この点に関して、今回の事例と同様の事件の判例では、傷害罪は身体の生活機能の毀損、すなわち健康状態の不良変更を惹起することによって成立するもので、髪の毛や髭を切断することで直ちに健康状態の不良変更を来さないので、暴行罪が成立するにとどまるとしています。
しかし下級審判例では、今回の事例と同様に事件について
(1)人の身体の完全性を侵害する場合も傷害に当たる。
(2)頭髪は、人体の中枢をなる頭脳を外力から防護する生活機能を有している。
(3)女性の頭髪は、女性の社会生活上重要な要素を占めている女性の容姿にとって、まさに生命ともいうべきものとして古くから大切に扱われてきているものであって、女性の頭髪を切断する行為は傷害罪に当たる。
と③の折衷説を採用する判例もあります。(昭和38年東京地裁判例)

【不起訴について】

刑事事件には裁判のイメージがつきまといがちですが、実際のところ裁判に至る事件というのは全体の1割もありません。
検察官により不起訴処分が下された場合、その日を以って事件は終了し、よほどのことがない限り起訴などにより事件が蒸し返されることはありません。
ですので、もし不起訴の知らせを受けたら、もはやその事件に関して捜査や刑罰がなされることはないと考えてよいでしょう。

不起訴には様々な理由がありますが、代表的なものとして①起訴猶予、②嫌疑不十分、③嫌疑なしの3つが挙げられます。
まず、起訴猶予とは、被疑者の事情、事件の内容、事件後の出来事などの様々な事情を考慮して行われる不起訴処分です。
後述のとおり、実務上最も多い不起訴の理由が起訴猶予であり、たとえば被害者と示談を締結した際などに行われるが多くあります。
次に、嫌疑不十分とは、その名のとおり犯罪の疑いが十分でない場合に行われる不起訴処分です。
裁判で有罪を立証できるほど証拠が揃っていない場合に行われると考えられます。
最後に、嫌疑なしとは、その名のとおり犯罪の嫌疑がない場合に行われる不起訴処分です。
たとえば、捜査を行った結果別の者が犯人であると判明した場合などがこれに当たります。

不起訴の理由の中で群を抜いて多いのは起訴猶予で、その割合は起訴などを含む全事件の5割強に及びます。
仮に罪を犯してしまったのが明らかであっても、示談などその後の弁護活動次第では不起訴となる可能性は少なからずあります。
弁護士に相談した際には、ぜひ不起訴の可能性がないか聞いてみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、不起訴の可能性を含む事件の見通しを丁寧にお伝えします。
暴行事件を起こしてしまいお困りなら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

公訴時効と盗品等無償譲受罪

2019-10-16

【事件】

Aさんは、数日前に、友人から「もう10年以上前に盗んだバイクで時効が成立しているから大丈夫」と言われて、友人からバイクを無償で譲り受けました。
このバイクを運転中にAさんは、岐阜県恵那市の路上で信号無視をしてしまい、岐阜県恵那警察署の警察官に取締りを受けました。
バイクの車体番号が削られていたことから警察官からバイクについて追及を受けたAさんは、もう時効が成立しているので大丈夫だろうと思って、バイクを友人から無償で譲受けた経過を警察官に説明したのですが、Aさんは、岐阜県恵那警察署に連行されて取調べを受けました。
(フィクションです)

【公訴時効】

刑法では、犯罪が行われた後、公訴されることなく一定期間が経過した場合には、公訴が提起できなくなります。
これを公訴時効といいます。
公訴時効が成立する時期は、その犯罪の法定刑の大小を基準として規定されており、以下の通りです。
①人を死亡させた罪:法定刑に応じて、公訴時効なし,または30年、20年、10年
②死刑に当たる罪:25年
③無期懲役または禁錮:15年
④長期15年以上:10年
⑤長期15年未満:7年
⑥長期10年未満:5年
⑦長期5年未満または罰金:3年
⑧拘留または科料:1年

窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですので、上記⑤に当たり、公訴時効は7年です。
ですから友人が言うように、バイクを盗んだのが10年以上前であれば、バイクを盗んだ窃盗事件については時効が成立していることになり、バイクの窃盗犯人に刑事罰が科せられることはありません。

【盗品等無償譲受罪】

盗品等無償譲受け罪とは、盗品その他財物に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けることで、刑法第256条で「3年以下の懲役」の罰則が規定されています。
盗品その他財物に対する罪とは、窃盗罪や横領罪によって不法領得した財物は当然のこと、詐欺罪や恐喝罪によって不正に取得した財物も対象になります。
また、財産罪によって領得された財物が盗品等となるのですが、ここにいう犯罪行為は、構成要件に該当する違法行為であれば足り、必ずしも有責であることを必要としません。
つまり財産罪を犯した犯人が、刑事未成年者であったり、親族間の犯罪に関する特例の適用によって刑の免除を受たりしている場合や、本犯の公訴時効が完成している場合でも、盗品等無償譲受けの罪は成立してしまうのです。
財産罪の実行行為に加担していた者は、財産罪の共犯となるので、盗品等の罪の主体にはなり得ませんが、財産罪の教唆者や幇助者は、財産罪の実行行為を分担するのではないので、盗品等の罪の主体となり得ます。
盗品等無償譲受け罪は故意犯です。
この罪が成立するには、行為者に盗品であることの認識がなければなりません。
この認識は、いかなる財産罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。

つまり今回の事件を検討すれば、Aさんにバイクを譲った友人の窃盗事件について公訴時効が成立していたとしても、Aさんが盗品としてバイクを譲り受けているので、Aさんに盗品等無償譲受罪が適用されてしまいます。

岐阜県恵那市の刑事事件でお困りの方、盗品バイクの盗品等無償譲受罪で警察の取調べを受けておられる方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

痴漢事件で逮捕

2019-10-14

~事件~

昨夜、会社員のAさんは、お酒を呑んで帰宅途中の電車内で、女性のお知りに触ったとして痴漢事件で逮捕され、岐阜県各務原警察署に留置されています。
Aさんは、約10年前にも同様の痴漢事件で罰金刑を受けています。
そのため普段は、女性から痴漢と間違えられないように、満員電車の中では女性に近寄らないようにして注意していたのですが、昨夜はお酒に酔っていたこともあり、事件を起こしてしまいました。
(フィクションです。)

~痴漢~

岐阜県内での痴漢行為は、公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例違反となります。
公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例の第3条第1項で、公共の場所又は公共の乗物において、衣類その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れる(痴漢行為)ことを禁止しており、これに違反して痴漢した場合には、起訴されて有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることとなります。
上記の罰則規定からもわかるように、痴漢行為の罰則はそれほど厳しいものではありません。
また、痴漢事件のほとんどは、偶発的な犯行で、事実を認めている場合は警察が捜査する内容もそれほどありませんので、逮捕や勾留といった身体拘束をされる可能性は低く、ほとんどの事件は、不拘束によって犯人の取調べ等の捜査が行われます。
しかしAさんのように再犯の場合や、容疑を否認した場合は、逮捕される可能性があるのです。

~痴漢事件で逮捕されると~

ご家族、ご友人が痴漢で逮捕された方は、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見は「弁護人になろうとする者」の立場で面会するのですが、弁護人と全く同じ条件で面会することができるので、事件の詳細や、逮捕された方の認否を警察官の立会なしで聞き取ることができます。
そして聞き取った内容をふまえて弁護士は、今後の刑事手続きや刑事処分の見通しを立てて、逮捕されている方やその家族に伝えます。
痴漢事件で逮捕された場合、事実を認めていれば勾留される可能性が低いです(逮捕から48時間以内に釈放されます)が、否認している場合は勾留されて拘束時間が長くなる可能性があります。
また初回接見では、逮捕されている方やご家族から、今後の刑事弁護活動の希望をうかがいます。

~釈放を目指して~

個々の事案によりますが、痴漢事件は比較的罪が軽く、なおかつ事件の内容も単純であることが多いです。
そのため、逮捕を行わずに在宅で捜査したり、仮に逮捕したとしても短期間で釈放したりすることがよくあります。
ですが、そうした運用がどこの捜査機関でも定着しているかというとそういうわけではありません。

刑事事件では、釈放を実現するうえで①逮捕の期限である72時間、②勾留の期限である10日間(延長されれば20日間)、③起訴後という3段階を意識することになります。
捜査機関はそれぞれの期限内に被疑者の身柄拘束を継続すべきか判断することになっており、それに合わせて釈放を目指す弁護士なども動くことになるからです。
先ほど説明したように、逮捕を伴う痴漢事件の多くは上記①のタイミングで釈放されますが、比較的軽微な事案であるにもかかわらずそれが叶わないことがあるのもまた事実です。
そうしたケースでは、弁護士は適宜、裁判官や検察官に意見を申し立て、被疑者の身体拘束の継続が妥当でないことを訴えて釈放を目指すことになります。
この釈放に向けた手段は複数のものがあり、いずれが最適かは状況に応じて変化していきます。
一日でも早い釈放を目指すなら、ぜひ弁護士釈放の実現を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、釈放に向けた的確な弁護活動に取り組みます。
ご家族などが痴漢をして逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

特殊詐欺事件の相談

2019-10-12

【事件】

無職のAさんは、半年ほど前に、パチンコ店で知り合った知人に頼まれて、岐阜県中津川市内のワンルームマンションを賃貸契約しました。
知人から「来月、刑務所から出所してくる友達が住む家を契約して欲しい。必要な書類は用意するので3万円でやってくれないか。家賃はきちんと支払うので君には迷惑はかけない。」と頼まれたAさんは、報酬目当てで賃貸契約をすることにしたのです。
Aさんは、不動産会社に出向いて、自分が住居として使用する虚偽の申告をして、知人が用意した給料明細(実在する会社の給料明細)を不動産会社に提出して賃貸借契約を締結しました。
しかし先日、テレビのニュースで、この部屋が特殊詐欺グループのアジトとして使用されていて警察の摘発を受けたことを知りました。
この部屋は、特殊詐欺グループのメンバーが被害者に電話するのに使用されていたようです。
Aさんは、自分も警察の特殊詐欺事件の共犯として逮捕されるのではないかと不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【特殊詐欺事件の共犯】

まずAさんが心配しているように、Aさんが特殊詐欺事件共犯としての刑責を負うのかについて検討します。
一見すれば、Aさんは、特殊詐欺グループにアジトを提供しているので、特殊詐欺グループの犯行に加担したり、手助けしたりしているように思われます。
しかし上記の内容からすれば、Aさんは、自身が賃貸借契約をして借りた部屋が特殊詐欺グループのアジトとして使用されることを知らなかったようです。
少なくとも特殊詐欺グループの共犯は、Aさんが借りた部屋で特殊詐欺の犯行が行われていることを知った上で賃貸借契約をしていなければ、共謀が存在しないので成立しないでしょうが、知人から報酬を受けているので、警察等の捜査当局は「何らかの事情を知っていたのではないか」と疑いをもって捜査、取調べを行います。
Aさんに依頼を持ちかけた知人が特殊詐欺グループのメンバーであったり、不動産会社に提出した給料明細を発行した会社が特殊詐欺グループのメンバーに関係する会社であった場合など、Aさんと特殊詐欺グループのメンバーに接点がある場合は、Aさんは特殊詐欺事件の共犯として逮捕される可能性は十分に考えられます。
このように、特殊詐欺事件の共犯として警察に逮捕された場合は、逮捕当初から、特殊詐欺グループとの関りを否認しなければなりません。
特に最近の裁判所は、特殊詐欺事件に対して非常に厳しい刑事罰を決定しているので、警察等の捜査当局による厳しい取調べに屈してしまうと、不利な内容の書類が、後の裁判で証拠となってしまい、必要以上に厳しい刑事罰が科せられるおそれがるのです。
警察等の捜査当局の取調べ対応に不安のある方は、事前に、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

【詐欺罪~刑法第246条第2項~】

特殊詐欺事件の共犯が成立しない場合でも、Aさんの行為は詐欺罪(2項)が成立します。
一般的に詐欺罪とは、人から財物を騙し取ることですが、2項詐欺罪は、人を騙して財産上不法の利益を得たり、他人に得させたりすることによって成立します。
賃貸借契約を締結する際に、Aさんが、自分が住居として使用する虚偽の申告をしたり、知人が用意した虚偽の給料明細を不動産会社に提出した行為は、詐欺罪でいう欺き行為にあたります。
そして、この欺き行為によって賃貸借契約が締結されています。
賃貸借契約を締結させることは、賃借権という財産上の利益、及び現実に不動産を利用するという財産上の利益の2個の利益を得ることになるので、これらを欺き行為によって得れば2項詐欺罪が成立するのは当然でしょう。
2項詐欺罪の場合、その法定刑は一般的な詐欺罪(1項詐欺)と同様「10年以下の懲役」です。

【執行猶予を目指して】

上記事例のような特殊詐欺の事案では、手口の巧妙さや被害総額の多さなどが考慮される結果、関与の程度が軽くとも厳しい刑が科される傾向にあります。
事件の重大性からして不起訴というのは考え難く、なおかつ罰金刑の定めがなく略式起訴となる余地がないことから、正式裁判を免れる可能性も低いでしょう。
そのため、特に特殊詐欺の事案においては、可能な限り有利な事情を考慮してもらって執行猶予を目指すのが現実的な選択肢となります。

執行猶予には刑の全部の執行猶予と一部の執行猶予がありますが、実務上多く見られるのは全部の執行猶予の方です。
ですので、以下は刑の全部の執行猶予を念頭に置いて説明します。

執行猶予は、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかが言い渡される場合に、一定期間刑の執行を猶予する制度です。
ただ、罰金刑について執行猶予が言い渡されるケースは稀であるため、基本的には懲役刑の執行を猶予するものとして認識されています。
執行猶予付き判決は、刑が科されるのをいったん回避するという役割があります。
ですので、執行猶予付きの懲役刑が言い渡された場合には、少なくとも裁判を終えた直後に刑務所に収容されるという事態は回避できます。
加えて、執行猶予期間中に執行猶予が取り消されるようなことをしなければ、その期間の満了を以って刑の執行を受ける必要はなくなります。
①罰金以上の刑が科される罪を犯さない、②保護観察の遵守事項を守る、という2点に気をつければ、余罪が発覚しない限り執行猶予が取り消される可能性はないに等しいでしょう。
執行猶予の可能性を高めるなら、ぜひ刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、執行猶予を実現すべく緻密な弁護活動を行います。
ご家族などが詐欺罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

ストーカー事件で逮捕

2019-10-10

【事件】

岐阜県可児市に住むAさんは、現在高校3年生の18歳です。
Aさんは、同級生の女の子に対し、好意の感情を抱きましたが、その女の子には交際相手がおり、Aさんが交際をすることはできませんでした。
女の子に振られてしまったAさんは、「この女は許すことはできない」と考え、女の子に対し、嫌がらせを行うこととしました。
具体的には、女の子の机の中に食べかけのパンを入れたり、学校中に女の子を誹謗中傷する張り紙を貼ったり、直接言ったりするなどしました。
Aさんがこのようなことをしていたところ、岐阜県可児警察署に逮捕されてしましました。

【ストーカー規制法について】

まず、Aさんの行為にはどのような罪が成立するのでしょうか。
ストーカー行為等の規制等に関する法律(いわゆるストーカー規制法です)は、「つきまとい等」を行うことを禁止しています。
そして、その「つきまとい等」として、以下のようなものを定めています(ストーカー規制法2条1項)
①つきまといや待ち伏せ
②監視していることの告知
③面会や交際の要求
④乱暴な言動
⑤無言電話等
⑥不快な物を被害者に送り付けたり、目につくところに置いたりすること
⑦名誉を害することを告げること
⑧性的なものを、被害者が知ることのできる状態にしておくこと

Aさんの行為は、食べかけのパンという不快な物(条文では「汚物」とされています)を机の中に入れていますので、⑥にあたる可能性が高いですし、誹謗中傷の張り紙をしたり、直接女の子に告げたりしているので、⑦にあたります。
そのため、Aさんの行為は、ストーカー規制法の「つきまとい等」を、反復して行っているといえますから、ストーカー規制法でいう「ストーカー」にあたると考えられます。

【少年事件について】

ストーカー規制法でいう「ストーカー行為」を行ったものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています(ストーカー規制法18条)。
しかし、Aさんは18歳であり、20歳未満ですから、少年法の定める「少年」にあたり、原則的には、懲役や罰金といった刑事処罰を受けることにはなりません。
少年法の「少年」にあたる場合には、少年院送致や保護観察といった、「保護処分」という刑事罰とは異なった処分を受けるこのほうが多くなっています。

【ストーカー事件における示談】

ストーカー事件は、ストーカー行為の悪質性から、被害者が被疑者・被告人と一切関わりたくないという意思を示していることも珍しくありません。
そうした状況では、被疑者・被告人本人はもちろん、その家族でさえも示談交渉に及べないことがよくあります。

そこで、ストーカー事件において示談を行うなら、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士による示談には、以下のようなメリットがあります。
第一に、示談交渉を安全に進め、交渉決裂となるリスクを抑えることができます。
弁護士は法律に関わるトラブルを数多く経験しているのが通常であるため、示談の経験が豊富であり、示談交渉を円滑に進める術を身につけていると言えます。
そのため、時には法的知識という武器も駆使しつつ、被害者と加害者との間で妥当な落としどころを見つけられる可能性が高いでしょう。
第二に、適切な内容の示談を締結することで、示談という合意の効果を最大限に発揮することが期待できます。
示談は事件の解決を確認する役割を果たしますが、その役割を引き出せるかどうかは合意の条件や示談書の文言といった要素に掛かっています。
そうした要素の細部に気を配ることができるのは、法律の専門家である弁護士ならではと言っても過言ではありません。

以上のような弁護士の強みは、ストーカー事件での示談交渉においても重要な役割を果たすことが期待できます。
特に早期釈放を目指すのであれば、ぜひ示談交渉は弁護士に任せてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が自信を持って示談交渉に取り組みます
ご家族などがストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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