Archive for the ‘未分類’ Category

未成年者誘拐事件で勾留を阻止

2019-11-25

【事例】

会社員Aさんは、3年前に離婚を経験しています。
離婚当時、3歳の長男がいましたが、親権は元妻にあり、これまで元妻が実家で養育していました。
Aさんは、離婚後、何度か元妻の実家に行き、長男に会おうとしましたが、義父母がそれを了承せずに、Aさんはこれまで一度も会っていません。
まもなく長男が小学校に入学することから、どうしても長男の成長を見たいAさんは、昨日、長男が通っている幼稚園に行き、幼稚園の先生に「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いて長男を幼稚園から連れ去りました。
Aさんは、夕方までに長男を元妻の実家に送り届けるつもりで、長男とレストランで食事をした後に、デパートに行きました。
そしてデパートで買い物をして駐車場に戻ったところ、元妻からの通報を受けてAさん等の行方を捜していた岐阜県飛騨警察署の捜査員に発見されたのです。
そこでAさんは未成年者誘拐罪現行犯逮捕されました。
逮捕後、Aさんに選任された刑事弁護人は、同居するAさんの両親が監視監督することを約束してAさんの勾留を阻止するのに成功しました。
(フィクションです。)

【未成年者誘拐罪について】

刑法第244条は、未成年者を略取または誘拐した者について3月以上7年以下の懲役に処すと規定しています。
略取」とは、広く被拐取者の意思(幼児や意思無能力者のときは推定的同意)に反して行われますが、「誘拐」とは、欺罔・誘惑を手段として不法に未成年者を自己または第三者の実力的支配内に移すことをいいます。
欺罔」とは、虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れることをいい、「誘惑」とは、欺罔の程度に至らないが、甘言で相手方を動かし、その判断の適正を誤らせることを意味します。
また、自己又は第三者の実力支配内に移す行為が、是非弁別能力のない幼児などの心身喪失・抗拒不応状態に乗じてなされる場合が略取、知慮浅薄・心神耗弱に乗じてなされる場合が誘拐に当たります。

【勾留の却下】

~勾留~
警察に逮捕されると、逮捕から48時間は逮捕に付随する行為として留置が認められています。
そして警察は逮捕から48時間以内に検察庁に送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は24時間以内に釈放するか、裁判官に勾留を請求しなければならないのです。
裁判官が勾留を決定すれば勾留が決定した日から10日~20日間は身体拘束を受けることになります。

~勾留の回避~
事前に弁護士を選任することによって勾留を回避することが可能になります。
①検察官が勾留請求をしない
検察官は、送致までに作成された書類と、被疑者を取調べた結果によって勾留請求するか否かを決定します。
それらの書類は主に「勾留の必要性がある」といった内容になっています。
弁護士が、警察等の捜査機関が知り得ない情報を書類にして「勾留の必要性はない」ことを訴えれば検察官が勾留請求をしないことがあります。
②裁判官が勾留請求を却下する
検察官の勾留請求を阻止できなかった場合でも、次は、勾留を決定する立場にある裁判官に対して勾留の回避を働きかけることができます。
主に勾留は、釈放すれば刑事手続き上の支障が生じる場合(証拠隠滅や逃走のおそれがある場合)に決定されますが、そのような虞がないことを訴えることで、裁判官が、検察官の勾留請求を却下することがあります。
③勾留決定に対する異議申し立て(準抗告)
一度、裁判官が勾留を決定した場合でも、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを準抗告といいます。
勾留は一人の裁判官の判断によって決定しますが、その決定に対して準抗告した場合は、最初に勾留を決定した裁判官以外の3人の裁判官によって審議されます。
先入観のない複数の裁判官が、捜査側(警察官や検察官)の作成した書類と、弁護側の作成した書類を見比べて、勾留の必要があるか否かを新たに判断するのが準抗告です。
準抗告が認容されると、最初に決定した勾留はその効力を失います。

岐阜県飛騨市で、ご家族、ご友人が未成年者誘拐事件で逮捕されたの勾留を阻止したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

痴漢事件で逮捕

2019-11-23

【事例】

会社員Aさんは、岐阜県恵那市の会社まで電車通勤しています。
3日前からAさんは毎朝同じ車両に乗っている女性に対して、お尻を触る等の痴漢行為を繰り返していました。
そして今朝も、同じ女性に対して陰部を押し付ける痴漢行為をしたところ、電車内で警戒中の鉄道警察隊の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、痴漢行為が会社に発覚するのをおそれて、逮捕からこれまで容疑を否認しています。
しかし、妻からの依頼で接見に来た弁護士に「否認を続ければ勾留されて、拘束期間が長期に及ぶ可能性がある」ことを教えてもらって、犯行を認めました。
その結果、Aさんは勾留を免れることができ、逮捕の翌日には釈放されました。
(フィクションです。)

【痴漢事件】

岐阜県内での痴漢行為は、岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする)違反となり、起訴されて有罪が確定すれば6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
痴漢事件で逮捕された方の中には、Aさんのように、実際は痴漢をしているが、様々な理由で犯行を否認している方は少なくありません。
当然、身に覚えのない痴漢事件で逮捕されたのであれば、どの様なリスクがあっても否認を突き通さなければ、大きな不利益を被ることになりかねませんが、実際に痴漢してしまった場合、否認することによってどのようなリスクが生じるのでしょうか。
~痴漢事件を否認することのリスク~
①身体拘束が長くなる
警察等の捜査機関は痴漢事件を軽微な犯罪ととらえています。
痴漢事件は、犯人が性欲を満たすために衝動的に犯行に及んでいる場合がほとんどなので、警察等の捜査当局は、犯人を拘束してまで取調べをする必要はありません。
しかし、犯行を否認している場合は違います。
犯行が明らかなのに否認している場合は、逮捕されるリスクや、勾留されるリスクが高まるのです。
法律的には「否認=(イコール)=逮捕、勾留」というわけではありませんが、否認していることによって、証拠隠滅逃走のおそれがあると判断されて、身体拘束される可能性が高くなるのが現状です。
実際に、逮捕されてからの警察の取調べで否認していたために検察庁に送致された方が、検察官の取調べで容疑を認めて釈放されたり、裁判所が勾留請求を却下した事件は多数あります。
②強制わいせつ罪の適用を受ける可能性がある
上記のように、犯行を否認することによって勾留されて身体拘束期間が長くなるリスクがあります。
勾留は、警察等の捜査機関が決定することではなく、裁判官が決定する刑事手続きですが、軽微な犯罪である迷惑防止条例違反を適用するよりも、強制わいせつ罪の方が重いので、裁判官が勾留を決定しやすい傾向にあることから、同じ行為でも強制わいせつ罪が適用される場合があります。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」ですので、もし起訴されて有罪が確定した場合の刑事罰に、迷惑防止条例違反と大きな違いがあるので注意しなければなりません。
③被害者感情が悪くなる
身に覚えのない痴漢事件の場合、冤罪を証明することが主な刑事弁護活動となりますが、犯行を認めた場合の主な刑事弁護活動は示談交渉になります。
被害者と示談することによって、刑罰を免れたり、減軽できたりするのですが、犯行を否認した場合の、被害者感情は非常に厳しいもので、それが原因で示談交渉にすら全く応じてもらえないこともあります。
犯行が明らかな痴漢事件は、被害者との示談がなければ刑事罰を免れるのは非常に困難となるので注意しなければなりません。

【性犯罪の弁護活動】

早期に示談交渉に着手して不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。
性犯罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。
更に、示談金だけではなく、被害者が許してもよい(「宥恕(ゆうじょ)」と言います)ということになれば、一層有利な結果を導くこと が可能でなります。
示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。
また、仮に連絡先を知っていたとしても、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとし ても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
一方、弁護士を通じれば、弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教 えてもらえる場合が多々あります。
そのため、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。
また、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

岐阜県恵那市痴漢事件など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
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風営法違反で逮捕

2019-11-21

【事例】

岐阜県高山市でキャバレーを経営しているAさんは、必要な届出をせずに、キャバレーで性的なサービスを提供していたとして、岐阜県高山警察署に、風営法違反で逮捕されました。
依頼を受けた弁護士は、略式罰金の見通しについて説明しました。
(フィクションです)

【風俗営業許可】

風俗営業」では、キャバレー、クラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店などの営業に対して、店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
Aさんのキャバレーはこの届出はしていました。
そして性的なサービスを提供する性風俗店の営業については、この届出とは別に、性風俗関連特殊営業の届出を、各都道府県公安委員会にする必要があります。
Aさんのキャバレーはこの性風俗関連特殊営業の届出をしていなかったのです。

「風俗営業の許可」を受けずに風俗営業を行った場合には、風俗営業法違反の罪により、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されます。
風営法違反が発覚した際には、上記の刑事罰の他に、行政処分として、「営業許可取消し処分」や「営業停止処分」などが下されることも考えられます。

風俗営業法には、上記のような営業許可の規制の他にも、営業の時間・場所・従業員等につき、さまざまな規制内容とその違反罰則が定められています。
また、風俗営業に関する細かな規制は、各都道府県の条例で定められていることが多いです。
各都道府県によって、その規制内容が異なることもあるため、注意が必要です。

【無許可営業の弁護活動】

刑事事件の弁護活動としては、被害者との示談交渉がありますが、風営法の無許可営業は被害者がいないため示談することはできません。
ですので主な弁護活動としては
①弁護士を通じて反省していることを捜査機関に示す(刑事罰の軽減を求める)
②事実関係を正直に話し、早期の身柄解放を求めること(早期身柄解放)
等があります。
詳しい弁護活動に関しては一度弁護士に相談することをお勧めします。

【略式罰金とは】

無許可営業事件では、営業活動により他の罪(例として禁止地域営業や未成年者雇用)が成立しない限り、100万円以下の略式罰金となることが多くあります。
刑事事件で起訴されたと聞くと、その事件について公開の法廷で裁判を受ける場面を想像される方が少なからずいらっしゃるのではないかと思います。
ですが、単純かつ罰金刑が予想される事案でいちいち裁判を行うとなると、被告人、捜査機関、裁判所に負担が掛かってしまいます。
そこで、特段争いのない事案で100万円以下の罰金を科すのが相当な場合に、略式罰金という簡易・迅速な手続での科刑が行われるようになりました。

略式罰金も罰金刑を科す処分には変わりないため、前科がついてしまうことは否定できません。
ですが、通常の裁判による罰金刑と異なり、略式罰金は裁判所が非公開で行う書面審理によります。
ですので、事件が法廷で公にならずに済むという大きなメリットがあります。

先述のとおり、略式罰金は簡易・迅速な手続である面が否定できないため、決定の通知を受けてから14日が経過するまでは通常の裁判を受ける機会が保障されています。
事件の内容次第では、通常の裁判を行って無罪刑の減軽を目指すということも考えられるところです。
もし略式罰金に応じるべきか悩んだら、一度お近くの弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が、略式罰金を含めていかなる量刑が妥当か真摯に検討します。
ご家族などが風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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公務執行妨害罪で逮捕

2019-11-19

【事例】

岐阜県下呂市に住むAさんは、自宅近くで警察官から職務質問を受けましたが、拒否して自宅に帰ろうとすると、警察官に、腕を掴まれ引っ張られました。
これに抵抗しようとAさんが警察官を突き飛ばすと、警察官は公務執行妨害罪でAさんを逮捕したのです。
Aさんの母親は、刑事事件で無罪を勝ち取る弁護士に、Aさんの刑事弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害罪について】

公務員が職務を行うに当たり、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
刑法が公務執行妨害罪を通して保護しているのは、国や地方公共団体の事務である公務の円滑な遂行です。
そのため、公務執行妨害罪の主眼は公務の保護にあり、暴行・脅迫が向けられる公務員の保護ではないと考えられています。
このことから、公務執行妨害罪の手段となる暴行や脅迫は、怪我を負わせたり恐怖心を抱かせたりするものにとどまりません。
公務の円滑な遂行を阻害する危険さえあれば、暴行や脅迫の程度が激しかったり、実際に公務が阻害されたりせずとも、公務執行妨害罪に当たる可能性があります。

上記事例では、Aさんが警察官を突き飛ばすなどの暴行を加えており、「暴行」と評価される可能性は十分あります。
そうすると、Aさんには公務執行妨害罪が成立し、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかが科されるおそれがあります。

【職務質問に違法がうかがえる場合】

職務質問は任意の範囲でのみ行える警察官の正当な業務で、例えAさんが職務質問を拒否して立ち去ろうとしても、暴行してまでAさんを引き留める事は絶対に許されません。
つまり警察官の暴行が認められた場合は、警察官の職務質問に違法性がうかがえ、公務執行妨害罪が成立しない可能性があります。
そこで、刑事事件に強い弁護士は、Aさんが警察官に暴行を受けたという事実を証明します。
具体的には、Aさんが警察官に暴行を受けた際、何らかのケガを負っているのであれば、その状況を写真に撮って記録したり、事件現場を訪れ、防犯カメラや目撃者を探し出したりすることになるでしょう。
また、Aさんは自白を強要されるなど、今後の取調べが苛烈を極めることが予想されます。
そこで、Aさんが違法な取調べに負けないよう、弁護士が頻繁に接見に行くなどしてAに寄り添い、アドバイスを行います。

【釈放を目指す】

逮捕を伴う刑事事件では、①逮捕→②被疑者勾留→③被告人勾留と身体拘束が継続する可能性があります。
それぞれの期間は、①が2~3日、②が10~20日、③が2ヶ月以上なので、何もしなければ身体拘束が相当程度長期になってしまいます。
そこで、身体拘束の長期化による不利益を防ぐべく、逮捕中の被疑者の釈放が急務となります。

釈放を実現できる可能性は、事件の内容に大きく左右されます。
重大あるいは複雑な事件であればあるほど、被疑者・被告人の逃亡や証拠隠滅のおそれが高いとされる傾向にあるからです。
公務執行妨害罪に関して言うと、それ自体は比較的軽い罪だと評価でき、一般的に釈放が実現しやすい部類に属します。
ですので、他の罪が成立するなど事件が重大でない限り、公務執行妨害罪の事案では積極的に釈放を狙っていくべきです。

弁護人となった弁護士は、釈放を実現するために、検察官や裁判官に逮捕・勾留の妥当性に関する意見を主張することが多く見られます。
場合によっては、身元引受人から話を聞くなどして、被疑者が釈放されても逃亡や証拠隠滅を防げる環境整備を行うこともあります。
こうした活動は一般人には難しく、検察官や裁判官としても弁護士が行うからこそ認めている側面があります。
特に早期の釈放を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼して適切な弁護活動を行ってもらうとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、豊富な刑事事件の経験を有する弁護士が、釈放してほしいという要望に沿えるよう力を尽くします。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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犯人隠避罪の弁護活動

2019-11-17

【事件】

Aさんは、岐阜県揖斐郡で運送会社を営んでいます。
先日、Aさんの会社に勤める従業員が、休みの日にひき逃げ事件を起こしてしまいました。
この従業員は、自宅でお酒を飲んでいる最中に、近所のコンビニまでお酒を買いに車で出かけた際に、信号待ちの車に後方から追突したようです。
その時に運転していた車は、Aさんの会社名義の車でした。
飲酒運転の発覚をおそれた従業員は事故現場から逃走して、Aさんに助けを求めました。
Aさんは、従業員が警察に逮捕されてしまうと、翌日からの会社の運営に影響が及ぶと考え、自宅にいた、Aさんの妻に頼み込んで、妻を岐阜県揖斐警察署に身代わり出頭させたのです。
しかし、取調べを担当した警察官によって、すぐに身代わり出頭が発覚してしまい、翌日に、Aさんや従業員も警察署に呼び出されてしまいました。
そこでAさんは、犯人隠避罪教唆犯として取調べを受けています。

【犯人隠避(隠匿)罪】

刑法第103条に、罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処すると、犯人隠避罪について規定しています。

「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」とは、法定刑として罰金刑又はそれ以上の刑罰が規定された犯罪を犯した者で、その者の犯した犯罪が警察等の捜査機関に発覚しているか否かは関係ありません。
また犯した犯罪の詳細まで把握する必要はないとされていますが、単に「何らかの犯罪の嫌疑者であると思った。」という認識では違法性が阻却される可能性が大です。
「拘禁中に逃走した者」とは、法令に基づき国家の権力により拘禁を受けた者が、不法に拘禁から脱した場合です。
裁判の執行によって拘禁された既決、未決の者や、勾引状の執行を受けた者に加えて、現行犯逮捕若しくは緊急逮捕されて令状が発せられる前の者、調査、審判のために少年鑑別所に収容されている少年もこれに当たります。
続いて「蔵匿」「隠避」という行為ですが、まず「蔵匿」とは捜査権の行使を侵害して犯人の発見又は逮捕を妨害する事を認識し、犯人に発見又は逮捕を免れる場所を供給すること及び場所を提供して犯人をかくまうことをいいます。
そして「隠避」とは蔵匿以外の方法によって、犯人の発見又は逮捕を免れさせる一切の方法を意味します。
具体的には、逃走資金を援助したり、逃走用の車や、逃走時に使用する携帯電話機を用意したりする行為が隠避に当たり、今回のような身代わり出頭についても、犯人隠避罪に当たる可能性が非常に高いです。
すなわちAさんの妻が、「私が事故を起こしました。」と従業員の身代わりになって警察署に出頭する行為は、犯人隠避罪に該当するでしょう。

【教唆犯】

刑法第61条
1 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (刑法から引用)

教唆犯の意義~
犯罪の意思がない者をそそのかし、犯罪を実行することを決意させて実行させた者を教唆犯といいます。

教唆犯が成立するには、まず教唆行為が必要となります。
教唆の方法には制限がありません。また、その内容については、具体的に指示する必要までありませんが、ある程度の内容を被教唆者に伝えることを必要とし、教唆行為によって被教唆者が、犯罪を実行することを認識・認容していなければなりません。

今回の事件では、Aさんは、ひき逃げ事件を起こした従業員の身代わりになって警察署に出頭するように、妻に対して、犯人隠避罪に当たる行為を教唆しているので、Aさんは、犯人隠避罪教唆犯となるでしょう。

【犯人隠避罪の弁護活動】

被疑者が逮捕された場合、経済的な不利益や、体調面、社会的制裁などを事細かに上申書にまとめ、それを検察官などに提出し、身柄解放を行うための弁護活動を進めます。
また、被疑者の方に謝罪文反省文を作成してもらい、検察官や裁判官にその書面を提出することで、きちんと反省している姿勢をアピールしていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
弊所は、これまでに、犯人隠避罪を含む様々な刑事事件において、勾留阻止身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談ください。
岐阜県犯人隠避罪など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
事務所での法律相談料は初回無料です

器物損壊罪で示談

2019-11-15

【事件】

AさんはJR中津川駅周辺で、月極駐車場やコインパーキングを管理、運営しています。
Aさんの管理する駐車場に自転車を無断駐輪する駅の利用客が絶えず、これまで張り紙をするなどの対策をとってきましたが、一向に無断駐輪の自転車はなくなりません。
そこでAさんは、事前に、駐車場の目立つ部分に「駐車場内に無断駐輪している自転車を施錠します。施錠の解除には10,000円を徴収いたします。」という張り紙をして、実際に、駐車場内に無断駐輪している自転車のタイヤに通した鎖をフェンスに固定し自転車を動かせないように固定したのです。
その結果、それ以降は無断駐輪する自転車が激減しましたが、先日、岐阜県中津川警察署から、この件で話を聞きたいと電話がかかってきました。
Aさんが中津川警察署に出頭したところ、警察官から、Aさんの行為は器物損壊罪に当たると言われました。
自転車を壊したわけでもないのに、自分の行為が器物損壊罪に当たることに納得ができないAさんは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【器物損壊罪~刑法第261条~】

他人の物を壊せば器物損壊罪となります。
器物損壊罪でいう「損壊」とは、「毀棄」と同義で、物質的に物そのものの形を変更させたり滅失させる場合だけでなく、広くその物の効用を害する一切の行為が損壊に当たります。
これまで効用滅失行為として器物損壊罪が適用された例としては
・看板を取り外して数百メートル先に放棄した事件
・他人の物置場所を勝手に変更した事件
・食器へ放尿し、食器を再び本来の目的に供することのできない状態にした事件
等があります。
今回の事件でAさんは、自転車その物を壊したわけではありませんが、自転車のタイヤに通した鎖をフェンスに固定していることによって、自転車の所有者が、鎖を破壊しなければ自転車を使用できない状態にしています。
この行為は、自由に運行の用に供するという自転車本来の効用を事実上失わせた行為であるから、器物損壊罪にいう損壊に当たると解されて、Aさんの行為が器物損壊罪に当たる可能性は十分に考えられます。

【親告罪】

親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
Aさんの行為に適用されるであろう器物損壊罪をはじめ、名誉毀損罪、侮辱罪、秘密漏示罪、過失傷害罪、私用文書等毀棄罪、略取誘拐罪や親族間の窃盗罪等がこれに当たります。
ちなみに平成29年の刑法改正までは、強制わいせつ罪や強姦罪(現在の強制性交等罪)等も親告罪とされていましたが、現在は非親告罪となっています。

親告罪には、告訴不可分の原則があります。
これは、共犯の1人または数人に対してした告訴または告訴の取消しは、他の共犯に対してもその効力を生じることです。
これを告訴の主観的不可分と言います。
また犯罪事実の一部に対してした告訴または告訴の取消しは、その全部について効力が生じます。
これを告訴の客観的不可分と言います。

【親告罪の刑事弁護活動】

示談」と聞くと、刑事事件をお金で解決するというマイナスのイメージを持たれる方が多いかもしれません。
ですが、実際の示談は、金銭の支払い以外にも様々な合意を結びます。
示談というのは当事者間において事件が解決したことを示すものであり、中身もそれに値する内容でなければならないためです。
中心となるのは謝罪被害弁償ですが、その他に接近禁止や転居などが合意されることもあります。

器物損壊罪は個人の財産を害する罪であり、その違法性は結局のところ個人に害を加えたことを根拠とします。
ですので、その個人である被害者が犯人を許しているのであれば、そこまで積極的に刑罰を科す必要がないと考えられます。
示談が処分の決定に大きな影響を及ぼす理由は、正にその点にあります。
当事者間で事件が解決されたことが確認されれば、いったん刑罰を科すのは考え直すべきだとして不起訴執行猶予になるというわけです。

以上のように、示談が刑事事件において持つ効果は非常に大きいと言えます。
それだけに、被害者にとって納得のいく解決がなされなければ、たとえ示談書や念書が交わされたとしてもその効力を最大限に発揮するのは難しいでしょう。
きちんと中身のある示談を締結するなら、やはりトラブル解決のプロである弁護士に依頼するのが得策です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談の経験豊富な弁護士が、事件の円満な終了に向けて全力を尽くします。
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偽計業務妨害事件で逮捕

2019-11-13

【事例】

Aさんは、インターネットの動画投稿サイトにオリジナル動画投稿し、再生回数に応じて支払われる広告収入で生計を立てています。
先日Aさんは、覚せい剤に似せた白色粉末を入れた袋を岐阜県羽島警察署管轄の交番前に立っている警察官の前に落とし、そこから逃走するというドッキリ動画を撮影し、その動画をサイトに投稿しました。
再生回数は、これまでの3倍以上に増えましたが、悪質な悪戯だと事態を重く見た岐阜羽島警察署が捜査を開始し、Aさんは偽計業務妨害罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

【偽計業務妨害罪~刑法第233条~】

偽計を用いて人の業務を妨害した場合には,偽計業務妨害罪が成立します。
偽計」とは,人をだましたり,あるいは人の無知・錯誤を利用したりなどすることをいい,例えば虚偽の通報をすることが「偽計」に当たります。
Aさんの行為は,覚せい剤に見せかけた白色粉末白入りの袋を落とし,警察官をだまそうとしているため,「偽計」を用いているといえるでしょう。

では,警察官の捜査やパトロールなどといった公務は,偽計業務妨害罪のいう「業務」に当たるでしょうか。
公務への妨害行為については公務執行妨害罪が規定されており,公務執行妨害罪は公務への「偽計」を禁止していないことから問題になります。
判例は,強制力を排除する権力的公務か否かを基準としており,これに当たらない場合に公務が「業務」に当たるとしています。
そして,虚偽通報のような妨害行為に対しては警察官が強制力を行使しうる段階にないとして,公務が「業務」に含まれると判断しました。
そうすると,Aさんの行為は「業務」に対して「偽計」を用いたといえるでしょう。

なお,偽計業務妨害罪の条文には「妨害した」とありますが,これは現実に妨害が発生している必要はなく,業務を妨害しうるような行為がなされていれば「妨害した」といえます。
このような点を考慮すれば、Aさんには偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いです。
ちなみに偽計業務妨害罪の法定刑は,3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
偽計業務妨害罪等の刑事事件で逮捕された場合には,刑事事件に強い弁護士に早めに初回接見を依頼することをお勧めします。

【不起訴を目指して】

偽計業務妨害罪の疑いで捜査が開始されると、その後警察署および検察庁での取調べなどを経て検察官が事件の取り扱いを決めることになります。
具体的には、①起訴して正式裁判を行う、②略式手続で罰金の支払いにより事件を終了する、③不起訴として事件を終了する、のいずれかです。
ただし、②は正式裁判より簡易な手続で罰金刑が科されるに過ぎず、その本質は①の起訴とそう変わりません。
また、被疑者が逮捕・勾留により身体拘束を受けている事件では、一度処分を保留して釈放することもあります。
上記①から③のうち、最もよいのは当然ながら③不起訴です。
もし不起訴となれば、裁判が行われない、刑罰が科されない、前科が残らない、といったメリットがあるからです。

不起訴の理由は様々ですが、罪を犯したという事実が争いにくいのであれば、狙うべきは起訴猶予による不起訴です。
起訴猶予とは、被害者の態度、犯罪の内容、犯罪後の対応などの様々な事情を考慮し、敢えて起訴を見送るというものです。
罪を犯したことを認めたうえで不起訴を目指せるため、被疑者としては無理やり無罪を狙わなくてもよい点で有益と言うことができます。

実務上起訴猶予による不起訴は少なからず見られますが、その決定打となる事情は被害者との示談の締結だと考えられます。
示談というのは、謝罪被害弁償などを行うことで、当事者間で事件が解決したことを示すものです。
これにより、捜査機関としては積極的に刑罰を科す必要性が薄れ、結果的に不起訴というかたちで終わるのでしょう。
この不起訴を狙うのであれば、きちんと示談できるようにぜひ弁護士に事件を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、不起訴にしてほしいという依頼者様の希望に真摯に耳を傾けます。
偽計業務妨害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

わいせつ目的略取罪で逮捕

2019-11-11

【事例】

AさんとBさんは、岐阜県可児市の居酒屋で酒を飲んだ後、Aさん宅で飲み直そうという話になりました。
そこで、Aさん宅のアパートに向かって2人で歩いていたところ、前からいずれとも面識のない、酔った様子の女性Vさんが歩いてきました。
Vさんとすれ違った後、AさんはBさんに「おい、さっきの子可愛くね?ナンパしてみようぜ」と提案しました。
そして、AさんらはVさんに声を掛けましたが、Vさんはそれに反応することなく黙って歩く速度を速めました。
これに怒りを覚えたAさんは、Bさんに対して「こいつ犯すわ」と言い、Vさんを自宅へ連れて行きました。
その後、Vさんが隙をついて警察に通報したため、Aさんはわいせつ目的略取罪の疑いで岐阜県可児警察署に逮捕されました。
そこで、弁護士がAさんの両親の依頼ですぐに初回接見に向かいました。
(フィクションです。)

【わいせつ目的略取罪】

わいせつ目的略取罪は、刑法225条に規定されている「営利目的等略取及び誘拐」という罪に該当するもので、わいせつの目的で人を略取する行為が、この罪に該当します。
法定刑は「1年以上10年以下の懲役」と規定されています。
略取」とは聞きなれない言葉ですが、他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に移すことです。
ちなみに「誘拐」とは、自己又は第三者の事実的支配下に移す手段が、欺罔又は誘惑であるという点が「略取」と異なるだけで、他は全て略取と同様です。

【準強制わいせつ罪】

被害者の心神喪失若しくは、抵抗不能に乗じて、わいせつな行為をすれば、準強制わいせつ罪に問われます。
被害者をそのような状態に陥らせてわいせつな行為をした場合も同様です。
「心神喪失」とは精神上の傷害によって正常な判断力を失っている状態を意味し、「抵抗不能」とは心神喪失以外の理由で心理的、物理的に抵抗不能な状態を意味します。
お酒を飲んで泥酔している状態、睡眠薬を飲んで意識もうろうとしている状態などが「心神喪失」の典型例です。
準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同じ「6月以上10年以下の懲役」です。

【早期の初回接見のメリット】

弁護士以外の者と異なり、弁護士は逮捕中の被疑者と基本的にいつでもどこでも接見を行うことができます。
これは、被疑者に権利をきちんと行使させるうえで、弁護士との自由な接見が極めて重要だと考えられているためです。
特に、初回接見、すなわち1回目の接見については、弁護士の助言を受ける最初の機会として特に尊重されています。

初回接見のタイミングは、被疑者が逮捕されて以降早ければ早いほど良いといっても差し支えありません。
在宅で捜査が進められる刑事事件と異なり、逮捕などの身柄拘束を伴う刑事事件は、時間制限があることから迅速に捜査が進められます。
そのため、初回接見が遅くなれば、弁護士が被疑者と接触する前に不利な証拠が次々と作成されるおそれがあるのです。

もし弁護士が初回接見で被疑者と接触すれば、取調べ対応や事件の流れを説明して、立場が悪くならないよう適切な振る舞いを教えることができます。
この迅速な初回接見の効果は、捜査の終盤になってかなり効いてくることもあります。
適切な対応を知らなかったことで大損するのはいたたまれないので、初回接見はお早めに弁護士に依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件におけるスピードの重要性を熟知した弁護士が、お申込み後速やかに初回接見を行います。
ご家族などがわいせつ目的略取罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

過失傷害の逮捕の可能性

2019-11-11

過失傷害の逮捕の可能性

【事例】

Aは岐阜県養老町に訪れた際、我慢できなくなり、ついつい歩きタバコをしてしまいました。
すると、近くを歩いていた少女の顔にタバコの火があたってしまい、少女は全治2週間のやけどを負いました。
少女の両親は激怒し、岐阜県養老警察署にすぐさま通報しました。
岐阜県養老警察署に連行されたAは過失傷害の容疑で取調べを受けることになりました。
その日は家に帰されたAでしたが、前科が付いてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)

【過失傷害】

刑法第209条1項過失傷害
「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する」
刑法では故意による犯罪を原則としていますが、刑法第38条1項には「罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」と規定されており、過失傷害のように法律に規定がある場合は故意がなくても処罰の対象となります。
過失とは不注意(注意義務違反)のことを指し、結果の発生を認識、予見し、これを回避するため必要適切な措置を講ずべき義務に違反することをいいます。
このような注意義務については具体的事情によって社会通念なども考慮されて決せられることになります。
この過失によって人を傷害してしまうと過失傷害罪ということになります。

【重過失傷害】

今回の事例のAについては過失傷害となりましたが、明らかな人込みの中で歩きタバコをするなど、傷害の危険があることが明らかであるなど周りの状況によっては、重過失傷害となってしまう可能性もあります。
重過失傷害は刑法第211条後段に規定されており、「重大な過失により人を死傷させた者」については「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が法定されており、懲役刑の可能性もある重い罪となってしまいます。
さらに、重過失傷害は非親告罪となりますので、告訴がなくても起訴されて有罪となり、前科が付いてしまう可能性があるのです。

このように自分が罪を犯す意思がなかったとしても、過失があると認められれば過失傷害に、それが重過失であると認定されれば重過失傷害になってしまい、刑事罰の対象となります。
示談交渉を行ったり、過失の有無を争っていったりといった活動を弁護士が行うことにより、不起訴処分を獲得できる可能性は高まっていきます。

【逮捕の可能性】

過失傷害罪自体は、事故というかたちで日常生活において少なからず見られるものです。
ですが、いくら過失とはいえ、犯罪として刑事事件になる場合があるのは否定しがたいところです。
そのため、事故を起こしたことで逮捕が不安になる方はいらっしゃるのではないかと思います。

逮捕には、被疑者の身柄を確保しておくことで、被疑者の逃亡証拠隠滅を防止する役割があります。
これは捜査を円滑に行うためなので、逮捕を行う必要があるかどうかは、基本的には警察などの捜査機関が判断する事柄です。
ですので、捜査機関以外の者が「絶対逮捕されない(される)」などと言うことは通常できません。
ただ、様々な事情を考慮し、逮捕の可能性をある程度予測することはできます。

逮捕の可能性を予測するうえで重要なのは、犯した罪の重さ、事件の複雑さ、被疑者の態度、などが考えられます。
逃亡や証拠隠滅を懸念させる事情(たとえばひき逃げをした、定まった住居がない)があれば、一概に逮捕の可能性が低いとは言えなくなってきます。
心配であれば、弁護士から話を聞いたうえで事件を依頼し、逮捕が行われた場合の対応について事前に打ち合わせておくとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、多くの知識と経験を武器に最善の弁護活動を目指します。過失傷害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

ピッキング防止法違反で逮捕

2019-11-09

【事件】

岐阜県北方町に住むAがある日の休日に車を運転していたところ、パトカーに停止を求められました。
特に交通違反を犯したわけではありませんでしたが、車にへこみがあったことから不審車両だと判断されました。
車内検査を受けているとマイナスドライバ―が出てきてAはいわゆるピッキング防止法違反で逮捕されることになってしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【職務質問】

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、全国のお客様から、警察官が行う職務質問に関する問い合わせがよくあります。
そこで、まず職務質問について解説します。
警察官職務執行法第2条には「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。」と定められています。
これが職務質問です。

~警察官はなぜ職務質問をするのか?~
街中で警察官から職務質問を受けた経験のある方のほとんどが「どうして警察官は職務質問をしているのか」と疑問を感じているのではないでしょうか。
それは警察官の職務質問が、端緒となったり、犯人の検挙につながる事件が多発しているからです。
窃盗事件等の財産犯事件や、傷害事件等の暴力事件、性犯罪等の被害者の存在する事件は、被害者が警察に被害を申告することによって事件が捜査当局に発覚し、捜査が開始されますが、薬物事件や、禁制品の所持事件など、被害者の存在しない事件は、第三者からの通報によって発覚する事件よりも、警察官の職務質問によって発覚する事件の方が圧倒的に多いようです。
確かに、刑事事件を幅広く扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも、職務質問によって発覚した覚せい剤や大麻の所持事件をこれまで何件も扱っています。

~職務質問は断ってもOK~
警察官の職務質問に応じるかどうかはあなたの判断です。
急いでいる等の理由で断っても問題ありません。
しかし断ったからといってそれ以上の職務質問が行われないかといえば、そうではないようです。
ほとんどの警察官は、しつこくつきまとってきて、所持品検査や、任意採尿を求めてくるでしょう。

【ピッキング防止法違反】

正式には特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律といい、建物に侵入する犯罪の防止を目的として正当な理由なくピッキング用具を所持、携帯することを規制しています。
「業務その他の正当な理由がある場合を除いて」第3条では特殊開錠用具を所持すること、第4条では指定侵入工具隠して携帯することを禁止しています。
罰則は第3条、第4条ともに「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
第3条にいう特殊開錠用具とはピックガンなど業者が使うような器具のことを指しているので、一般の方にはあまり関係ないかと思います。
しかし、第4条の指定侵入工具についてはマイナスドライバ―やバールを含む工具のことを指します。
これはホームセンターなどにも売っており日曜大工にも使用するような工具が含まれているので、一般の方が普通に持っている場合があります。

ドライバーに関する規定
・先端部が平らでその幅が0.5センチメートル以上
・長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が15センチメートル以上

バールに関する規定
・作用するいずれかの幅が2センチメートル以上
・長さが24センチメートル以上

このように第4条は一般的にも使用する工具が規制の対象となっていることから「隠して携帯」した場合に罰則があります。
隠して携帯するとは人目に触れにくい状態で携帯することを指し、車両内に持っていた場合は隠して携帯していたとされてしまうことがあります。
もちろん、ホームセンターなどで購入したものを持ちかえっている途中や仕事で使用するためなど正当な理由があれば処罰されることはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では違法捜査を許さない刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
岐阜県北方町ピッキング防止法違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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