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ひったくりで不起訴

2019-07-15

ひったくりで不起訴

岐阜県美濃加茂市在住の無職のAさんは、友人Bさんとひったくりをしようと考えました。
そして、同市内の路上で、Aさんの運転する原付バイクの後部に友人が乗り、友人が、付近を歩行中のVさんんの手に持ったカバンをひったくったのですが、その際に被害者の女性は転倒し、肩を脱臼する傷害を負いました。
通報を受けた岐阜県加茂警察署は、Aさんらを捜索して発見し、AさんとBさんを、強盗致傷罪の容疑で緊急逮捕しました。
(フィクションです。)

○ひったくり事件○

ひったくり窃盗罪です。
しかし、ひったくりの際に被害者が転倒するなどしてケガした場合は、強盗致傷罪となることがあります。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいもので、強盗致傷罪で起訴された場合は裁判員裁判によって刑事裁判が行われ、実刑判決が言い渡される可能性が高くなります。

○共犯事件○

刑法では、二人以上が共同して犯罪を実行することを「共犯」と定義しています。
共犯事件には、「必要的共犯事件」と「任意的共犯事件」があり、内乱罪や騒乱罪、収賄罪や贈賄罪のように、構成要件の性質上、二人以上によって成立する犯罪を「必要的共犯事件」といい、Aさんの事件のように、単独でも成立し得る犯罪を、二人以上で行った事件を「任意的共犯事件」といいます。

任意的共犯には「共同正犯」「教唆犯」「ほう助犯」の3つの態様があります。
今回の事件でAさんは、友人と共同で犯罪行為を実行しているので「共同正犯」となります。
共犯は正犯と同じ刑事罰を受けるので、Aさんは「強盗致傷罪」の刑責を負うことになります。

○不起訴を目指して○

窃盗罪強盗致傷罪の疑いで捜査が開始されると、その後、警察署および検察庁での取調べなどを経て検察官が事件の取り扱いを決めることになります。
具体的には、①起訴して正式裁判を行う、②略式手続で罰金の支払いにより事件を終了する、③不起訴として事件を終了する、のいずれかです。
ただし、②は正式裁判より簡易な手続で罰金刑が科されるに過ぎず、その本質は①の起訴とそう変わりません。

また、被疑者が逮捕・勾留により身体拘束を受けている事件では、一度処分を保留して釈放することもあります。
上記①から③のうち、最もよいのは当然ながら③不起訴です。
もし不起訴となれば、裁判が行われない、刑罰が科されない、前科が残らない、といったメリットがあるからです。

不起訴の理由は様々ですが、罪を犯したという事実が争いにくいのであれば、狙うべきは起訴猶予による不起訴です。
起訴猶予とは、被害者の態度、犯罪の内容、犯罪後の対応などの様々な事情を考慮し、敢えて起訴を見送るというものです。
罪を犯したことを認めたうえで不起訴を目指せるため、被疑者としては無理やり無罪を狙わなくてもよい点で有益と言うことができます。

実務上起訴猶予による不起訴は少なからず見られますが、その決定打となる事情は被害者との示談の締結だと考えられます。示談というのは、謝罪や被害弁償などを行うことで、当事者間で事件が解決したことを示すものです。
これにより、捜査機関としては積極的に刑罰を科す必要性が薄れ、結果的に不起訴というかたちで終わるのでしょう。
この不起訴を狙うのであれば、きちんと示談できるようにぜひ弁護士に事件を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、不起訴にしてほしいという依頼者様の希望に真摯に耳を傾けます。
窃盗罪強盗致傷罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

動物愛護法違反で略式手続

2019-07-13

動物愛護法違反で略式手続

岐阜県山県市に住むAさんは、犬のブリーダーを営んでおりましたが、犬の出産により増えすぎて、飼育が困難になったことから、どこかに捨てに行こうと考え、市内の山奥に捨てに行きました。
たまたまパトロールで通りかかった岐阜県山県警察署の警察官がその状況を確認し、Aさんは、動物愛護法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
後日、Aさんから相談を受けた弁護士は、略式手続で事件が終了する可能性があることを指摘しました。
(フィクションです)

【動物愛護法とは】

現在、ペット産業市場が1兆5000億円を超え、出版不況の中でも猫の写真集が売上を伸ばすなど、ペットブームです。反面、避妊や去勢手術をせずに飼い猫が繁殖し続け、世話ができる頭数以上に増えてしまう多頭飼育崩壊が問題となっています。全国で多頭飼育による苦情件数が増加していると報告されている中、刑事事件に発展する例も出てきました。

動物愛護法では、愛護動物の飼い主に対して、主に以下の行為を禁止しています

・愛護動物をみだりに殺したり、傷つけること
・愛護動物に対し、正当な理由なく、餌やり・水やりを止めること
・愛護動物の健康・安全を保持することが困難な場所に拘束すること
・自分が飼養・保管する愛護動物が疾病にかかったり、負傷した場合に、適切な保護を行わないこと
・排せつ物等を掃除しないままの環境で飼養・保管すること
・愛護動物を遺棄すること
・特定動物を無許可で飼育・保管したり、不正な手段で許可を得ること等→6月以下の懲役または100万円以下の罰金
・多数の動物の飼養・保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態が生じた場合に出される都道府県知事の必要措置命令に違反すること

量刑については、違法性の度合いや犯情等にもよりますが、罰金や執行猶予付きの懲役刑が多いようです。

【略式手続とは】

動物愛護法違反に対しては、略式手続により罰金を科されることがよくあります。略式手続とは、事実関係などに争いのない事件で100万円以下の罰金を科す場合において、簡易な手続により早期に事件を終了させる起訴の形式です。略式手続に際しては、①被疑者に対する略式手続の説明、②正式裁判に切り替えることが可能な旨の伝達、③書面による同意の確認が行われることになります。

略式手続は簡易裁判所における書面審理のため、事件の内容や自身の姿が法廷という公の場に出ることがなくなります。また、検察官による略式起訴から14日以内に略式命令が発せられ、それが送達されてから14日間は正式裁判をきちんと行うよう求めることもできます。これらの点は、被疑者(起訴後は被告人)にとって有益となりうるでしょう。

一方で、略式手続による場合、正式裁判を要求しない限り事実関係などを争うことはできなくなります。もし事実関係を争って無罪や刑の減軽となる余地があるのであれば、略式手続によることが必ずしも正解とは限りません。どのような選択をすべきか迷ったら、一度法律の専門家である弁護士からアドバイスを受けてみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に造詣の深い弁護士が、弁護活動に真摯に取り組みます。
もし動物愛護法違反を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、刑を減軽してほしい、事件を早期に終了させてほしいなど、様々なご要望をお聞きします。
事務所での法律相談料は初回無料です。

危険ドラッグで私選弁護人

2019-07-12

危険ドラッグで私選弁護人

岐阜県垂井町在住のAさんは、友人から勧められ、インターネットの通信販売を利用して、海外産のハーブを購入しました。そのハーブを使ってみると、目の前の景色が変わり、気分が上がることから、このハーブを定期的に吸引していました。
ある日、岐阜県垂井警察署の警察官が捜索差押許可状をもって、Aさんの自宅に訪れ、ハーブが押収されました。
後日、ハーブの鑑定結果、危険ドラッグであることが判明し、Aさんは、危険ドラッグ所持の容疑で、岐阜県垂井警察署に逮捕されました。
Aさんは、警察を通じて両親に連絡し、刑事事件に強い弁護士へ依頼をするようにお願いしました。
(フィクションです。)

【危険ドラッグとは】

従来、薬物犯罪と言えば、覚せい剤や大麻が主流でした。
しかし、これらとよく似た効果があるものの、分子構造が異なるため覚せい剤取締法や大麻取締法では規制できない薬物がひろまり、これを脱法ドラッグと呼びました。
脱法ドラッグは、現在では危険ドラッグと呼ばれ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称「薬機法」)によって規制されています。

危険ドラッグの所持や使用について、通常は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又は併科が課されます。
そして、業として所持や使用等していた場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又は併科と罰則が加重されます。

危険ドラッグは、インターネットの通信販売等で入手しやすく、お香・アロマ・ハーブ等の名前で販売されるため注意が必要です。
弊所にご相談が多い危険ドラッグとして、性的興奮を高めるラッシュ(RUSH)が挙げられます。
ラッシュ(RUSH)は米国の医薬品会社が販売する薬品ですが、日本にも流入しており、大規模な摘発や逮捕事例が相次いでいます。

危険ドラッグの所持や使用で逮捕されてしまうと、証拠隠滅が疑われる傾向が高いため、そのまま勾留される可能性が高い傾向になります。

【私選弁護のメリット】

弁護士は、刑事事件において被疑者・被告人の弁護活動を行う弁護人となります。
この弁護人には、被疑者・被告人本人やその家族などが依頼する私選弁護と、国が一定の要件を満たす被疑者・被告人に付する国選弁護の2種類があります。
以下では、国選弁護と比べながら私選弁護のメリットを説明します。

私選弁護の第一のメリットは、基本的にどの弁護士を選ぶかが自由だという点です。
国選弁護は名簿に登録された者の中から国が選ぶことになるため、どのような弁護士が付くかはそのときまで分かりません。
一方、私選弁護であれば自身が弁護士を選べるため、各々の強みや人柄などを見ながら弁護士を決めることができます。

私選弁護の第二のメリットは、弁護人としての活動期間に制限がない点です。
国選弁護は勾留中か起訴後にのみ選任されるため、身体拘束を伴わない在宅事件では起訴まで弁護活動を行ってもらうことが基本的にできません。
これにより事件を最初から最後まで担当することが難しいのですが、私選弁護であれば警察が介入する前も含めていつでも弁護活動を依頼できます。

以上の2点から、私選弁護充実した弁護活動の提供を受けたい方にとってはうってつけと言えます。
費用が掛かるというデメリットがある点は否定できませんが、その分、高品質の弁護活動が期待できるかと思います。
弁護士の対応が事件の明暗、ひいてはその後の人生を決めることも十分ありうるので、弁護活動はぜひ私選弁護を選んでください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件のプロとして、日々責任と誇りを持って弁護活動に取り組んでいます。
ご家族などが危険ドラッグの疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

児童買春で保釈請求

2019-07-11

児童買春で保釈請求

岐阜県養老町に住むAさんは、ツイッターを利用して、援助交際の希望と思われる書き込みを見つけては、書き込みをした児童と連絡を取って性行為に及んでいました。
性行為に際して、Aさんは児童に対して2万円から3万円の金銭を渡していました。
ある日、Aさんと性行為をしたVさん(17歳)の親が、Vさんが援助交際をしていることを知り、岐阜県養老警察署に届出しました。
その結果、養老警察署の刑事がVさんの携帯電話を確認し、Aさんとのやり取りが見つかったことから、Aさんを児童買春、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕しました。
その後、起訴されたAさんは、弁護士保釈請求を依頼しました。
(フィクションです)

【児童買春について】

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「法」)において禁止されています。
法が定義する児童買春とは、児童などに対して、対償を供与し、または供与の約束をして、児童(18歳未満の者)と性交等に及ぶ行為を指します。
そして、「性交等」には、①性交とその類似行為だけでなく、②自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触る行為、③②と同様の目的で、児童に自己の性器等を触らせる行為も含まれます。

上記事例では、AさんはVさんを含む複数の児童に対し、2万円から3万円の金銭を支払ったうえで性行為に及んでいます。
このような行為は児童買春に当たると考えられ、Aさんには5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
法定刑の重さから児童買春は重大事件と言え、逮捕される可能性も決して低くはないと考えてよいでしょう。

【保釈による釈放の可能性】

児童買春の疑いで逮捕されると、その後48時間以内に事件が検察庁に送致され、24時間以内に検察官が勾留請求をすべきか決めることになります。
検察官による勾留請求を受けて、裁判官が勾留を妥当だと判断すると、被疑者は勾留請求の日から最長20日間身柄が拘束されることになります。
そして、検察官が勾留中に起訴をすると、裁判が行われることになるとともに、被疑者は被告人となって勾留の期間が最低2か月延長されることになります。

被告人勾留は最初の2か月を経過後1か月ごとに更新することとなっており、何もしなければ身体拘束が相当程度長期に及んでしまいます。
そこで、一日でも早く被告人の身柄を解放するには、保釈という手続が重要になってきます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金銭を預けることで、一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
保釈の際に預けた金銭は、被告人が逃亡や証拠隠滅などを図った場合に没収されるおそれのあるものです。
そのため、金銭を無駄にしてまで逃亡などを図る可能性は低いだろうと考えられる結果、比較的容易に釈放が認められるのです。
また、起訴前に釈放を目指すのと異なり、保釈請求には回数制限がない点も魅力的です。
これにより、たとえば起訴直後に保釈請求が却下された場合において、裁判の終了間際に証拠隠滅のおそれがないとして再び保釈請求をするのが可能となっています。

児童買春は重大な事件ですが、保釈による釈放が認められるケースはよく見られます。
一日でも早い釈放を実現するなら、ぜひ弁護士保釈請求を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、釈放の実現に向けて保釈請求をはじめとする様々な活動に取り組みます。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、迅速な初回接見により釈放実現のためのプランを入念に検討いたします。
また、事務所での法律相談料は初回無料です。

少年事件について

2019-07-10

少年事件について 

ある日、突然、息子や娘が逮捕されたとの連絡を受けたらどうでしょうか?
誰しも不安だけが募るばかりで、これからどうなるのか、何をすればいいのか分からないことだらけだと思います。
今回は、逮捕後の流れなどについて簡単にご説明いたします。

~ 逮捕後された後はどうなるの? ~

逮捕されたら、少年であっても、通常、警察の留置施設(刑事施設)に収容されます。
ただし、少年法49条3項では、「刑事施設に収容された少年は成人と分離して収容しなければならない」と定められており、留置場では、一般的に、成人室と少年室に分かれ、分離して収容されています。
なお、逮捕直後のご家族との面会は、基本的に断られることが多いです。
逮捕後は、警察官が少年である被疑者を釈放するかしないかの判断をします。
釈放しない(身柄拘束の継続が必要)と判断したときは以下の2パターンのいずれかの手続に入ることになります。

◇勾留請求される場合◇

①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留請求→④勾留決定(留置施設等)→⑤家庭裁判所送致→観護措置決定(少年鑑別所)
①から②まで最大で48時間、①から③まで最大で72時間拘束されることになります。
なお、②の段階で、検察官の判断により釈放されることがあります。
また、③検察官による勾留請求があっても、裁判官がその請求を却下すれば釈放されることがあります。
④勾留請求が許可された場合、少年は、裁判官が指定した留置施設等に収容されます。
はじめの拘束期間は10日間です(期間の延長あり。ただし、不服申し立てを行えば早期に釈放されることがあります)。
そして、警察、検察の捜査を終えて、事件は⑤家庭裁判所へ送致されます。

◇勾留に代わる観護措置請求される場合◇

①逮捕(警察の留置施設等)→②検察官送致→③勾留に変わる観護措置請求→④観護措置決定(少年鑑別所)→⑤家庭裁判所送致→⑥みなし観護措置決定(少年鑑別所)
少年事件の場合、検察官は③勾留に代わる観護措置請求をすることができます。
④観護措置決定が出ると少年は少年鑑別所に収容されます。
期間は10日間で期間の延長は認められていません。
なお、たまに検察官は③勾留請求が却下された場合に備えて、予備的に、③勾留に代わる観護措置請求をすることがあります。
この場合だと、たとえ勾留請求が却下された場合でも、④勾留に代わる観護措置決定が出ることがあります。
この場合も、先ほどと同様、少年は少年鑑別所に収容されます。
そして、警察、検察の捜査を終えて、事件は⑤家庭裁判所へ送致されます。

◇家庭裁判所に送致、少年年鑑別所に移送された後はどうなるの?◇

ご子息の事件が家庭裁判所に送致された後はどうなっていくのでしょうか?
この点、少年の刑事事件の手続等について定めた少年法1条は、少年法の目的を、
少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講じることと
と定めています。
つまり、「性格の矯正及び環境の調整」とそれに関する「保護処分」を下すことが家庭裁判所送致後の一番の目的だと言えるでしょう。

◇性格の矯正及び環境の調整◇

少年が収容される少年鑑別所は、家庭裁判所の少年審判で下記の「保護処分」を出す前に、少年審判に向けて、少年の資質や性格などの調査を行うことを目的とした施設です。
鑑別の対象とされた少年は、鑑別所の技官により、医学、心理学、教育学、社会学の面から様々な調査を受けます。
また、家庭裁判所調査官の面接なども受けます。調査の結果は「鑑別結果通知書」という書面にまとめられて家庭裁判所に送られ、少年審判にも活用されます。

◇保護処分◇

保護処分は少年の健全な育成、更生を図るための措置で、
保護観察
児童自立支援施設又は児童養護施設への送致
少年院送致
の3種類があります(少年法24条1項)。
家庭裁判所は少年審判を開いた上で、保護処分の決定を出します。
なお、この保護処分のほか、審判すら開かれない「審判不開始決定」、審判を開いた上で保護処分を下さない「不処分決定」というものもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、少年事件、初回接見を行っています。
刑事事件や少年事件を専門に扱っていることから、示談交渉、贖罪寄付についても詳しいので、岐阜県で刑事事件、少年事件にお悩みの方がおられましたら、ぜひ、ご相談くださいませ。
事務所での法律相談料は初回無料です。

無免許運転とひき逃げ

2019-07-09

無免許運転とひき逃げ

岐阜県可児市に住む会社員のAさんは2年前に交通違反の累積点数で免許停止の処分を受けましたが、その停止期間中に車を運転し、岐阜県可児警察署に交通違反で捕まりました。それで、無免許運転が発覚して免許取り消しになりました。(その際は、略式罰金の刑事処分を受けている。)
先日、Aさんは、同居の親の車を勝手に運転して、近所のスーパーにお弁当を買いに行った帰り道に、道路を横断していた小学生をよけることができず、小学生を轢いてしまったのです。(小学生は全治2週間の傷害)
Aさんは、警察に届け出ては無免許運転が発覚してしまうと思い、その場から逃走しました。
今朝、Aさんの自宅に、岐阜県可児警察署の警察官が来て、事故を起こした車が押収された上、無免許のひき逃げ事件で警察に岐阜県可児警察署に逮捕されました。
(フィクションです)

◇無免許運転◇

皆さんもご存知のように、車やバイクの運転には、各都道府県の公安委員会が発行する運転免許を保有しない人は、車やバイクを運転できません。
免許を取得しないで自動車や原動機付バイクを運転すれば無免許運転です。
無免許運転は、これまで一度も運転免許を取得したことのない人が自動車を運転する「純無免許運転」、過去に運転免許を取得した経歴があるが、免許停止の行政処分を受けた最中に自動車を運転したり、取消処分後に再取得することなく自動車を運転する「停止中/取消しによる無免許運転」、保有する区分以外の自動車を運転する「免許外運転」等の形態があります。
何れの違反形態であっても無免許運転として、行政処分だけでなく刑事罰が科せられます。
無免許運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、初犯の場合ですと略式起訴されて罰金刑になる方がほとんどです。
ただ再犯の場合ですと、前刑からの期間等にもよりますが、起訴される可能性が高くなり、その場合は実刑判決が言い渡される可能性もあるので注意しなければなりません。

◇ひき逃げ◇

ひき逃げをした場合に適用される可能性のある法律は
①交通事故を起こして相手に傷害を負わせたことに対して「過失運転致死傷罪」
②ケガ人を救護しなかったことに対して「道路交通法(救護義務)違反」
③交通事故を警察に届け出なかったことに対して「道路交通法違反(不申告罪)」
です。
それぞれの法定刑は
過失運転致死傷罪・・・7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
道路交通法(救護義務)違反・・・10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※事故の原因となった運転手の場合
道路交通法違反(不申告罪)・・・3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
ですが、これらの犯罪は、『過失運転致傷罪』と『「救護義務違反」と「不申告罪」の観念的競合』の併合罪というのが一般的ですので、ひき逃げ事件で起訴されて有罪が確定した場合に科せられる可能性がある刑事罰については「15年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

◇無免許のひき逃げ事件で逮捕されるか◇

無免許ひき逃げ事件で逮捕されるかどうかについては、事故の形態、被害者の傷害の程度や、逃走に至った経緯等の様々な事情が考慮されるでしょう。
法律的には、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に、逮捕の必要性が認められるとされていますが、事故を起こした車に乗って、事件現場から逃走しているひき逃げ事件の場合は、証拠隠滅や逃走のおそれが認められるので、逮捕される可能性は非常に高いと言えます。

◇無免許のひき逃げ事件で起訴されると◇

Aさんのような無免許運転によるひき逃げ事件を起こしてしまうと、初犯であっても起訴される可能性が非常に高いです。
特にAさんの場合は、無免許運転の前科があるために、被害者と示談を締結できたとしても起訴されて、実刑判決が言い渡される可能性が非常に高いと考えられます。
そして、その量刑は、被害者との示談の有無や、反省の程度、監督者の有無等の様々な事情が考慮されて決定するでしょう。

岐阜県で刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、無免許運転によるひき逃げ事件で警察に逮捕されてしまった方は、岐阜県で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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公務執行妨害罪で逮捕

2019-07-07

公務執行妨害罪で逮捕

岐阜県海津市に住むAさんは、生活保護を受給していましたが、日雇いの仕事を毎日行っておりました。
そのことを海津市役所が知ることとなり、市役所はAさんを呼び出し、Aさんに対し、生活保護の打ち切りする旨を伝えました。
Aさんは、市役所内で窓口職員に対して激高し、持っていたライターをポケットから取り出してその窓口職員の顔付近に近づけながら、「役所を燃やしてやろうか。」などと脅迫しました。
すぐに市役所は、岐阜県海津警察署に通報し、Aさんは、公務執行妨害罪の現行犯で逮捕されました。
(フィクションです。)

◇公務執行妨害罪◇

公務執行妨害罪(刑法第95条)は、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えることによって成立します。
犯人が、当該公務員が職務の執行に当たっていること、これに対して故意に暴行又は脅迫を加えることの認識があれば足り、具体的にどのような職務を執行中であるかの認識までは必要ありません。

また、暴行又は脅迫を加えるに当たり、公務員の職務執行を妨害しようとする意思までは必要なく、現実に職務を妨害するという結果が発生することも要しませんが、暴行又は脅迫は、公務員の職務執行を妨害するに足りる程度のものでなければなりません。
その程度については、

・職務執行中の公務員に対する物理的・心理的障害となり得るものであったかどうか

・公務員に向けられた暴行・脅迫が、職務遂行意思に影響を及ぼす程度のもの、例えば、気勢をくじき、あるいは公務の執行の意思を一 時的に中断させるに足りるものであったかどうか

がその一応の判断基準となっています。

そして、公務執行妨害罪における「脅迫」とは、本来の脅迫罪(刑法222条)より広義であり、恐怖心を起こさせる目的で、他人に害悪を加えるべきことを通知するすべてのことをいい、その害悪の内容、性質、通知の方法は問わず、また、相手が現実に畏怖したことも必要ありません。
  
ただし、前述のとおり、「公務員の職務の執行を妨害し得る程度」のものでなければなりません。
事例のケースでは、Aさんは、当然、市役所の窓口にいる職員について、職務の執行にあたっている公務員であることを認識しておりますし、「役所を燃やしてやろうか。」などと脅迫を加え、その職務の執行の意思を一時的に中断させることで妨害しているので、公務執行妨害罪が成立することになります。

◇公務執行妨害罪の弁護活動◇

~弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決になるよう主張~
身に覚えがないにも関わらず、公務執行妨害罪の容疑を掛けられてしまった場合(人違いの場合)、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。
この場合、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、公務執行妨害罪を立証する十分な証拠がないことを指摘したりすることが重要になります。

~職務行為の適法性を争う~
公務執行妨害事件について、相手方公務員が行っていた職務が違法である疑いがある場合には、職務行為の適法性を争うことで不起訴処分又は無罪判決になるよう主張することが考えられます。
この場合は、犯行当時の客観的状況や目撃者の証言などから公務員の職務行為が違法であることを主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法えd律事務所です。
弊所は、これまでに、公務執行妨害罪を含む様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談くださいませ。
刑事事件専門で実力を培われた弁護士による多様な弁護活動をご用意しております。
事務所での法律相談料は初回無料ですので、お気軽にご相談ください。

重過失傷害罪で逮捕

2019-07-06

重過失傷害罪で逮捕

岐阜県大垣市に住むAさんは、自らが飼育する大型犬を散歩していた際、人気のないことからリードを外して散歩させていました。
そこをVさんが通りかかったのですが、Aさんは引き続きリードを外したままで、その犬をVさんに近づかせた結果、犬がVさんの腕に噛みつき、全治1か月の大怪我を負わせました。
そして、Aさんは、重過失傷害罪の容疑で岐阜県大垣警察署に逮捕されました。
Aさんから事件を依頼された弁護士は、罪名が重過失傷害罪であることを捜査機関に確認したうえで、Aさんの主張を前提に過失の内容を争う弁護活動を行うことにしました。
(フィクションです。)

【重過失傷害罪について】

重過失傷害罪は、その名のとおり重大な過失により人を傷害した場合に成立する可能性のある罪です。
重過失傷害罪における「重大な過失」とは、簡単に言えば不注意の程度が著しい場合を指します。
その判断に当たっては様々な事情が考慮され、上記事例のように、通常、大型犬が暴れると制御できないものですし、その大型犬のリードを外して散歩するような事情は「重大な過失」を基礎づける事実に当たる可能性があります。

不注意の程度が「重大な過失」と言えるほどではない場合、過失傷害罪に当たる余地が出てきます。
過失傷害罪重過失傷害罪は、過失の程度以外でも違いが見られます。
まず、過失傷害罪の法定刑が30万円以下の罰金または科料であるのに対し、重過失傷害罪の法定刑は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
重過失傷害罪については重過失致死罪と一括りにして上記刑となっていることから、重過失傷害罪が決して軽いものではないことが分かります。
また、過失傷害罪親告罪と定められているのに対し、重過失傷害罪非親告罪と定められています。
親告罪であれば裁判を行うに当たって被害者などの告訴が欠かせなくなるので、この違いは裁判が見込まれる際に重要になってきます。

【過失を争う】

過失傷害事件では、過失の有無とその程度に関する検討が必須と言っても過言ではありません。
過失が重いかどうかで上記のとおり刑罰が大きく異なりますし、そもそも過失がなかったと判断されれば無罪や不起訴になります。
実際の事件においても、過失について被疑者・被告人側と捜査機関との間で争われることは珍しくありません。

「過失」という言葉自体は一般的に知られていますが、法律上その判断は簡単ではありません。
過失の有無は刑事責任を負わせるべきか否かの分水嶺になりうるので、その認定は慎重にしなければならないのです。
加えて、当事者間で事実関係に争いがあるとなると、過失という法的評価の前に事実の有無が争点となります。
この事実の認定についても、裁判においては証拠に基づき厳密に行われなければなりません。

以上のことから、重過失傷害罪の事案においては、弁護士に事件を依頼するのが得策と言えます。
弁護士は法律の専門家として着目すべき点を心得ているため、被疑者・被告人の妥当な処分を目指して的確な主張を行うことが期待できます。
本来受けるべきでない過度に重い処分を受けないために、少しでもお困りであれば躊躇せず弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、重過失傷害罪のような難しい事件でも充実した弁護活動を行います。
重過失傷害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

未成年者誘拐罪で逮捕

2019-07-05

未成年者誘拐罪で逮捕

Aさん(35歳)は、SNSを通じて岐阜県北方町に住むVさん(16歳)と知り合い、メールなどのやり取りをしているうちに、Vさんのことが好きになりました。
ある日、VさんがAさんに対して、親と喧嘩をしてイライラしていると申し出たことから、AさんはVさんを車で迎えに行き、「ドライブしよう。」と泊りがけで遠方に出掛けました。
しばらくすると、Vさんが帰宅しないことに心配した両親が、警察に届出し、警察からAさんと一緒にいることを知らされました。
そして、Vさんの両親は、岐阜県北方警察署にAさんを告訴し、Aさんは、未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

【未成年者誘拐罪について】

20歳未満の者を誘拐した場合、未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
未成年者誘拐罪における「誘拐」とは、嘘をついたり誘惑をしたりして、相手方を自己または第三者の支配下に移転させる行為をさします。
「誘拐」という言葉は無理やりさらう行為も含まれるに思えますが、刑法上そうした暴行や脅迫を手段とするものは「略取」として別に扱われます。
そうした手段であれば、未成年者誘拐罪ではなく未成年者略取罪が成立するでしょう。

上記事例では、Aさんが未成年のVさんをドライブに誘い、それに同意したVさんと遠方に出掛けています。
ドライブ自体はVさんが同意しているため、未成年者誘拐罪が成立しないように思えるかもしれません。
ですが、刑法が未成年者誘拐罪を通して保護しているのは、未成年者および監護権者(保護者など)だと考えられています。
このことから、上記事例でVさんの両親の同意がなかった以上、Aさんには未成年者誘拐罪が成立する余地はあると考えられます。

未成年者誘拐罪の法定刑は、3か月以上7年以下の懲役となっています(未成年者略取罪も同様)。
具体的にどの程度の量刑が妥当かは個々の事案によりまちまちであり、その判断に当たっては様々な事情が考慮されることになります。
手段が誘惑という比較的穏当なものであること、未成年者の同意があることといった事情は、犯行の悪質性を否定するものとして評価される可能性があると言えます。

【告訴の概要と告訴取消しの意味】

告訴とは、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示を指します。
告訴権者は犯罪の被害者とその法定代理人(保護者や後見人など)が原則ですが、被害者が死亡しているなど特別な場合には、一定の限度で被害者の家族も含まれることになります。
告訴権者以外の者による上記行為は、告発と呼ばれて告訴とは別に扱われます。

告訴は法律で厳格な形式が定められているため、警察により告訴ではなく被害届の提出にするよう勧められることが多いようです。
ただし、そうした事情の下でも告訴を欠かすことのできない場合があります。
それは、申告する犯罪が親告罪に当たるときです。
親告罪とは、検察官が起訴して裁判を行おうとする際に、必ず満たさなければならない条件として告訴の存在が要求されている罪のことです。
未成年者の名誉を保護するという観点から、未成年者誘拐罪親告罪として定められています。

親告罪は告訴を欠けば起訴されなくなるため、告訴取消しを実現できれば裁判および刑罰を回避できます。
ただ、告訴を行った被害者は強い怒りを覚えていることが多く、そうなると告訴取消しはそう簡単なものではありません。
もし告訴取消しを目指すのであれば、示談交渉弁護士に任せて上手く事を運ぶ必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉に強い弁護士が、告訴取消しを目指して多方面からアプローチを行います。
ご家族などが未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

脅迫事件で逮捕

2019-07-04

脅迫事件で逮捕

Aさんは、岐阜県美濃加茂市内の路上を自動車で走行していたところ、後ろを走行していたVさんに煽られました。
これに腹を立てたAさんは、停車した際に、自車内にあった木刀を持って車から降り、車の窓を開けたVさんに対して、木刀を振り回しながら、「ボコボコにされたいんか。やっちまうぞ。」などと脅迫しました。
Vさんは、岐阜県加茂警察署に通報し、Aさんは、暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されました。
(フィクションです。)

【脅迫事件について】

他人の生命や身体などを害する旨告知し、他人に恐怖心を抱かせるような脅迫を行った場合、刑法222条が定める脅迫罪が成立する可能性があります。
通常の脅迫事件であればこれに当たり、2年以下の懲役または3年以下の罰金が科されるおそれがあります。
ですが、実は脅迫を罰しているのは刑法だけではありません。
一定の要件を満たす脅迫については、「暴力行為等処罰に関する法律」(以下、「暴力行為等処罰法」)という法律により、通常の脅迫罪より重く処罰される可能性があるのです。

暴力行為等処罰法は、特に危険性の高い暴行や脅迫などの暴力行為について、刑法よりも重い刑を定めています。
重く処罰される脅迫の態様例として、「団体若は多衆の威力を示して」、「凶器を示して」の脅迫が挙げられます。
つまり、多数人で害を加えること、例えば、暴力団員の一員を名乗って脅迫を行ったり、凶器を示して脅迫を行ったりすれば、通常の脅迫より重大なものとして扱われるというわけです。

上記事例では、Aさんは、木刀を振り回し、Vさんに凶器を示している状況で脅迫しているので、暴力行為等処罰法違反に当たる可能性があります。
この場合の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金となるので、一般的に通常の脅迫罪より重い刑が科されるおそれがあるでしょう。

【略式罰金によるべきか】

先ほど説明したように、暴力行為等処罰法が定める脅迫は、刑法が定める脅迫よりも重大なものです。
とはいえ、脅迫罪自体さほど重大な罪ではないことから、上記事例のようなケースかつ初犯であれば罰金刑となる可能性が高いでしょう。

罰金刑が相当な事案において、検察官から略式罰金(略式手続や略式起訴とも)によることの同意を求められることがあります。
略式罰金とは、争いのない事案で100万円以下の罰金を科すのが相当な場合において、裁判所での書面審理による簡易・迅速な手続で処分を下す罰金刑を指します。
捜査機関や裁判所の負担を減らすと共に、裁判で出廷する手間が省ける、事件が公にならないといった点から、被疑者(被告人)にとっても有益な面があります。

一方、迅速に事件を処理する都合上、事実関係は最終的に検察官が主張した事実と証拠に基づいて定められます。
ですので、もし捜査機関の考えとは異なる事実関係を主張するのであれば、略式罰金ではなく正式裁判を行うよう求めるのも選択肢の一つになってきます。
ただ、正式裁判の要求をするに当たっては、略式命令(判決に代わるもの)を受け取った日から14日以内に申し出なければなりません。
以上のように、略式罰金にはメリットとデメリットが存在することから、悩んだら弁護士に相談してどちらがいいか意見をもらうとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件について深い見識を持つ弁護士が、略式罰金によるべきかどうか的確な意見をお伝えします。
脅迫事件を起こしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

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