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準強制性交等罪で逮捕
準強制性交等罪で逮捕
岐阜県関市に住むAさんは、同じ区内に住むVさんと仲良くなり、やがて自宅に招いて食事をするようになりました。
ある日、AさんがいつものようにVさんを自宅に招いて食事をしたところ、Vさんの飲酒量がいつもより多かったため泥酔してしまいました。
やがてVさんは眠ったまま起きなくなったため、Aさんはこの機会を利用してVさんと性交に及びました。
その翌日、VさんはうっすらとAさんに性交された記憶があったため、婦人科に行ったうえで岐阜県関警察署に被害届を出しました。
これにより、Aさんは準強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
【準強制性交等罪について】
平成29年の刑法改正により、強姦罪は強制性交等罪という名称に改められました。
それに伴い、肛門性交および口腔性交の処罰対象化、法定刑の下限の引き上げ(3年から5年へ)、非親告罪化が行われました。
準強制性交等罪は、人が抵抗困難な状態にあるのを利用して、相手方の同意なしに性交等を行った場合に成立する可能性のある罪です。
抵抗困難な状態というのは心神喪失および抗拒不能の状態を言い、その状態を作出したのが自身か第三者かは問いません。
ただし、自身の暴行または脅迫が原因であれば、通常の強制性交等罪に当たると考えられます。
まず、心神喪失は、泥酔や睡眠により性交等の事実が認識できない状態を指します。
また、抗拒不能は、物理的・心理的な要因により抵抗できない状態(強制性交等罪に当たる場合を除く)を指します。
上記事例において、AさんはVさんが眠ったまま起きないのを確認し、その状態のVさんと性交に及んでいます。
そうすると、AさんはVさんが「心神喪失」の状態にあるのを利用したと言え、Aさんには準強制性交等罪が成立すると考えられます。
【早期の初回接見のメリット】
刑事事件において行われる逮捕および勾留は、被疑者が逃亡や証拠隠滅に及ぶのを防ぐのが主な目的です。
ただ、一方で強制的な拘束による不利益があることは否定できないため、逮捕は72時間、勾留は10日(延長により最長20日)という制限が設けられています。
事件を担当する検察官は、処分を保留して釈放しない限り、この期間以内に裁判を行うために起訴するかどうかを決めなければなりません。
一方、弁護人となった弁護士も、この期間内に様々な弁護活動を行うことになります。
それに先立って、第一に行うべきは被疑者との面会、すなわち初回接見です。
初回接見は、被疑者が弁護士と接触する最初の機会であり、そのメリットは多岐にわたります。
まず、被疑者としては、初回接見を行った弁護士から事件の見通しや捜査への対処法を聞くことができます。
これにより、何かと難しいことが多い刑事事件について、少しでも見識を深めることができます。
次に、被疑者の周囲としては、弁護士から初回接見により得られた情報を聞くことができます。
特に、逮捕直後から2~3日間(あるいは接見禁止決定が出た場合)は被疑者と面会を行えないため、弁護士の初回接見が唯一のパイプとなることが多いです。
更に、弁護士としては、事件を依頼された際に迅速に示談などの弁護活動を始めることができます。
先述のとおり逮捕を伴う刑事事件は時間との戦いなので、早期から弁護活動を行えるというのは極めて重要です。
以上のようなメリットがあるため、逮捕の知らせを受けたら一分一秒でも早く弁護士に初回接見を依頼するべきです。
初回接見のスピードが事件の明暗を分けることも十分ありうるので、弁護士への依頼はぜひ躊躇せず行ってください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のスピード感を弁えた弁護士が、お申込み後可能な限り早く初回接見を行います。
ご家族などが準強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
商標法違反事件で逮捕
商標法違反事件で逮捕
岐阜県多治見市在住のAさんは、有名ブランド品を、コピー商品であることを知りながら海外から輸入し、自身の営むブランド品店で販売していました。
購入者はコピー商品と知らずに本当の商品と思って購入していました。
コピー品に気付いた客が通報したことにより、Aさんは商標法違反の容疑で岐阜県多治見警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
【商標権について】
コピー商品や偽ブランド品に関する事件を目にすることは最近でも多いと思います。
では、コピー商品を売ることが何の犯罪となるのでしょうか。
まず、コピー商品を本物だと偽って販売すれば、詐欺罪になる可能性があります。
なお、購入者については「この商品は本物のブランド品だ」と思っているのですから、何らかの犯罪に抵触することはありません。
さらに、商標権を侵害することによって商標法違反となる可能性が非常に高いです。
商標とは、業として商品の生産等をする者が、その商品に使用するマークや音などのことです。
要するに、いわゆるロゴマークのことです。
商標は登録することで商標権が発生します。
商標権とは、知的財産権の一種であり、指定の商品または指定の役務について、登録を受けた商標を独占的に使用できる排他的な権利のことをいいます。
そして、商標法とは、商標を使用する者に対して、その商標を独占的に使用することを認めて、業務上の信用が維持されること、および消費者の利益を保護することを目的としています。
簡単に言えば、商標権によってブランドを保護することで、ブランド品を扱うメーカーの信用を保護し、それを信用してブランド品を購入した消費者の利益も保護することを目的としています。
この場合、法定刑は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科」です。
しかも、商標権侵害商品を販売した罪と、販売するために所持した罪とは別々の犯罪となります。
なので、Aさんの場合も2つの犯罪が成立してしまう可能性があり、さらに刑が重くなってしまう可能性もあるのです。
【商標法違反の弁護】
〇示談を目指す
もし、被害届提出や告訴がなされ、捜査の着手となれば、不起訴処分を勝ち取るための示談成立を目指して、被害者との示談交渉を進めます。
検察官は被疑者を起訴するかどうか判断するにあたり、示談の成否は重要視されます。
商標法違反において示談を成立させるためには、被害弁償がとても重要です。
しかし、海外の一流ブランドなどは、日本の支社などと交渉することになりますが、非常に示談が難しいことが多いです。
〇早期釈放を目指す
被疑者が逮捕されたことによる経済的な不利益や、体調面、社会的制裁などを事細かに上申書にまとめ、それを検察官などに提出し、身柄解放を行うための弁護活動を進めます。
また、商標法違反について深く反省してもらい、被害者に対して十分に謝罪します。
また、被疑者の方に謝罪文や反省文を作成してもらい、被害者、そして検察官や裁判官にその書面を提出することで、きちんと反省している姿勢をアピールしていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこれまでに、商標法違反を含む様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談ください。
商標法違反の疑いがかけられた場合、捜査機関は自宅や関係先を家宅捜索する可能性が高いです。
また商標法違反で逮捕、勾留された場合、入手経路等を捜査するため、10日間の勾留後、さらに10日間延長され、最大20日間勾留が続く可能性もあります。
岐阜県多治見市で商標法違反に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が商標法違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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暴力行為等の処罰に関する法律違反事件で逮捕
暴力行為等の処罰に関する法律違反事件で逮捕
岐阜県下呂市に住むAさんは、下呂市内の国道を車で走行中、車線に割り込みされたことに腹を立て、割り込みした車を停め、その運転していたVさんに対して、ナイフをちらつかせ、「お前殺すぞ。」などと脅しました。その後、Aさんは、岐阜県下呂警察所に暴力行為等処罰法違反で逮捕されました。
◇暴力行為等処罰に関する法律について◇
暴力行為等の処罰に関する法律は、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為について、刑法の暴行罪、脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。「暴力行為処罰法」や「暴処法」と略称されることもあります。
この法律は、もともとは暴力団による集団的な暴力行為等を処罰するために定められた法律ですが、過去に学生運動の取り締まりに使われていました。
暴力行為等の処罰に関する法律
法1条は、団体や多衆の威力を示したり、団体や多衆を仮装して威力を示したり、兇器を示したり、数人共同して暴行や脅迫、器物損壊をした場合について、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」を定めています。
法1条の2は、銃や刀剣類を用いて人を傷害した場合について、「1年以上15年以下の懲役」を定めています。
法1条の3は、常習的に人を傷害したについて、「1年以上15年以下の懲役」を定め、常習的に人を暴行・脅迫したり、器物損壊をしたりした場合について、「3月以上5年以下の懲役」を定めています。
法2条は、財産上不正な利益を得る目的で、集団による威迫を手段として強談威迫等をした者について「1年以下の懲役ないし10万円以下の罰金」を定めています。
法3条は、集団的に殺人・傷害・暴行・脅迫・強要・威力業務妨害・建造物損壊・器物損壊を犯させる目的で財産上の利益や職務を供与、申込や約束、情を知って供与を受け、若しくは要求や約束をした者は「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」を定めています。
1条にいう「仮装」とは、一般に相手方を誤信させるような行為をいい、実際に相手を誤信させる必要はありません。
また、「兇器」については、鉄砲や刀剣類のように本来の性質上人を殺傷するのに十分な物のほか、用法によっては、人の生命、身体又は財産に害を加えるに足りる器物で、社会通念上人をして危険感を抱かせるに足りる物も含まれます。
1条の3にいう常習性とは、同種の犯罪を反復する習癖のある者が、その習癖の発現として、さらに同種の犯罪を犯した場合をいいます。
単に前科前歴があることだけをもって常習性があるとはいえません。
上記事例において、AさんはVさんに対して、サバイバルナイフを示したうえで「お前殺すぞ。」と申し向けています。
このような行為は法1条に違反し、Aさんには「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
刑法が定める脅迫罪の法定刑は、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」であるため、凶器を用いた暴処法違反が適用された方がより重く処罰されるのです。
【不起訴を目指すには】
暴処法で有罪となった場合、懲役刑または罰金刑が言い渡され、身体や財産への負担および前科を負うことになってしまいます。
こうした不利益を避けるためには、不起訴を獲得して事件を終了させることが不可欠となります。
不起訴の理由には様々なものがありますが、その中の一つに起訴猶予というものがあります。
起訴猶予とは、被疑者の境遇、態度、犯行に至った経緯など様々な事情を考慮し、被疑者の便宜のために裁判を行うのを見送るという処分です。
起訴猶予処分が下されると、その後処分時の重大な事情が変動したなど極めて例外的な場合を除き、もはやその事件について刑事責任を追及されることはなくなります。
被害者が存在する刑事事件において、起訴猶予による不起訴を獲得するうえで重要なのは、示談の成否とその内容であることが大半です。
示談というのは、謝罪や被害弁償が行わたことを理由に、当事者間において事件が解決したことを確認する行為です。
示談を通して被害者の許しを得られたことは、刑事責任を追及すべきか決めるうえで大きな意味を持ちます。
そのため、示談の成立は、検察官にとっても不起訴の判断を下すうえで重要な事柄に当たるのです。
もし不起訴の可能性を高めるのであれば、事件のことを全て弁護士に依頼してしまうのが得策です。
弁護士に事件を任せてしまえば、被害者との示談交渉はもちろん、不起訴のために他の様々な弁護活動を行ってもらうことができます。
また、仮に不起訴の余地がおよそない重大事件でも、弁護士であればそれを見越して早期から裁判に向けた準備を進めるため、あとあと有利になることが多々あります。
刑事事件というのは誰しも不安を抱くものですが、法律の専門家である弁護士がついていれば安心感は段違いです。
特に不起訴を目指すなら、前向きに弁護士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、不起訴に向けて様々な弁護活動を行います。
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住居侵入罪で逮捕
住居侵入罪で逮捕
Aさんは、かつて岐阜県岐阜市に住むVさんと交際していました。
しかし、同棲を開始してから2週間後、どうしても合わない部分がありVさんとの交際を解消しました。
その数日後、AさんはVさん宅に私物を忘れたのを思い出しましたが、着信拒否などによりVさんと連絡を取る手段を失っていました。
そこで、以前Vさんから借りて複製した鍵を使い、勝手にVさん宅の鍵を開けて私物を持ち帰ろうとしました。
すると、部屋を出ようとしたところでVさんと鉢合わせ、通報により住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
岐阜県岐阜南警察署でAさんと接見した弁護士は、Aさんが勾留される前に釈放を実現することにしました。
(フィクションです。)
【住居侵入罪について】
正当な理由なく他人の住居に入った場合、住居侵入罪が成立する可能性があります。
「正当な理由」とは、他人の住居への侵入を適法なものとして正当化する事情を指します。
たとえば、凶器を持った者に追われて他人の家に逃げ込んだ場合が考えられます。
この場合には、自身の身体を保護するうえで人の私的領域を犯すのもやむを得ないと評価できるためです。
それでは、上記事例において「正当な理由」の存在は認められるでしょうか。
まず、VさんはAさんと鉢合わせた後で警察に通報しています。
そうすると、少なくともVさんがAさんの立入りに同意していたとは言えないため、同意があったとして「正当な理由」の存在を主張するのは難しいです。
ただ、AさんはVさん宅に私物を置いており、自分でそれを持ち帰ろうと侵入を行っています。
これは「正当な理由」に当たるようにも思えますが、結論から言うとそう言えない可能性が高いです。
Aさんとしては、たとえVさんと連絡がつかないとしても、住居侵入以外の方法で私物を取り返すことができたと言えます。
たとえば、知人を介して連絡する、客として普通にVさん宅に訪問するといった方法のほか、最終手段として民事訴訟により返還を求めることも可能です。
このように他の手段が存在する以上、上記事例のような侵入の態様は「正当な理由」には当たらないと言えるからです。
これにより、Aさんには住居侵入罪が成立すると考えられます。
【勾留前に釈放を目指す】
住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または100万円以下の罰金であり、一般的な住居侵入事件はさほど重大な事件ではないとされています。
そうすると、弁護士としては、逮捕された被疑者が勾留される前に釈放を目指すことが考えられます。
被疑者として逮捕された場合、逮捕から2~3日後に、長期の身体拘束である勾留の必要があるかどうかの判断が下されることになります。
具体的には、警察官から事件を引き受けた検察官が勾留請求を行い、その請求を受けて裁判官が勾留の当否を判断するという流れになります。
そして、裁判官が勾留の妥当性を認めると、逮捕中の被疑者は検察官による勾留請求の日から10日(延長されれば最長20日)拘束が継続されてしまいます。
他方、弁護士による弁護活動などで勾留を阻止できれば、遅くとも逮捕の期限である2~3日後には釈放が実現できます。
勾留された際にその決定を争う申立てを行うことは可能ですが、一般的にその申立てが認められる可能性は高くありません。
ですので、やはり釈放の実現を目指すなら、逮捕から勾留までの期間が一番のねらい目ということができるでしょう。
その期間に行う釈放に向けた活動は時間との勝負でもあるので、逮捕の知らせを受けたらすぐに弁護士に相談することを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロを冠する弁護士が、逮捕された方の釈放に向けてあらゆる手段を講じます。
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強要罪および威力業務妨害罪で逮捕
強要罪および威力業務妨害罪で逮捕
Aさんは、岐阜県岐阜市にあるコンビニへ行き、そこで買い物をして会計をしようとしました。
すると、商品のつめ方が悪かったからか、購入したパンが潰れた状態で袋に入っていました。
これについてAさんが従業員のVさんに文句を言ったところ、Vさんは渋々謝罪をするような態度を見せました。
これに強い怒りを覚えたAさんは、店長を呼んだうえで、店の悪評を流すことを示唆して土下座をさせました。
その後、Aさんは強要罪および威力業務妨害罪の疑いで岐阜県岐阜中警察署に逮捕されました。
接見に来た弁護士に対し、Aさんは不起訴にできないか聞いてみました。
(フィクションです。)
【土下座強要について】
買い物客が従業員に土下座するよう迫る土下座強要事件がSNS等を通じて拡散されるなど、話題になることがあります。
土下座強要をする客としては、従業員が何らかの失敗をした以上、そのことを謝罪するのは当たり前だと感じるかもしれません。
ですが、場合によっては警察が介入して刑事事件となる可能性があることは留意しておく必要があります。
土下座強要を行った場合、第一に強要罪の成立が考えられます。
強要罪は、暴行または脅迫を手段として、相手方に義務のない行為を行わせた場合に成立する可能性のある罪です。
土下座強要事件では、周囲の物に暴行を加えられたり、店の商品や従業員の身体を害する旨の告知がなされたりする場合があります。
そうした行為が内容次第では暴行・脅迫に当たり、土下座という義務のない行為を行わせる手段となることで強要罪が成立する可能性があるのです。
第二に、土下座強要により店などの業務に支障が及びうることから、威力業務妨害罪の成立も考えられます。
威力業務妨害罪は、その手段が「威力」という暴行・脅迫より弱い行為であっても、業務を妨害する危険性さえ認められれば成立する余地があります。
たとえば、従業員を長時間怒鳴りつける行為は必ずしも脅迫とは言えませんが、「威力」には当たるとして威力業務妨害罪が成立する可能性はあります。
【起訴猶予による不起訴の可能性】
刑事事件と聞くと、最終的に有罪となって刑罰が科されるのが通常だと考える方も多いかもしれません。
ですが、実際には必ずしもそうとは限らないどころか、実に全体の6割超が不起訴となっています。
不起訴には様々な理由がありますが、最も多いのは起訴猶予による不起訴で、検察官が処理する事件の6割弱かつ不起訴の理由の約9割を占めています。
起訴猶予とは、たとえ起訴して犯罪を立証できる事案だったとしても、様々な事情を考慮して起訴を見送るというものです。
これにより、たとえ罪を犯したことが明らかであっても、不起訴となって刑罰を受けることなく事件から解放されることになります。
起訴猶予による不起訴につながりやすい事情としては、やはり被害者との示談の締結が挙げられます。
示談は謝罪や被害弁償などを伴うのが大半であり、これにより当事者間で事件が解決したものと評価されることが多いです。
そうすると、特に特定の個人または団体のみを被害者とする罪については、もはや積極的に責任を追及する必要がないと判断されます。
その結果、検察官が不起訴の判断を下して事件が終了するというかたちになっています。
起訴猶予を含む不起訴に共通するのは、刑罰を免れられるという効果を持つ以上、その実現がそう容易ではない点です。
もし不起訴を実現するのであれば、やはり弁護士にきちんと対応してもらうのが得策でしょう。
ですので、困ったらひとまず弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの刑事事件を経験している弁護士が、よりよい弁護活動を目指して日々奔走しています。
ご家族などが強要罪や威力業務妨害罪を起こして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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飲酒運転で逮捕
飲酒運転で逮捕
Aさんは、交際相手から交際の解消を言い渡されたことに大きなショックを受け、岐阜県関市の居酒屋に酒を飲みに行きました。
そこで大量に飲酒したAさんは、千鳥足で近くに停めていた自身の自動車に乗り込み、自宅へ帰ろうと周辺の道路を走行しました。
その際、道中にあったVさん宅のコンクリート壁に車体を擦らせてしまったうえ、その様子を岐阜県関警察署の警察官に目撃されました。
警察官は、Aさんが明らかに酒に酔った状態であったことから、道路交通法違反(酒酔い運転)の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【飲酒運転について】
飲酒運転は文字どおり酒を飲んで運転する行為を指し、その危険性と刑罰の存在は公共の場所に貼られたポスターなどでたびたび目にするところです。
ですが、飲酒運転が酒気帯び運転と酒酔い運転に分けられていること、道路交通法上異なる罰則が定められていることは、意外と知られていないのではないかと思います。
まず、酒気帯び運転は、身体に一定以上のアルコールを保有した状態での飲酒運転です。
アルコールの基準値は道路交通法施行令に定められており、血中であれば0.3mg/mL、呼気中であれば0.15mg/Lです。
実務上よく目にするのは呼気検査なので、0.15mgの方を覚えておくとよいかもしれません。
他方、酒酔い運転は、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での飲酒運転です。
酒気帯び運転のように数値が基準となるわけではなく、その判断は酒酔い運転の嫌疑を抱いた警察官の判断によります。
具体的な判断に当たっては、白線の上をまっすぐ歩けるか、受け答えがはっきりしているか、などが見られることになるでしょう。
それぞれの罰則を見てみると、酒気帯び運転が3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転が5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
これらは決して軽いものではなく、もし繰り返せば懲役の実刑となる可能性も否定できません。
たとえ事故を起こさずとも、飲酒運転自体重大な行為であることは認識しておくべきでしょう。
【逮捕の種類】
刑事事件においては、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる場合に、捜査機関が逮捕を行うことがあります。
この逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3つがあります。
まず、通常逮捕とは、裁判官から逮捕状の発付を受けて行う逮捕です。
裁判官は逮捕という身体拘束の当否を判断する役割を持ちますが、実務上捜査機関による逮捕状の請求が拒否されることは多くありません。
被疑者の自宅あるいは取調べ中の警察署で逮捕状を見せて逮捕するのが一般的ですが、被疑事実および逮捕状が出ている旨告げて逮捕状を見せることなく逮捕することもあります。
次に、現行犯逮捕とは、犯行の最中かその直後の被疑者に対し、逮捕状の発付を受けることなく行う逮捕です。
誤認逮捕のおそれがなく、なおかつ被疑者の身柄確保の要請が強いことから、現行犯についてのみ例外的に逮捕状なくして逮捕できるようになっています。
現行犯であれば比較的軽微な事件でも逮捕される傾向にありますが、そうしたケースでは逮捕後2日程度で釈放されることも少なからずあります。
最後に、緊急逮捕とは、一定以上の重大な罪を犯した者につき、罪を犯した疑いが十分ある場合に行われる逮捕です。
犯罪の重大性と嫌疑の程度の要件が通常の逮捕より厳格になっており、事後的な逮捕状の取得を条件に逮捕状なくして行われるものです。
以上のとおり、逮捕には大きく分けて上記3種類が存在し、それぞれにつき法律上様々な制限が存在しています。
弁護士の力を借りれば、逮捕の違法性を突いて事件をよい良い方向へと導けることもありうるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの刑事事件を見てきた弁護士が、その能力をいかんなく発揮して依頼者様の利益を図ります。
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傷害致死罪で逮捕
傷害致死罪で逮捕
岐阜県各務原市に住むAさんは、夫のVさんが定職に就かず外を遊び歩いていることを日頃から疎ましく思っていました。
ある日、AさんはVさんに交際費名目でお金を要求されたことから、ついに我慢の限界に達してVさんに不満をぶつけました。
それがきっかけでVさんから暴力を振るわれたため、Aさんは強い怒りを覚えてVさんを自宅の階段から突き落としました。
後にこの行為が原因でVさんが死亡したことが発覚し、Aさんは傷害致死罪の疑いで岐阜県各務原警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、弁護活動をどう進めていくか検討することにしました。
(フィクションです。)
【傷害致死罪について】
傷害致死罪は、他人に対して傷害を負わせ、それが原因でその他人が死亡した場合に成立する可能性のある罪です。
人を死亡させる点では殺人罪と共通ですが、人を殺害する意思(殺意)がない場合は傷害致死罪に当たります。
傷害致死罪の成立を肯定するには、①傷害の存在、②死亡の発生、③①と②との因果関係が必要です。
つまり、傷害とは無関係に死亡が生じた場合には、死亡の事実まで責任を負わせられないとして傷害罪が成立するにとどまることになります。
ただし、場合によっては、死亡の原因が傷害による受傷以外であっても傷害致死罪に当たることがあります。
裁判例には、激しい暴行を受け暴行の現場から逃走した被害者が、高速道路に進入して事故により死亡した事件で、傷害致死罪の成立を肯定したものがあります。
この事件では、暴行が直接の死因ではないものの、激しい暴行と高速道路への侵入に一定以上の結びつきがあるとして因果関係の存在が肯定されました。
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役(上限20年)となっています。
関連する罪の法定刑を見てみると、傷害罪が15年以下の懲役または50万円以下の罰金、殺人罪が死刑または無期もしくは5年以上の有期懲役です。
このように、法定刑に大きな違いが見られるため、事案の内容次第では後述のように弁護活動を尽くす必要があるでしょう。
【傷害致死事件の弁護活動】
先ほど触れたように、傷害致死罪は殺人罪と傷害罪のそれぞれに共通点を見出すことができます。
こうした複数の罪の成否が問題となる事件では、より軽い罪の成立を目指して弁護活動を行うべきです。
ただ、そうした主張を行ううえで、深い法律の知識が必要となる点は否定しがたいところです。
法律の専門家である弁護士への依頼は不可欠と言っても過言ではないでしょう。
具体的な弁護活動について見ていきます。
まず、想定されるケースとしては、殺意がなかったにもかかわらず殺人罪を疑われるというものが考えられます。
殺意というのは人の内面であるため、究極的には本人以外誰も知ることができません。
そこで、裁判においては、あらゆる客観的な事情から殺意の有無が推認されることになります。
たとえば、刃渡りの長い包丁で心臓付近を何度も突いた形跡があれば、殺意が存在したと評価されることが予想されます。
ですが、実際の事件では、客観的な事情を考慮しても殺意があったか微妙なケースがあります。
そうしたケースでは、弁護活動により傷害致死罪が成立するにとどまると主張することが大切になります。
また別のケースとして、一見傷害致死罪のように思えるものの、傷害行為と死亡との間に因果関係があったか疑わしいというものが考えられます。
たとえば、被害者が突発的な死亡を引き起こす持病を持っており、偶然にも傷害と時を同じくしてその症状が出た可能性がある場合です。
この場合には、因果関係の存在を否定して傷害罪が成立するに過ぎないと主張することも考えられるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの刑事事件を経験している弁護士が、よりよい弁護活動を目指して日々奔走しています。
ご家族などが傷害致死罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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不正アクセス事件で逮捕
不正アクセス事件で逮捕
Aさん(21歳)は、岐阜県郡上市にある大学の講義室でパソコンを使っていたところ、隣にいるVさんがメモに何か記載しているのが見えました。
その後、Vさんが席を立った隙にAさんがメモの内容を見たところ、そのメモには銀行の名前と契約者番号およびパスワードが書かれていました。
試しにAさんがその情報をインターネットバンクで入力してみたところ、Vさんのものと思しき口座にログインできました。
そこで、犯行が発覚しづらいよう、Aさんは自身の口座に小額の送金を何度か行いました。
のちにこの事実が発覚し、Aさんは不正アクセス禁止法違反および電子計算機使用詐欺罪の疑いで岐阜県郡上警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
【不正アクセスについて】
一般的に、不正アクセスとは、本来であればアクセスできないコンピュータにアクセスする行為を指します。
日本では「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(通称:不正アクセス禁止法)という法律が制定されています。
上記法律が定める「不正アクセス行為」とは、アクセス制御機能によるコンピュータの利用制限を解除し、本来できないような利用行為をできるようにすることです。
他人のIDとパスワードを入力する、コンピュータに不正な指令や情報を与える、といった行為が、不正アクセス行為の主な手段です。
この不正アクセス行為を行った場合、不正アクセス禁止法違反により3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
更に、上記事例のAさんは、不正アクセス行為を行ったうえで不正送金も行っています。
そうすると、他人のコンピュータに虚偽の情報を与えて財産上の利益を得たとして、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性もあります。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役という重いものです。
これに不正アクセス禁止法違反が重なるとなると、刑罰は厳しいものになるおそれがあるでしょう。
【逮捕の種類とその概要】
刑事事件では、事件の重大性や被疑者の態度などを考慮して逮捕が行われることがあります。
この逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、③緊急逮捕の3種類があります。
以下では、それぞれの逮捕の概要を説明していきます。
①通常逮捕
通常逮捕は、過去に起きた事件について、裁判官に逮捕状を請求して行う基本的な逮捕です。
たとえば、捜査機関が自宅を訪ねて逮捕する場合や、警察署で取調べをした際に逮捕する場合などが考えられます。
事前に裁判官に逮捕状を請求する必要があるとされているため、安易な通常逮捕は抑制されていると言えます。
②現行犯逮捕
現行犯逮捕は、犯罪を行っている最中またはその直後である者に対し、逮捕状を取得することなく行う逮捕です。
現行犯は誤認逮捕の可能性が低い一方、直ちに被疑者の身柄を確保する必要があるため、例外的に逮捕状なくして行うことができるものとされています。
また、捜査機関だけでなく私人でも行える点も特徴の一つです。
③緊急逮捕
緊急逮捕は、一定の重大な罪を犯した疑いが充分である者に対し、事後的に逮捕状を取得することを条件に行う逮捕です。
事前に逮捕状を取得する必要がない点で捜査機関に大きな権限があるため、対象となる罪の限定と充分な嫌疑の要求という厳しい要件となっています。
もし緊急逮捕を行った後で逮捕状の請求が却下された場合、被疑者は直ちに釈放されなければなりません。
以上のように、逮捕にはそれぞれ別個の定めがなされており、それを捜査機関が遵守したかどうかは弁護士にとって重要な事情となります。
場合によっては証拠排除による無罪や国に対する損害賠償請求に関わってくるので、違法な逮捕があったと感じたら一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、依頼者様の利益を最大化させるべく手を尽くします。
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公然わいせつ罪の再犯防止
公然わいせつ罪の再犯防止
Aさんは、岐阜県揖斐郡揖斐川町にあるコンビニの駐車場にて、車を停めて自慰行為に及びました。
Aさんの車の窓は特に遮蔽などされておらず、外から車内の様子が目に入るような状態でした。
そのため、車内が周辺住民のVさんの目に入ったうえ、偶然AさんはVさんと目が合ってしまいました。
それを受けてVさんが警察に通報したことから、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで岐阜県揖斐警察署にて取調べを受けることになりました。
Aさんに事件を依頼された弁護士は、Aさんに公然わいせつ罪の前科が複数あることを考慮し、再犯防止について検討ことにしました。
(フィクションです。)
【公然わいせつ罪について】
公然わいせつ罪は、その名のとおり公然とわいせつな行為を行った場合に成立する可能性のある罪です。
強制わいせつ罪や強制性交等罪などと異なり、特定の個人ではなく社会一般を害する罪とされている点で特徴的です。
まず、「公然」とは、不特定または多数人が認識することができる状態を指します。
不特定か多数人のいずれかに当てはまればよいため、「公然」が否定されるのは特定かつ少数人が存在する場だけと言うことができます。
また、認識が可能でさえあれば、実際に公然わいせつ罪に言うわいせつな行為を何人が目撃したかという点は問題となりません。
つまり、不特定または多数人が認識できる場で行為に及べば、結果的に目撃者が特定の1人だったとしても「公然」に当たる可能性があります。
次に、「わいせつな行為」についてですが、これは強制わいせつ罪に当たる「わいせつな行為」とは必ずしも重なりません。
なぜなら、社会一般が被害者となる関係上、社会一般の感覚からしてわいせつな行為に当たるかどうかという視点も加味されるからです。
個人と社会一般とで捉え方に違いが出る行為の例として、キスを挙げることができます。
無理やりキスをすれば強制わいせつ罪に当たる可能性がありますが、その様子を周囲が目撃したことを理由とする公然わいせつ罪の成立は定しがたいでしょう。
【刑事事件と再犯防止】
刑事事件において、再犯防止が重要視されることが少なからずあります。
これは、刑罰を科す目的として、罪を犯した者に対する制裁だけでなく、再犯防止もあると考えられているためです。
刑罰を科すことで、罪を犯した者に矯正を促したり、その他の一般人に注意を促したりするというわけです。
逆に考えると、罪を犯した者が自主的に更生を目指しているのであれば、過度に重い刑罰は必要でないように思われます。
そこで、再犯防止の措置をとることが、刑の内容を妥当なものにするうえで大切になることがあります。
特に、同一あるいは類似の罪を複数回犯しているとなると、規範意識が薄れているとして刑罰は重くなりがちです。
上記事例において問題となっている公然わいせつ罪には、性的嗜好という面でそうした再犯が問題となりやすいことは否定できません。
そうすると、量刑を決める裁判官としても、やはり厳しい刑を科さなければ再犯に及ぶのではないかという点が懸念されるのです。
ここで再犯防止策がきちんと講じられていることをアピールできれば、そのことが刑の減軽につながることも十分ありえます。
弁護士は再犯防止についても造詣が深いことが多いので、特に前科が複数あって不安であれば、弁護士に相談してみることを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、再犯防止に向けてあなたと一緒に闘います。
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同意殺人罪で情状弁護
同意殺人罪で情状弁護
岐阜県多治見市内に住む看護師のAさんは、同市内に住むVさんと交際していました。
最初こそVさんと順調に交際していたAさんでしたが、時が経つにつれだんだんとVさんの欠点が目につくようになりました。
AさんはVさんに何度か改善を求めましたが、一向に変化がなかったことから、Vさんに交際の解消を切り出しました。
すると、Vさんは酷く取り乱し、「別れるぐらいなら私を殺してほしい」とAさんに訴えかけました。
Vさんの要求が激しかったことから、Aさんは仕方なくVさんの首を絞めて殺害しました。
その後、Aさんは自身の過ちに気づいて岐阜県多治見警察署に自首したため、殺人罪の疑いで逮捕されました。
そこで、Aさんの弁護士は、同意殺人罪の成立を主張するとともに、情状弁護の準備を進めることにしました。
(フィクションです。)
【同意殺人罪について】
同意殺人罪は、本人の承諾を得て相手方を殺害した場合に成立する可能性のある罪です。
相手方を殺害することは殺人罪と共通ですが、相手方の同意があるという点で大きく異なります。
暴行罪や傷害罪は、相手方の同意があれば犯罪不成立となるのが原則です。
これは、被害者が暴行や傷害に同意することで、社会一般の感覚からして違法性が欠けると評価できるからです。
ただ、このことを生命の侵害にも当てはめると、生命がもつ究極の価値を無碍に扱うことになりかねません。
そこで、同意殺人罪を規定する一方、同意の存在という点を考慮して法定刑を殺人罪より軽いものにしているわけです。
両罪の刑は以下のとおりです。
・同意殺人罪…6か月以上7年以下の懲役または禁錮
・殺人罪…死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役(上限20年)のいずれか
こうしてみると、同意殺人罪の刑が以下に軽くされているかが分かります。
場合によっては、被害者が殺害に同意していたかという点について、弁護士と検察官が激しく争うこともありうるでしょう。
【情状弁護の意味】
同意殺人罪の法定刑が殺人罪より遥かに軽いとは言え、殺人の一種である以上重大な罪であることは否定できません。
示談が困難ということも考慮すると不起訴は狙いにくいですし、罰金刑が定められていないため略式手続というわけにもいきません。
そのため、同意殺人罪を疑われた場合は、正式裁判が行われると考えても差支えはないでしょう。
正式裁判においては、被告人に有利な事情を主張して量刑を少しでも軽くするという弁護活動が考えられます。
これが情状弁護と呼ばれるものであり、ありとあらゆる事件において行うことができる重要な弁護活動と言えます。
先ほど指摘したように、同意殺人罪の法定刑は6か月以上7年以下の懲役または禁錮です。
この重さであれば、情状弁護の内容次第で、宣告される懲役または禁錮が3年以下となって執行猶予が付く余地が出てきます。
情状弁護において主張すべき事情は、事件の内容や被告人の人間性などにより千差万別と言っても過言ではありません。
検討すべき事情としては、犯罪に至った経緯、罪を犯す以外の手段を選択できたか、犯行後の行動・供述などがあります。
弁護士に相談すれば、情状弁護のために主張するのが効果的な事情が見つかりやすいかもしれません。
ですので、罪を犯したもの以上どうしようもないと諦めたりせず、一度弁護士に相談して情状弁護による刑の減軽を目指してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、ひとりひとりに合わせた最適な情状弁護を行うべく丹念に事件を検討します。
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