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建造物損壊罪で逮捕
建造物損壊罪で逮捕
岐阜県不破郡垂井町に住むAさんは、近所にある弁当屋で買い物をしようとしたところ、会計の際に財布を持ってき忘れたことに気づきました。
そのことを店員に告げたところ、店員が冷たい態度をとったように思えたため、その弁当屋に恨みを持つようになりました。
そこで、ある日の深夜、Aさんは閉店中の弁当屋の壁にスプレーで適当に落書きをしました。
その落書きは水や通常の洗剤では容易に消すことができず、それなりの金額で専門の業者に依頼してやっと綺麗になるようなものでした。
翌日、Aさんは人づてに弁当屋の店長が怒り狂っていることを聞きました。
不安になって弁護士に相談したところ、Aさんは建造物損壊罪の成否と逮捕の可能性について説明を受けました。
(フィクションです。)
【建造物損壊罪について】
建造物損壊罪は、建造物を「損壊」した場合に成立する可能性のある罪です。
類似の罪として器物損壊罪が挙げられますが、単に対象物が異なるに過ぎないと割り切るべきではありません。
器物損壊罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)のいずれかです。
それに対して、建造物侵入罪の法定刑は5年以下の懲役のみとなっています。
建造物という対象物の重大性から、こうしたかたちで器物損壊罪より建造物損壊罪の方が重く見られています。
建造物損壊罪における「損壊」には、物理的な破壊のみならず、建造物の外観を損なうような状態にすることも含まれます。
上記事例では、Aさんが水や通常の洗剤で落ちないような塗料で弁当屋を汚損しています。
こうしたAさんの行為も「損壊」に当たる可能性があり、そうであれば建造物損壊罪が成立する可能性はあります。
また、建造物損壊罪が成立しなかったとしても、みだりに他人の家屋を汚したとして軽犯罪法違反になる可能性が別途考えられます。
ただ、軽犯罪法違反の法定刑は拘留(1日以上30日未満の留置)または科料なので、建造物侵入罪が成立する場合より刑は著しく軽くなるでしょう。
【逮捕の可能性】
刑事事件では、逃亡や証拠隠滅を防ぐべく、逮捕により被疑者の身柄が拘束されることがあります。
場合によっては、逮捕から2~3日後に、引き続き拘束を続ける必要があるとして勾留(拘留との違いに注意)という10~20日の拘束が行われることもあります。
刑事事件において逮捕を行うかどうかは、基本的には警察をはじめとする捜査機関に委ねられています。
捜査機関は個々の事案毎に逮捕すべきかを判断することになるので、ある罪を犯した場合について逮捕されるまたはされないと断言するのは難しいです。
ただ、捜査機関も逃亡などの防止という観点から逮捕の当否を検討しているであろうことは想像がつきます。
そのため、弁護士が具体的な事件の内容を聞けば、逮捕の可能性を高いもしくは低いというかたちで答えることは可能な場合があります。
逮捕の可能性を検討するうえで外せない要素は、やはり事件の重大性です。
重い罪であったり複雑な事件であったりすればするほど、逃亡や証拠隠滅の可能性が一般的に高く、結果的に逮捕の必要性が高いことが予想されるためです。
上記事例は、①建造物損壊罪という軽くない罪であること、②深夜に密かに犯行がなされたこと、③他人から見て弁当屋の信用に関わる可能性があること、などの要素が含まれます。
こうした要素から、重大な事件として逮捕の可能性が高まることはありうるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士が、逮捕の可能性を含む事件の見通しを可能な限り具体的にお伝えします。
建造物損壊罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
通貨偽造罪で不起訴
通貨偽造罪で不起訴
Aさんは、岐阜県海津市の自宅で小規模の塾を経営しています。
ある日、Aさんは生徒に算数を教えるに当たり「本物のお金に似た教材を使ったら楽しく学べるかもしれない」と思い至りました。
そこで、Aさんは自宅のプリンターを用いて、一般人であれば一瞬本物と見間違えるようなお札を作成しました。
それを授業で利用したところ、Aさんの生徒2名が無断で持ち帰り、近所のコンビニで利用しました。
これにより、Aさんは家宅捜索ののち通貨偽造罪の疑いで岐阜県海津警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんに行使の目的がなかったことを主張して不起訴を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【通貨偽造罪について】
通貨偽造罪は、真正な通貨として買い物などに使う目的で、日本で流通している硬貨や札などの通貨を偽造した場合に成立する可能性のある罪です。
ここで言う「偽造」とは、通貨を作成する権限のない者が、真正な通貨に似た見た目のものを作成する行為を指します。
仮に既存の真正な通貨に加工を加えた場合は、通貨偽造罪ではなく通貨変造罪に当たる可能性があります。
また、通貨偽造罪にせよ通貨変造罪にせよ、作成される通貨は一般人が真正な通貨と見間違うような見た目のものでなければなりません。
先ほど少し触れましたが、通貨偽造罪の成立を肯定するには、買い物などの本来の用法に従って通貨を流通させる目的がなければなりません。
ですので、こうした目的を欠いたまま偽造を行えば、通貨偽造罪の成立は否定される余地が出てきます。
上記事例では、Aさんが本物の1万円札と見間違うような絵柄の紙を印刷しています。
この行為自体は偽造と言えそうですが、Aさんは飽くまで印刷物を教材として使う目的だったに過ぎません。
そのため、行使の目的を欠くことから通貨偽造罪は成立しないと考えられます。
通貨偽造罪の法定刑は無期懲役または3年以上の有期懲役(上限20年)なので、もし有罪となれば厳しい刑が見込まれるでしょう。
【犯罪不成立を主張して不起訴を目指す】
先ほど説明したように、Aさんには通貨偽造罪が成立しない可能性があります。
こうしたケースでは、裁判で争って無罪を獲得する前に、検察官に犯罪の立証が困難と思わせて不起訴にすることが考えられます。
刑事事件について一定の捜査が完了すると、得られた証拠を参照しながら検察官が起訴するか不起訴にするか決定することになります。
検察官が起訴を選択すると裁判(略式手続を含む)になり、不起訴を選択すると事件は終了するのが基本です。
この不起訴には数多くの理由があるのですが、そのうちの一つに嫌疑不十分あるいは嫌疑なしというものがあります。
嫌疑不十分あるいは嫌疑なしによる不起訴は、犯罪の立証が困難あるいは犯罪が成立しないことが明らかな場合に行われます。
つまり、検察官が裁判において有罪を示すのが難しいと判断した場合は、上記理由により不起訴になる可能性があるのです。
上記事例では、客観的に見れば通貨偽造に当たる行為を行っている一方、Aさんの主観において通貨偽造罪の成立要件である「行使の目的」を欠くと考えられます。
このような事情を検察官が捜査の段階で把握すれば、裁判に至る前に不起訴というかたちで疑いが晴れることになるでしょう。
ただ、こうした内面に関する弁護活動には、取調べ対応をはじめとして難しい問題があります。
もし犯罪の成立を争って不起訴を目指すなら、弁護士による入念な弁護活動が極めて重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、不起訴を目指して充実した弁護活動を行います。
ご家族などが通貨偽造罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
公務執行妨害罪で観護措置回避
公務執行妨害罪で観護措置回避
Aさんは、岐阜県下呂市内の中学校に通う中学3年生です。
Aさんには悪友のBさんとCさんがおり、放課後に2人で遊ぶのが日課となっていました。
ある日、Aさんは学校近くの空き地でBさんらと集まり、着火剤とライターを用いて火遊びを始めました。
その様子を目撃した岐阜県下呂警察署の警察官は、「君たち、何してるの」とAさんらに声を掛けました。
気が強くなっていたAさんは、近づく警察官に対して「おいポリ公。それ以上近づくと制服燃やすぞ」などと笑いながら言ってライターの火をかざしました。
この行為により、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
事件が家庭裁判所へ送致された後、Aさんの付添人となった弁護士は、Aさんの観護措置回避を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
公務員が職務を執行するに当たり、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
刑法が公務執行妨害罪を通して保護しているのは、公務員の職務の円滑な遂行です。
そのため、公務執行妨害罪の手段となる暴行・脅迫は、暴行罪・脅迫罪に当たる一般的な暴行・脅迫よりももう少し広い範囲の行為を指すことがあります。
上記事例では、Aさんらの行為を見つけて近づいてきた警察官に対し、Aさんが制服を燃やす旨告知してライターの火をかざしています。
このような行為は、普段数々の犯罪者と対峙する警察官にとって取るに足らない行為と思われるかもしれません。
ですが、こうした行為も職務の執行を妨害するおそれがある以上、公務執行妨害罪が成立する可能性はあります。
ちなみに、公務執行妨害罪を犯すに際して公務員に怪我などの傷害を負わせた場合、公務執行妨害罪と併せて傷害罪が成立する可能性もあります。
そうなれば事件の重大性は高まるので、少年の要保護性は高いと評価されることがあるでしょう。
【観護措置回避を目指す】
被疑者を20歳未満の者とする少年事件では、通常の刑事事件とは異なり、保護処分という少年の更生および健全な育成を目指した措置が目指されます。
その関係で、そこに至るまでの手続も通常の刑事事件と比べて様々な違いが見受けられます。
少年事件に特有の手続の一つとして、家庭裁判所における諸々の手続があります。
その中に、少年に対する処分を決めるための調査および審判に向けて、少年の行動観察や精神鑑別などを行う観護措置というものがあります。
観護措置には在宅で行うものと少年鑑別所で行うものがありますが、実務上殆どの場合は少年鑑別所が選ばれます(収容観護)。
収容観護による観護措置の決定が下されると、少年は2週間から8週間(多くの場合4週間)少年鑑別所に収容されます。
これは通常の刑事事件の手続である逮捕・勾留が行われた後になされることもあり、そうなると身体拘束は長期に及んでしまいます。
この観護措置による不利益を回避するには、観護措置の必要性が薄く、なおかつ観護措置が行われた場合に生ずる不利益が大きいことを積極的に主張する必要があります。
こうした主張は少年事件に詳しい弁護士の得意分野なので、もし観護措置を回避して早期釈放を目指すなら、ぜひ弁護士に事件を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件を専門とする弁護士が、観護措置回避をはじめとしてお子さんの不利益を回避する様々な弁護活動を行います。
お子さんが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
ストーカー事件で前科回避
ストーカー事件で前科回避
Aさんは、岐阜県内の大学に通う学生(21歳)です。
Aさんは岐阜県海津市に住むVさんと交際していましたが、Aさんがあまりに私生活に口を出すため、嫌気が差したVさんから交際の解消を言い渡されました。
ですが、諦めきれなかったAさんは、メールアドレスをいくつも取得してVさんに連絡したり、Vさん宅付近をうろついたりしました。
その後、Aさんは岐阜県海津警察署から口頭で注意を受けましたが、その後も上記のようなストーカー行為がやまなかったことから、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、なんとか前科を回避できないか弁護士に聞いてみました。
(フィクションです。)
【ストーカー行為について】
「ストーカー行為」と聞くと、相手方に電話やメールなどで何度も連絡したり、相手方につきまとったりする行為を想像されることかと思います。
日本において定められている「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(略称:ストーカー規制法)には、「ストーカー行為」の具体的な内容が定められています。
それによると、「ストーカー行為」とは、「つきまとい等」と定義される行為を反復継続して行う行為を指します。
「つきまとい等」の具体的な内容は、つきまといなどの直接的な接触と、電話やメールなどの間接的な接触が代表的です。
そのほかに、行動の監視あるいはそう思わせる行為、乱暴な言動、不快感や嫌悪感を抱く物の送付、名誉や性的羞恥心を害するような発言、行動なども含まれます。
ストーカー行為を行った場合、ストーカー規制法違反により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
更に、そのストーカー行為について警察から禁止命令が出されていた場合、罰則の上限は2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。
禁止命令は刑事事件には至っておらず行政上の措置にとどまりますが、警察が警戒を強めているという点では注意すべきものです。
禁止命令が出ていれば逮捕の可能性も高くなってくるため、自分の中ではストーカー行為だと思っていなくとも細心の注意を払うべきでしょう。
【前科の存在による不利益】
刑事事件を起こして刑罰を科されると、その事実は前科というかたちで残ることになります。
一般的に「前科」という言葉の意味は複数ありますが、ここでは罰金以上の刑が確定したことを指すものとします。
前科には様々なデメリットがあると言えます。
まず、前科の元となった罪を犯した後で更に罪を犯した場合、規範意識が薄れているとして前科の存在が処分を重くする一事情となることが予想されます。
特に、同種前科、すなわち新たに犯した罪と類似あるいは同様の前科であれば、その危険性および事の重大さは増すことになります。
また、前科が存在することで、一部の資格の取得や職業への就職が制限される可能性があります。
たとえば、医療系の資格であれば、罰金以上の刑に処せられることが資格の取得を妨げる事情となることがあると法律で定められています。
また、身辺調査が行われたり前科の申告を求められたりする職業においては、前科の存在は著しい不利益につながります。
そのほか、海外渡航や選挙権が制限されることもあり、前科の不利益は多岐に渡ると言えます。
示談を行うなどして前科を避けるのは可能なことがあるので、もし前科による不利益が不安であれば、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関する数多くの相談を受けてきた弁護士が、前科回避に向けてできる限りの弁護活動を行います。
ご家族などがストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
放火罪で控訴
放火罪で控訴
岐阜県岐阜市にて、Vさん宅が何者かの手により放火されるという事件が起きました。
幸いにも火は比較的早期に消し止められ、他の建造物への延焼や負傷者の発生などはありませんでした。
この事件を受けて捜査を開始した岐阜南警察署は、現場付近での目撃証言を聞いて現住建造物等放火罪の疑いでAさんを逮捕しました。
その後Aさんは勾留され、否認をしていたものの起訴されて裁判となりました。
Aさんは「きっと裁判で無罪になるだろう」と思っていましたが、予期に反して有罪となったため、Aさんの両親が弁護士に控訴を依頼しました。
(フィクションです。)
【放火罪について】
放火罪は、特定の物に放火し、その対象を焼損させた場合に成立する可能性のある罪です。
単に放火するだけでなく、それにより焼損させる、すなわち、マッチやライターなどの媒介物を離れて独立に燃焼を継続する状態に至らせることが必要となります。
放火罪には、①現住・現在建造物等放火罪、②非現住建造物等放火罪、③建造物等以外放火罪の3種類があります。
「建造物等」とは、建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑であり、現住は住居として利用されていることを、現在は現に人がいることを指します。
つまり、住居あるいは人がいる建造物等を放火すれば①に、そのいずれにも当たらない建造物等を放火すれば②に当たることになります。
また、③については、成立に「公共の危険」を要するとされています。
ここで言う「公共の危険」とは、不特定または多数人の身体、生命、財産が害される危険を指します。
こうした危険が認められなければ③の成立は否定されますが、その場合には器物損壊罪の成否が問題となることがあります。
法定刑は、①が死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役(上限20年)のいずれか、②が2年以上の有期懲役、③が1年以上10年以下の懲役です。
いずれも重いものであり、懲役の実刑が科される可能性は一般的に高いと言えるでしょう。
【控訴について】
刑事事件では、所要の捜査が遂げられた後、検察官が起訴か不起訴かの判断を下すことになります。
そして、起訴の判断が下された場合、略式起訴の場合を除いて正式裁判で犯罪の成否および量刑が決定されます。
正式裁判を経て有罪となっても、それにより判決の内容が直ちに確定するわけではありません。
判決は言い渡しの翌日を1日目として14日目の終了時に確定することになっており、それまでに控訴を申し立てることができます。
控訴とは、1回目に行われた判決(第一審)の内容に不服がある際に、より上級の裁判所である高等裁判所に判決の内容が妥当か審査してもらえる制度です。
上記事例のように、無罪を主張したにもかかわらず有罪となってしまったケースでは、控訴の申立てを検討するのが得策です。
控訴の申立てを認めてもらえる場合というのは限られており、たとえば裁判のやり方に重大な違法があった場合や、裁判の内容に判決に影響を及ぼす違法があった場合などです。
もし控訴の申立てを認めてもらえれば、検察官が控訴を申し立てない限り、第一審より悪い結果となることはありません。
この点において、控訴の申立ては積極的に行うべきだと言えます。
弁護士に事件を依頼すれば法的な問題をクリアできる可能性が高まるので、判決の内容に少しでも不満を感じたらぜひ控訴の依頼を検討してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、控訴審からの弁護活動も責任を持ってお引き受けいたします。
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名誉毀損罪で示談
名誉毀損罪で示談
Aさんは、岐阜県恵那市内の株式会社Xに勤める会社員です。
Aさんの課にはVさんというAさんの後輩がおり、Aさんは雰囲気や性格を気に入ったことからVさんに好意を抱いていました。
ある日、AさんがVさんに対して思いを伝えたものの、Vさんの返事は「他に好きな人がいる」というものであり、交際には至りませんでした。
ショックを受けたAさんは、社内に「Vは昼こそ澄ました顔で仕事をしているが、夜は恵那市内の歓楽街へ繰り出して風俗嬢をしている淫乱女」という内容の張り紙をしました。
岐阜県恵那市はVさんの自宅の所在地だったため、よからぬ噂が立ったら大変だと思い、岐阜県恵那警察署に被害届を出しました。
後日、Aさんは名誉毀損罪を疑われたことから、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【名誉毀損罪について】
名誉毀損罪は、公然と他人の社会的評価を低下させるような言動をした場合に成立する可能性のある罪です。
名誉毀損罪に言う「公然と」とは、不特定または多数人が認識することができる状態で、と考えられています。
そのため、特定の多数人あるいは不特定の少数人が認識できる場で行為に及んだ場合も、名誉毀損罪は成立する可能性があります。
また、内容を少数の人間しか認識していない場合、および実際に社会的評価が低下したか不明な場合も、そのおそれがある行為に及んだ以上名誉毀損罪に当たると考えられています。
上記事例では、会社内という限られた空間ではありますが、
AさんがVさんの社会的評価を低下させるような内容の張り紙をしています。
Xが少数の従業員しかいない小規模な会社であるなどの事情がない限り、Aさんには名誉毀損罪が成立するでしょう。
名誉毀損罪の成否を決するにあたり、摘示された事実が真実かどうかは問いません。
ですので、たとえ真実の内容を伝達するものであっても、それが他人の社会的評価を下げるおそれがある限り名誉毀損罪は成立します。
ただし、摘示された事実が公共の利害に関するもの(たとえば政治家の汚職や起訴されていない刑事事件の告訴・告発)であれば、名誉毀損罪の成立が否定される余地があります。
ですが、上記事例に関して言えば、こうした主張は難しいと言えるでしょう。
【弁護士による示談のメリット】
名誉毀損罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②50万円以下の罰金のいずれかとなっています。
上記事例のように発端は内輪の揉め事であっても、これを捜査機関が了知して刑事事件となれば、単なる揉め事では済まなくなります。
そうした事態を防ぐには、捜査が進んで検察官が起訴するか決める前に、被害者と示談をして不起訴を目指すのが得策です。
ただ、名誉毀損罪というのは人の名誉・信用に関わるものであり、更にその内容が虚偽となると、被害者の怒りが強くても何ら不思議ではありません。
そうしたケースでは、迂闊な行動に出て被害者の神経を逆撫でしたりしないためにも、示談交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。
刑事事件の処分を決めるにあたり、被害者の処罰感情というのは重要視されることが多いです。
この処罰感情を少しでも抑えるには、示談交渉の段階から気を配るとともに、最終的に当事者にとって最も妥当な合意を結ぶことが大切です。
こうした点において弁護士は優れていると言えるため、弁護士に示談を任せれば安心感が得られます。
それだけでなく、事件を円満に解決するには、示談の内容も工夫して意味のあるものにしなければなりません。
もし内容が不十分な示談を交わしてしまえば、不起訴を実現するうえで示談がそれほど考慮されなかったり、後で被害者から追加の請求をされたりするおそれがあります。
以上のように、刑事事件において意味のある示談を行ううえでは、交渉の開始から締結に至るまで様々なことを考えなければなりません。
もし示談を希望するのであれば、一度お近くの弁護士に相談して話を聞いてみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、豊富な知識と経験を武器に最適な示談の実現に尽力します。
名誉毀損罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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振り込め詐欺の受け子で執行猶予
振り込め詐欺の受け子で執行猶予
Aさんは、大学を卒業後X株式会社に入社しましたが、どうにも肌に合わず3か月足らずで退職しました。
その後、Aさんは知人のBさんから「おいしいバイトがあるんだけどやらない?」と声を掛けられました。
その内容は、指定された家を訪ね、その家の住人から金銭の入った封筒を受け取るというものでした。
その内容を聞いたAさんは、もしかしたら詐欺か何かかもしれないと思いましたが、報酬の高さに釣られて何度かそのバイトをしました。
後日、Aさんは岐阜県岐阜市在住のVさんに対する詐欺罪の疑いで岐阜羽島警察署に逮捕されたことから、弁護士に執行猶予にならないか聞いてみました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
詐欺罪は、ご存知のとおり他人を欺いて財産を交付させた場合に成立する可能性のある罪です。
客観的に見て上記のような行為を行っており、なおかつそのことを認識していれば、詐欺罪が成立して10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
ここ最近発生している詐欺事件の中には、複数の者がそれぞれの役割を演じる共犯形態のものが少なくありません。
その典型例である振り込め詐欺を例に挙げると、①全体を指揮する役、②電話を掛けて騙す役、③振り込まれた金銭を引き出す役が存在することが多いです。
こうした共犯形態の事件では、たとえ個々の関与が一部であっても、全員が全ての行為について刑事責任を負うものとされています。
ですので、上記事例において金銭が入った封筒を受け取ったに過ぎないAさんも、詐欺罪が成立する可能性は高いと考えられます。
ちなみに、全ての振り込め詐欺の事案で最初から詐欺罪を疑われるわけではなく、ひとまず行為の一部を捉えて窃盗罪の単独犯などで逮捕した後、捜査の途中で被疑罪名を詐欺罪の共犯に切り替えるということも行われることがあります。
共犯事件は手口が巧妙かつ悪質になりやすいとしてマイナス要素になるため、やったことは同じでも単独か共犯かで刑罰の重さは変わってくるでしょう。
【執行猶予を目指して】
上記事例のような振り込め詐欺の事案では、手口の巧妙さや被害総額の多さなどが考慮される結果、関与の程度が軽くとも厳しい刑が科される傾向にあります。
事件の重大性からして不起訴というのは考え難く、なおかつ罰金刑の定めがなく略式起訴となる余地がないことから、正式裁判を免れる可能性も低いでしょう。
そのため、特に振り込め詐欺の事案においては、可能な限り有利な事情を考慮してもらって執行猶予を目指すのが現実的な選択肢となります。
執行猶予には刑の全部の執行猶予と一部の執行猶予がありますが、実務上多く見られるのは全部の執行猶予の方です。
ですので、以下は刑の全部の執行猶予を念頭に置いて説明します。
執行猶予は、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかが言い渡される場合に、一定期間刑の執行を猶予する制度です。
ただ、罰金刑について執行猶予が言い渡されるケースは稀であるため、基本的には懲役刑の執行を猶予するものとして認識されています。
執行猶予付き判決は、刑が科されるのをいったん回避するという役割があります。
ですので、執行猶予付きの懲役刑が言い渡された場合には、少なくとも裁判を終えた直後に刑務所に収容されるという事態は回避できます。
加えて、執行猶予期間中に執行猶予が取り消されるようなことをしなければ、その期間の満了を以って刑の執行を受ける必要はなくなります。
①罰金以上の刑が科される罪を犯さない、②保護観察の遵守事項を守る、という2点に気をつければ、余罪が発覚しない限り執行猶予が取り消される可能性はないに等しいでしょう。
執行猶予の可能性を高めるなら、ぜひ刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、執行猶予を実現すべく緻密な弁護活動を行います。
ご家族などが詐欺罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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暴行罪で勾留阻止
暴行罪で勾留阻止
Aさんは、岐阜県養老郡養老町の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんが仕事を終えて帰宅しようと電車に乗っていたところ、途中の駅で派手な見た目をしたVさんが乗車してきました。
Aさんは一瞥したのみで特に気に留めませんでしたが、電車が揺れた際にバランスを崩し、Vさんにぶつかってしまいました。
すると、VさんはAさんを睨み、「こらてめぇ。いてえな。」と吐き捨てました。
この発言に腹を立てたAさんは、最寄り駅でVさんを降車させ、Vさんの胸倉を掴んで柱に押しつけました。
この行為を駅員に目撃され、Aさんは暴行罪の疑いで岐阜県養老警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、弁護士に勾留阻止を依頼しました。
(フィクションです。)
【暴行事件における犯罪の成立】
暴行罪(刑法204条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行事件では、暴行を加えた者の内面や生じた結果によって、成立しうる罪が異なってきます。
まず、他人に対して暴行を加えたものの傷害には至らなかった場合、暴行罪が成立します。
ここで言う「暴行」は不法な有形力・物理力の行使と定義されており、一般的な暴行である殴る蹴るといった行為よりも広い範囲のものが含まれる可能性があります。
ですので、上記事例のように胸倉を掴んで柱に押しつける行為を行った場合も、暴行罪に当たるとされることはありえます。
また、暴行を加えて傷害に至った場合、後述の罪が成立する場合を除いて傷害罪が成立します。
「傷害」には、出血、打撲、骨折といった外傷のほか、失神、腹痛、PTSDといった、生理的機能の侵害が広く含まれます。
更に、暴行に人の生命を侵害する危険性があり、なおかつ暴行を加えた者がそのことを認識していた(殺意があった)場合、殺人未遂罪となる余地が出てきます。
殺人未遂罪のケースでは被害者が傷害を負っていることが多いですが、上記危険性および殺意さえあれば、傷害の事実がなくとも殺人未遂罪に当たることがあります。
そして、暴行により被害者が死亡した場合、殺意の有無により殺人罪または傷害致死罪が成立します。
場合によっては、捜査の開始後に被害者が死亡し、途中で罪名が変わることになるでしょう。
【勾留阻止を実現するには】
被疑者として逮捕されると、その後検察官および裁判官の判断を経て勾留が行われることがあります。
逮捕の時間制限は72時間なのに対し、勾留の時間制限は最長20日と長期にわたります。
そのうえ、勾留中に起訴された場合、被告人用の勾留に切り替わって身体拘束が最低2か月(その後1か月毎に更新)伸びるという事態に陥ります。
そのため、身体拘束の長期化による不利益を防ぐには、勾留阻止による釈放を目指すことが最優先になります。
上記事例でAさんが疑われている暴行罪は、法定刑が①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留、④科料のいずれかという比較的軽いものです。
軽微な事件であればそれだけ逮捕の可能性は低く、なおかつ勾留阻止も容易な傾向にあるため、暴行罪の事案では特に勾留阻止を目指すべきと言えます。
ただ、刑事事件では勾留されるケースが大半を占めるため、漫然と待っていては勾留阻止を実現できない危険があります。
ですので、もし周囲の方が逮捕されたら、法律の専門家である弁護士に勾留阻止を依頼するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、勾留阻止に向けて迅速かつ適切な弁護活動を行います。
ご家族などが暴行事件を起こして逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
風営法違反で初回接見
風営法違反で初回接見
Aさんは、岐阜県岐阜市内でガールズバーXの店長をしています。
Xには主に20代前半の従業員が在籍しており、インターネット上でも従業員の若さと親しみやすさを売りにしていました。
そのため、Xにおいて、従業員が客とカラオケを歌ったり、客の隣に座ってお酌をしたりすることは日常茶飯事でした。
ある日、こうした接客の実態が岐阜県岐阜北警察署の知るところとなり、Aさんは警察から「風営法上の営業許可を取るように」との指導を受けました。
Aさんがその指導を聞き入れることなくXの営業を続けていたところ、Aさんは風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【無許可営業の罪について】
日本では、憲法において職業選択の自由および営業の自由が認められています。
そのため、いかなる職業に就くか、いかなる営業活動を行うか、といったことは原則として個人の自由であり、実際のところ実に様々な職業や営業が存在します。
ただ、そうした多種多様な営業活動の中には、これを自由にさせておくと社会秩序に悪影響を及ぼすものが少なからずあります。
そこで、全ての営業活動を自由に行えるわけではなく、そのうちの一部は法令により種々の規制が置かれています。
営業活動を規制する法律の一つに、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略称:風営法)というものがあります。
風営法は、社会、特に青少年に悪影響を与えるおそれのある営業活の一部を「風俗営業」とし、その営業のルールを定める法律です。
風俗営業に課される代表的なルールとして、営業許可の取得の要請があります。
風俗営業を行おうとする者は、その営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
これに違反して無許可営業を行った場合、①2年以下の懲役、②200万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
上記事例においてAさんが店長を務めるガールズバーXは、カラオケや隣に座ってのお酌といった、従業員との密な接触を売りにしています。
こうした営業内容は、歓楽的雰囲気で客をもてなすものとして「接待」に当たる可能性があります。
「接待」を行う営業は、風俗営業として営業許可を取得しなければなりません。
そのため、上記事例のAさんは無許可営業をしているとされており、なおかつ警察の行政指導にも従わなかったことから刑事事件となって逮捕されたと考えられるでしょう。
【初回接見の重要性】
被疑者として逮捕されると、その後2~3日程度は家族を含む他人との面会が許されないことが多くあります。
加えて、警察が逮捕の理由を家族などに詳しく教えてくれるわけでもないため、被疑者の周囲としては何が起きたのか全く分からないことも珍しくありません。
一方、その間に被疑者は弁解を聴取されたり取調べを受けたりすることになり、日常生活において馴染みのない状況下で独りにならなければなりません。
以上のような場合には、弁護士に初回接見を依頼することを強くおすすめします。
弁護士には被疑者・被告人に防御権を有効活用させる責務があり、一般人には認められない様々な特権が認められています。
これにより、弁護士であれば、面会の制限を受けることなく逮捕直後の被疑者と接見(面会)することができるのです。
一度弁護士が初回接見で被疑者と接触できれば、被疑者に対しては取調べ対応や事件の流れなどを、周囲に対しては被疑者の状況を伝えることが可能となります。
更に、初回接見のスピードは、その後の事件の方向性に直結する、いわば弁護活動の出発点となるものです。
ですので、もし逮捕の知らせを受けたら、まずはためらうことなく弁護士に初回接見を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、お申込み後遅くとも24時間以内に初回接見を行う態勢を整えております。
岐阜県岐阜市でご家族などが風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
児童買春事件で自首
児童買春事件で自首
岐阜県中津川市に住むAさんは、SNSで知り合った少女と会って5万円で性交する約束をしました。
実際に約束をした少女と会ってみると、とても幼く見えたため、年齢を聞いてみると16歳ということでした。
しかし、Aさんは、我慢ができずに16歳の児童と性交を行いました。
自宅に帰って冷静になったAさんは、とんでもないことをしてしまったと気づき、岐阜県中津川警察署に自首しようと決意しました。
しかし、自首をしようにもやり方も分からなかったAさんは、自首のアドバイスを受けようと刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(フィクションです。)
児童買春
今回のAさんの行為は児童買春、児童ポルノ法違反となります。
児童買春とは、児童本人やあっせん業者、保護者に対して対価を供与したり、その約束をしたりして児童に対し性交等をすることで成立します。
対象となる児童とは18歳未満の者を指しますが、13歳未満であれば、強制わいせつ、強制性交等罪が適用されます。
また、性交等とされているとおり、性交に至っていなくてもいわゆるスマタなどの性交類似行為や性器や肛門、乳首を触ったり、触らせたりといった行為を、対価を供与して行えば児童買春となります。
児童買春の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春事件では、児童本人に被害意識がなく、警察に通報していなかったとしても後日に事件が発覚してしまうことがあります。
考えられるケースとしては、保護者に援助交際していることがばれてしまい、保護者が警察に通報するケースや、児童が補導された際に携帯に児童買春当時のやり取りが残っており発覚するケースなどがあります。
刑事事件は時効が完成するまでは起訴されてしまう可能性があるので、児童買春の時効である5年間は警察の捜査がいつ入ってもおかしくはありません。
このように不確定な時期を過ごすくらいであれば、自首をして事件を終了させようとする選択肢もあるのではないでしょうか。
ただ、警察に行けば必ず自首が成立するわけではありませんし、そのまま逮捕されてしまうのではないかといった不安もあるかと思います。
そんなときは刑事事件に強い弁護士に弁護活動をご依頼ください。
自首に付き添うといった活動もございます。
自首の要件
自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」
自首は捜査機関などに発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
また、取調べや職務質問を受けていなくてもすでに犯罪の容疑をかけられているような場合には、自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には自首ではなく出頭とされます。
このように自首は自ら警察署に行けば当然に成立するというわけではありません。
そこでしっかりと弁護士に相談することが必要です。
自首に行った際に逮捕される可能性やそのあとの見通しを含めてご相談を承ります。
専門家である弁護士であれば、事件について的確な見通しを立てることもできますので、児童買春でお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
事務所での法律相談料は初回無料です。