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アタッシュケースの窃盗事件
アタッシュケースの窃盗事件
アタッシュケースの窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、岐阜県関市に住んでいるBさんから、アッシュケースを預かってほしいと言われました。
AさんはBさんに中身は何か尋ねると、Bさんから「金属類だ」と言われました。
アタッシュケースは鍵で施錠されていました。
数日後、Aさんは、Bさんから預かった金属類を換金して自分のものにしてしまおうと考え、アタッシュケースの鍵を何とかこじ開け、売り払いました。
後日、Aさんは、Bさんから「岐阜県関警察署に刑事告訴する」と言われてしまいました。
(刑事事件例はフィクションです。)
【窃盗罪と横領罪について】
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、他人が事実上支配(占有)する財物を、他人の意思に反して、自己の事実上の支配(占有)に移すことをいいます。
刑法252条1項(横領罪)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
横領罪は、他人からの委託に基づいて自己が事実上または法律上支配(占有)する他人の物を、委託の任務に背いて、物の所有者でなければできない処分をすることをいいます。
以上の窃盗罪と横領罪の違いは、「誰」が物を事実上支配(占有)しているのかという点によって決まります。
すなわち、「他人」が物を事実上支配(占有)していれば窃盗罪が成立する可能性が高く、「自分」が物を事実上支配(占有)していれば横領罪が成立する可能性が高いといえることになります。
【封緘物の占有について】
封緘物(ふうかんぶつ)とは、財物を封印・施錠した物のことをいいます。
刑事事件例のアタッシュケースは封緘物に含まれることになります。
すでに述べた通り、窃盗罪と横領罪の違いは、「誰」が物を事実上支配(占有)しているのかという点によって決まりますが、預けられたアタッシュケースは誰が事実上支配(占有)していることになるのでしょうか。
刑事事件例では、Aさんはアタッシュケースの保管を委託されているため、Aさんがアタッシュケース全体を事実上支配(占有)しているといえます。
とすると、アタッシュケース全体を自己の物にしてしまうと、Aさんには横領罪が成立すると考えられます。
一方、アタッシュケースは施錠されており、中身を披見することができないため、アタッシュケースの中身はVさんが事実上支配(占有)しているといえます。
とすると、アタッシュケースの中身を自己の物にしてしまうと、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。
このように、自己の物にする対象が、アタッシュケース全体なのか、それともアタッシュケースの中身なのかによって、横領罪が成立するのか窃盗罪が成立するのかが決まるというのは少し不可思議な結論ですが、アタッシュケースの中身を自己の物にする意思があるのが通常であり、結局は窃盗罪が成立すると考えられています。
すでに見た通り、窃盗罪はその法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であり、長期刑に注目すれば横領罪よりも重い刑事罰が科せれることになっています。
知人から預けられたものを売っただけだと安易に考えない方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗罪や横領罪のような財産罪に強い刑事弁護士が初回無料法律相談や初回接見サービスを担当します。
アタッシュケースの窃盗事件についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
窃盗罪か器物損壊罪か
窃盗罪か器物損壊罪か
窃盗罪か器物損壊罪かについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、日頃から抱いていたVさんに対する恨みを晴らすために、岐阜県美濃市内のVさん宅に侵入し、Vさん宅にあった骨董品を持ち出し、人気の少ない路地裏にてハンマーで粉々に壊しました。
後日、Aさんは岐阜県美濃警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんは、自分は何罪になるのか、今後刑事事件を解決するためにはどうすればよいのかが分からず悩んでいます。
(刑事事件例はフィクションです。)
【窃盗罪と器物損壊罪の関係とは】
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法261条(器物損壊罪)
…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗罪は、器物損壊罪と比較して、はるかに重い刑事罰が定められています。
この趣旨は、窃盗行為によって、不法に経済的利益を取得することの誘惑(誘引)が強いことから、厳罰を科すことで、窃盗行為を禁じる点にあります。
とすると、窃盗罪と器物損壊罪を区別することがポイントとなります。
この窃盗罪と器物損壊罪の区別は、行為者の意思(主観的超過傾向)の有無によってなされます。
すなわち、不法領得の意思(所有者として振る舞い、物を経済的用法によって利用する意思)がある場合、窃盗罪が成立すると考えられています。
これに対して、不法領得の意思(物の所有者として振る舞い、物を経済的用法によって利用する意思)がない場合、器物損壊罪が成立すると考えられています。
不法領得の意思のうち、特に「物を経済的用法によって利用する意思」という部分が、窃盗罪と器物損壊罪を区別するための箇所です。
刑事事件例では、Aさんは器物損壊の意図しか持っていないため、不法領得の意思がなく、窃盗罪は成立せず、器物損壊罪が成立すると考えられます。
【器物損壊事件の解決のために】
刑事事件例のような器物損壊事件を解決するために、どうすればよいのでしょうか。
器物損壊事件で処分を下す検察官や、判決を下す裁判官は、器物損壊事件の被疑者・被告人の方が、今後正しく更生できるかどうかを見ています。
今後、同じような器物損壊事件を起こさないために、器物損壊事件の被疑者・被告人の方自身がどう思っているのか、更生のための環境は整っているのか、身元引受人はいるのかということを、検察官による取調べや裁判官による質問により確認されます。
その1つの要素として、被害弁償をしたのかどうか、示談を締結したのかどうかという点も重要となります。
これは、ある種事後的な更生の現れである被害弁償や示談をしようと、被疑者・被告人自身が思ったのかどうかが分かるからです。
このように器物損壊事件の解決のためには、器物損壊事件の被疑者・被告人の方が、今後正しく更生できるということを示していく必要があるのです。
刑事弁護士は器物損壊事件の解決のため、その手助けをしていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い刑事弁護士が器物損壊事件を含む刑事事件について、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
窃盗事件や器物損壊事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
塾講師による強制わいせつ事件
塾講師による強制わいせつ事件
塾講師による強制わいせつ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件】
Aさんは、岐阜県郡上市の学習塾で講師を務めていました。
Aさんは中学生(14歳)のVさんに対して、約半年にわたって授業中に身体を触れる、スカートの中に手を入れるなどのわいせつな行為を行いました。
Vさんは両親に強制わいせつ事件の被害を告白し、Vさんの両親は岐阜県郡上警察署に強制わいせつ事件の被害届を提出しました。
その結果、Aさんは岐阜県郡上警察署の警察官により、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(2021年8月30日に琉球新報に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【強制わいせつ罪について】
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑事事件例では、Aさんは、14歳のVさんに対して、身体を触れる、スカートの中に手を入れるなどのわいせつな行為を行っています。
強制わいせつ罪の「わいせつな行為」とは、被害者の方の性的羞恥心を害する行為をいうと考えられていますが、Aさんによる行為は強制わいせつ罪の「わいせつな行為」にあたるといえるでしょう。
また、強制わいせつ罪では、「暴行又は脅迫を用い」ることを成立要件としていますが、刑事事件例ではわいせつな行為自体が強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫」に当たると考えられるでしょう。
【強制わいせつ事件を解決したい場合】
強制わいせつ事件を解決したい場合、刑事弁護士をつけることをおすすめします。
強制わいせつ事件において刑事弁護士をつけた場合、刑事弁護士が強制わいせつ事件の被害者の方(又はその両親)と連絡を取って、何とか示談をして穏便に話をまとめることができないかと、示談交渉をすることができます。
刑事事件例のような塾講師による強制わいせつ事件では、確かに、強制わいせつ事件の被害者の方のご両親は強制わいせつ事件の被疑者の方を信頼して学習塾に通わせていたと思われるため、処罰感情が強かったり被疑者の方に強い怒りを感じている可能性もあります。
しかし、それゆえに、示談交渉において、相当の被害弁償はもちろん、接触禁止条項や、接触禁止条項に違反した場合の違約金条項など、強制わいせつ事件の被害者の方の意向に沿った示談を締結することができる可能性もあります。
また、刑事弁護士が強制わいせつ罪の被疑者の方と被害者の方の間に入ることで、両者の話合いを円滑に進めることができるという効果もあります。
示談締結は刑事処分や刑事裁判にとても大きな意味・効果のある行為です。
示談交渉に強い刑事弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門とする法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
塾講師による強制わいせつ事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
宗教的行為による傷害致死事件
宗教的行為による傷害致死事件
宗教的行為による傷害致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
自身が組織した宗教団体の教祖であるAさんは、Vさんの母親(Bさん)に助言を頼まれて、精神疾患のあるVさんの治療のために、「線香護摩」による加持祈祷を行うようBさんに指示しました。
Aさんは、加持祈祷行為はVさんが火傷を負う可能性があると認識していました。
一方,Bさんは十年来の信者であり、Aさんに病気を治す力があると信じていました。
Bさんは,Aさんの指示にしたがって、Vさん宅(岐阜県下呂市)において、BさんはVさんに「線香護摩」による加持祈祷を行いました。
BさんはもがくVさんを無理に燃えさかる護摩壇の近くに引き据えて線香の火にあたらせ、数時間後Vさんは急性心臓麻痺によって死亡しました。
Aさんは加持祈祷行為は正当な医療行為であると信じていました。
(刑事事件例は最高裁判決昭和38年5月15日を参考に作成したフィクションです。)
【Aさんに傷害致死罪は成立するのか】
AさんはBさんを通じてVさんに危険な加持祈祷行為を行った結果、Vさんは急性心臓麻痺によって死亡しています。
Aさんは、加持祈祷行為はVさんが火傷を負う可能性があると認識したので、殺意はなかったとして殺人罪は成立しないとしても、傷害致死罪が成立する可能性があります。
しかし、AさんはBさんに「線香護摩」による加持祈祷を行うように指示したのみで、自ら直接危険な加持祈祷行為を行ったわけではありません。
このように自ら犯罪(傷害致死罪)を実行するのではなく、他人を利用して犯罪(傷害致死罪)に当たる行為を行った場合であっても、犯罪(傷害致死罪)が成立するのでしょうか。
この点、自ら犯罪(傷害致死罪)を実行しなくても、自らの犯罪(傷害致死罪)として実現する意思で、利用される者(刑事事件例ではBさん)の行為を支配して意のままに操ったといえる場合、利用した者(刑事事件例ではAさん)が犯罪(傷害致死罪)を犯したといえると考えられています。
【宗教的行為によっても犯罪となるか】
Aさんは刑事事件例のような加持祈祷行為は正当な医療行為であると信じていましたが、それでも傷害致死罪が成立するのでしょうか。
この点、Aさんは危険な加持祈祷行為を行うという事実自体は正しく認識せており、ただ加持祈祷を行うことが医療行為に当たるという評価のみを誤っています。
とすれば、一般人なら違法であると分かる事実(危険な加持祈祷行為を行うという事実)の認識があるのにもかかわらず、あえてその危険な加持祈祷行為を行ったといえます。
そのため、傷害致死罪を犯す意思(刑法38条1項)はあったと評価されます。
以上により、Aさんには傷害致死罪が成立すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事弁護士は、宗教的行為による傷害致死事件のような複雑な刑事事件にも強く、またご依頼者の方には刑事事件について分かりやすく説明することが可能です。
宗教的行為による傷害致死事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
強盗事件の幇助犯
強盗事件の幇助犯
強盗罪の幇助犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、先輩のBさんに呼び出され、Bさんに岐阜県高山市内にあるVさん宅に車で運転するように指示されました。
Aさんは、当初何のために呼び出されたのかさっぱり理解できていませんでしたが、車内でのBさんとの会話でBさんがVさん宅で強盗を行おうとしていることを知りました。
Aさんは、Bさんは気性が荒く、「加担したくない」と伝えると何をされるか分からないと考え、渋々車を運転しました。
その後、BさんはVさん宅で強盗事件を起こし、その帰りの運転をAさんがしました。
後日、Bさんは岐阜県警察高山警察署の警察官により強盗罪の容疑で逮捕され、Aさんもそれを手伝ったとして逮捕されてしまいました。
(刑事事件例はフィクションです。)
【強盗罪の幇助犯とは】
刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
刑法60条1項
2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法60条1項では、「2人以上共同して犯罪を実行した」場合、すべて「正犯」として扱われます。
すなわち、他の共犯者が行った行為についても、連帯責任を負わされます。
なお、刑法60条1項の「正犯」とは、自ら犯罪の実行行為を行う者をいいます。
刑法60条1項では、共犯(厳密には、共同正犯です。以下、同じです。)者間においていわば連帯責任を負わせることを定めていることから、共犯(共同正犯)であるというための成立要件は具体的には、①共犯(共同正犯)者間で意思の連絡があること、②犯罪行為(刑事事例でいえば強盗行為)を共同していることが必要であるとされています。
刑法63条
従犯の刑は正犯の刑を減軽する。
刑法63条の「従犯」とは、幇助犯ともいい、犯罪の実行行為以外の行為で正犯(自ら犯罪の実行行為を行う者)の実行行為を容易にさせることをいいます。
すでに述べた共犯(共同正犯)が認められない場合であったとしても、幇助犯の成立が認められる可能性があります。
平たくいえば、幇助犯は、共犯(共同正犯)の下位互換といえます。
【刑事事件例では】
刑事事件例のように、強盗事件の主犯者(正犯)の方との意思の連絡がなく、また、犯罪行為の重要部分を担当したという事情もありません。
とすれば、Aさんは自らのために強盗罪を犯したとはいえないと考えられます。
とすれば、強盗罪のいわば主犯格(共同正犯)としてではなく、強盗事件の主犯者(正犯)の強盗行為を容易にしたものとして、強盗罪の幇助犯が成立すると考えられます。
共犯(共同正犯)の下位互換である幇助犯が成立しそうであるといえるのです。
【強盗罪の幇助事件を解決するためには】
強盗罪の幇助事件を解決するために行われる示談では、強盗事件の主犯者(正犯)と協力して被害弁償金を決定することも考えられます。
そもそも強盗事件の主犯者(正犯)と一緒に示談交渉をするのが良いのか、強盗事件の主犯者(正犯)と一緒に示談交渉をするとして、実際にどの割合で責任を分担するのかといったことは、実際の刑事事件(強盗事件)の経緯や態様、支払能力、被害者の方の意向などを考慮して決定されると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強盗罪のような重大犯罪に詳しい弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
強盗罪の幇助犯についてご心配の方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
覚せい剤取締法違反か麻薬取締法違反か
覚せい剤取締法違反か麻薬取締法違反か
覚せい剤取締法違反か麻薬取締法違反かについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、SNS上で、薬物の密売人Bさんから、麻薬であるコカインを購入することを約束しました。
後日、Aさんは、Bさんと会い、代金を支払った上でパケットを受け取り、未開封のまま自宅に持ち帰りました。
しかし、Bさんは岐阜県飛騨警察署の警察官により内偵捜査を受けており、Bさんの捜査を通じて、Aさんも自宅の家宅捜索を受けました。
その際、Aさん宅からは薬物が見つかりましたが、Aさんが所持していたパケットには、麻薬であるコカインではなく、覚せい剤が入っていることが判明しました。
そして、Aさんはそのまま、岐阜県飛騨警察署に連行されていってしまいました。
Aさんはどうなってしまうのでしょうか。
(刑事事件例はフィクションです。)
【Aさんには何罪が成立するのか】
覚せい剤取締法41条の2
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者…は、10年以下の懲役に処する。
覚せい剤取締法41条の2は、「覚醒剤」を、みだりに、「所持」又は「譲り受けた」場合、覚せい剤取締法違反の罪が成立することを規定しています。
麻薬取締法66条
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者…は、7年以下の懲役に処する。
麻薬取締法66条は、「麻薬」を、みだりに、「譲り受け」、又は「所持」した場合、麻薬取締法違反の罪が成立することを規定しています。
刑事事件例では、Aさんは、あくまでもパケット内の薬物は麻薬(コカイン)であると認識していました。
すなわち、Aさんは、麻薬(コカイン)の譲受けと所持を認識していました。
しかし、客観的には、Aさんは、覚せい剤の譲受けと所持を行っています。
このように、被疑者の方が認識していた事実(麻薬の譲受けと所持)と、現実に発生した事実(覚せい剤の譲受けと所持)が異なる場合、何罪が成立したといえるのでしょうか。
以下、詳しく解説します。
【重い罪(覚せい剤取締法違反)が成立するか】
刑法38条2項
重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
刑法38条によれば、軽い犯罪事実(刑事事件例では麻薬の譲受けと所持)の認識で、重い犯罪事実(刑事事件例では覚せい剤の譲受けと所持)を起こしてしまった場合、重い犯罪(刑事事件例では覚せい剤取締法違反)は成立しません。
【軽い罪(麻薬取締法違反)が成立するか】
それでは、軽い犯罪(刑事事件例では麻薬の譲受けと所持)の認識で、重い犯罪(刑事事件例では覚せい剤の譲受けと所持)を犯してしまった場合、たとえ重い犯罪(刑事事件例では覚せい剤取締法違反)は成立しないとしても、軽い犯罪(刑事事件例では麻薬取締法違反)は成立するのでしょうか。
それとも、軽い犯罪(刑事事件例では麻薬取締法違反)は成立せずに無罪となるのでしょうか。
この点、結論としては、軽い犯罪(刑事事件例では麻薬取締法違反)が成立すると考えられています。
この理由は、以下のように説明されます。
覚せい剤の譲受け・所持(覚せい剤取締法違反)と、麻薬の譲受け・所持(麻薬取締法違反)は、犯罪行為態様も保護法益(善良な風俗)も共通しています。
そうすると、たとえ被疑者の方が認識していた事実(麻薬の譲受けと所持)と、現実に発生した事実(覚せい剤の譲受けと所持)が異なっていたとしても、2つの事実が実質的に重なり合う限度で、反対動機を形成できたといえます。
反対動機とは、平たくいえば、犯罪を止める動機のことです。
そして、2つの事実が実質的に重なり合う限度で、犯罪を止めることができたにも関わらず、あえて犯罪を犯したとして、犯罪の故意が認められると考えられています。
この2つの事実が実質的に重なり合う限度とは、軽い犯罪である麻薬取締法違反となります。
以上に理由により、先に述べた結論の通り、Aさんには、麻薬取締法違反(譲受け・所持)の罪が成立することになります。
このように、被疑者の方が認識していた事実と、現実に発生した事実が異なる場合であっても、犯罪が成立し、刑事罰が科されてしまう可能性があります。
刑事事件例のように何らかの犯罪を犯してしまった場合には、速やかに刑事弁護士を選任することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
覚せい剤取締法違反事件や麻薬取締法違反事件を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
飲酒後の暴行・傷害事件
飲酒後の暴行・傷害事件
飲酒後の暴行・傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは彼女のVさん(同棲中)と喧嘩をしてしまいました。
原因は、Aさんの酒癖の悪さであり、Aさんは酔うと暴力を振るってしまうことが多々ありました。
やけになったAさんは、自宅にて深酒をしてしまい、このままお酒を飲み続ければ、もしかしたらVさんに対して、暴力を振るうかもしれないと考えました。
しかし、Aさんは「それもまた仕方がないことだ」と、なおも飲み続け、複雑酩酊状態・心神喪失状態に至りました。
そして、帰宅したVさんに殴る蹴るなどの暴行を加え、全治2週間の怪我を負わせてしまいました。
Vさんはその診断書ももらったといいます。
(刑事事件例はフィクションです。)
【飲酒後の暴行・傷害事件も犯罪になる】
刑法39条1項
心神喪失者の行為は、罰しない。
この記事(「飲酒後の暴行・傷害事件」)をお読みの方も、「心神喪失者の行為は、責任能力がないとして、処罰されない」ということを耳にしたことがあるのではないでしょうか。
刑法39条1項では、心神喪失者、具体的には精神の障害等の事由により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が失われた状態にある者は、不可罰となると規定されています。
しかし、刑事事件例のAさんは、自分の酒癖の悪さを認識しつつ、このままお酒を飲み続ければ、もしかしたらVさんに対して、暴力を振るうかもしれないと思いながら飲酒をしています。
このように、自分が心神喪失状態に陥り、犯罪(刑事事件例では傷害罪)を犯すことを認識していながら、あえて心神喪失状態に陥る原因を作った場合、刑法39条1項は適用されないと考えられています。
そのため、Aさんの行為に対しては、完全な責任能力があるとされます。
【暴行罪・傷害罪とは】
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料に処する。
暴行罪と傷害罪の区別は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至」っているか否かという点でつきます。
つまり、暴行を加えた者が人を傷害するに至った場合は傷害罪が成立します。
反対に、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった場合は暴行罪が成立します。
実務では、診断書の有無によって暴行罪と傷害罪の区別がつくことが多くあります。
刑事事件例では、Vさんは全治2週間の怪我を負っており、その診断書も発行されているため、傷害罪が成立すると考えられます。
傷害罪で寛大な処分・寛大な判決を得たい場合は、弁護士事務所に相談し、刑事弁護活動を受けることが必要です。
今回の刑事事件例のような飲酒後の暴行・傷害事件では、傷害事件の被害者の方への被害弁償や示談はもちろん、検察官や裁判官に対して、今後はお酒との付き合い方を変え(禁酒し)、監視監督環境を整えて、しっかり更生できるということを示していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
飲酒後の暴行・傷害事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
飲酒運転事件(酒気帯び運転事件)
飲酒運転事件(酒気帯び運転事件)
飲酒運転事件(酒気帯び運転事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,岐阜県岐阜市の居酒屋で飲酒をした後,同市内の国道で酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転してしまいました。
Aさんは,後方を運転していたパトカーに発見されてしまい,警察により停止を求められ,呼気採取の結果,呼気1リットル中0.58ミリグラムのアルコールが検出されたといいます。
その結果,Aさんは道路交通法違反(酒気帯び運転)の容疑で現行犯逮捕されてしまったといいます。
(2021年8月27日に佐賀新聞LiVEに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【道路交通法違反(酒気帯び運転)とは】
道路交通法65条1項(酒気帯び運転等の禁止)
何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3号:第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で,その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
酒気帯び運転をした場合は,道路交通法65条1項違反となります。
そして,酒気帯び運転により道路交通法65条1項違反をして,「その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつた」場合は,道路交通法117条の2の2違反として,「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。
ここで,「政令で定める程度」とは,身体に保有するアルコールの程度が血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムの状態のことをいいます(道路交通法施行令44条の3)。
すなわち,酒気帯び運転は,身体に保有するアルコール量が犯罪成立の基準となるのです。
【飲酒運転事件(酒気帯び運転事件)の特性】
飲酒運転事件(酒気帯び運転事件)の特性は,飲酒運転(酒気帯び運転)の発覚が警察官によってなされる呼気検査や職務質問による,ということが多く見られるということです。
この警察官による呼気検査によって,飲酒運転(酒気帯び運転)の証拠が集められてしまうと,飲酒運転(酒気帯び運転)の容疑を否認することが困難になってしまいます。
そこで,飲酒運転事件(酒気帯び運転事件)の容疑で現行犯逮捕されてしまった場合,飲酒運転事件(酒気帯び運転事件)が発覚した経緯や状況に照らして,飲酒運転(酒気帯び運転)の容疑を認めた上で,寛大な処分や判決が得られるようにしていくという刑事弁護活動が考えられます。
このように,刑事弁護士は,飲酒運転事件(酒気帯び運転事件)に関する専門的な知識と豊富な経験をもとに,飲酒運転事件(酒気帯び運転事件)を起こしてしまった被疑者の方にとって最も適切になるように刑事弁護方針を示し,全力で刑事弁護を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
飲酒運転事件(酒気帯び運転事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話の上,無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
殺人未遂と殺意の認定
殺人未遂と殺意の認定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
岐阜県岐阜市で、乗用車がボンネットに男性を乗せたまま走行して振り落とし逃走するという事件が起きました。
男性は、乗用車を運転していた男と口論になり、男性が乗用車のボンネットに飛び乗ったところ、乗用車はそのまま走行し、ボンネットに乗っていた男性は振り落とされ、ひざなどに軽いけがを負いました。
岐阜県岐阜南警察署は、付近の防犯カメラの映像から運転していた男を特定し、男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。
調べに対し、男は、「相手を殺すつもりはなかった。」と殺意を否定しています。
(フィクションです。)
殺人未遂罪について
「殺人未遂罪」というのは、「殺人」という犯罪の実行行為に着手したものの、犯罪を実現することができなかった場合に成立します。
まずは、「殺人罪」という罪についてですが、これは「人を殺した」ことにより成立するものです。
殺人罪の客体である「人」については、行為者を除いた自然人である必要があります。
実行行為である「殺す」とは、自然の死期以前に人の生命を断絶する行為のことをいい、手段や方法の如何を問いません。
そして、殺人罪は故意犯ですので、故意がなければ罪は成立しません。
殺人罪の故意、つまり、罪を犯す意思は、人を殺す意思(=殺意)です。
客体の認識については、単に、「人」であることの認識で足り、行為の認識については、殺人の手段となる行為により、死の結果が発生可能であることを認識していればよいとされています。
故意については、確定的なものだけでなく、未必的なものでも、条件付きのものでも構いません。
ですので、「もしかしたら、相手が死んでしまうかもしれない。」と思って実行行為を行った結果、相手が死んでしまった場合には、故意が認められ、殺人罪が成立することになります。
殺意をもって行為に及んだものの、相手の死という結果が発生しなかった場合には、殺人未遂罪が成立することになります。
刑法第43条は、未遂罪が成立する場合には、刑を減軽することができると定めています。
行為者が自分の意思で犯罪を中止した場合には、刑の減軽または免除がなされます。
殺意の認定について
先述のように、殺人罪あるいは殺人未遂罪の成立には、行為時に殺意があったことが認められなければなりません。
しかしながら、殺意とは、人の心の中のことですので、被疑者・被告人本人が認めているならばまだしも、認めていない場合にどのような基準で判断するかが問題となります。
被疑者・被告人が殺意を否認する場合、客観的な証拠関係等からその殺意を推認し、殺意が認定されることになります。
殺意の認定にあたっては、まず、行為態様の観点から検討されます。
具体的には、被害者の身体のどの部分に、どの程度の損傷を、どのような凶器を用いて、どのような方法で負わせたのか、ということを明らかにして、その事実から殺意を推認することができるかどうかが検討されます。
その他にも、犯行に及ぶ動機の有無、犯行に至る経緯の中での言動、犯行時の言動、犯行後の言動なども考慮し、そこからみられる事実から被疑者・被告人の殺意を推認させるものがあるかどうかも検討されます。
人をボンネットに乗せたまま車を走行させる行為については、走行速度、走行時間、運転態様、被害者の態勢等に照らして、被害者がボンネット上から転落して相当の衝撃を受けることや、運転していた車両や後続車両、対向車両にひかれる可能性があることを用意に予想することができたと認められる場合には、殺意が認定されることになるでしょう。
殺人未遂罪は、裁判員裁判の対象となりますので、殺人未遂罪で起訴された場合には、通常の刑事裁判ではなく、裁判員裁判で審理されることになります。
裁判員裁判では通常の刑事裁判とは異なる手続がとられますので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件でお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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少年の大麻所持
少年の大麻所持で検挙された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
岐阜県各務原警察署は、大麻を所持していたとして大麻取締法違反(大麻所持)の容疑で大学生のAくん(18歳)とBくん(19歳)を逮捕しました。
Aくんらは、SNSを開始て大麻の売人と連絡を取り、大麻を購入したと供述しています。
逮捕の連絡を受けたAくんの母親は、大麻で逮捕されたことに驚き、今後どのような処分となるのか心配しています。
(フィクションです。)
少年の大麻事件
大麻所持など大麻取締法違反で20歳未満の者(以下、「少年」といいます。)が検挙される数が増加傾向にあるといいます。
SNSを通じて容易に売人と連絡をとれるようになったことや、大麻は他の薬物と違い害が少なく依存性がない等といった誤った情報が、少年による大麻事件の増加の背景にあるようです。
「興味本位で。」、「友人に勧められて。」といった安易な動機から大麻に手を出してしまうケースが多いのですが、大麻はゲート・ドラッグと呼ばれているように、他の薬物への入り口として認識されており、大麻にとどまらず麻薬や覚せい剤といった薬物にまで手を出すおそれも十分にある危険な薬物です。
大麻取締法は、大麻の所持、栽培、譲受け、譲渡し、輸入、輸出を規制しています。
大麻の所持については、次のように規定しています。
第24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
「所持」とは、物を支配している状態を意味します。
つまり、自分の意思で大麻を管理・処分することができる状態のことです。
具体的には、自分の手、ポケットやカバンの中に大麻を持っている場合、自宅に大麻を隠している場合、他人に大麻の管理を依頼している場合、知人宅に隠し持っている場合などが所持に当たります。
大麻取締法は、大麻の所持を禁止し、違反者に対しては刑罰を科すとしていますが、その使用については禁止されてはいません。
しかしながら、大麻を所持せずに使用することは基本的にはあり得ないため、大麻の使用が疑われる場合には所持や栽培などの罪の立証に結び付けられることは大いにあり得ます。
大麻取締法違反事件の被疑者が少年であっても、被疑者として少年が逮捕・勾留される可能性はあります。
薬物事件では、売人や共犯者との口裏合わせをするおそれや、法定刑が懲役刑のみと重いため逃亡の恐れがあると認められる可能性が高く、逮捕後に勾留が決定する傾向にあります。
そのため、少年であっても長期の身体拘束となることが見込まれます。
少年事件では、審判で非行事実と要保護性が審理されます。
非行事実は、成人の刑事事件における公訴事実に当たるものです。
要保護性とは、多義的に用いられますが、一般的には次の3つの要素から構成されるものと考えられています。
①再非行性
少年の現在の性格、環境に照らして、将来再び非行をする危険性があること。
②矯正可能性
少年法上の保護処分による矯正教育によって再非行性を除去できること。
③保護相当性
少年法上の保護処分が更生のために有効適切であること。
少年審判では、非行事実と要保護性が審理されるので、例え非行内容が重いものであっても、要保護性が解消されていると判断されれば、保護観察処分などの社会内処遇が言い渡される可能性があります。
逆に言えば、比較的軽い罪に当たる非行内容であったとしても、要保護性が高いと判断されると、少年院送致などの重い処分となる可能性もあるということです。
このように、少年事件では、要保護性が最終的な処分に大きく影響します。
この点、薬物事件を起こした少年の更生にとって、最も重要なのが、薬物と断ち切る環境をつくることです。
少年が大麻等の薬物についてきちんとした認識を持っていないことが多いので、薬物の危険性についてしっかりと理解できるよう指導する必要があります。
また、大麻等の薬物を入手した経路を明らかにし、交友関係を改善するよう支援します。
少年の周囲の環境を整える活動は、少年の家族や学校・職場の人たちとも協力して行う必要があります。
弁護士は、少年が二度と薬物に手を出すことがないよう、周囲の人たちと連携しながら環境を整える活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
これまでも数多くの少年事件、大麻事件を取り扱ってきました。
お子様が大麻事件で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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