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岐阜県岐阜市の詐欺事件・強盗致傷事件
岐阜県岐阜市の詐欺事件・強盗致傷事件
岐阜県岐阜市の詐欺事件・強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、岐阜県岐阜市のホテルに宿泊し、チェックアウトする際、お金を持っていないことに気づきました。
Aさんは、ホテルスタッフ(Vさん)に「午後には戻るから、そのときに支払う」と嘘をつき、そのままホテルに戻りませんでした。
数分後、ホテルスタッフ(Vさん)が追いかけてきたため、Aさんは殴る蹴るなど暴行を加えて逃げました(Vさんは怪我を負いました)。
後日、岐阜県岐阜警察署の捜査により、Aさんによる詐欺事件・強盗致傷事件の犯行が発覚しました。
(刑事事件例はフィクションです。)
【詐欺罪(詐欺利得罪)とは】
刑法246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「前項の方法により」、すなわち「人を欺いて」、「財産上不法の利益を得」た場合、詐欺利得罪が成立します。
詐欺利得罪のいう「財産上不法の利益」とは、不法に財産上の利益(財産以外の財産的利益)を得ることをいいます。
この詐欺利得罪の財産上の利益には、債務の免除を受けることや支払いの猶予を受けることなどが含まれます。
刑事事件例では、Aさんは、Vさんに「午後には戻るから、そのときに支払う」と嘘をつき(欺く行為)、Vさんを勘違い(錯誤)に陥らせ、支払いを猶予してもらっています(処分行為・詐取)。
よって、Aさんは「人を欺いて」、「財産上不法の利益を得」たとして、詐欺利得罪が成立すると考えられます。
【強盗致傷罪とは】
刑法240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「前項の方法により」、すなわち「暴行又は脅迫を用いて」、「財産上不法の利益を得」た場合、強盗利得罪の犯人となります。
そして、強盗利得罪の犯人(「強盗」)が「人を負傷させた」場合、強盗致傷罪が成立します。
刑事事件例では、AさんはVさんに暴行を加えることで、宿泊代についての代金請求債務や損害賠償請求債務などを免れています。
よって、Aさんは強盗利得罪の犯人となります。
そして、強盗利得罪の犯人であるAさんによる暴行行為によって、Vさんは負傷しているため、Aさんには強盗致傷罪が成立すると考えられます。
【詐欺利得罪と強盗致傷罪の関係とは】
このように、刑事事件例では、詐欺利得罪と強盗致傷罪が成立すると考えられます。
この詐欺利得罪と強盗致傷罪の関係については、重い強盗致傷罪という一つの罪としてまとめて評価されます(包括一罪)。
詐欺事件に続いて、強盗致傷事件という重大事件を起こしてしまった場合、最悪の場合、「無期又は6年以上の懲役」という重い刑事罰が科されてしまう可能性があります。
こういった重い刑事罰を回避するためには、刑事弁護士をつけて、示談をまとめたり、裁判所の法廷で裁判官に対して更生可能性があることを訴えかけたりする必要があります。
これらの行為は、刑事弁護士でなければなすことのできない重要な刑事弁護活動です。
重い刑事罰を回避したいなら、刑事事件に強い刑事弁護士をつけることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
岐阜県岐阜市の詐欺事件・強盗致傷事件で刑事弁護士を選任することをお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
強盗利得事件(2項強盗事件)
強盗利得事件(2項強盗事件)
強盗利得事件(2項強盗事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所か解説します。
【刑事事件例】
岐阜県大垣市に住むAさんは、同市内に住むVさん宅に侵入後、Vさんが寝ている間にタンスの中から財物を見つけました。
そこで、Aさんは、Vさんに反抗抑圧に足りる暴行を加え、暗証番号を聞き出しました。
Aさんはその場を立ち去りましたが、Vさんはその後すぐに支払停止措置を取りました。
後日、Aさんは、岐阜県大垣警察署の警察官により、強盗利得罪(2項強盗罪)の容疑で逮捕されてしまいました。
(刑事事件例はフィクションです。)
【強盗利得事件(2項強盗事件)って何?】
刑法236条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する(1項)。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(2項)。
強盗利得罪(2項強盗罪)は、刑法236条2項に規定されています。
強盗利得罪(2項強盗罪)の成立要件は、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた」ことです。
具体的に、強盗利得罪(2項強盗罪)の「前項の方法により」とは、「暴行又は脅迫を用いて」と置き換えることができます。
また、強盗利得罪(2項強盗罪)の「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた」とは、「財産上の利益を不法に移転させる」ことと言い換えることができます。
よって、強盗利得罪(2項強盗罪)の成立要件は、暴行又は脅迫を用いて、財産上の利益を不法に移転させたことになります。
刑事事件例では、Aさんは暴行又は脅迫を用いて、ATMを通して預貯金口座から預貯金の払戻しを受け得る地位という財産上の利益を不法に得たといえます。
よって、Aさんには強盗利得罪(2項強盗罪)が成立すると考えられます。
【支払停止措置が取られているけど?】
刑事事件例では、Aさんが立ち去った後、Vさんはその後すぐに支払停止措置を取りました。
このVさんの事後的な行為は、強盗利得罪(2項強盗罪)の成立に影響を及ぼすのでしょうか。
この点、Aさんが暗証番号を聞き出した時点で、ATMを通して預貯金口座から預貯金の払戻しを受け得る地位という財産上の利益を不法に得たといえます。
あくまで、Vさんの行為は強盗利得罪(2項強盗罪)が成立した後の、事後的な行為に過ぎないと考えられています。
よって、Aさんには、依然として強盗利得罪(2項強盗罪)が成立すると考えられます。
【強盗利得事件(2項強盗事件)を起こしてしまったら】
強盗利得事件(2項強盗事件)を起こしてしまった場合、強盗利得罪(2項強盗罪)の刑事罰は、刑法236条2項の規定上、「同項と同様とする」とされていますので、「5年以上の有期懲役」が科される可能性があります。
5年以上の有期懲役という強盗利得罪(2項強盗罪)の刑事罰は、刑法で規定されている犯罪の中でも重大な犯罪といえるほど重いものとなっています。
強盗利得事件(2項強盗事件)を起こしてしまったら、重い刑事罰を回避するために刑事弁護士を雇うことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
強盗利得事件(2項強盗事件)を起こしてしまった場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
岐阜県海津市の事後強盗事件
岐阜県海津市の事後強盗事件
岐阜県海津市の事後強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
岐阜県海津市に住むAさんは、同市内に住むVさん宅に侵入した後、Vさんが寝ている間にタンスの中から財布を奪いました。
すると、Vさんが目を覚ましたので、殴る蹴るなとの暴行を複数回加えました。
その後、Aさんは持ち帰った財布からお金を引き抜き、借金の返済に充てました。
後日、Aさんは、住居侵入罪と事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(刑事事件例はフィクションです。)
【事後強盗罪って何?】
刑事事件例をお読みになった方の多くは、住居侵入罪が成立することについては、直感的にも納得できると思います。
一方、刑事事件例では、事後強盗罪という聞き慣れない犯罪が成立すると考えられます。
それでは、事後強盗罪とはどのような犯罪なのでしょうか。
刑法238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪は、①窃盗が、②財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、③逮捕を免れ、又は④罪跡を隠滅するために、⑤暴行又は脅迫をした」ときに成立します。
事後強盗罪の条文は、①が主体について、②から④までが目的について、⑤が手段について規定しています。
特に、⑤の手段たる「暴行又は脅迫」については、明文にはないものの、事後強盗事件の被害者の方の犯行を抑圧するに足りる「暴行又は脅迫」でなければならないと考えられています。
【事後強盗罪の刑事罰って何?】
事後強盗罪は、刑法238条の規定上、「強盗として論ずる」とされています。
この場合、強盗罪(刑法236条)の刑事罰である「5年以上の有期懲役」刑が科されることになります。
事後強盗事件を起こした被疑者の方は、当初は窃盗の目的だったのでしょう。
しかし、「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたとき」は、窃盗罪ではなく、事後強盗罪として、強盗と同じ重さの刑事罰が科されてしまうのです。
事後強盗事件を起こした被疑者の方は、自分の刑事罰が大変重いものに変わってしまって、大きな精神的ショックを受けているというようなことが考えられるでしょう。
こういった場合、なるべく早く刑事弁護士を選任して、事後強盗事件を起こした被疑者の方を刑事事件に関する専門的な知識と経験から、精神的も弁護技術的にもサポートすることがお勧めです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
岐阜県海津市の事後強盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
岐阜県羽島市の殺人事件
岐阜県羽島市の殺人事件
岐阜県羽島市の殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、岐阜県羽島市において、Vさんを殺そうと重い、Vさんの頭部を角材で数回殴打して、Vさんを瀕死の重傷に陥らせ、付近の資材置き場に放置しました。
その後、何者かがVさんの頭部を角材で殴打し、Vさんは死亡しました。
Vさんの死因は、Aさんに殴打された際、脳内出血が生じたことにあったといいます。
後日、Aさんは岐阜県羽島警察署の警察官により殺人罪の容疑で逮捕され、Aさんの家族にもAさんの逮捕が告げられました。
(刑事事件例は最高裁判所決定平成2年11月20大阪南港事件を参考に作成したフィクションです。)
【殺人罪について】
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
殺人罪は、人の生命を侵害する行為を行い、その結果として、人の死亡が生じた場合に成立します。
殺人罪を犯した場合の刑事罰は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
【殺人罪の因果関係について】
今述べたように、殺人罪は、人の生命を侵害する行為を行い、その結果として、人の死亡が生じた場合に成立します。
すなわち、殺人罪が成立するためには、人の生命を侵害する行為と人の死亡との間に因果関係があることが必要です。
ここで、刑事事件例では、Aさんによる殺人行為の後、何者かによる殴打行為が介在し、Vさんの死亡という結果が生じています。
このように、殺人行為後に介在事情がある場合、Aさんによる殺人行為とVさんの死亡との間に因果関係があるのでしょうか。
もし、因果関係がないという場合にはAさんには殺人罪は成立せず、因果関係があるという場合にはAさんには殺人罪は成立することになりますので、問題となります。
最高裁判所決定平成2年11月20(大阪南港事件)では、「犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間に因果関係を肯定することができ」ると判示されました。
この判例に照らして考えると、当初の殺人事件の被疑者の方(刑事事件例ではAさん)の行為により、殺人の結果についての決定的な原因が作り出された場合、その後に起きた介在事情である何者かによる行為は、単に殺人事件の被害者の方(刑事事件例ではVさん)の死期を早めただけにすぎないといえます。
よって、結局は、当初の殺人事件の被疑者の方(刑事事件例ではAさん)の行為の危険性が、殺人事件の被害者の方(刑事事件例ではVさん)の死亡として現実となったといえます。
よって、Aさんによる殺意のある殴打行為(殺人行為)と、Vさんの死亡という結果の間には因果関係があったといえることになります。
よって、Aさんには殺人罪が成立すると考えられます。
【殺人事件の刑事弁護について】
殺人罪は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という非常に重い刑事罰が科される重大犯罪です。
殺人事件を起こしてしまった場合の刑事裁判は、まさに殺人事件の被疑者の方の人生がかかっているといえます。
しかし、全国的に見ても殺人事件の件数は少なく、殺人事件のような人の生命が問題となった刑事事件を取り扱ったことのある経験豊富な刑事弁護士も必ずしも多いとはいえません。
そこで、殺人事件の被疑者の方の人生がかかった刑事弁護を依頼する場合には、その刑事弁護士に殺人事件のような人の生命が問題となった刑事事件を取り扱ったことのあるかどうか、豊富な知識と経験があるかどうかなどをよく吟味して、刑事弁護士と信頼関係を築くことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
岐阜県羽島市の殺人事件の刑事弁護士でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
発覚前の窃盗未遂事件
発覚前の窃盗未遂事件
発覚前の窃盗未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
生活に困窮していたAさんは、岐阜県各務原市のコンビニ店V店に窃盗目的で侵入しました。
Aさんは、コンビニのレジの中に入り、現金があるとみてレジに手を掛けたところ、コンビニの裏口の方から物音がしたため、慌てて何も取らずに逃げ出しました。
まだ刑事事件が発覚していないようですが、Aさんは、自分の行為が犯罪になるのではないかと心配しています。
(刑事事件例はフィクションです。)
【建造物侵入罪の成立について】
刑法130条(建造物侵入罪)
正当な理由がないのに、…人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
Aさんが窃盗の目的でV店に立ち入った行為は、正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入したものといえます。
よって、Aさんには建造物侵入罪が成立すると考えられます。
【窃盗未遂罪の成立について】
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法243条(窃盗未遂罪)
第235条…の罪の未遂は、罰する。
窃盗未遂罪は、他人の財物に対する事実上の支配を侵すにつき密接な行為をしたものの、他人の占有を侵害して財物を自己の占有に移すに至らなかった場合に成立します。
大審院判決昭和9年10月19日では、侵入窃盗事件に関して、窃盗の目的で侵入した後、金品物色のためにタンスに近寄ったときに、他人の財物に対する事実上の支配を侵すにつき密接な行為があったと判断しています。
例えば、この金品物色のためにタンスに近寄った後、結局金品を無断で持ち去るに至らなかった場合、窃盗未遂罪が成立すると考えられます。
刑事事件例についても、Aさんはカウンターに入り、レジに手を掛けていますので、他人の財物に対する事実上の支配を侵すにつき密接な行為があったと考えられます。
この後、Aさんは、結局現金を持ち去るに至らなかったため、窃盗未遂罪が成立すると考えられます。
【窃盗未遂事件の解決のために】
刑事事件例では建造物侵入罪と窃盗未遂罪が成立すると考えられます。
そして、コンビニ店V店の看守体制が厳格であれば、V店側から建造物侵入罪と窃盗未遂罪の被害届を出され、そのまま建造物侵入罪・窃盗未遂罪で逮捕されてしまったり、建造物侵入罪・窃盗未遂罪の容疑で捜査を受けたりする可能性があります。
確かにV店側が建造物侵入罪・窃盗未遂罪の被害届を出さない、平たく言えば建造物侵入事件・窃盗未遂事件がバレない可能性もないとは言い切れませんが、建造物侵入罪・窃盗未遂罪で逮捕されたり捜査を開始されたりしてしまった場合に被る不利益を考えれば、早急に刑事弁護士を付ける、少なくとも刑事弁護士に法律相談をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗未遂事件を含む刑事事件に詳しい刑事弁護士が初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
発覚前の窃盗未遂事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
振り込め詐欺用の銀行口座の詐欺事件
振り込め詐欺用の銀行口座の詐欺事件
振り込め詐欺用の銀行口座の詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、インターネット上で「銀行のキャッシュカードと預金通帳を郵送すれば、即日30万円がもらえる」との広告を目にしました。
Aさんは、借金に苦しんでいたため、「多少危ないことをしてでも金策をしなければならない」と思い、何らかの法律違反になるとは思ったものの、V銀行で自己名義の銀行口座を開設し、キャッシュカードや預金通帳を受け取りました。
その後、Aさんは、キャッシュカードや預金通帳を郵送し、30万円を受け取りました。
しかし、後日、自分が開設した銀行口座が振り込め詐欺に使われたことを知りました。
Aさんは、「とんでもないことをしてしまった」と急いで刑事弁護士を探しています。
(刑事事件例はフィクションです。)
【詐欺罪が成立します】
刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の「人を欺いて」とは、取引の相手方(詐欺事件の被害者の方)が真実を知っていれば財産的処分行為を行わないような重要な事実を偽って、取引の相手方を錯誤に陥らせることをいいます。
刑事事件例では、V銀行は、第三者に譲渡する目的で銀行口座を開設しようとしていることを知っていれば、その要求には応じなかったと考えられます。
とすれば、Aさんが銀行口座を譲渡することを隠して銀行口座の開設を申し込んだことは、詐欺罪の「欺く行為」に当たります。
刑事事件の詐欺事件の被害品は、キャッシュカードや預金通帳そのものであると考えられます。
そして、キャッシュカードや預金通帳を受け取ったことは、詐欺罪の「財物を交付させた」という要件に当たります。
よって、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。
【犯罪収益移転防止法違反になります】
犯罪収益移転防止法28条1項
他人になりすまして特定事業者…との間における預貯金契約…に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
犯罪収益移転防止法28条2項
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
犯罪収益移転防止法28条の規定は長文となっていますが、書かれていることを簡潔に記せば、以下の通りとなります。
犯罪収益移転防止法28条1項
他人になりすまして口座を利用する目的で預金通帳等を譲り受けた者には、犯罪収益移転防止法違反の罪が成立する。
犯罪収益移転防止法28条2項
他人になりすまして口座を利用する目的を知りながら、預金通帳等を譲り渡した者には、犯罪収益移転防止法違反の罪が成立する。
通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡した者には、犯罪収益移転防止法違反の罪が成立する。
犯罪収益移転防止法28条1項は預金通帳等を譲り受ける者について、犯罪収益移転防止法28条2項は預金通帳等を譲り渡す者についての規定です。
さらに、犯罪収益移転防止法28条2項前段は、他人になりすまして口座を利用する目的を知っていた場合について、犯罪収益移転防止法28条2項後段は、他人になりすまして口座を利用する目的を知らなかった場合についての規定です。
刑事事件例のようなケースでは、犯罪収益移転防止法28条2項違反となり、犯罪収益移転防止法違反の罪が成立すると考えられます。
振り込め詐欺用の銀行口座の詐欺事件を起こした場合、詐欺罪や犯罪収益移転防止法違反の罪が成立します。
気軽な気持ちでやってしまったとしても、重大な犯罪になってしまうのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする刑事弁護士が所属する法律事務所です。
刑事事件の専門家たる刑事弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
振り込め詐欺用の銀行口座の詐欺事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
住居侵入・窃盗事件(複数の犯罪事件)
住居侵入・窃盗事件(複数の犯罪事件)
住居侵入・窃盗事件(複数の犯罪事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
岐阜県可児市に住むAさんは、金策に困っていたことから、致し方ないと思い、友人のVさんから何とかしてお金を盗み取ることを考えました。
そこで、Aさんは、財布を盗む目的で、Vさん宅に赴き、「遊びに来た」と告げ、Vさん宅に上がりました。
そして、Vさんが目を離している隙に、置いてあったVさんの財物を無断で持ち去りました。
後日、Aさんは、Vさんの財布からキャッシュカードを抜き取り、銀行で現金を下ろしました。
数週間後、Aさんは岐阜県可児警察署の警察官により逮捕されてしまいました。
(刑事事件例はフィクションです。)
【住居侵入罪は成立しますか?】
刑事事件例では、住居侵入罪が成立するかという疑問についてお答えします。
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪の成立要件は、「正当な理由がないのに、人の住居」「に侵入」することです。
この住居侵入罪の成立要件である「侵入」とは、住居権者の意思に反する態様の立入りのことをいいます。
これは、住居侵入罪によって保護される利益が、誰に住居に立ち入らせ、滞在を許すかを決める住居(住居権)にあると考えられているからです。
刑事事件例では、Aさんは、Vさんに対して「遊びに来た」と虚偽の事実を伝えています。
仮にVさんが真実、つまりAさんが窃盗をしに来たと知っていたら、VさんはAさんの立入りを許さなかったはずです。
とすれば、一見するとAさんはVさんの立入りをゆるしたかのように見えますが、このVさんの許可は無効となると考えられます。
よって、Aさんの立入りは、住居権者たるVさんの意思に反する態様の立入りとして、住居侵入罪の「侵入」に当たると考えられます。
その他、Aさんの侵入に「正当な理由」はなかったと考えられますので、Aさんには住居侵入罪が成立すると考えられます。
【窃盗罪は成立しますか?】
刑事事件例では、窃盗罪が成立するかという疑問についてお答えします。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪の成立要件は、「他人の財物を窃取」することです。
窃盗罪の「窃取」とは、他人の占有(事実上支配することをいいます。)する財物を、その占有者の意思に反して自己の占有に移転させる行為をいいます。
まず、AさんがVさん宅からVさんの財布を無断で持ち去った行為については、窃盗罪の「窃取」といえ、窃盗罪が成立するでしょう。
次に、AさんがVさんの財布に入っていたキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出した行為については、銀行の現金に対する占有を侵害する行為であるとして窃盗罪の「窃取」に当たるといえます。
とすると、このAさんの行為にも窃盗罪が成立すると考えられます。
以上、Aさんの2つの行為は、社会的に見て、別個独立した行為・犯罪であると評価されます。
すなわち、Aさんには2つの窃盗罪が成立するのです。
【複数の犯罪が成立する場合、どうすればいいですか?】
刑事事件例の住居侵入罪、窃盗罪、窃盗罪というように、複数の犯罪が成立する場合、どうすればいいかという疑問についてお答えします。
複数の犯罪が成立した場合、複数の犯罪の被害の分だけ示談をするという方法が考えられます。
例えば、Vさんの自宅に立ち入った行為についての住居侵入事件、Vさんの財布を無断で持ち去った行為についての窃盗事件では、それぞれに被害が生じていると考えられます。
仮に示談交渉をすることになった場合、住居侵入事件と窃盗事件の示談交渉は、まとめて行われる(交渉の窓口としては一つになる)と考えられますが、それぞれの被害を考慮して、示談条件や被害弁償金額が決定されると考えられます。
複数の犯罪が成立した場合、その示談交渉は比較的長引くことも予想されるので、示談をスピード解決することのできる刑事事件に強い刑事弁護士に任せることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
住居侵入・窃盗事件(複数の犯罪事件)についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
傷害罪で被害届を出された
傷害罪で被害届を出された
傷害罪で被害届を出された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、友人のBさんとささいなことで口論となり、ついにはAさんはBさんの左頬を数発殴ってしまいました。
BさんはAさんの左足を数回蹴り上げるなどの反撃をしましたが、直後に岐阜県中津川警察署に駆け込み、Aさんによる傷害事件の被害届を出しました。
その結果、Aさんは傷害事件の被疑者となってしまいました。
(刑事事件例はフィクションです。)
【傷害罪とはどのくらい重い犯罪なのか】
刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪の法定刑は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
刑法上では、罰金刑は懲役刑よりも軽いと扱われますので、前科がなく初犯である場合には、懲役刑ではなく、罰金刑が科される可能性は高まります。
しかし、罰金刑であってもそれが前科となることには変わりありません。
反対に、前科がある場合には、罰金刑ではなく、懲役刑が科される可能性は高まります。
また、傷害罪の行為態様が悪質であったり、被害弁償や示談ができていなかったりするという事情がある場合には、懲役刑が科される可能性が高まるのみならず、その刑期も長くなる可能性が高まります。
もちろん、懲役刑は前科となります。
たった数回人を殴ってしまった場合でも、傷害罪が成立し、前科となってしまう可能性があるので、注意が必要です。
【傷害事件で被害届を出されたら】
刑事事件例では、Bさんは、岐阜県中津川警察署に駆け込み、Aさんによる傷害事件の被害届を出しています。
その結果、Aさんは傷害事件の被疑者となってしまっています。
この場合、岐阜県中津川警察署の警察官は、Aさんを傷害事件の被疑者として、任意の取調べを行ったり、任意同行を求めたり、最悪の場合、逮捕状を請求した上で、傷害罪の容疑で逮捕したりする可能性があります。
確かにAさんのお気持ちとしては、自分もBさんに左足を数回蹴られるなど反撃を受けており、「自分を被害者だ」と反論したくなる気持ちも理解できます。
しかし、岐阜県中津川警察署の警察官はいったんはAさんを傷害事件の被疑者として取り扱ってしまっていますので、その立場を逆転させるのは容易ではありません。
AさんがBさんの行為について傷害事件の被害届を出そうとしても簡単には受理してもらえないケースも見られます。
このように傷害事件で被害届を出された場合において、傷害事件を穏便に解決したいという場合は、刑事弁護士に依頼して、示談をまとめてもらったり、傷害事件の被害者の方に被害届を取り下げてもらったりすることが必要です。
傷害事件の被害者の方との示談が上手く進めば、前科を回避したり、重い刑事罰が科されることを避けることができたりする可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
傷害事件を含む刑事事件について、初回無料法律相談を行っています。
傷害事件で被害届を出された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
誤振込みの窃盗事件
誤振込みの窃盗事件
誤振込みの窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
ある日、Aさんは、自分のV銀行の銀行口座に100万円が振り込まれていることに気付きました。
Aさんはこの100万円の出どころに全く覚えがありませんでしたが、これを奇貨として、V銀行のATMからキャッシュカードを使って100万円を引き出し、消費してしまいました。
後日、Aさんは、岐阜県多治見警察署の警察官により、100万円のことについて話を聞かせてほしいと言われました。
この100万円は、BさんがAさんとは別人のCさんに送金しようと思ったところ、名前のよく似たAさんに誤って送金(誤振込み)してしまったものであったといいます。
(刑事事件例はフィクションです。)
【刑事事件例では何罪が成立しますか】
刑事事件例では何罪が成立するかという疑問についてお答えします。
刑事事件例では窃盗罪が成立すると考えられます。
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、「他人の財物を窃取」した場合に成立します。
この窃盗罪の「窃取」とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己の占有に移転させる行為をいいます。
今述べた「占有」とは、物に対する事実上の支配のことをいいます。
ここで、銀行預金の占有は、銀行にあると考えられています。
誤振込みされた金銭の占有も、銀行にあると考えられています。
とすれば、誤振込みされた金銭を、キャッシュカードを用いてATMから引き出した場合には、銀行の占有する金銭を、自己の占有に移転させた行為であるとして、窃盗罪の「窃取」に当たるといえます。
よって、Aさんは、窃盗罪が成立すると考えられます。
【詐欺罪との違いは何ですか】
以上の窃盗罪と詐欺罪との違いについてお答えします。
刑事事件例では、結局のところ、Aさんが誤振込みされた預金を意図的に黙って引き出したことが問題となっています。
とすれば、感覚としては、詐欺罪に当たるのではないかと思われるでしょう。
しかし、詐欺罪が成立するためには、欺く行為(被害者の方が真実を知っていれば財産の交付行為を行わないような重要な事実を偽ること)があったことが必要とされています。
そして、この詐欺罪の「欺く行為」は、人に向けられたものでなければならないと考えられています。
誤振込みされた金銭を引き出したとしても、ATM機械が誤って振り込んだり、引き出しに応じたりしたわけではない(機械は錯誤に陥らない)ため、詐欺罪ではなく、窃盗罪が成立するのです。
【窃盗事件を起こしてしまった場合、どうすればよいですか】
刑事事件例のような窃盗事件の直接の被害者の方は、引出しに応じたATMを管理するV銀行であると考えられます。
刑事事件例のような窃盗事件が発覚した場合、Bさんの相談を受けて、V銀行が窃盗事件の被害届を提出したと考えられます。
このような場合、刑事弁護士は、V銀行と示談交渉をして、被害弁償をしたり、被害届を取り下げてもらったりすることができるようにしていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、誤振込みの窃盗事件を含む刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件の専門家たる刑事弁護士が初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
誤振込みの窃盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
誤振込みの詐欺事件
誤振込みの詐欺事件
誤振込みの詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
ある日、Aさんは、自分のV銀行の銀行口座に100万円が振り込まれていることに気付きました。
Aさんはこの100万円の出どころに全く覚えがありませんでしたが、これを奇貨として、V銀行の窓口から100万円を引き出し、消費してしまいました。
後日、Aさんは、岐阜県土岐警察署の警察官により、100万円のことについて話を聞かせてほしいと言われました。
この100万円は、BさんがAさんとは別人のCさんに送金しようと思ったところ、名前のよく似たAさんに誤って送金(誤振込み)してしまったものであったといいます。
(刑事事件例はフィクションです。)
【刑事事件例では何罪がしますか】
刑事事件例では何罪が成立するかという疑問についてお答えします。
刑事事件例では、詐欺罪が成立すると考えられます。
刑法246条(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪は、欺く行為、錯誤、交付行為、取得行為という4段階を経て成立します。
詐欺罪の成立要件である欺く行為とは、被害者の方が真実を知っていれば財産の交付行為を行わないような重要な事実を偽ることをいいます。
また、詐欺罪の成立には、被害者の方が錯誤(平たく言い換えれば、勘違い)に陥ることが必要です。
なお、既に被害者の方が錯誤(勘違い)に陥っていることを知りながら真実を告げない場合にも、詐欺罪の欺く行為があったとしてよいと考えられています。
以上の成立要件は、刑法246条の「人を欺いて」との文言に対応しています。
さらに、詐欺罪の成立要件である交付行為とは、被害者の方が錯誤(勘違い)によって生じた意思に基づいて財物を移転させる行為のことをいいます。
また、詐欺罪の成立には、処分行為により移転された財物を受け取る取得行為も必要です。
以上の成立要件は、刑法246条の「財物を交付させた」との文言に対応しています。
ここで、銀行預金の占有は、銀行にあると考えられています。
誤振込みされた金銭の占有も、銀行にあると考えられています。
以上を踏まえれば、刑事事件例では、Aさんが銀行員を偽り、銀行員に錯誤(勘違い)を生じさせた上、銀行が占有する金銭をAさんに交付させ、Aさんがその金銭を取得したということができます。
よって、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。
【詐欺事件を起こした場合、どうすればよいですか】
刑事事件例のような詐欺事件の直接の被害者の方は、引出しに応じたATMを管理するV銀行であると考えられます。
刑事事件例のような詐欺事件が発覚した場合、Bさんと協力して、V銀行が詐欺事件の被害届を提出したと考えられます。
このような場合、刑事弁護士は、V銀行と示談交渉をして、被害弁償をしたり、被害届を取り下げてもらったりすることができるようにしていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、誤振込みの詐欺事件を含む刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件の専門家たる刑事弁護士が初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
誤振込みの詐欺事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。