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死体遺棄罪の捜査の流れ
死体遺棄罪の捜査の流れ
岐阜県養老町に住むAさんは、妻のVさんが持病の悪化により死亡したにもかかわらず、手続を煩わしく思って遺体を放置していました。
周辺住民から「異臭がする」との通報を受けた養老警察署は、Aさんのもとを訪ねて通報があった旨説明しました。
Aさんは正直に警察官に事情を話し、死体遺棄罪の疑いで警察署にて取調べを受けました。
取調べ後にAさんは逮捕されたことから、接見に来た弁護士が捜査の流れを説明しました。
(フィクションです)
【死体遺棄罪について】
刑法第百九十条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
死体遺棄罪は、刑法190条が規定している「死体損壊等罪」の一種です。
死体遺棄罪における「遺棄」とは、社会通念上是認されない態様で放棄することと説明されることがあります。
日本では埋葬法などにより人の死亡後の手続が定められており、人の死亡を確認した場合は各種届出と葬儀を行う必要があります。
死者の家族がこうした手続に則らずに遺体を放置することは、社会通念上是認されないものとして「遺棄」に当たると考えられます。
そのため、上記事例のAさんには死体遺棄罪が成立し、3年以下の懲役が科されるおそれがあります。
犯罪と聞くと特定の行為を行う場面を想定しがちですが、行うべきことを行わなかった場合にも犯罪となる余地がある点には注意が必要です。
ちなみに、死体の放置については軽犯罪法にも定めがあります。
こちらは、自己の支配下に死体があることを知りながら、それを公務員(警察など)に申し出なかった場合に、拘留または科料という軽い刑を科すものです。
【刑事処分】
刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁に送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴といい、刑事裁判は開かれません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)
日本の刑事裁判の有罪率は99パーセント以上と非常に高くなっていますが、これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かの時点で採用されている事が分かります。
つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法定刑で定められた範囲内で決定します。
逮捕から起訴までの期間は長くとも23日間であり、起訴されて裁判を行うことが確定するまでそう余裕があるわけではありません。
この期間中、弁護士は被疑者の釈放を目指したり、処分に向けて証拠を収集したりすることになります。
また、死体遺棄事件においては、殺人罪を疑われるケースが多く見られます。
殺人罪を疑われるとなると事件の重大性は極めて高くなるので、弁護士にとってはそちらの疑いの払拭が喫緊の課題となることもありえるでしょう。
逮捕を伴う刑事事件では、いかなる弁護活動を行うにせよスピードが大切になります。
もし対応が遅れると、本来行うべきだった弁護活動が行えなくなり、事件の終結が遠のくという事態に陥りかねません。
もし逮捕の知らせを受けたら、できるだけ冷静になってひとまず弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、捜査の流れを熟知した弁護士が、状況を即座に把握して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが死体遺棄罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
重過失傷害罪で逮捕
重過失傷害罪で逮捕
岐阜県高山市に住むAさん(主婦)は自転車で買い物に行きましたが、道に迷ってしまったことから、スマートフォンの地図画面を見ながら運転していました。するとバランスを崩し、手前の歩道脇を歩いていた小学生Vに衝突、重傷を負わせてしまいました。
Aさんは、帰宅後、仕事から帰ってきた夫に事情を話し、弁護士の意見を求めて、岐阜県高山警察署へ自首した方がいいのかどうかも含めて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に無料相談に来られました。
(フィクションです。)
自転車事故で刑事事件の責任は?
近年、自転車事故の件数や、自転車事故の中でも重大な結果が生じるような事故の件数が増加してきていることから、自動車だけではなく自転車による交通事故が社会的な関心を集めています。
自転車の運転中に事故を起こしてしまい他人を死傷させると、過失致死傷罪(刑法209条、210条)、重過失致死傷罪(刑法211条)、業務上過失致死傷罪(刑法211条)などに該当し得るものとなります。
ただし、これまでの自転車事故については業務上過失致死傷罪(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)が適用されるということはなく、重過失致死傷罪の罪責が問われることもあまりなく、実際には過失致死傷罪の罪責(30万円以下の罰金又は科料)が問われるにとどまることが多かったようです。
というのは、業務上過失致死傷罪における「業務上」とは、「他人の生命身体に対する危険を有するもの」という実務上の解釈があり、自転車の運転は速度や重量等からしてこの要件には当てはまらないと考えられているようです。
結果として、これと同様の罪責を問うことになる重過失致死傷罪の適用についても謙抑的な運用がなされており、よほどの過失でない限りは過失致死傷罪で処罰してきたという経緯があります。
重過失傷害罪について
刑法は、故意に他人に傷害を負わせる傷害罪とは別に、不注意で他人に傷害を負わせる過失致傷罪を規定しています。
この過失傷害罪には、不注意の程度が特に著しい場合に成立する、重過失致傷罪というものがあります。
まず、過失傷害罪における「過失」とは、事故を予測してそれを回避する行動ができたにもかかわらず、その行動を怠ったことを指します。
上記事例では、Aさんが自転車の運転中にスマートフォンの画面を見ており、前方の確認を怠ったことが原因で事故が起こっています。
そうすると、Aさんには「過失」があったと言え、少なくとも過失致傷罪は成立すると考えられます。
更に、Aさんとしては、事故を回避するために一度走行を中断して地図を確認すべきだったと言えます。
そうすると、事故の回避はAさんにとって容易だったはずであることから、Aさんの過失は著しい不注意だと評価できます。
これにより、Aさんには重過失致傷罪が成立する可能性があることになります。
重過失致傷罪の法定刑は、重過失致死罪と同様、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となっています。
結果が傷害にとどまれば上限に近い重さとなることは稀かと思いますが、それでも通常の過失致傷罪と比べれば重い刑が見込まれるでしょう。
逮捕の可能性
過失致傷罪自体は、事故というかたちで日常生活において少なからず見られるものです。
ですが、いくら過失とはいえ、犯罪として刑事事件になる場合があるのは否定しがたいところです。
そのため、事故を起こしたことで逮捕が不安になる方はいらっしゃるのではないかと思います。
逮捕には、被疑者の身柄を確保しておくことで、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止する役割があります。
これは捜査を円滑に行うためなので、逮捕を行う必要があるかどうかは、基本的には警察などの捜査機関が判断する事柄です。
ですので、捜査機関以外の者が「絶対逮捕されない(される)」などと言うことは通常できません。
ただ、様々な事情を考慮し、逮捕の可能性をある程度予測することはできます。
逮捕の可能性を予測するうえで重要なのは、犯した罪の重さ、事件の複雑さ、被疑者の態度、などが考えられます。
典型的な自転車の事故であれば、一般的に逮捕の可能性は低いと言えるでしょう。
ただ、逃亡や証拠隠滅を懸念させる事情(たとえばひき逃げをした、定まった住居がない)があれば、一概に逮捕の可能性が低いとは言えなくなってきます。
心配であれば、弁護士から話を聞いたうえで事件を依頼し、逮捕が行われた場合の対応について事前に打ち合わせておくとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、多くの知識と経験を武器に最善の弁護活動を目指します。
重過失致傷罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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贈収賄事件で逮捕
岐阜県庁の土木課に勤務する公務員Aさんは、3年前から、岐阜県内で下水道工事を請け負う会社の社長に、岐阜県内で行われる公共工事の最低入札価格を教える見返りに、社長から商品券等の金品を受け取っていました。
社長が岐阜県警察本部に呼び出されて、贈賄罪で取調べを受けていることを知ったAさんは、贈収賄事件に関する罪に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
◇贈収賄事件について◇
贈収賄事件は、汚職事件と呼ばれ、公務員の職務執行の公正を保持し、職務の公正に対する社会の信頼を確保することを本質とする罪です。
贈収賄事件は金品の授受や当事者の供述が立証のポイントとなりますが、犯行は当事者どうしの密室で行われることも多く、また、領収書等の証拠を残さないようにすることが通常であることから、当事者の供述が問題となり、その信用性の評価が争われることとなります。また、仮に金品を授受したとしても、職務と関連性のある行為に関して授受したものでなければ罪に問われません。
収賄罪は以下のとおり、その行為の態様によってそれぞれ規定が設けられています。
◇単純収賄罪◇
単純収賄罪は、公務員が、職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立します。単純収賄罪の場合、法定刑は5年以下の懲役となります。
不正行為を行わなくても、賄賂を収受、または要求、約束することで成立します。
不正行為を行った場合は、加重収賄罪として刑が加重されます。
公務員の「職務」とは、一般的職務権限に属するものであれば足り、現に具体的に担当している事務であることを要しません。
一般的職務権限とは、各市町村などで制定されている事務分掌規程などに明記されているもので、各部署によって一般的職務権限が異なります。
「賄賂」は、金銭的価値のあるものに限られず、人の欲望を充足させるのに足りる一切のものをいい、例えば、異性間の情交や就職のあっせん、債務の弁済なども賄賂と認定されます。
◇受託収賄罪◇
受託収賄罪は、単純収賄罪に該当する公務員が、請託を受けたときに成立します。法定刑は7年以下の懲役となります。
請託とは、公務員に対して一定の職務行為を行うことを依頼することをいいます。本罪は、請託がなされた場合に単純収賄罪より加重して処罰するものです。
◇事前収賄罪◇
事前収賄罪は、公務員となろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、公務員となった場合に、5年以下の懲役となります。
◇第三者供賄罪◇
第三者供賄罪は、公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与若しくは約束をしたときに成立し、5年以下の懲役となります。
本罪は、賄賂を自己以外の第三者に供与させ脱法行為を行うことを補うものです。
◇加重収賄罪◇
加重収賄罪は、受託収賄、事前収賄若しくは第三者供賄の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときに成立し、1年以上の有期懲役となります。
さらに、不正行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受等し、又は第三者にこれを供与させる等したときも同様に1年以上の有期懲役となります。
本罪は、賄賂の対価として不正な職務行為が行われた場合に加重して処罰するものです。
◇事後収賄罪◇
事後収賄罪は、公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、5年以下の懲役となります。
本罪は、公務員を退職した後に賄賂を収受するなどした行為を処罰するものです。
◇あっせん収賄罪◇
あっせん収賄罪は、公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は、相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、5年以下の懲役となります。
本罪は、公務員による他の公務員の職務行為へのあっせん行為を処罰するものです。
◇贈賄罪◇
贈賄罪は、賄賂を供与、又はその申込み若しくは約束をした場合に成立し、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金となります。
◇贈収賄事件の対策◇
贈収賄事件は、主に当事者同士で秘密裏に行われる犯罪で、証拠がなかなかそろわないのが特徴といえます。
不起訴処分も一定程度ありますし、まずは、「嫌疑不十分」による不起訴処分を目指して弁護活動をすることとなります。
弁護士は、事実関係をよく聞き、それを裏付ける証拠を集めたり、検察官に意見書を提出したりする活動も行います。
岐阜県内で贈収賄事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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強制性交等罪で自首
強制性交等罪で自首
岐阜県下呂市に住むAさんは、近所の公園のブランコに乗って一人で遊んでいたV女(当時10歳)の姿を見て、V女が13歳未満であることを知りながら、性交しようと決意して、V女に対して、「テレビタレントになれるかどうかテストしてあげるから、目をつぶって、おじさんのいう通りにしなさい。」などと言って、V女を付近の草むらに仰向けに寝かせ、パンティを脱がせたうえ自身の陰茎を口に含ませ、射精しました。
時間が経つにつれて警察に逮捕されることが怖くなって、自首を考え始めました。
(フィクションです。)
【強制性交等罪のポイント】
刑法
(強制性交等)
第177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
① 平成30年の法改正で、改正前は、「強姦罪」の成立は性器の挿入の有無で判断されましたが、「強制性交等」が成立する行為はより幅広くなり、性交等の定義については、いわゆる膣性交だけではなく、肛門性交と口腔性交も含まれることになりました。
② 平成30年の法改正で、非親告罪となりました。
※ 親告罪~被害者の告訴(犯人の処罰を求める意思表示)がなければ、裁判にかけることができない罪
③ 13歳未満の児童の場合、合意があっても罪が成立します。
つまり、事例のケースのように口腔性交でも強制性交等罪が成立することになり、V女がそれに同意していたとしても成立することになります。
【強制性交等罪の弁護活動】
法改正前の「強姦罪」の場合は、性器が挿入されなければ、性器を挿入しようとしたが入らず、性器同士が接触した事実があっても、それは「強姦未遂」とされることがありました。
法改正により行為の幅が広がったため、性行為等を行う意思が明確にあり、暴行や脅迫を加え相手の腕をつかんだ程度の行為でも、強制性交等罪の未遂罪に問われる可能性が増えました。
「強姦罪」の時代には未遂であれば執行猶予がつくことも珍しくはありませんでしたが、性犯罪の厳罰化が進んでいるため、弁護士に依頼し、被害者に対する被害弁償や示談、裁判官に対して十分に反省していることを伝える上申書を提出するなど、弁護活動をしてもらうメリットは十分にありますし、示談を成立させ、被害者からの許しを得ることは、刑事事件の処分を決める上でもとても重要な事情になります。
【処分・処罰の見込みについて】
強制性交等罪については、逮捕され、さらに最大20日間、警察署の留置場に勾留されて取調べなどの捜査を受けることになるでしょう。
起訴されて裁判を受ける場合、有罪となれば前科がなくても実刑判決が言い渡される可能性が高いです。
悪質性が高い場合や被害者の年齢が低いなどの被害が大きい場合、また余罪が多数あるなどの場合は、より重い刑が言い渡されることになります。
【自首】
自首とは、捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告してその処分に委ねることをいいます。
自首をすれば、法律上刑を減軽されることがあります(刑法42条)。
ただし、捜査機関に事実を申告したからといって、必ず自首となるかといえばそうではありません。
申告した時点ですでに、捜査機関にあなたが犯人であることが発覚している可能性もあるからです。
その場合は、一般的に出頭といわれ、自首のような恩恵、つまり法律上の減軽措置を受けることができません。
しかし、自首はもちろんのこと、出頭したことによって逮捕のリスクを軽減させることはできます。
逮捕は、罪証隠滅、逃亡のおそれが要件となるところ、自首・出頭によってこれらのおそれを軽減させることができるからです。
ただ、事案によっては、出頭したことにより逮捕される、という可能性も否定できません。
また、ご相談の中には、自首・出頭で刑事処分、刑事処罰を免れたいと言われる方もいますが、上記のように、自首とは捜査機関に刑事処分を委ねることをいいますから、刑事処分を免れることはできません。
しかし、刑事処分には不起訴処分も含まれますから、自首・出頭後に被害者側と示談交渉を行い、示談を成立させることなどできれば不起訴処分を獲得でき、懲役刑や罰金刑の刑事処罰を免れることができるかもしれません。
岐阜県下呂市で強制性交等罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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痴漢事件で示談
痴漢事件で示談
Aさんは、岐阜県多治見市にある会社に勤務しています。
昨夜、仕事が終わって職場の仲間と一緒に、会社の近所にある居酒屋でお酒を飲みました。
その後、いつものように徒歩で帰宅していたのですが、その道中で、若い女性が一人で歩いているのを見つけたAさんは、ムラムラして、後ろからこの女性のお尻を触ってしまいました。
すぐにAさんは走って逃げましたが、被害を受けた女性が大声で叫んだことから、近くにいた通行人に捕まってしまってしまいました。
その後Aさんは、通報で駆け付けた岐阜県多治見警察署の警察官に痴漢の容疑で警察に逮捕されました。
依頼を受けた弁護士は被害者との示談交渉を勧めました。
【示談とは】
示談とは、被害弁償に加え、告訴や被害届を取り下げてもらうこと、被害者から処罰を望まないというお言葉をいただく(宥恕条項)こと等、被害感情の慰謝を目的とする側面があります。
単に被害を弁償するだけにとどまらないことで、処分結果に与える影響も、被害弁償するにとどまる場合に比較して、お許しをいただく分、示談の方が高いと一般的に考えられています。
また示談は相手方との契約になるので、通常示談書という書面を作成します。
~示談のメリット~
示談のメリットは、刑事処分に対する被害者の意見をもらえる点にあります。
刑事事件の最終的な処分は、被害者の処罰感情の程度も参考にして決定されます。
痴漢など比較的軽微な犯罪の場合には、被害者が罪に問わないという意思を示せば、実際には罪に問われないケース(不起訴)も多くあります。
また器物損壊罪など被害者の告訴が必要となる犯罪(親告罪)については、示談によって告訴が取り下げられることで不起訴にすることができます。
加えて示談をする際に、今後紛争としないことを約束する条項を加えることで、今後損害賠償請求を受けるなどの紛争を防止できることも示談のメリットです。
~被害弁償だけでは?~
被害弁償とは、単に被害者の方が被った被害や損害を埋めることを指します。
窃盗罪で被害金額に相当する金額をお支払いした場合や、殺人罪などで慰謝料相当額をお支払いした場合を指します。
つまり、仮に民事訴訟を起こしたとすれば得られる金額の支払をした場合を被害弁償となるので、刑事手続き上の処分結果にもたらす効果は、示談ほど大きなものではなく、被害弁償をしたからといって必ず処分が軽減されるとは限りません。
~示談金の相場~
示談金の相場は、罪名や、犯行態様、被害者の方の被害感情によって変動します。
例えば、痴漢事件の場合には、一般的には30万円から50万円と言われていますが、触り方によってはもっと少ない金額の場合も考えられます。また、被害者の方がいくらの示談金を望まれるかによっても異なります。
【示談を弁護士に依頼】
示談は契約であるので、最終的には当事者同士の合意によって成立します。
しかし、犯罪が発生した直後は、被害者の方は加害者に対して被害感情等よくない感情を抱いていることが通常です。
そのため、直接被害者の方に連絡を取ろうとしても、そもそも警察から被害者の連絡先が開示されない場合が多く、例え教えてもらえたとしても、交渉が難航する可能性もあります。
しかし弁護士が間に入ることで、法律の専門家の立場から交渉を進めることができるので、交渉がスムーズに進むだけでなく、当事者の方の負担も大きく軽減することができます。
また、法的な交渉に慣れていない当事者同士で交渉すると、場合によっては被害者の方から過大な請求がなされることもあります。弁護士であれば、過去の事例における相場や、示談のメリットデメリットを説明しながら、過大な請求にも対応していきます。
【痴漢事件を示談で解決】
痴漢行為は、岐阜県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となり、その法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯であれば略式罰金になる可能性が高いですが、被害者と示談し、その内容に宥恕の条項が含まれていれば、よほどの理由がない限りは不起訴となるでしょう。
ただし再犯の場合は、示談することができても、必ずしも不起訴となるとは限らないので注意してください。
岐阜県多治見市で痴漢事件を起こしてしまった方で、被害者との示談によって事件を解決したいと考えておられる方は、岐阜県の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
殺人罪で逮捕
殺人罪で逮捕
岐阜県加茂郡在住の現場作業員のAさんは、同じ工事現場で作業する同僚と仕事の段取りを巡って口論となり、胸倉を掴まれたことに腹を立て、近くにあった角材で同僚の頭を殴りつけて同僚を殺害してしまいました。
現場に駆け付けた岐阜県加茂警察署の警察官に「殺人罪」で現行犯逮捕されたAさんは、殺意を否認しています。
刑事事件に強い弁護士は、連日、勾留中のAさんと接見を繰り返し、取調べに対するアドバイスを行っています。
(フィクションです)
【殺人罪について】
Aさんが逮捕された「殺人罪」は刑法第199条に定められた法律で、故意的に人の命を奪うという結果の重大性から「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という、厳しい法定刑が定められています。
殺人罪での警察の取調べは「殺意」があったか否かを重点的に取調べられます。
これは殺人罪が成立要件として、殺人の故意(殺意)がなければならないとされているからで、殺人の故意がなく、暴行の結果的に人を死に至らしめた場合は「傷害致死罪」となります。
【殺人罪の量刑】
皆さんが気になるのが殺人罪で有罪が確定した場合の量刑ではないでしょうか。
殺人罪は、人の命を奪うという結果の重大性から、非常に厳しい判決が予想されますが、なかなか死刑判決が言い渡されることは滅多にないのが現状です。
殺人罪の量刑は、殺人を犯す動機、殺人の手段方法、殺した人数等によって左右されます。被害者側に問題があったり、介護疲れ等が動機となって殺人を犯した場合は、比較的軽い刑が言い渡されますが、逆に、自己中心的な動機で、残虐な手口で人を殺してしまった場合は、非常に厳しい刑が予想されます。
【裁判員裁判】
かつては年間10人以上の死刑判決が言い渡されていましたが、裁判員裁判制度が導入されてからは死刑判決が減少傾向にあります。
裁判員裁判とは、平成21年から始まった裁判の制度で、ある一定の重い罪の刑事裁判においては、裁判所によって無作為に選出された国民が、裁判に参加し、裁判官と共に被告人の処分を決定する裁判のことです。
それまでは裁判官が判決を決定していましたことから、法律家目線からの刑事罰しか決定していませんでしたが、裁判員裁判制度が導入されてからは、一般人も審議に参加するようになり、少なからず一般人の意思が刑事罰に影響するようになったのです。
【取調べに対するアドバイス】
殺人罪に関わらず、刑事事件を起こして警察等で取調べを受けると、その内容が「供述調書」という書類になります。
供述調書は、供述に基づいて警察官等の取調官が作成するもので、取調べの最後に内容を確認することができますが、実際に供述した内容が、そのまま供述調書に記載されていないこともあるので、確認する際は注意しなければなりません。
そして、この供述調書は、後の刑事裁判で証拠となることがあります。
もし意に反することや、実際の供述内容と違う内容が供述調書に記載されていたとしても、その供述調書に、署名、指印(押印)している場合は、その内容によって有罪判決が言い渡されることもあるのです。
刑事事件に強い弁護士は、取調べに対して的確なアドバイスを行い、皆様にとって不利な内容の供述調書が不適正に作成されることを未然に防いでいます。
警察等の取調べに対するアドバイスを希望される方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
岐阜県加茂郡の殺人事件でお困りの方、取調べに対するアドバイスを求められている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
横領罪で逮捕
横領罪で逮捕
岐阜県羽島市在住のフリーターAさん(30歳)は、約1ヵ月前に羽島市内のレンタカー会社で乗用車一台をレンタルしました。
レンタルした際は、翌日に返却する契約をしていたのですが、Aさんは返却せず、レンタカー会社に無断でそのまま乗り続けていました。
そして昨日、このレンタカーを運転して羽島市内を走行中に、岐阜羽島警察署の警察官に職務質問を受けたAさんは、レンタカーの横領罪が発覚し、逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんの初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【横領罪について】
刑法第252条第1項に「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する」と横領罪が規定されています。
今回の事件では、Aさんはレンタカー会社の車を、契約期日を過ぎても返却せずにそのまま使用していたので、Aさんの行為は「横領罪」に当たる可能性が非常に高いでしょう。
しかし、もし契約時からAさんに、翌日にレンタカーを返却する意思がなかった場合は、店員を騙してレンタカーを借りたことになるので、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と横領罪に比べると厳しいものです。
最終的にどのような法律が適用されるかは、実行行為だけでなく、警察等の捜査機関での取調べ内容によって決定するので、横領罪等の刑事事件で警察の警察の取調べを受けている方は、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
【横領事件の弁護活動】
今回のような横領事件では、逮捕された後に、勾留されることが少なくありません。
逮捕、勾留されている方は、弁護士以外から刑事手続きに関するアドバイスを受けることはできませんので、弁護士の助けがなければ、逮捕から勾留までの全てを一人で対処しなければなりません。
その様な事態を回避するために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用いただき、早期に弁護士の選任をご検討ください。
刑事事件専門の弁護士を選任することによって様々なメリットがございます。
①助言を受けられる
一度逮捕されてしまうと、最大で23日間身柄を拘束されることになります。
その期間、捜査機関からの取調べを受けることになりますが、逮捕された方は、どのように取調べを受けて良いのか分からないはずです。
取調べで発言した内容は、後に裁判で取り消すことが非常に困難です。
ご自身の判断だけでは、不利な発言をしてしまう可能性が高くなります。
そこで、先に弁護士からどのように取調べを受けるかの助言をしてもらうことで、取調べ段階で、不利益になるような事態を避けることができるでしょう。
②弁護士の面会
逮捕から勾留決定までの間は、ご家族の方でさえも面会ができません。
また、勾留中の場合、ご家族の方は面会できますが、面会時間に制限があり、立会人がいるため、お互いに伝えたいことを伝えきれない可能性があります。
また弁護士は逮捕から勾留が決定するまでの間でも面会ができ、弁護士は接見によって、逮捕された方の精神的負担を軽くするように努めます。
弁護士の面会は立会人なしで行われるため、逮捕された方は自分が思っていることを自由に話すことができます。
③被害者との交渉
検察官は、裁判で有罪であると証明できる場合でも、被疑者の情状や犯罪後の情況などを考慮して起訴する必要がないときは不起訴処分とします。
被害者との間に示談が成立していれば、検察官が不起訴処分とする可能性が非常に高まります。
そこで、弁護士は、代理人として被害者に対する謝罪や示談交渉を行います。
④不起訴処分となるように検察官へ働きかける
起訴して裁判を行うかどうかは、検察官が決定します。
そこで、弁護士は、検察官が起訴しない(不起訴処分とする)ように働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見をおこなっております。
岐阜県羽島市の横領事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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窃盗事件で審判不開始
窃盗事件で審判不開始
岐阜県北方町に両親と同居しているAくん(17歳)は、地元の高校を中退し、飲食店でアルバイトとして勤務していました。
Aくんは、友人Bくんと駐車中のバイクを盗んだとして、岐阜県北方警察署で取調べを受けました。
Aくんの両親は、どのような処分が下されるのか心配になり、少年事件に強い弁護士に相談し、弁護を依頼することにしました。
その後、事件は家庭裁判所に送致されましたが、審判不開始決定となりました。
(フィクションです)
【家庭裁判所の事件受理】
原則、すべての少年事件は、捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送致されます。(「全件送致主義」)
少年事件においては、科学的な調査機関を有する家庭裁判所が、専門的に少年の処遇を選択するのが相当であることから、全件送致主義が採られています。
家庭裁判所は、事件を受理すると、書記官と裁判官が事件記録に基づいて、審判条件や非行事実の存否について審査・検討を行います。(「法的調査」)
この法的調査では、管轄、少年の年齢などといった審判条件や、事件が原則検察官送致事件・検察官関与対象事件・国選付添人対象事件・被害者審判傍聴対象事件・被害者配慮制度の案件対象事件などに該当するか否か、少年が非行事実を否認しているか否か、自白事件について補強証拠の有無といった事実認定上の問題の有無などについて、事前に事件記録を精査します。
成人の刑事事件では、公判当日まで裁判官は証拠を見ることはありませんが、少年事件では、裁判官は、捜査機関や付添人から送致された証拠書類等を精査し、非行事実の存否に関して一応の心象を得た上で審判に臨みます。
法的調査の結果、非行事実が存在することについて裁判官が蓋然的心証を得た場合には、家庭裁判所の調査官に要保護性の判断をするための調査(「社会調査」)をするように命じます。
調査官は、社会学・心理学・教育学などを専門とし、法律の専門家である裁判官とは異なる観点から少年の問題性を探り、少年の更生に最も適した処分について意見を出します。
社会調査が終了すると、調査官は、裁判官に対して調査結果を提出し、裁判官は、法律記録と共に検討します。
その結果、家庭裁判所は、審判に付することができない(形式的審判不開始)又は、審判に付するのが相当でないと認める場合(実体的審判不開始)には、審判を開始しない決定をしなければなりません。
この決定を「審判不開始決定」といいます。
【審判不開始を目指すには】
少年審判が行われない場合、審判不開始という決定により事件は終了します。
審判不開始となれば、その後少年審判などの手続に服することはありませんし、保護処分により保護観察や少年院送致などが行われることもありません。
その点で言えば、審判不開始は少年審判を行う場合と比べて負担が少ないと言えるでしょう。
ただ、裏を返せば、審判不開始は現在の環境で少年の健全な育成を目指すことを意味します。
ですので、審判不開始で終了させるには、少年が周囲の力を借りつつ自ら更生できることを示す必要があります。
たとえば、普段から素行不良が目立ち、罪を犯したあともその様子に変わりがないということであれば、審判不開始は狙いにくくなるでしょう。
審判不開始の可能性を少しでも高めるなら、どのような活動が効果的か弁護士に聞いてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、審判不開始を目指すうえで重要な点をしっかりとお伝えします。
お子さんが窃盗事件をしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
恐喝罪で逮捕
恐喝罪で逮捕
Aさんは、友人のVさんが約束の日を過ぎても一向にお金を返さず苛立っていました。
そこで、Vさんを少しおどかそうと思い、知人であり体格のいいBさんとCさんの協力のもと返済を迫ることにしました。
ある日、AさんはVさんに「遊びに行こう」と誘い、岐阜県関市にあるVさん宅まで迎えに行きました。
そして、Vさんを後部座席にいるBさんとCさんの間に座らせたうえで、「早くお金を返してくれないと少し手荒な手段をとることになる」などと言いました。
こうしてAさんはVさんにお金を返してもらいましたが、後日恐喝罪の疑いで岐阜県関警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【恐喝罪について】
人を恐喝して財産を交付させた場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
「恐喝」とは、財産の交付を目的とする暴行または脅迫を指します。
暴行・脅迫を用いて財産の交付を迫る罪は、恐喝罪のほかに強盗罪もあります。
強盗罪と恐喝罪の区別は、暴行・脅迫が相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であるかどうかによります。
その程度は暴行・脅迫の内容などから客観的に判断される事柄であり、たとえば激しい暴行や凶器を用いての脅迫があれば反抗の抑圧が認定されやすくなります。
ですので、簡単に言うと暴行・脅迫がさほど強くない場合には恐喝罪が成立する可能性が高いと言えます。
上記事例では、AさんらがVさんに対して「早くお金を返してくれないと少し手荒な手段をとることになる」などと言っています。
こうした文言に加えて、Vさんの両隣に体格のいいBさんおよびCさんがいることからすると、上記発言は一般に人を畏怖させるようなものと考えられます。
そうすると、Aさんは脅迫を手段として金銭の交付を受けているとして、恐喝罪が成立する可能性があります。
ちなみに、こうした行為は正当な権利行使の範囲内として罪に当たらないようにも思えますが、実際にそう判断されることは少ない点に注意が必要です。
上記事例においても、Vさんを脅す以外に借金の返済を求める方法はあったと考えられ、正当な権利行使には当たらないと考えられます。
【示談による事件の解決】
恐喝罪は、財産の交付(支払免除を含む)を行う相手方が被害者となる罪です。
そのため、処罰の当否を判断するに当たっては被害者の意思が多分に考慮され、最終的な処分が被害者に委ねられているといっても過言ではありません。
そこで、不起訴や執行猶予といったより有利な処分にするには、被害者との間で示談を締結することが重要となります。
示談という言葉を聞くと、刑事事件をお金で解決する、といったイメージが強いかもしれません。
たしかに、示談の締結に際して被害弁償が重要な要素であることは否定できません。
ですが、示談の本質はお金を払うことではなく、そうした行為などを通して被害者の許しを得ることにあります。
示談交渉に際してその点を意識するのとしないのとでは、最終的な処分への影響の度合いが大きく異なってくる可能性があります。
以上のことから、示談を締結するに当たっては、円滑な示談交渉や妥当な合意のためのノウハウが重要になってきます。
事件の当事者間で示談交渉を行うのが不可能というわけではありませんが、交渉決裂や過度な要求といった種々のリスクが伴いがちです。
示談をより意味のあるものにするなら、やはり弁護士に示談交渉を依頼するのが得策です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、豊富な示談交渉の経験を有する弁護士が、執行猶予や不起訴を目指して最適な内容の示談を締結します。
恐喝罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
住居侵入罪で逮捕
住居侵入罪で逮捕
岐阜県山県市に住む大学生のAさんは一人暮らしでマンションに住んでいました。
となりの部屋には同じ大学に通う女学生Vが住んでおり、面識はありませんでしたが、Aは彼女に興味を持つようになりました。
ある日、ベランダから隣の部屋へ行けることに気が付きました。
となりのベランダまで行ったAが窓に手をかけると鍵が開いていると分かったので、Aは思わず部屋の中に入ってしまいました。
部屋を物色している最中にVは彼氏を連れて帰ってきてしまいました。
Vの彼氏はすぐにAを組み伏せ逮捕し、山県警察署に連絡しました。
警察署から連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
住居侵入刑法第130条
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」
【住居侵入罪の弁護活動】
1.早期に示談交渉に着手して、不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。
住居侵入罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。
示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
一方、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなり、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス
被疑者の方が同時期に複数件の住居侵入事件を起こしていたり、盗撮目的のためにカメラ設置をした覚えがあるものの正確な記憶を欠いている場合等、刑事から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。
記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。
3.早期の身柄開放を目指します。
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
弊所は、これまでに、住居侵入罪を含む様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談くださいませ。
刑事事件専門で実力を培われた弁護士による多様な弁護活動をご用意しております。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
また、すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスにより弁護士が接見させていただきます。
岐阜県山県市で刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
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