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殺人罪で逮捕
殺人罪で逮捕
岐阜県加茂郡在住の現場作業員のAさんは、同じ工事現場で作業する同僚と仕事の段取りを巡って口論となり、胸倉を掴まれたことに腹を立て、近くにあった角材で同僚の頭を殴りつけて同僚を殺害してしまいました。
現場に駆け付けた岐阜県加茂警察署の警察官に「殺人罪」で現行犯逮捕されたAさんは、殺意を否認しています。
刑事事件に強い弁護士は、連日、勾留中のAさんと接見を繰り返し、取調べに対するアドバイスを行っています。
(フィクションです)
【殺人罪について】
Aさんが逮捕された「殺人罪」は刑法第199条に定められた法律で、故意的に人の命を奪うという結果の重大性から「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という、厳しい法定刑が定められています。
殺人罪での警察の取調べは「殺意」があったか否かを重点的に取調べられます。
これは殺人罪が成立要件として、殺人の故意(殺意)がなければならないとされているからで、殺人の故意がなく、暴行の結果的に人を死に至らしめた場合は「傷害致死罪」となります。
【殺人罪の量刑】
皆さんが気になるのが殺人罪で有罪が確定した場合の量刑ではないでしょうか。
殺人罪は、人の命を奪うという結果の重大性から、非常に厳しい判決が予想されますが、なかなか死刑判決が言い渡されることは滅多にないのが現状です。
殺人罪の量刑は、殺人を犯す動機、殺人の手段方法、殺した人数等によって左右されます。被害者側に問題があったり、介護疲れ等が動機となって殺人を犯した場合は、比較的軽い刑が言い渡されますが、逆に、自己中心的な動機で、残虐な手口で人を殺してしまった場合は、非常に厳しい刑が予想されます。
【裁判員裁判】
かつては年間10人以上の死刑判決が言い渡されていましたが、裁判員裁判制度が導入されてからは死刑判決が減少傾向にあります。
裁判員裁判とは、平成21年から始まった裁判の制度で、ある一定の重い罪の刑事裁判においては、裁判所によって無作為に選出された国民が、裁判に参加し、裁判官と共に被告人の処分を決定する裁判のことです。
それまでは裁判官が判決を決定していましたことから、法律家目線からの刑事罰しか決定していませんでしたが、裁判員裁判制度が導入されてからは、一般人も審議に参加するようになり、少なからず一般人の意思が刑事罰に影響するようになったのです。
【取調べに対するアドバイス】
殺人罪に関わらず、刑事事件を起こして警察等で取調べを受けると、その内容が「供述調書」という書類になります。
供述調書は、供述に基づいて警察官等の取調官が作成するもので、取調べの最後に内容を確認することができますが、実際に供述した内容が、そのまま供述調書に記載されていないこともあるので、確認する際は注意しなければなりません。
そして、この供述調書は、後の刑事裁判で証拠となることがあります。
もし意に反することや、実際の供述内容と違う内容が供述調書に記載されていたとしても、その供述調書に、署名、指印(押印)している場合は、その内容によって有罪判決が言い渡されることもあるのです。
刑事事件に強い弁護士は、取調べに対して的確なアドバイスを行い、皆様にとって不利な内容の供述調書が不適正に作成されることを未然に防いでいます。
警察等の取調べに対するアドバイスを希望される方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
岐阜県加茂郡の殺人事件でお困りの方、取調べに対するアドバイスを求められている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
横領罪で逮捕
横領罪で逮捕
岐阜県羽島市在住のフリーターAさん(30歳)は、約1ヵ月前に羽島市内のレンタカー会社で乗用車一台をレンタルしました。
レンタルした際は、翌日に返却する契約をしていたのですが、Aさんは返却せず、レンタカー会社に無断でそのまま乗り続けていました。
そして昨日、このレンタカーを運転して羽島市内を走行中に、岐阜羽島警察署の警察官に職務質問を受けたAさんは、レンタカーの横領罪が発覚し、逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんの初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【横領罪について】
刑法第252条第1項に「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する」と横領罪が規定されています。
今回の事件では、Aさんはレンタカー会社の車を、契約期日を過ぎても返却せずにそのまま使用していたので、Aさんの行為は「横領罪」に当たる可能性が非常に高いでしょう。
しかし、もし契約時からAさんに、翌日にレンタカーを返却する意思がなかった場合は、店員を騙してレンタカーを借りたことになるので、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と横領罪に比べると厳しいものです。
最終的にどのような法律が適用されるかは、実行行為だけでなく、警察等の捜査機関での取調べ内容によって決定するので、横領罪等の刑事事件で警察の警察の取調べを受けている方は、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
【横領事件の弁護活動】
今回のような横領事件では、逮捕された後に、勾留されることが少なくありません。
逮捕、勾留されている方は、弁護士以外から刑事手続きに関するアドバイスを受けることはできませんので、弁護士の助けがなければ、逮捕から勾留までの全てを一人で対処しなければなりません。
その様な事態を回避するために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用いただき、早期に弁護士の選任をご検討ください。
刑事事件専門の弁護士を選任することによって様々なメリットがございます。
①助言を受けられる
一度逮捕されてしまうと、最大で23日間身柄を拘束されることになります。
その期間、捜査機関からの取調べを受けることになりますが、逮捕された方は、どのように取調べを受けて良いのか分からないはずです。
取調べで発言した内容は、後に裁判で取り消すことが非常に困難です。
ご自身の判断だけでは、不利な発言をしてしまう可能性が高くなります。
そこで、先に弁護士からどのように取調べを受けるかの助言をしてもらうことで、取調べ段階で、不利益になるような事態を避けることができるでしょう。
②弁護士の面会
逮捕から勾留決定までの間は、ご家族の方でさえも面会ができません。
また、勾留中の場合、ご家族の方は面会できますが、面会時間に制限があり、立会人がいるため、お互いに伝えたいことを伝えきれない可能性があります。
また弁護士は逮捕から勾留が決定するまでの間でも面会ができ、弁護士は接見によって、逮捕された方の精神的負担を軽くするように努めます。
弁護士の面会は立会人なしで行われるため、逮捕された方は自分が思っていることを自由に話すことができます。
③被害者との交渉
検察官は、裁判で有罪であると証明できる場合でも、被疑者の情状や犯罪後の情況などを考慮して起訴する必要がないときは不起訴処分とします。
被害者との間に示談が成立していれば、検察官が不起訴処分とする可能性が非常に高まります。
そこで、弁護士は、代理人として被害者に対する謝罪や示談交渉を行います。
④不起訴処分となるように検察官へ働きかける
起訴して裁判を行うかどうかは、検察官が決定します。
そこで、弁護士は、検察官が起訴しない(不起訴処分とする)ように働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見をおこなっております。
岐阜県羽島市の横領事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
窃盗事件で審判不開始
窃盗事件で審判不開始
岐阜県北方町に両親と同居しているAくん(17歳)は、地元の高校を中退し、飲食店でアルバイトとして勤務していました。
Aくんは、友人Bくんと駐車中のバイクを盗んだとして、岐阜県北方警察署で取調べを受けました。
Aくんの両親は、どのような処分が下されるのか心配になり、少年事件に強い弁護士に相談し、弁護を依頼することにしました。
その後、事件は家庭裁判所に送致されましたが、審判不開始決定となりました。
(フィクションです)
【家庭裁判所の事件受理】
原則、すべての少年事件は、捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送致されます。(「全件送致主義」)
少年事件においては、科学的な調査機関を有する家庭裁判所が、専門的に少年の処遇を選択するのが相当であることから、全件送致主義が採られています。
家庭裁判所は、事件を受理すると、書記官と裁判官が事件記録に基づいて、審判条件や非行事実の存否について審査・検討を行います。(「法的調査」)
この法的調査では、管轄、少年の年齢などといった審判条件や、事件が原則検察官送致事件・検察官関与対象事件・国選付添人対象事件・被害者審判傍聴対象事件・被害者配慮制度の案件対象事件などに該当するか否か、少年が非行事実を否認しているか否か、自白事件について補強証拠の有無といった事実認定上の問題の有無などについて、事前に事件記録を精査します。
成人の刑事事件では、公判当日まで裁判官は証拠を見ることはありませんが、少年事件では、裁判官は、捜査機関や付添人から送致された証拠書類等を精査し、非行事実の存否に関して一応の心象を得た上で審判に臨みます。
法的調査の結果、非行事実が存在することについて裁判官が蓋然的心証を得た場合には、家庭裁判所の調査官に要保護性の判断をするための調査(「社会調査」)をするように命じます。
調査官は、社会学・心理学・教育学などを専門とし、法律の専門家である裁判官とは異なる観点から少年の問題性を探り、少年の更生に最も適した処分について意見を出します。
社会調査が終了すると、調査官は、裁判官に対して調査結果を提出し、裁判官は、法律記録と共に検討します。
その結果、家庭裁判所は、審判に付することができない(形式的審判不開始)又は、審判に付するのが相当でないと認める場合(実体的審判不開始)には、審判を開始しない決定をしなければなりません。
この決定を「審判不開始決定」といいます。
【審判不開始を目指すには】
少年審判が行われない場合、審判不開始という決定により事件は終了します。
審判不開始となれば、その後少年審判などの手続に服することはありませんし、保護処分により保護観察や少年院送致などが行われることもありません。
その点で言えば、審判不開始は少年審判を行う場合と比べて負担が少ないと言えるでしょう。
ただ、裏を返せば、審判不開始は現在の環境で少年の健全な育成を目指すことを意味します。
ですので、審判不開始で終了させるには、少年が周囲の力を借りつつ自ら更生できることを示す必要があります。
たとえば、普段から素行不良が目立ち、罪を犯したあともその様子に変わりがないということであれば、審判不開始は狙いにくくなるでしょう。
審判不開始の可能性を少しでも高めるなら、どのような活動が効果的か弁護士に聞いてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、審判不開始を目指すうえで重要な点をしっかりとお伝えします。
お子さんが窃盗事件をしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
恐喝罪で逮捕
恐喝罪で逮捕
Aさんは、友人のVさんが約束の日を過ぎても一向にお金を返さず苛立っていました。
そこで、Vさんを少しおどかそうと思い、知人であり体格のいいBさんとCさんの協力のもと返済を迫ることにしました。
ある日、AさんはVさんに「遊びに行こう」と誘い、岐阜県関市にあるVさん宅まで迎えに行きました。
そして、Vさんを後部座席にいるBさんとCさんの間に座らせたうえで、「早くお金を返してくれないと少し手荒な手段をとることになる」などと言いました。
こうしてAさんはVさんにお金を返してもらいましたが、後日恐喝罪の疑いで岐阜県関警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【恐喝罪について】
人を恐喝して財産を交付させた場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
「恐喝」とは、財産の交付を目的とする暴行または脅迫を指します。
暴行・脅迫を用いて財産の交付を迫る罪は、恐喝罪のほかに強盗罪もあります。
強盗罪と恐喝罪の区別は、暴行・脅迫が相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であるかどうかによります。
その程度は暴行・脅迫の内容などから客観的に判断される事柄であり、たとえば激しい暴行や凶器を用いての脅迫があれば反抗の抑圧が認定されやすくなります。
ですので、簡単に言うと暴行・脅迫がさほど強くない場合には恐喝罪が成立する可能性が高いと言えます。
上記事例では、AさんらがVさんに対して「早くお金を返してくれないと少し手荒な手段をとることになる」などと言っています。
こうした文言に加えて、Vさんの両隣に体格のいいBさんおよびCさんがいることからすると、上記発言は一般に人を畏怖させるようなものと考えられます。
そうすると、Aさんは脅迫を手段として金銭の交付を受けているとして、恐喝罪が成立する可能性があります。
ちなみに、こうした行為は正当な権利行使の範囲内として罪に当たらないようにも思えますが、実際にそう判断されることは少ない点に注意が必要です。
上記事例においても、Vさんを脅す以外に借金の返済を求める方法はあったと考えられ、正当な権利行使には当たらないと考えられます。
【示談による事件の解決】
恐喝罪は、財産の交付(支払免除を含む)を行う相手方が被害者となる罪です。
そのため、処罰の当否を判断するに当たっては被害者の意思が多分に考慮され、最終的な処分が被害者に委ねられているといっても過言ではありません。
そこで、不起訴や執行猶予といったより有利な処分にするには、被害者との間で示談を締結することが重要となります。
示談という言葉を聞くと、刑事事件をお金で解決する、といったイメージが強いかもしれません。
たしかに、示談の締結に際して被害弁償が重要な要素であることは否定できません。
ですが、示談の本質はお金を払うことではなく、そうした行為などを通して被害者の許しを得ることにあります。
示談交渉に際してその点を意識するのとしないのとでは、最終的な処分への影響の度合いが大きく異なってくる可能性があります。
以上のことから、示談を締結するに当たっては、円滑な示談交渉や妥当な合意のためのノウハウが重要になってきます。
事件の当事者間で示談交渉を行うのが不可能というわけではありませんが、交渉決裂や過度な要求といった種々のリスクが伴いがちです。
示談をより意味のあるものにするなら、やはり弁護士に示談交渉を依頼するのが得策です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、豊富な示談交渉の経験を有する弁護士が、執行猶予や不起訴を目指して最適な内容の示談を締結します。
恐喝罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
住居侵入罪で逮捕
住居侵入罪で逮捕
岐阜県山県市に住む大学生のAさんは一人暮らしでマンションに住んでいました。
となりの部屋には同じ大学に通う女学生Vが住んでおり、面識はありませんでしたが、Aは彼女に興味を持つようになりました。
ある日、ベランダから隣の部屋へ行けることに気が付きました。
となりのベランダまで行ったAが窓に手をかけると鍵が開いていると分かったので、Aは思わず部屋の中に入ってしまいました。
部屋を物色している最中にVは彼氏を連れて帰ってきてしまいました。
Vの彼氏はすぐにAを組み伏せ逮捕し、山県警察署に連絡しました。
警察署から連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
住居侵入刑法第130条
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」
【住居侵入罪の弁護活動】
1.早期に示談交渉に着手して、不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。
住居侵入罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。
示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
一方、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなり、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス
被疑者の方が同時期に複数件の住居侵入事件を起こしていたり、盗撮目的のためにカメラ設置をした覚えがあるものの正確な記憶を欠いている場合等、刑事から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。
記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。
3.早期の身柄開放を目指します。
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
弊所は、これまでに、住居侵入罪を含む様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談くださいませ。
刑事事件専門で実力を培われた弁護士による多様な弁護活動をご用意しております。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
また、すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスにより弁護士が接見させていただきます。
岐阜県山県市で刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
公然わいせつ罪で無罪
公然わいせつ罪で無罪
岐阜県可児市に住む会社員Aはある日の飲み会帰りにトイレに立ち寄った際、チャックを閉め忘れてしまいました。
その後に電車に乗って居眠りをしていたAでしたが、いきなり前に立っていた男性がAを組み伏せ、Aを公然わいせつ罪の現行犯として逮捕しました。
Aは公然わいせつ罪をしていたつもりはないため否認することにしました。
Aは岐阜県可児警察署に勾留されることになりましたが、弁護士はAと共に無罪を目指して活動することにしました。
(フィクションです。)
【公然わいせつ罪】
刑法第174条
「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」
公然わいせつ罪とは、不特定又は多数の人の目に触れる場所で公然とわいせつな行為をする犯罪です。
公道での行為など不特定であれば少数、ストリップ劇場や乱交パーティのように特定人であれば多数であっても公然わいせつ罪は成立する可能性があります。
また、実際に不特定又は多数の人が目撃する必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。
わいせつな行為についてはその行為者またはその他の者の性欲を刺戟興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。
具体的な公然わいせつ罪の行為としましては、ロングコートに下半身に何も身につけずに性器を見せつけるように露出する行為がイメージしやすいかと思いますが、男女がわいせつな行為をしている場合にも当然に公然わいせつ罪となります。
さらには、車の中で自慰行為を行っている場合も外から見える可能性があれば公然性があると判断され、公然わいせつ罪となってしまう可能性があります。
【公然わいせつ事件の弁護活動】
公然わいせつ罪で逮捕されてしまったとしても初犯の場合や反省している場合には、不起訴処分や罰金で済むことが多いと言われています。
しかし、不起訴処分は違いますが、罰金刑を受けるということは刑事罰を受けることになるので前科となってしまいます。
さらに、懲役刑も規定されているので、前科・前歴の有無や余罪の数、犯行の態様によっては懲役刑が言い渡されることもあります。
弁護活動としては以下のようなケースが考えられます。
・公然わいせつ罪の犯行を認めている場合
公然わいせつ罪には被害者はいませんが、多くの場合目撃者がいます。
この目撃者と示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性も高まります。
さらに、弁護士を通じて反省していることやカウンセリングを受けるなど再犯防止に努めていることを捜査機関に示し、刑事罰軽減を図っていきます。
・公然わいせつを否認している場合
一般的には今回のように否認している場合、身体拘束は認めている場合に比べて長くなる傾向にあります。
しかし、無実の罪を認めてしまうことになりますので、事件時の状況や事件直後からの取り調べ対応を弁護士に相談し、その後の事件対応を弁護士に依頼するようにしましょう。
今回の事例と似た否認のケースで無罪となった例が過去にありました。
このケースでは男性がトイレ後にチャックを閉め忘れただけという主張が認められ、公然わいせつの故意が否定され、無罪という結果となりました。
いずれの場合にも、その後の展開や見通しについて一度弁護士に相談することで、適切な対応を取ることができますので、無料法律相談、初回接見を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
事務所での法律相談料は初回無料です。
人身事故で逮捕
人身事故で逮捕
岐阜県揖斐郡に住むAさんは、長距離トラックドライバーをしていますが、疲労のため居眠り運転をして、赤信号を無視してしまい、前方で青信号進行中の乗用車に追突してしまいました。
そして、その乗用車に乗っていたVさんが、骨折の重傷を負いました。
通報により駆けつけた、岐阜県揖斐警察署は、Aさんを過失運転致傷罪で逮捕しました。
(フィクションです。)
人身事故について
車を運転する機会が多い現代社会で、人身事故は、年齢、職業、性別を問わず誰しもが巻き込まれる可能性のある、一番身近な刑事事件ではないでしょうか。
過失の割合が低く、被害者が軽傷であれば、刑事事件化されなかったり、刑事事件化されたとしても、検察庁に書類送検された後に不起訴処分となりますが、過失の割合が高かったり、被害者が重傷を負っている場合は、過失運転致死傷罪が適用されて刑事罰が科せられる可能性があります。
過失運転致死傷罪
過失運転致死傷罪とは、平成25年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されている法律です。
この法律の第5条に「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と明記されており、その法定刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」です。
~過失(注意義務)~
車(バイク)の運転手には注意義務があります。この注意義務を怠って事故を起こし、人に傷害を負わせる行為に対して、上記の過失運転致死傷罪が適用されます。
逆に、細心の注意を払って車を運転していたにも関わらず、想定外の状況に陥って事故が起こってしまった場合は、過失が極めて低いと考えられるので、過失運転致死傷罪が適用される可能性は極めて低いと言えるでしょう。
逮捕されるか
単なる人身事故であっても、被害者が重傷を負っている場合や、他に交通違反を犯し、その違反が原因で交通事故を起こしている場合などは、単なる人身事故であっても警察に逮捕される可能性があります。
特に、その違反が飲酒運転や、スピード違反、信号無視等の悪質な違反であったり、無免許運転の場合は逮捕される可能性が非常に高く、場合によっては勾留までされてしまいますし、状況によっては、危険運転致死傷罪が適用されることもあります。
また今回の事件のように、事故を起こしたの方が、車の運転を職業としているような場合は、厳罰化されるおそれがあるので注意しなければなりません。
人身事故の刑事弁護活動
~早期身体解放~
単なる人身事故で逮捕された場合、他に違反がなければ勾留されずに逮捕から48時間以内に釈放される可能性が十分に考えられます。
早期に刑事事件に強い弁護士を選任することによって早期釈放が望めるので、ご家族、ご友人が人身事故を起こして逮捕された場合は、一刻も早く弁護士を選任してください。
~刑事処分の軽減~
人身事故は、被害者との示談の有無によって、その処分が大きく変わります。
車を運転する方が加入する保険会社が行うのは、修理費や治療費等の実費に関する交渉であって、事故を起こした方の刑事罰を軽減する等の、刑事手続き上の示談交渉にまで及でいない場合がほとんどです。
刑事処分を少しでも軽減したいのであれば、刑事事件専門の弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。
ご家族、ご友人が人身事故で、逮捕されてしまった方は、こういった刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
逮捕・監禁罪で逮捕
逮捕・監禁罪で逮捕
岐阜県岐阜市に住むAさんは、岐阜市内を歩行中の14歳の少女に対し、「両親が離婚することになり、その話をしたい」などと嘘をつき、少女を車に乗せ、その後、自宅アパート内において、鎖でつないで監禁していました。
近隣住民からの通報で岐阜県岐阜北警察署の警察官がそのアパートに臨場し、Aさんは現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
逮捕・監禁罪について
刑法220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
「不法に」とは、人を逮捕したり監禁したりする行為は、警察官が法律に則り適法に行われる場合がありますが、適法に行われた場合は、逮捕監禁罪は成立しません。
「逮捕」とは、人の身体に対して直接的な拘束を加えてその行動の自由を奪うことです。
例えば、ロープやビニールテープなどで手足を縛る行為が逮捕に当たります。
ただし、ごく短時間で身体拘束をしたにすぎない場合は、「逮捕」ではなく「暴行」と評価されます。
「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にしてその行動の自由を奪うことです。
鍵をかけて部屋に閉じ込める行為が典型的なものですが、判例では、被害者をバイクの荷台にのせたまま走行を続ける行為について、脱出を著しく困難にするものとして「監禁」にあたるとされたケースがあります。
「逮捕」と「監禁」の違いについては、人の身体を直接的に拘束するか間接的に拘束するかによりますが、いずれにせよ同じ罪ではあるので、厳密に区別がなされているわけではありません。
事例について
逮捕監禁罪の成立には、被害者が直接的に身体を拘束され、一定の限られた場所から脱出することが不可能、あるいは著しく困難であったことが必要となります。
事例のケースでは少女が鎖につながれ、脱出することが不可能な状況にあったので、逮捕監禁罪が成立します。
ただ、この鎖が少女自身で外せる状況下にあった場合はどうでしょうか。
被害者が物理的には脱出することが可能である状況下でも、犯人らの監視やその心理的影響力により、脱出困難性が認められ、逮捕監禁罪が成立するケースもあります。
例えば、入浴中の女性の衣服を外に投げ捨て、その女性が羞恥心のために部屋から出られなくなった場合、監禁罪が成立する可能性があります。
さらに、逮捕・監禁行為と人の致死傷結果との間に因果関係がある場合には、逮捕・監禁致死傷罪が成立します。
同罪の法定刑は、逮捕・監禁罪より重い法定刑となり、3月以上15年以下の懲役となります。
逮捕・監禁事件における弁護活動
逮捕監禁事件において、早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受けることが可能となりえます。
ですから、早く弁護士に依頼することをおすすめします。
逮捕や勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は早期釈放、早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
また、犯人が脅迫行為や強要行為を否認している、あるいは、被害者と言われている方が真の同意のもとで被疑者の部屋や車に乗り込んだ場合、逮捕・監禁罪が成立せず無罪を獲得できる可能性があります。
弁護士は、捜査機関の主張が十分な事実や証拠に基づいていないということを的確に指摘し、無罪判決や不起訴処分に持ち込む弁護活動をします。
岐阜県岐阜市で逮捕監禁罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
著作権法違反事件で逮捕
著作権法違反事件で逮捕
岐阜県岐阜市でビジネスホテルを経営するAさんは、著作権者に無断で、自身でレンタル店から借りてきたDVDを複製し、それをサービスとしてホテルの宿泊客に貸し出ししていました。
岐阜県岐阜南警察署の警告に従わず、その海賊版DVDを貸し出ししていたことから、Aさんは、著作権法違反で岐阜県岐阜南警察署に逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
【著作権とは】
著作権とは、著作物に対する著作者の権利のことです。
著作権の発生には特別の手続きは必要なく、著作物が生まれれば著作権が発生します。
著作権は大きく分けると著作者人格権と狭い意味での著作権の2つがあります。
前者は、著作物を公表する権利や「これは私が作った物です」と表示する権利などです。
後者は複製権、上映権、譲渡権などです。
ネット等を通じて公に送信する権利(公衆送信権)も著作者専属の権利です。
今回のAさんは著作権者の複製権を侵害しているといえることができるでしょう。
この場合、法定刑は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科です。
著作物については、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項)と定義されています。すなわち、著作物の要件としましては、①「思想または感情」の表現(単に商品の利便性や操作性を記載したものは、「事実の伝達」であり著作物にならず)、②思想または感情の「表現」(単なるアイディアは、著作物にならず)、③創作性(ありふれた表現や誰が作っても同様の表現になるものは原則として創作性がない)の3つが必要になります。
これらの例示は、著作権法第10条において、
①小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
②音楽の著作物
③舞踊又は無言劇の著作物
④絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
⑤建築の著作物
⑥地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
⑦映画の著作物
⑧写真の著作物
⑨プログラムの著作物
と規定されています。
【著作権法違反の弁護活動】
ここで注意しなければならないことは、著作権法違反の多くが親告罪であるということです。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ処罰することができない犯罪のことです。
そこで、著作権法違反の被疑者から依頼を受けた弁護士としては、まず告訴取下げを目指して活動することが考えられます。
例えば、早急に示談をまとめたり、反省の意を著作権者に伝えたりすることがあるでしょう。
また、著作物が出版物の場合、出版社との交渉等も必要となることがあります。
その場合は刑事事件に精通している弁護士による交渉が必要かつ有利となってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門で実力を培われた弁護士による多様な弁護活動をご用意しております。
もちろん、著作権法違反事件もお任せください。
告訴取下げに向けた弁護活動や、仮に起訴されてしまった場合でも最善の弁護活動をさせていただきます。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスにより弁護士が接見させていただきます。
岐阜県岐阜市で著作権法違反など刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
覚せい剤の密売
覚せい剤の密売
岐阜県岐阜市に住むAさんはバーを経営していおり、その客に覚せい剤を売りつけていました。
ある日、Aさんが一人でお店にいる時に、厚生局麻薬取締部の捜査員が、捜索差押許可状を持って来て、店内を捜索されました。
そして、バックヤードに隠していた覚せい剤が見つかってAさんは、覚せい剤の所持違反で現行犯逮捕されたのです。
Aさんは、20日間の勾留後に、覚せい剤の営利目的所持で起訴されてしまいました。
(このお話はフィクションです。)
◇営利目的の覚せい剤所持事件◇
覚せい剤取締法で、覚せい剤の所持を禁止しています。
自分で使用する目的などの、非営利目的の単純な所持事件ですと、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
特別な事情がない限りは、初犯だと執行猶予判決となる可能性が高く、刑務所に服役することは免れますが、再犯の場合は、実刑判決の可能性が高くなります。
密売等の営利の目的で覚せい剤を所持していたと認められた場合は、営利目的の覚せい剤所持罪となり、この罪で起訴されて有罪が確定すれば、1年以上の有期懲役が科せられることとなり、情状によっては300万円以下の罰金を併せて科せられます。
~営利の目的~
覚せい剤取締法では、大きく分けて所持、譲渡、譲受、使用、輸出入、製造を禁止しており、それぞれの違反形態は、非営利目的と営利目的とに分かれています。
そして営利目的には加重処罰規定を設けているのです。
このような加重処罰規定が設けられたのは、財産上の利得を目当てとして犯罪を行うことが道義的に厳しく非難に値するというだけでなく、一般にその行為が反復され、覚せい剤の濫用を助長・増進させ国民の保健衛生上の危害を増大させる危険性が高いからです。
営利の目的は、犯人が自ら財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とする場合を意味します。
警察等の捜査当局は、押収した覚せい剤の量や、実際に覚せい剤を買った人物がいるかどうか(密売履歴)、覚せい剤を密売して得た財産等から営利目的を立証するのですが、単に覚せい剤を有償で譲り渡すことだけで営利目的と認められるわけではありません。
営利目的の覚せい剤所持罪は、非営利目的の単純な所持罪に比べて非常に重たい法定刑が定められています。
営利目的の覚せい剤所持事件で逮捕、起訴された場合は、初犯であっても刑務所に服役する可能性があるので、早期に薬物事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
◇麻薬取締官◇
麻薬取締官は、警察官とは異なり、違法薬物の捜査がのみが許されてる、厚生労働省の職員のことで、巷では「麻薬Gメン」と呼ばれています。
麻薬取締官は、薬物捜査に限って捜査権が与えられており、拳銃や警棒等の武器の所持も法律で認められています。
麻薬取締官は、麻薬及び向精神薬取締法やあへん法、麻薬特例法で、警察捜査では許可されていない「おとり捜査」がある程度許されています。
そのため麻薬取締官は薬物に対する専門的な知識を有しており、麻薬取締官の多くは薬剤師の国家資格を有しています。
麻薬取締官の扱う薬物事件は、大規模な組織的な密売、密輸事件や、有名人、著名人が起こした事件が多いです。
麻薬取締官に逮捕された場合でも、基本的な捜査手続きは警察に逮捕された場合と同じですが、麻薬取締官が所属する厚生労働省の地方厚生局麻薬取締部にある留置場は、勾留中の被疑者を収容する事ができないので、拘置所で身体拘束を受ける場合がほとんどです。
岐阜県岐阜市で営利目的の覚せい剤所持事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が麻薬取締官に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。