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重過失傷害罪で逮捕
重過失傷害罪で逮捕
岐阜県大垣市に住むAさんは、自らが飼育する大型犬を散歩していた際、人気のないことからリードを外して散歩させていました。
そこをVさんが通りかかったのですが、Aさんは引き続きリードを外したままで、その犬をVさんに近づかせた結果、犬がVさんの腕に噛みつき、全治1か月の大怪我を負わせました。
そして、Aさんは、重過失傷害罪の容疑で岐阜県大垣警察署に逮捕されました。
Aさんから事件を依頼された弁護士は、罪名が重過失傷害罪であることを捜査機関に確認したうえで、Aさんの主張を前提に過失の内容を争う弁護活動を行うことにしました。
(フィクションです。)
【重過失傷害罪について】
重過失傷害罪は、その名のとおり重大な過失により人を傷害した場合に成立する可能性のある罪です。
重過失傷害罪における「重大な過失」とは、簡単に言えば不注意の程度が著しい場合を指します。
その判断に当たっては様々な事情が考慮され、上記事例のように、通常、大型犬が暴れると制御できないものですし、その大型犬のリードを外して散歩するような事情は「重大な過失」を基礎づける事実に当たる可能性があります。
不注意の程度が「重大な過失」と言えるほどではない場合、過失傷害罪に当たる余地が出てきます。
過失傷害罪と重過失傷害罪は、過失の程度以外でも違いが見られます。
まず、過失傷害罪の法定刑が30万円以下の罰金または科料であるのに対し、重過失傷害罪の法定刑は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
重過失傷害罪については重過失致死罪と一括りにして上記刑となっていることから、重過失傷害罪が決して軽いものではないことが分かります。
また、過失傷害罪は親告罪と定められているのに対し、重過失傷害罪は非親告罪と定められています。
親告罪であれば裁判を行うに当たって被害者などの告訴が欠かせなくなるので、この違いは裁判が見込まれる際に重要になってきます。
【過失を争う】
過失傷害事件では、過失の有無とその程度に関する検討が必須と言っても過言ではありません。
過失が重いかどうかで上記のとおり刑罰が大きく異なりますし、そもそも過失がなかったと判断されれば無罪や不起訴になります。
実際の事件においても、過失について被疑者・被告人側と捜査機関との間で争われることは珍しくありません。
「過失」という言葉自体は一般的に知られていますが、法律上その判断は簡単ではありません。
過失の有無は刑事責任を負わせるべきか否かの分水嶺になりうるので、その認定は慎重にしなければならないのです。
加えて、当事者間で事実関係に争いがあるとなると、過失という法的評価の前に事実の有無が争点となります。
この事実の認定についても、裁判においては証拠に基づき厳密に行われなければなりません。
以上のことから、重過失傷害罪の事案においては、弁護士に事件を依頼するのが得策と言えます。
弁護士は法律の専門家として着目すべき点を心得ているため、被疑者・被告人の妥当な処分を目指して的確な主張を行うことが期待できます。
本来受けるべきでない過度に重い処分を受けないために、少しでもお困りであれば躊躇せず弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、重過失傷害罪のような難しい事件でも充実した弁護活動を行います。
重過失傷害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
未成年者誘拐罪で逮捕
未成年者誘拐罪で逮捕
Aさん(35歳)は、SNSを通じて岐阜県北方町に住むVさん(16歳)と知り合い、メールなどのやり取りをしているうちに、Vさんのことが好きになりました。
ある日、VさんがAさんに対して、親と喧嘩をしてイライラしていると申し出たことから、AさんはVさんを車で迎えに行き、「ドライブしよう。」と泊りがけで遠方に出掛けました。
しばらくすると、Vさんが帰宅しないことに心配した両親が、警察に届出し、警察からAさんと一緒にいることを知らされました。
そして、Vさんの両親は、岐阜県北方警察署にAさんを告訴し、Aさんは、未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
【未成年者誘拐罪について】
20歳未満の者を誘拐した場合、未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
未成年者誘拐罪における「誘拐」とは、嘘をついたり誘惑をしたりして、相手方を自己または第三者の支配下に移転させる行為をさします。
「誘拐」という言葉は無理やりさらう行為も含まれるに思えますが、刑法上そうした暴行や脅迫を手段とするものは「略取」として別に扱われます。
そうした手段であれば、未成年者誘拐罪ではなく未成年者略取罪が成立するでしょう。
上記事例では、Aさんが未成年のVさんをドライブに誘い、それに同意したVさんと遠方に出掛けています。
ドライブ自体はVさんが同意しているため、未成年者誘拐罪が成立しないように思えるかもしれません。
ですが、刑法が未成年者誘拐罪を通して保護しているのは、未成年者および監護権者(保護者など)だと考えられています。
このことから、上記事例でVさんの両親の同意がなかった以上、Aさんには未成年者誘拐罪が成立する余地はあると考えられます。
未成年者誘拐罪の法定刑は、3か月以上7年以下の懲役となっています(未成年者略取罪も同様)。
具体的にどの程度の量刑が妥当かは個々の事案によりまちまちであり、その判断に当たっては様々な事情が考慮されることになります。
手段が誘惑という比較的穏当なものであること、未成年者の同意があることといった事情は、犯行の悪質性を否定するものとして評価される可能性があると言えます。
【告訴の概要と告訴取消しの意味】
告訴とは、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示を指します。
告訴権者は犯罪の被害者とその法定代理人(保護者や後見人など)が原則ですが、被害者が死亡しているなど特別な場合には、一定の限度で被害者の家族も含まれることになります。
告訴権者以外の者による上記行為は、告発と呼ばれて告訴とは別に扱われます。
告訴は法律で厳格な形式が定められているため、警察により告訴ではなく被害届の提出にするよう勧められることが多いようです。
ただし、そうした事情の下でも告訴を欠かすことのできない場合があります。
それは、申告する犯罪が親告罪に当たるときです。
親告罪とは、検察官が起訴して裁判を行おうとする際に、必ず満たさなければならない条件として告訴の存在が要求されている罪のことです。
未成年者の名誉を保護するという観点から、未成年者誘拐罪も親告罪として定められています。
親告罪は告訴を欠けば起訴されなくなるため、告訴取消しを実現できれば裁判および刑罰を回避できます。
ただ、告訴を行った被害者は強い怒りを覚えていることが多く、そうなると告訴取消しはそう簡単なものではありません。
もし告訴取消しを目指すのであれば、示談交渉を弁護士に任せて上手く事を運ぶ必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉に強い弁護士が、告訴取消しを目指して多方面からアプローチを行います。
ご家族などが未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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脅迫事件で逮捕
脅迫事件で逮捕
Aさんは、岐阜県美濃加茂市内の路上を自動車で走行していたところ、後ろを走行していたVさんに煽られました。
これに腹を立てたAさんは、停車した際に、自車内にあった木刀を持って車から降り、車の窓を開けたVさんに対して、木刀を振り回しながら、「ボコボコにされたいんか。やっちまうぞ。」などと脅迫しました。
Vさんは、岐阜県加茂警察署に通報し、Aさんは、暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されました。
(フィクションです。)
【脅迫事件について】
他人の生命や身体などを害する旨告知し、他人に恐怖心を抱かせるような脅迫を行った場合、刑法222条が定める脅迫罪が成立する可能性があります。
通常の脅迫事件であればこれに当たり、2年以下の懲役または3年以下の罰金が科されるおそれがあります。
ですが、実は脅迫を罰しているのは刑法だけではありません。
一定の要件を満たす脅迫については、「暴力行為等処罰に関する法律」(以下、「暴力行為等処罰法」)という法律により、通常の脅迫罪より重く処罰される可能性があるのです。
暴力行為等処罰法は、特に危険性の高い暴行や脅迫などの暴力行為について、刑法よりも重い刑を定めています。
重く処罰される脅迫の態様例として、「団体若は多衆の威力を示して」、「凶器を示して」の脅迫が挙げられます。
つまり、多数人で害を加えること、例えば、暴力団員の一員を名乗って脅迫を行ったり、凶器を示して脅迫を行ったりすれば、通常の脅迫より重大なものとして扱われるというわけです。
上記事例では、Aさんは、木刀を振り回し、Vさんに凶器を示している状況で脅迫しているので、暴力行為等処罰法違反に当たる可能性があります。
この場合の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金となるので、一般的に通常の脅迫罪より重い刑が科されるおそれがあるでしょう。
【略式罰金によるべきか】
先ほど説明したように、暴力行為等処罰法が定める脅迫は、刑法が定める脅迫よりも重大なものです。
とはいえ、脅迫罪自体さほど重大な罪ではないことから、上記事例のようなケースかつ初犯であれば罰金刑となる可能性が高いでしょう。
罰金刑が相当な事案において、検察官から略式罰金(略式手続や略式起訴とも)によることの同意を求められることがあります。
略式罰金とは、争いのない事案で100万円以下の罰金を科すのが相当な場合において、裁判所での書面審理による簡易・迅速な手続で処分を下す罰金刑を指します。
捜査機関や裁判所の負担を減らすと共に、裁判で出廷する手間が省ける、事件が公にならないといった点から、被疑者(被告人)にとっても有益な面があります。
一方、迅速に事件を処理する都合上、事実関係は最終的に検察官が主張した事実と証拠に基づいて定められます。
ですので、もし捜査機関の考えとは異なる事実関係を主張するのであれば、略式罰金ではなく正式裁判を行うよう求めるのも選択肢の一つになってきます。
ただ、正式裁判の要求をするに当たっては、略式命令(判決に代わるもの)を受け取った日から14日以内に申し出なければなりません。
以上のように、略式罰金にはメリットとデメリットが存在することから、悩んだら弁護士に相談してどちらがいいか意見をもらうとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件について深い見識を持つ弁護士が、略式罰金によるべきかどうか的確な意見をお伝えします。
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恐喝罪で逮捕
恐喝罪で逮捕
Aさんは、岐阜県北方町にあるスナックを訪れ、その店を経営するVさんに対して、「この店を続けていたいならショバ代(場所代)払え。俺のバックにはヤクザがついている。店がどうなっても良いのか。」などと申し向け、みかじめ料を要求しました。
Vさんは、ヤクザに店を潰されてしまうことを恐れ、Aさんに対し、30万円を支払いました。
後日、Vさんが被害届を出したことで、Aさんは恐喝罪の疑いで岐阜県北方警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
【恐喝罪について】
人を恐喝し、恐怖心を抱かせるなど正常な判断を妨げて財産を交付させた場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪における「恐喝」とは、相手方を畏怖させるような暴行または脅迫を指します。
暴行または脅迫を手段として財産を受け取る点では強盗罪と共通ですが、「恐喝」は飽くまでも相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものです。
つまり、暴行または脅迫を加えたとしても、相手方の反抗を抑圧するほどでなければ恐喝罪に当たる可能性が高いです。
反抗を抑圧したかどうかの判断は様々な要素が考慮され、被害者の内心に関する供述だけが基準となるわけではありません。
一般的に、暴行が執拗だったり脅迫に凶器を用いられたりすれば、反抗を抑圧するものとして恐喝罪ではなく強盗罪に傾くと考えられます。
上記事例では、AさんがVさんを訪ね、「ヤクザがついている。店がどうなっても良いのか。」などと、Vさんの財産を害する旨告知し、現金の交付を受けています。
こうした行為は、Vさんを脅迫して財産を交付させていると言え、その態様からして恐喝罪が成立すると考えられます。
【弁護士に示談を依頼するメリット】
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役であり、検察官が起訴の判断を下せば公開の法廷での正式裁判が見込まれます。
そこで、こうした不利益を回避するために、被害者と示談をして不起訴を目指すのが得策です。
示談は謝罪や被害弁償などを含む被害者との合意であり、事件の当事者のみで行うことも一応可能と言えば可能です。
ですが、当事者が直接行う示談には、交渉の開始から締結に至るまで様々なリスクが存在します。
まず、被害者と示談交渉に及ぶ以前の問題として、被害者と接触できない可能性が十分あります。
加害者が逮捕されていれば当然そうなりますし、そうでない場合や加害者の家族が行う場合にしても、被害者が接触を拒めば示談交渉の道は閉ざされてしまいます。
また、示談交渉に着手できたとしても、立場上被害者に足元を見られてしまう危険性があります。
加害者本人やその家族などが相手方となった場合に、罪を犯した弱みに付け込んで不当な要求をしてくる被害者がいることは否定できません。
そして、示談の締結にはこぎつけたものの、それを示談書というかたちで上手く残せないことがありえます。
そうなると、後で事件のことを蒸し返され、もう終わったものだと思い込んでいた事件のことで再び頭を抱えるという事態に陥りかねません。
以上のようなリスクを回避するうえで、法律の専門家である弁護士を頼るのは最善の選択肢と言うに値します。
一度弁護士に相談してみるだけでも先行きは変わる可能性があるので、示談が必要であれば一人で悩まず弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉の経験豊富な弁護士が、刑事事件の円満な解決に向けて奔走します。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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大麻取締法違反で逮捕
大麻取締法違反で逮捕
岐阜県岐阜市在住のAさん(18歳)は、日頃から、素行不良の友達と遊んでおりました。
ある日、Aさんは友人のBさんから勧められ、「これを吸って音楽を聴くと今までと違った音が聴こえる」と大麻を少量貰いました。
それからというもの、AさんはたまにBさんから大麻を貰って自宅で摂取していました。
しばらくして、Bさんが検挙されたことがきっかけとなり、Aさんは大麻取締法違反の疑いで岐阜県岐阜北警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
【大麻所持について】
大麻は、日本において大麻取締法により規制されている違法な薬物の一種です。
日本では大麻が歴史的に様々な用途で用いられてきましたが、心身に様々な悪影響を及ぼすことから、今日では各地で注意喚起と厳しい取締りが行われるに至っています。
日本において所持が規制されている「大麻」の定義は、大麻取締法により定められています。
それによると、「大麻」とは大麻草(カンナビス・サティバ・エル)およびその製品を言い、製品の種類としては乾燥大麻や液体大麻などが挙げられます。
大麻に関する規制は、栽培、輸出入、所持、授受と多種多様です。
上記事例で問題となっている大麻所持の罰則は、単純所持が5年以下の懲役、営利目的での所持が7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金を併科)です。
上記事例のAさんは18歳であるため、少年事件として刑罰は科されない可能性が高いです。
ですが、成人による事件であれば上記のような重い刑罰が科されうる以上、やはり大麻所持事件が重大であることは否定できません。
刑罰が科されないからといって楽観視せず、真摯に対応することが重要だと言えるでしょう。
【少年院送致を回避するには】
先述のとおり、20歳未満の者が罪を犯した場合は少年事件となるのが原則であり、そうであれば各法令が定める刑罰は科されません。
その代わり、少年の更生により健全な育成を図る必要があるとして、家庭裁判所の判断で保護処分というものが行われます。
保護処分の種類はいくつかありますが、最も知られているのは少年院送致ではないかと思います。
少年院送致は、少年院という施設に少年を収容し、そこでの生活を通して少年の更生を図る処分です。
少年院が少年の更生の手助けとなるのは確かですが、少年院での生活を強制されることで様々な制約が課される面は否定できません。
そこで、少年院送致を行わずとも少年の更生が可能なことをアピールし、より制限の少ない保護処分を行ってもらえないか検討する価値はあります。
少年の健全な育成を図るという目的から、少年事件では罪の重さと保護処分の重さが常に比例するとは限りません。
少年事件において注目されるべきは少年の性格や資質であり、犯した罪の重さは少年の将来を見据えるうえでの一要素でしかないためです。
このことは、犯した罪の重さにかかわらず、少年事件においては少年ひとりひとりに合った指導・教育や環境整備を行うべきであることを意味します。
それを実現するに当たって、少年事件に詳しい弁護士の視点はきっと役に立つことでしょう。
特に、少年院送致が懸念されるのであれば、ぜひ弁護士に事件を依頼してできる限りのことをしてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件について深い見識を持つ弁護士が、少年院送致回避に向けて全力を尽くします。
お子さんが大麻所持事件を起こしたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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準強制性交等罪で逮捕
準強制性交等罪で逮捕
岐阜県関市に住むAさんは、同じ区内に住むVさんと仲良くなり、やがて自宅に招いて食事をするようになりました。
ある日、AさんがいつものようにVさんを自宅に招いて食事をしたところ、Vさんの飲酒量がいつもより多かったため泥酔してしまいました。
やがてVさんは眠ったまま起きなくなったため、Aさんはこの機会を利用してVさんと性交に及びました。
その翌日、VさんはうっすらとAさんに性交された記憶があったため、婦人科に行ったうえで岐阜県関警察署に被害届を出しました。
これにより、Aさんは準強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
【準強制性交等罪について】
平成29年の刑法改正により、強姦罪は強制性交等罪という名称に改められました。
それに伴い、肛門性交および口腔性交の処罰対象化、法定刑の下限の引き上げ(3年から5年へ)、非親告罪化が行われました。
準強制性交等罪は、人が抵抗困難な状態にあるのを利用して、相手方の同意なしに性交等を行った場合に成立する可能性のある罪です。
抵抗困難な状態というのは心神喪失および抗拒不能の状態を言い、その状態を作出したのが自身か第三者かは問いません。
ただし、自身の暴行または脅迫が原因であれば、通常の強制性交等罪に当たると考えられます。
まず、心神喪失は、泥酔や睡眠により性交等の事実が認識できない状態を指します。
また、抗拒不能は、物理的・心理的な要因により抵抗できない状態(強制性交等罪に当たる場合を除く)を指します。
上記事例において、AさんはVさんが眠ったまま起きないのを確認し、その状態のVさんと性交に及んでいます。
そうすると、AさんはVさんが「心神喪失」の状態にあるのを利用したと言え、Aさんには準強制性交等罪が成立すると考えられます。
【早期の初回接見のメリット】
刑事事件において行われる逮捕および勾留は、被疑者が逃亡や証拠隠滅に及ぶのを防ぐのが主な目的です。
ただ、一方で強制的な拘束による不利益があることは否定できないため、逮捕は72時間、勾留は10日(延長により最長20日)という制限が設けられています。
事件を担当する検察官は、処分を保留して釈放しない限り、この期間以内に裁判を行うために起訴するかどうかを決めなければなりません。
一方、弁護人となった弁護士も、この期間内に様々な弁護活動を行うことになります。
それに先立って、第一に行うべきは被疑者との面会、すなわち初回接見です。
初回接見は、被疑者が弁護士と接触する最初の機会であり、そのメリットは多岐にわたります。
まず、被疑者としては、初回接見を行った弁護士から事件の見通しや捜査への対処法を聞くことができます。
これにより、何かと難しいことが多い刑事事件について、少しでも見識を深めることができます。
次に、被疑者の周囲としては、弁護士から初回接見により得られた情報を聞くことができます。
特に、逮捕直後から2~3日間(あるいは接見禁止決定が出た場合)は被疑者と面会を行えないため、弁護士の初回接見が唯一のパイプとなることが多いです。
更に、弁護士としては、事件を依頼された際に迅速に示談などの弁護活動を始めることができます。
先述のとおり逮捕を伴う刑事事件は時間との戦いなので、早期から弁護活動を行えるというのは極めて重要です。
以上のようなメリットがあるため、逮捕の知らせを受けたら一分一秒でも早く弁護士に初回接見を依頼するべきです。
初回接見のスピードが事件の明暗を分けることも十分ありうるので、弁護士への依頼はぜひ躊躇せず行ってください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のスピード感を弁えた弁護士が、お申込み後可能な限り早く初回接見を行います。
ご家族などが準強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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商標法違反事件で逮捕
商標法違反事件で逮捕
岐阜県多治見市在住のAさんは、有名ブランド品を、コピー商品であることを知りながら海外から輸入し、自身の営むブランド品店で販売していました。
購入者はコピー商品と知らずに本当の商品と思って購入していました。
コピー品に気付いた客が通報したことにより、Aさんは商標法違反の容疑で岐阜県多治見警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
【商標権について】
コピー商品や偽ブランド品に関する事件を目にすることは最近でも多いと思います。
では、コピー商品を売ることが何の犯罪となるのでしょうか。
まず、コピー商品を本物だと偽って販売すれば、詐欺罪になる可能性があります。
なお、購入者については「この商品は本物のブランド品だ」と思っているのですから、何らかの犯罪に抵触することはありません。
さらに、商標権を侵害することによって商標法違反となる可能性が非常に高いです。
商標とは、業として商品の生産等をする者が、その商品に使用するマークや音などのことです。
要するに、いわゆるロゴマークのことです。
商標は登録することで商標権が発生します。
商標権とは、知的財産権の一種であり、指定の商品または指定の役務について、登録を受けた商標を独占的に使用できる排他的な権利のことをいいます。
そして、商標法とは、商標を使用する者に対して、その商標を独占的に使用することを認めて、業務上の信用が維持されること、および消費者の利益を保護することを目的としています。
簡単に言えば、商標権によってブランドを保護することで、ブランド品を扱うメーカーの信用を保護し、それを信用してブランド品を購入した消費者の利益も保護することを目的としています。
この場合、法定刑は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科」です。
しかも、商標権侵害商品を販売した罪と、販売するために所持した罪とは別々の犯罪となります。
なので、Aさんの場合も2つの犯罪が成立してしまう可能性があり、さらに刑が重くなってしまう可能性もあるのです。
【商標法違反の弁護】
〇示談を目指す
もし、被害届提出や告訴がなされ、捜査の着手となれば、不起訴処分を勝ち取るための示談成立を目指して、被害者との示談交渉を進めます。
検察官は被疑者を起訴するかどうか判断するにあたり、示談の成否は重要視されます。
商標法違反において示談を成立させるためには、被害弁償がとても重要です。
しかし、海外の一流ブランドなどは、日本の支社などと交渉することになりますが、非常に示談が難しいことが多いです。
〇早期釈放を目指す
被疑者が逮捕されたことによる経済的な不利益や、体調面、社会的制裁などを事細かに上申書にまとめ、それを検察官などに提出し、身柄解放を行うための弁護活動を進めます。
また、商標法違反について深く反省してもらい、被害者に対して十分に謝罪します。
また、被疑者の方に謝罪文や反省文を作成してもらい、被害者、そして検察官や裁判官にその書面を提出することで、きちんと反省している姿勢をアピールしていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではこれまでに、商標法違反を含む様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談ください。
商標法違反の疑いがかけられた場合、捜査機関は自宅や関係先を家宅捜索する可能性が高いです。
また商標法違反で逮捕、勾留された場合、入手経路等を捜査するため、10日間の勾留後、さらに10日間延長され、最大20日間勾留が続く可能性もあります。
岐阜県多治見市で商標法違反に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が商標法違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
暴力行為等の処罰に関する法律違反事件で逮捕
暴力行為等の処罰に関する法律違反事件で逮捕
岐阜県下呂市に住むAさんは、下呂市内の国道を車で走行中、車線に割り込みされたことに腹を立て、割り込みした車を停め、その運転していたVさんに対して、ナイフをちらつかせ、「お前殺すぞ。」などと脅しました。その後、Aさんは、岐阜県下呂警察所に暴力行為等処罰法違反で逮捕されました。
◇暴力行為等処罰に関する法律について◇
暴力行為等の処罰に関する法律は、暴力団などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為について、刑法の暴行罪、脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。「暴力行為処罰法」や「暴処法」と略称されることもあります。
この法律は、もともとは暴力団による集団的な暴力行為等を処罰するために定められた法律ですが、過去に学生運動の取り締まりに使われていました。
暴力行為等の処罰に関する法律
法1条は、団体や多衆の威力を示したり、団体や多衆を仮装して威力を示したり、兇器を示したり、数人共同して暴行や脅迫、器物損壊をした場合について、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」を定めています。
法1条の2は、銃や刀剣類を用いて人を傷害した場合について、「1年以上15年以下の懲役」を定めています。
法1条の3は、常習的に人を傷害したについて、「1年以上15年以下の懲役」を定め、常習的に人を暴行・脅迫したり、器物損壊をしたりした場合について、「3月以上5年以下の懲役」を定めています。
法2条は、財産上不正な利益を得る目的で、集団による威迫を手段として強談威迫等をした者について「1年以下の懲役ないし10万円以下の罰金」を定めています。
法3条は、集団的に殺人・傷害・暴行・脅迫・強要・威力業務妨害・建造物損壊・器物損壊を犯させる目的で財産上の利益や職務を供与、申込や約束、情を知って供与を受け、若しくは要求や約束をした者は「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」を定めています。
1条にいう「仮装」とは、一般に相手方を誤信させるような行為をいい、実際に相手を誤信させる必要はありません。
また、「兇器」については、鉄砲や刀剣類のように本来の性質上人を殺傷するのに十分な物のほか、用法によっては、人の生命、身体又は財産に害を加えるに足りる器物で、社会通念上人をして危険感を抱かせるに足りる物も含まれます。
1条の3にいう常習性とは、同種の犯罪を反復する習癖のある者が、その習癖の発現として、さらに同種の犯罪を犯した場合をいいます。
単に前科前歴があることだけをもって常習性があるとはいえません。
上記事例において、AさんはVさんに対して、サバイバルナイフを示したうえで「お前殺すぞ。」と申し向けています。
このような行為は法1条に違反し、Aさんには「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
刑法が定める脅迫罪の法定刑は、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」であるため、凶器を用いた暴処法違反が適用された方がより重く処罰されるのです。
【不起訴を目指すには】
暴処法で有罪となった場合、懲役刑または罰金刑が言い渡され、身体や財産への負担および前科を負うことになってしまいます。
こうした不利益を避けるためには、不起訴を獲得して事件を終了させることが不可欠となります。
不起訴の理由には様々なものがありますが、その中の一つに起訴猶予というものがあります。
起訴猶予とは、被疑者の境遇、態度、犯行に至った経緯など様々な事情を考慮し、被疑者の便宜のために裁判を行うのを見送るという処分です。
起訴猶予処分が下されると、その後処分時の重大な事情が変動したなど極めて例外的な場合を除き、もはやその事件について刑事責任を追及されることはなくなります。
被害者が存在する刑事事件において、起訴猶予による不起訴を獲得するうえで重要なのは、示談の成否とその内容であることが大半です。
示談というのは、謝罪や被害弁償が行わたことを理由に、当事者間において事件が解決したことを確認する行為です。
示談を通して被害者の許しを得られたことは、刑事責任を追及すべきか決めるうえで大きな意味を持ちます。
そのため、示談の成立は、検察官にとっても不起訴の判断を下すうえで重要な事柄に当たるのです。
もし不起訴の可能性を高めるのであれば、事件のことを全て弁護士に依頼してしまうのが得策です。
弁護士に事件を任せてしまえば、被害者との示談交渉はもちろん、不起訴のために他の様々な弁護活動を行ってもらうことができます。
また、仮に不起訴の余地がおよそない重大事件でも、弁護士であればそれを見越して早期から裁判に向けた準備を進めるため、あとあと有利になることが多々あります。
刑事事件というのは誰しも不安を抱くものですが、法律の専門家である弁護士がついていれば安心感は段違いです。
特に不起訴を目指すなら、前向きに弁護士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、不起訴に向けて様々な弁護活動を行います。
ご家族などが暴処法違反の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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住居侵入罪で逮捕
住居侵入罪で逮捕
Aさんは、かつて岐阜県岐阜市に住むVさんと交際していました。
しかし、同棲を開始してから2週間後、どうしても合わない部分がありVさんとの交際を解消しました。
その数日後、AさんはVさん宅に私物を忘れたのを思い出しましたが、着信拒否などによりVさんと連絡を取る手段を失っていました。
そこで、以前Vさんから借りて複製した鍵を使い、勝手にVさん宅の鍵を開けて私物を持ち帰ろうとしました。
すると、部屋を出ようとしたところでVさんと鉢合わせ、通報により住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
岐阜県岐阜南警察署でAさんと接見した弁護士は、Aさんが勾留される前に釈放を実現することにしました。
(フィクションです。)
【住居侵入罪について】
正当な理由なく他人の住居に入った場合、住居侵入罪が成立する可能性があります。
「正当な理由」とは、他人の住居への侵入を適法なものとして正当化する事情を指します。
たとえば、凶器を持った者に追われて他人の家に逃げ込んだ場合が考えられます。
この場合には、自身の身体を保護するうえで人の私的領域を犯すのもやむを得ないと評価できるためです。
それでは、上記事例において「正当な理由」の存在は認められるでしょうか。
まず、VさんはAさんと鉢合わせた後で警察に通報しています。
そうすると、少なくともVさんがAさんの立入りに同意していたとは言えないため、同意があったとして「正当な理由」の存在を主張するのは難しいです。
ただ、AさんはVさん宅に私物を置いており、自分でそれを持ち帰ろうと侵入を行っています。
これは「正当な理由」に当たるようにも思えますが、結論から言うとそう言えない可能性が高いです。
Aさんとしては、たとえVさんと連絡がつかないとしても、住居侵入以外の方法で私物を取り返すことができたと言えます。
たとえば、知人を介して連絡する、客として普通にVさん宅に訪問するといった方法のほか、最終手段として民事訴訟により返還を求めることも可能です。
このように他の手段が存在する以上、上記事例のような侵入の態様は「正当な理由」には当たらないと言えるからです。
これにより、Aさんには住居侵入罪が成立すると考えられます。
【勾留前に釈放を目指す】
住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または100万円以下の罰金であり、一般的な住居侵入事件はさほど重大な事件ではないとされています。
そうすると、弁護士としては、逮捕された被疑者が勾留される前に釈放を目指すことが考えられます。
被疑者として逮捕された場合、逮捕から2~3日後に、長期の身体拘束である勾留の必要があるかどうかの判断が下されることになります。
具体的には、警察官から事件を引き受けた検察官が勾留請求を行い、その請求を受けて裁判官が勾留の当否を判断するという流れになります。
そして、裁判官が勾留の妥当性を認めると、逮捕中の被疑者は検察官による勾留請求の日から10日(延長されれば最長20日)拘束が継続されてしまいます。
他方、弁護士による弁護活動などで勾留を阻止できれば、遅くとも逮捕の期限である2~3日後には釈放が実現できます。
勾留された際にその決定を争う申立てを行うことは可能ですが、一般的にその申立てが認められる可能性は高くありません。
ですので、やはり釈放の実現を目指すなら、逮捕から勾留までの期間が一番のねらい目ということができるでしょう。
その期間に行う釈放に向けた活動は時間との勝負でもあるので、逮捕の知らせを受けたらすぐに弁護士に相談することを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロを冠する弁護士が、逮捕された方の釈放に向けてあらゆる手段を講じます。
ご家族などが住居侵入罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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強要罪および威力業務妨害罪で逮捕
強要罪および威力業務妨害罪で逮捕
Aさんは、岐阜県岐阜市にあるコンビニへ行き、そこで買い物をして会計をしようとしました。
すると、商品のつめ方が悪かったからか、購入したパンが潰れた状態で袋に入っていました。
これについてAさんが従業員のVさんに文句を言ったところ、Vさんは渋々謝罪をするような態度を見せました。
これに強い怒りを覚えたAさんは、店長を呼んだうえで、店の悪評を流すことを示唆して土下座をさせました。
その後、Aさんは強要罪および威力業務妨害罪の疑いで岐阜県岐阜中警察署に逮捕されました。
接見に来た弁護士に対し、Aさんは不起訴にできないか聞いてみました。
(フィクションです。)
【土下座強要について】
買い物客が従業員に土下座するよう迫る土下座強要事件がSNS等を通じて拡散されるなど、話題になることがあります。
土下座強要をする客としては、従業員が何らかの失敗をした以上、そのことを謝罪するのは当たり前だと感じるかもしれません。
ですが、場合によっては警察が介入して刑事事件となる可能性があることは留意しておく必要があります。
土下座強要を行った場合、第一に強要罪の成立が考えられます。
強要罪は、暴行または脅迫を手段として、相手方に義務のない行為を行わせた場合に成立する可能性のある罪です。
土下座強要事件では、周囲の物に暴行を加えられたり、店の商品や従業員の身体を害する旨の告知がなされたりする場合があります。
そうした行為が内容次第では暴行・脅迫に当たり、土下座という義務のない行為を行わせる手段となることで強要罪が成立する可能性があるのです。
第二に、土下座強要により店などの業務に支障が及びうることから、威力業務妨害罪の成立も考えられます。
威力業務妨害罪は、その手段が「威力」という暴行・脅迫より弱い行為であっても、業務を妨害する危険性さえ認められれば成立する余地があります。
たとえば、従業員を長時間怒鳴りつける行為は必ずしも脅迫とは言えませんが、「威力」には当たるとして威力業務妨害罪が成立する可能性はあります。
【起訴猶予による不起訴の可能性】
刑事事件と聞くと、最終的に有罪となって刑罰が科されるのが通常だと考える方も多いかもしれません。
ですが、実際には必ずしもそうとは限らないどころか、実に全体の6割超が不起訴となっています。
不起訴には様々な理由がありますが、最も多いのは起訴猶予による不起訴で、検察官が処理する事件の6割弱かつ不起訴の理由の約9割を占めています。
起訴猶予とは、たとえ起訴して犯罪を立証できる事案だったとしても、様々な事情を考慮して起訴を見送るというものです。
これにより、たとえ罪を犯したことが明らかであっても、不起訴となって刑罰を受けることなく事件から解放されることになります。
起訴猶予による不起訴につながりやすい事情としては、やはり被害者との示談の締結が挙げられます。
示談は謝罪や被害弁償などを伴うのが大半であり、これにより当事者間で事件が解決したものと評価されることが多いです。
そうすると、特に特定の個人または団体のみを被害者とする罪については、もはや積極的に責任を追及する必要がないと判断されます。
その結果、検察官が不起訴の判断を下して事件が終了するというかたちになっています。
起訴猶予を含む不起訴に共通するのは、刑罰を免れられるという効果を持つ以上、その実現がそう容易ではない点です。
もし不起訴を実現するのであれば、やはり弁護士にきちんと対応してもらうのが得策でしょう。
ですので、困ったらひとまず弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの刑事事件を経験している弁護士が、よりよい弁護活動を目指して日々奔走しています。
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