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強制性交等罪で逮捕された
強制性交等罪で逮捕された
岐阜県山県市に住むAさんは、近所の公園のブランコに乗って一人で遊んでいた少女Vさん(当時10歳)の姿を見て、Vさんが13歳未満であることを知りながら、性交しようと決意して、Vさんに対して、「テレビタレントになれるかどうかテストしてあげるから、目をつぶって、おじさんのいう通りにしなさい。」などと言って、Vさんを付近の草むらに仰向けに寝かせ、パンティを脱がせたうえ自身の陰茎を口に含ませ、射精しました。
その後、Aさんは、岐阜県山県警察署に強制性交等罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
◇強制性交等罪(強姦など)のポイント◇
強制性交等
刑法第177条 「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」
① 平成30年の法改正で、改正前は、「強姦罪」の成立は性器の挿入の有無で判断されましたが、「強制性交等」が成立する行為はより幅広くなり、性交等の定義については、いわゆる膣性交だけではなく、肛門性交と口腔性交も含まれることになりました。
② 平成30年の法改正で、非親告罪となりました。
※ 親告罪~被害者の告訴(犯人の処罰を求める意思表示)がなければ、裁判にかけることができない罪
③ 13歳未満の児童の場合、合意があっても罪が成立します。
つまり、事例のケースのように口腔性交でも強制性交等罪が成立することになり、Vさんは当時10歳でしたので、その行為に同意していたとしても関係ありません。
◇強制性交等罪の弁護活動◇
「強姦罪」の時代には未遂であれば執行猶予がつくことも珍しくはありませんでしたが、性犯罪の厳罰化が進んでいるため、現在の強制性交等罪では既遂はもちろん、未遂であっても重い処罰となってしまうことも考えられます。
そこで弁護士に依頼し、被害者に対する被害弁償や示談、裁判官に対して十分に反省していることを伝える上申書を提出するなど、弁護活動をしてもらうようにしましょう。
示談を成立させ、被害者からの許しを得ることができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
◇処分・処罰の見込みについて◇
強制性交等罪で逮捕されると、最大である20日間の勾留が取られて、警察署の留置場に勾留されて、取調べなどの捜査を受けていくことになると予想されます。
起訴されて裁判を受ける場合、有罪となれば前科がなくても実刑判決が言い渡される可能性も高いです。
悪質性が高い場合や被害者の年齢が低いなどの被害が大きい場合、また余罪が多数あるなどの場合は、より重い刑が言い渡されることになります。
◇合意があったのに後で強姦されたと訴えられた場合◇
合意の上での性交渉をしたのに、後に相手から強姦されたと強制性交等罪の被害を訴えられた場合、すぐに弁護士に依頼することをおすすめします。
通常、性交渉は密室で二人きりで行われるものですし、合意の有無の立証は簡単とはいえません。
しかし、事件前後の言動など、合意を裏付けることができる証拠がある場合があります。
例えば、性交渉前に被害者とやり取りしたメールで性交渉を約束していたり、性交渉後にも被害者を送り届け、その後も連絡を取り合っていたり、仲良くデートしたりと、合意を推認させる事情を証拠として集めることが重要です。
ですから、早急に事件に強い弁護士の力を借り、合意があったことを立証する必要があります。
岐阜県山県市で強制性交等罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談は初回無料です。
盗撮事件で建造物侵入罪
盗撮事件で建造物侵入罪
岐阜県北方町に住む会社員のAさんは、自宅近くの駅の男女共用トイレに盗撮用のカメラを仕掛けました。
ある日、駅の清掃員が仕掛けられているカメラを見つけ岐阜県北方警察署へ通報しました。
カメラの映像に仕掛ける際の様子も映っていたことからAさんの犯行が特定され、Aさんは建造物侵入罪で岐阜県北方警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
盗撮目的による建造物侵入罪
盗撮はその手口や場所など様々な種類があり、その態様によって適用される可能性のある法令に違いがあります。
例えば、駅や路上などの公共の場所でスカートの中を盗撮するといった行為は各都道府県の迷惑行為防止条例が適用される可能性が高く起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(岐阜県)が科されることになります。
そして、公共の場所以外での盗撮については都道府県によって規定が異なっていますが、公共の場所以外での盗撮行為について条例に規定がない場合は、軽犯罪法違反となり、起訴されて有罪が確定すると「拘留または科料」が科されることになります。
そして、今回の事例の様に女子トイレにカメラを仕掛けた場合には建造物侵入罪が適用される可能性が高いでしょう。
なお、学校のトイレにカメラを仕掛けるなど盗撮のターゲットを18歳未満に限定している場合、児童ポルノ法違反となることもあります。
建造物侵入罪
建造物侵入罪は刑法第130条に規定されています。
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
条文上の「正当な理由がないのに」とは、管理者が侵入を許した目的以外での目的で侵入することを指し、今回の事例の犯行場所である駅の男女共用トイレなど通常許可などなくとも立ち入ることが許されているような場所であっても建造物侵入罪となる可能性があります。
建造物侵入罪が成立する場合、今回であれば被害者は駅を管理する鉄道会社ということになります。
こういった大きな組織との示談交渉を個人で行うことは非常に困難ですので、交渉の専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
もちろん、盗撮行為自体も迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反となりますので、こちらの被害者とも示談交渉をしていくことになります。
カメラを仕掛けての盗撮では被害者が複数いることが考えられるので、やはりこちらも自力で示談交渉を行っていくことにも限界があるでしょう。
遠方からでも初回接見を
盗撮で逮捕されてしまった今回の事例のAでしたが、両親は県外に住んでいました。
このように遠方に住んでいる家族が逮捕されてしまった場合、どのように対処すればよいのか分からないことかと思います。
そのような場合はひとまず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
弊所では全国13か所に支部を設けているため、ご家族が逮捕されている留置施設に近い弁護士が接見に向かうことで対処いたします。
もちろん、ご家族への報告もありますので、ご家族が逮捕されたと聞いたらすぐに弊所までご連絡ください。
岐阜県で盗撮事件に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
刑事事件での対処は少しでも早く行うことで、対処できることが多くなります。
事務所での法律相談料は初回無料です。
ひき逃げで略式起訴
ひき逃げで略式起訴
Aさんは、岐阜県可児市内を運転中、車に何かが当たるのが分かりました。
停車後確認してみると、人を跳ねてしまったことが分かりました。
怖くなったAさんは、その場から立ち去りました。
後日、岐阜県可児警察署の警察官が自宅に訪れ、Aさんは、ひき逃げの(道路交通法違反と過失運転致傷)で逮捕されることになりました。
Aさんの妻は、Aさんが刑務所に入ることになってしまうのではないかと刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)
~過失運転致傷~
今回の事例のAさんは、ひき逃げ事件を起こしてしまいました。
このような場合、罪名としては道路交通法違反と過失運転致傷となります。
1.道路交通法117条第2項
救護義務違反(ひき逃げ)「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
2.自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
過失運転致傷「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」
以上の2つの犯罪が併合罪として成立することになります。
併合罪とは、刑法第45条に規定されており、確定裁判を受けていない2個以上の罪について併せて裁判となる規定のことをいいます。
併合罪の処断刑については以下の様に規定されています。
刑法第47条
「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪ついて定めた刑の長期の合計を超えることはできない」
第48条第2項
「併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する」
このように規定されているため、処断刑も当然厳しいものになることが予想されます。
ただ、被害者の方と示談を締結することができれば、略式起訴で事件を終了させることができるかもしれません。
~示談交渉~
弁護士は、弁護活動の一環として、示談交渉を行っていくことになります。
ただ、刑事事件の被害者は、加害者本人やその家族からの交渉を、直接は受け付けてもらえないことが多くあります。
しかし、間に弁護士が入ることによって示談交渉を受け入れてもらえる可能性は高まりますし、弁護士は示談交渉のプロですので希望する範囲内で示談を締結することができるかもしれません。
特に交通事故での刑事弁護については、被害者との示談が締結できたかどうかが処分にも大きく影響してきますので、示談交渉を弁護士に依頼するようにしましょう。
今回の事例では道路交通法違反と過失運転致傷という罪名となりましたが、被害者との示談の締結によっては、起訴される時の罪名が道路交通法違反となり、公判請求されずに略式起訴で終了するという可能性も高まります。
~略式起訴~
略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化し、略式の手続きで処分を終わらせる起訴方法のことをいいます。
略式起訴になると略式命令が出され、罰金又は科料を支払うことになります。
略式命令で終了することのできる事件は、100万円以下の罰金、科料に相当する事件で、被疑者が容疑を認めているなどの決まりがあります。
略式起訴で罰金刑となると、前科がついてしまうことになりますので、あくまで無罪を主張するのであれば、略式起訴に対し、正式裁判の申し立てを行い、正式な裁判を受けることになります。
交通事故もその内容や被害者の容態によっては実刑判決となってしまう可能性もあります。
このような事態を防ぐためにも、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご本人やそのご家族がひき逃げ事件を起こしてしまった場合など、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、お気軽にお問い合わせください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
草刈り機で過失傷害
草刈り機で過失傷害
Aさんは岐阜県美濃加茂市にある自宅前の街路樹周りに生えている雑草を刈り取ろうと、草刈り機を使用して草刈りをしていました。夢中になって草刈りをしていたところ、付近を歩行中の歩行者に気付かず、草刈り機の刃が歩行者の足に当たり、歩行者は全治1か月の裂傷を負いました。
歩行者は激怒し、岐阜県加茂警察署にすぐさま通報しました。
岐阜県加茂警察署に連行されたAさんは過失傷害の容疑で取調べを受けることになりました。
その日は家に帰されたAでしたが、前科が付いてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)
【過失傷害】
刑法第209条1項 過失傷害
「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する」
刑法では故意による犯罪を原則としていますが、刑法第38条1項には「罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」と規定されており、過失傷害のように法律に規定がある場合は故意がなくても処罰の対象となります。
過失とは不注意(注意義務違反)のことを指し、結果の発生を認識、予見し、これを回避するため必要適切な措置を講ずべき義務に違反することをいいます。
このような注意義務については具体的事情によって社会通念なども考慮されて決せられることになります。
そして過失によって人を傷害してしまうと過失傷害罪ということになります。
【弁護活動】
刑法第209条2項では「前項の罪(過失傷害罪)は告訴がなければ公訴を提起することができない」とされています。
このような罪は親告罪と呼ばれ、告訴されなければ、起訴されることはありません。
そのため、過失傷害を含む親告罪の場合は示談交渉が主な弁護活動となります。
告訴されて警察から捜査を受けるようになったとしても、示談を締結することに成功し、告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
しかし、今回の事例の様に被害者が未成年のときは、示談交渉の相手方はその保護者ということになります。
そして、通常、保護者の処罰感情はかなり峻烈です。
被害者側の処罰感情が大きくなると示談交渉は難しくなりますので、専門家である弁護士に示談交渉を含めた弁護活動を依頼するようにしましょう。
【重過失傷害】
今回の事例のAについては過失傷害となりましたが、大勢の人込みの中で草刈り機を使用して草刈りをするなど、周りの状況によっては、不注意の程度が大きとされ重過失傷害となってしまう可能性もあります。
重過失傷害は刑法第211条後段に規定されており、「重大な過失により人を死傷させた者」については「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が法定されており、懲役刑の可能性もある重い罪となってしまいます。
さらに、重過失傷害は非親告罪となりますので、告訴がなくても起訴されて有罪となり、前科が付いてしまう可能性があるのです。
なお、傷害の結果が発生することを認識しながら誰かをケガさせてもかまわないと考えていた場合については傷害の故意があるとして傷害罪に問われる可能性があります。
このように自分が罪を犯す意思がなかったとしても、過失があると認められれば過失傷害に、それが重過失であると認定されれば重過失傷害になってしまい、刑事罰の対象となります。
示談交渉を行ったり、過失の有無を争っていったりといった活動を弁護士が行うことにより、不起訴処分を獲得できる可能性は高まっていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
岐阜県美濃加茂市で過失傷害や重過失傷害の罪に問われたなどお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
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公務執行妨害罪で執行猶予
公務執行妨害罪で執行猶予
岐阜県大垣市に住む会社員Aさんは、自宅近くの路上において車を運転中、対向から走行してきた車の運転手と、どちらが道を譲るかで通行トラブルになりました。
そして相手の運転手が道を譲らないことに腹を立てたAさんは、相手の顔面を殴打して唇を擦過する傷害を負わせてしまったのです。
その後、怪我をした運転手が110番通報しましたが、Aさんは警察官が到着する前に帰宅しました。
しばらくして岐阜県大垣警察署の警察官が自宅を訪ねてきて任意同行を求められましたが、Aさんは「確かに殴ったが、相手が悪いのに何で俺が警察署に行かないといけないんだ。」といって任意同行に応じなかったところ、警察官は、傷害事件の被疑事実と、急速を要し、裁判官に逮捕状を請求する余裕がないことを告げてAさんを緊急逮捕しようとしたのです。
Aさんは、「逮捕状がないのにどうして逮捕できるんだ。」と言い、腕を掴んできた警察官を押し倒してしまいました。
その後の取調べで、Aさんは傷害事件については事実を認めているものの、緊急逮捕した警察官に対する暴行行為について、公務執行妨害罪の適用を否認しています。
(フィクションです。)
◇緊急逮捕◇
逮捕には、①通常逮捕②現行犯逮捕(準現行犯逮捕を含む)③緊急逮捕の3種類があります。
今回の事件でAさんは傷害罪で緊急逮捕されました。
緊急逮捕は、犯罪を犯したからといって誰に対してでも、できる逮捕ではありません。
緊急逮捕できる要件として
(1)死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があること
(2)急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと
(3)逮捕の必要性があること
です。
Aさんの事件を検討すると、まずAさんの犯した傷害罪は、刑法第204条に規定された法律で、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
そのため緊急逮捕の要件の一つである「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」に該当します。
そしてAさんが傷害事件を犯したことを疑うに足りる充分な理由があるかについては、Aさんが逮捕前に、警察官に対して被害者を殴った事実を認めていること等から認められるでしょう。
続いて、犯行後、警察官が現場に到着する前にAさんが自宅に逃げ帰っていることや、その後自宅を訪ねてきた警察官の任意同行に応じないこと等から上記(2)(3)の要件も満たしているでしょう。
◇公務執行妨害罪◇
刑法第95条は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と公務執行妨害罪を規定しています。
公務執行妨害罪は、公務員を保護するための法律ではなく、公務員によって執行される公務を保護するための法律です。
当然、保護の対象となる公務は正当なものでなくてはいけませんが、上記で検討したように、警察官の緊急逮捕は適法だといえるでしょう。
Aさんは緊急逮捕の手続きを知らなかったために、警察官が、Aさんを傷害罪で緊急逮捕したことが違法だったと誤信していた旨を主張しています。
このように公務員の適法な職務執行を違法な職務執行であると誤信した錯誤は、事実の錯誤ではなく、自らの違法行為を適法行為として認識する「違法性の錯誤」であることから、故意を阻却する事由には当たらないでしょう。
この錯誤は、法令の不知に基づく誤信であるにすぎず、したがって「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」との刑法第38条第3項本文の規定により、Aさんは公務執行妨害罪の故意が認められることになるでしょう。
◇執行猶予について◇
執行猶予とは、裁判により有罪となって刑が言い渡された場合に、一定の期間その刑の全部または一部の執行をしないものとする制度のことです。
一部執行猶予の方は、より柔軟に再犯防止と改善更生を図るため、比較的最近になって導入されました。
執行猶予のメリットは、有罪判決を言い渡されたからと言ってすぐに受刑しなくともよい点です。
これにより、懲役を言い渡された直後に刑務所に収容されるという事態を回避できるため、社会復帰が容易になると言えます。
更に、執行猶予を取り消されることなく猶予期間を経過すれば、刑の言い渡しは効力を失うとされています。
つまり、期間中に執行猶予が取り消されるような問題を起こさなければ、もはや刑を受ける必要はなくなります。
ちなみに、一部執行猶予があった場合は、一部以外について服役を終えた後に全部執行猶予と同様の流れになります。
執行猶予を獲得するためには、刑の執行を猶予するに足りる程度の酌むべき事情が必要です。
たとえば、事件について反省している、被害弁償を行った、罪を犯すやむを得ない理由があった、などの事情が挙げられます。
事件が重大であればあるほど、執行猶予を獲得するハードルは高くなることが予想されます。
もし執行猶予の可能性を少しでも高めるのであれば、弁護士に事件を依頼してできる限り有利な証拠を収集してもらうとよいでしょう。
岐阜県大垣市における刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が傷害罪で緊急逮捕されてしまった方、公務執行妨害罪の故意に疑問がある方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。事務所での初回の法律相談料は無料です。
殺人未遂事件で自首
殺人未遂事件で自首
土木作業員のAさんは、同僚と二人で岐阜県関市内の居酒屋でお酒を飲んだ帰り道、この同僚と些細なことから言い争いになりました。
Aさんは、同僚から胸倉を掴まれた事に腹を立て、同僚を押し倒し、近くに落ちていいた角材で同僚の頭を何度も殴りつけたのです。
同僚がひどく出血し気を失ったことにから恐ろしくなったAさんは、そのまま現場から逃げ出しましたが、放っておいたら同僚が死んでしまうかもしれないと思い、岐阜県関警察署の交番に行き、在所勤務中の警察官に「頭から血を流した人が倒れている。」と申告したのです。
警察官が同僚のもとに急行したのでAさんは、名前も告げず、そのまま交番から出て自宅に向かいました。
しかし、その道中で酔いが覚めてきたAさんは、このまま逃げても、どうせ捕まってしまうだろうと思い、先ほどの交番に戻って警察官が帰ってくるのを待つことにしました。
そして、事件処理を終えて交番に戻ってきた警察官に犯行を自白したのです。
そのころ、病院に搬送途中に目の覚めた同僚が「Aさんが犯人である。」であることを捜査機関に申し出ており、すでにAさんは一斉手配されていました。
(フィクションです。)
◇Aさんの行為◇
同僚の頭を角材で殴りつけたAさんの行為について検討します。
角材を凶器として使用し、同僚の頭部を何度も殴打している犯行形態を考慮すれば、殺人未遂罪が適用される可能性が高いでしょう。
事件の直前まで一緒にお酒を飲んでいたことを考えると、かねてからAさんに殺意を持っていたのではなく、あくまで偶発的な犯行であることは認められるでしょうが、犯行時に、同僚が気を失うまで、角材で頭を殴りつけている点を考慮すれば、Aさんが同僚に致命傷を与える意思(殺意)をもって暴行を加えていることを否定するのは難しいでしょう。
殺人未遂罪で有罪が確定した場合、その法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
殺人未遂罪は、人の死という重大な結果をまねきかねない悪質な犯罪ですので、その刑事罰は非常に厳しくなることが予想され、初犯であっても実刑判決が言い渡される事件は少なくありません。
◇自首◇
~最初の申告~
最初に交番に行って、警察官に「頭から血を流した人が倒れている。」と申告したAさんの行為については自首は成立しないでしょう。
そもそも自首とは、犯人が捜査機関に対して、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることですので、この行為は自首に当たりません。
ここでAさんが、警察官に対して「自分が殴って怪我をさせた」ことを申告し、交番内にとどまっていれば自首が成立する可能性は非常に高いといえます。
~再び交番に戻って、帰所した警察官に犯行を自白した行為~
自首が認められる条件として
①犯罪が全く捜査機関に発覚していない場合
②犯罪事実は発覚していても、その犯人が誰であるか発覚していない場合
の何れかが必要となります。
Aさんの事件を検討すると、直ちに捜査機関の支配下に入る状態になれば自首が成立すると解されるのが一般的なので、Aさんが再び交番に戻った時点で、①の可能性は消滅しているでしょうが、②のAさんが犯人であることが捜査機関に発覚しているかどうかは明らかではありません。
もしこの時点で、Aさんが犯人であることが捜査機関に発覚していなければ自首が成立する可能性は非常に高いです。
ちなみに自首は、必ずしも警察署や交番所等の捜査機関に出頭しなければならないわけではありません。
直ちに捜査機関の支配下に入る状態であれば、電話や第三者を介する方法で申告しても、自首が認められる場合があります。
~自首が認められると~
刑法第42条に自首について規定されていますが、ここに「~その刑を減軽することができる。」と、自首が任意的な減軽事由となる旨が明記されています。
岐阜県関市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が殺人未遂罪で逮捕されてしまった方、自首を考えておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首する方に弁護士が付き添うサービスもございますので、お気軽にお問い合わせください。
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インターネット販売で商標法違反
インターネット販売で商標法違反
岐阜県高山市に住むAさんはインターネットを通じて、ブランド物のコピー品を販売していました。
ある時、客の1人と料金のことで争いになってしまい、客が、「Aさんはコピー品を販売している」と岐阜県高山警察署に通報しました。
しばらくして、高山警察署から連絡があり、商標法違反でAさんの家に家宅捜索が入ることになりました。
コピー品やパソコンなどを押収され、Aさんは逮捕されることになってしまいました。
このままでは刑務所に入ることになってしまうのではないかと不安になったAさんの両親は岐阜県の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
~商標法違反~
商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的」としている法律です。
商標法上で認められている主な権利として、商標権と使用権があります。
商標権とは事業者が、自己の取り扱う商品、サービスを他人の物と区別するために使用する識別標識を商標法に基づき特定の商標として登録することで得ることができるものです。
商標権があると、その商標権者は独占的にその商標を使用することができるようになります。
そして、使用権とは契約などによって他人の商標を使用する権利のことで、その中でも専用使用権は商標権者も商標を使用できなくなるという特に強力な効力をもたらします。
これらの商標権、専用使用権を侵害した場合、商標法78条に違反することになります。
商標法78条1項
「商標権又は専用使用権を」「侵害した」ときは「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科する」
同条2項
商標権又は専用使用権を「侵害する行為とみなされる行為」をした場合、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科する」
今回の事例のAについてはインターネットでコピー品を販売していたということで、商標法違反で警察から捜査されています。
このように近年は、インターネットを通じて簡単に商品を販売できるようになったことで、一般人であっても商標法違反で検挙される事例も見られるようになってきました。
さらに注意しなければいけないことは、コピー品を本物と偽って販売した様な場合には商標法違反だけでなく、詐欺罪となってしまう可能性もある点です。
詐欺罪は「10年以下の懲役」と罰金刑が規定されていないので、起訴されてしまうとよくても執行猶予という非常に重い罪となります。
~弁護活動~
商標法違反の弁護活動としては、被害を受けたブランド企業との示談交渉が挙げられます。
しかし、示談の相手方、被害者がブランド企業となるので、示談交渉は非常に難しいものとなります。
個人では相手にされる可能性は非常に低いですし、弁護士を入れたとしても厳しくなることが予想されます。
しかし、弁護士を入れていると、示談ができないような場合の弁護活動として贖罪寄付や示談交渉経過報告書を作成して、検察官に働きかけを行うことができます。
贖罪寄付とは示談が難しい場合や、被害者がいない事件のような場合に、関係機関などに寄付をすることで、有利な情状の一つとする活動のことです。
検察官の起訴不起訴の判断や裁判となった時の判決に影響することがあります。
このほかにも供託を行うなど、様々な弁護活動がございますので、商標法違反では弁護士を入れるようにしましょう。
商標法違反は、初犯ならば不起訴や罰金となることもありますが、販売した個数や金額など様々な要素が関わり、初犯であっても実刑ということもありえるので、一度弁護士の見解を聞くことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件の法律相談、初回接見を行っています。
刑事事件を専門に扱っていることから、示談交渉、贖罪寄付についても詳しいので、岐阜県高山市で商標法違反の捜査により困っている方がおられましたら、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約をお待ちしております。
強制性交等罪で逮捕
強制性交等罪で逮捕
Aさんは、幼児性愛者で、3年前に近所の公園で遊んでいる小学生の女児にわいせつな行為をした事件で有罪判決を受け、今はその執行猶予中です。
現在Aさんは、岐阜県飛騨市内の家で両親と暮らしており、3日前から、その実家に、地方で暮らしているAさんの姉が5歳の娘と帰省しています。
Aさんは、性欲を抑えきることができず、家族が外出した際に姉の娘を襲い性交を試みましたが、5歳の娘の陰部が未成熟であったことから性交渉に至りませんでした。
事件を知ったAさんの家族は激怒し、岐阜県飛騨警察署に通報したことからAさんは警察に強制性交等罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
◇強制性交等罪◇
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪とは、刑法が改正されるまで「強姦罪」とされていた犯罪です。
改正前までは、禁止されている行為は性交に限定されていましたが、改正によって、肛門性交や、口淫も含まれるようになりました。
また改正前は、その客体が女性に限られていましたが、肛門性交や、口淫が含まれたことによって、客体に性別の区別がなくなり、男性も被害者になり得るようになりました。
更に、親告罪が非親告罪となったことで、被害者等の告訴権者の告訴がなくても検察官は起訴することができるようになったのです。
強制性交等罪は、暴行又は脅迫を用いて性交渉することによって違反が成立しますが、被害者が13歳未満の場合は、暴行、脅迫を用いることを必要とされておらず、単に性交渉しただけで成立します。(被害者の子供に同意があったか否は、13歳未満の子供に同意能力がないとされているので、強制性交等罪の成立を左右するものではないとされています。実際に被害者の同意があった場合でも強姦罪の成立を認めた判例があります。)
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
被害者が13歳未満の強制性交等事件は、被害者感情が強いことから示談が非常に困難です。
ただ非親告罪となっていても、起訴されるまでに示談を締結できていれば、刑事裁判に被害者の出廷が難しくなるため、起訴を免れる可能性が非常に高いのは事実です。
もし示談を締結することができず起訴されてしまった場合は、被害者の年齢、犯行態様の悪質性になどが考慮されて判決が言い渡されますが、長期懲役刑の可能性も高く、最高で懲役20年が言い渡される可能性があります。
◇性犯罪の刑事弁護活動◇
強制性交等罪に代表される性犯罪は、女性が被害者になる事件が多く、被害者感情は非常に強いものです。
それ故に、刑事事件を専門にしている示談交渉の経験豊富な弁護士であっても、締結するのは非常に難しいといわれています。
特に、今回の事件は身内に対する事件です。
弁護士はAさんの姉や義兄と示談交渉を行うことになり、その締結は非常に難易度が高いと考えられます。
またAさんは幼児に対する性犯罪の再犯です。
この事を考えると、その刑事弁護活動は、示談交渉等の被害者対応だけでなく、病院での治療や、専門家のカウンセリングなど、専門機関での治療が、更生に向けた取り組みとして裁判で評価されることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、逮捕された方のために充実した弁護活動を行います。
ご家族などが強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
岐阜県飛騨市の刑事事件に関するご相談はフリーダイヤル0120-631-881(24時間対応)で承っております。
事務所での法律相談料は初回無料です。
覚せい剤の所持事件
覚せい剤の所持事件
岐阜県岐阜市内に住むAさんは、覚せい剤の所持事件で実刑判決を受け2年前に刑務所から出所してきました。出所後は真面目に働き覚せい剤を絶っていましたが、1週間前に、かつての友人と偶然街で出会い、再び覚せい剤に手を出してしまいました。
友人に誘われて、売人から覚せい剤を入手し、友人の家で一緒に使用したのです。
そして残った覚せい剤を財布の中に隠して持ち歩いていたのですが、昨日、この財布をどこかに落としてしまいました。
その後、Aさんは、岐阜中警察署から内偵捜査を受けることになりました。
(フィクションです。)
◇事件捜査の展開◇
~財布が警察に届け出られたら(警察の捜査)~
Aさんが落としてしまった財布を誰かが拾って警察に届け出られたら、間違いなく覚せい剤が見つかってしまうでしょう。
当然、警察は覚せい剤の所持事件として捜査を開始します。
まず、覚せい剤であることを証明するために鑑定し、覚せい剤であることが判明すれば、今度は覚せい剤の所有者を特定します。
財布の中に入っていた身分証等から財布の所有者を特定するだけでなく、覚せい剤が入っているポリ袋から指紋を採取する等の捜査を尽くして覚せい剤の所有者を特定するのです。
Aさんが特定されるかどうかは、財布の中身や、指紋が検出されるか否か、財布を紛失した際の状況等によりますが、警察の鑑識技術や、街中のいたる所に防犯カメラが設置されている状況を考えると、Aさんが特定される可能性は非常に高いでしょう。
~逮捕されるか?~
Aさんが覚せい剤の所持事件で逮捕される可能性は非常に高いでしょう。
覚せい剤の所持、使用事件は、覚せい剤の入手先等を捜査する必要があり、逮捕しなければ、覚せい剤の入手先等への通謀のおそれが高いことから、Aさんに限られず、警察は、よほどの理由がない限り覚せい剤事件の犯人を逮捕、勾留して取調べを行います。
そして、注意しなければならないのが、覚せい剤の所持事件で逮捕されたとしても、覚せい剤の使用を疑われて採尿されるということです。
採尿された尿から覚せい剤反応が出た場合、覚せい剤の使用事件でも捜査されるのです。
Aさんの事件を例にすると、もしAさんが覚せい剤の所持事件で警察に逮捕された場合、逮捕された直後に採尿されます。
そして、逮捕された覚せい剤の所持事件で拘束(勾留)されて取調べを受けている最中に、この尿が鑑定されて、尿から覚せい剤反応が出れば、覚せい剤の使用事件でも取調べを受けることになります。
ここで気になるのが再逮捕されるかどうかです。
①覚せい剤に同一性がある場合
所持していた覚せい剤と、使用した覚せい剤に同一性がある場合は、改めて入手先等を捜査する必要がないので再逮捕される可能性は低いでしょう。
同一性があるとは、例えば、使用した覚せい剤の残りを所持していて、その所持していた覚せい剤が発覚して覚せい剤の所持事件で逮捕された場合など、使用事件と所持事件の覚せい剤の入手先が同じことを意味します。
②覚せい剤の同一性がない場合
所持していた覚せい剤と、使用した覚せい剤に同一性がない場合は、改めて入手先等を捜査する必要があるので再逮捕される可能性が高いでしょう。
これは、所持していた覚せい剤の入手先と、使用した覚せい剤の入手先が異なる場合です。
この場合は、覚せい剤の常習性が疑われる可能性があり、警察の取調べも厳しくなるでしょう。
◇覚せい剤の所持事件の量刑◇
覚せい剤の単純な使用、所持事件で起訴されて有罪が確定した場合「10年以下の懲役」が言い渡されます。
初犯の場合は、よほどの事情がない限り執行猶予付の判決となるでしょうが、再犯の場合は実刑判決が言い渡される可能性が高くなります。
前刑からの期間が長くあいていて常習性が否定された場合や、更生に向けた積極的な活動を行う等している場合は、再び執行猶予付の判決が言い渡されることもありますが、極めて稀なケースです。
Aさんの事件を検討すると、再犯である上に、刑務所から出所して2年しか経過していないことを考えると極めて厳しい判決が予想されるでしょう。
当然、裁判が行われるまでに覚せい剤を絶つための活動を行っていれば多少は判決に考慮されるかもしれませんが、執行猶予付の判決を得るのは極めて難しいと思われます。
また、所持事件でだけでなく、使用事件でも有罪が確定した場合は、その法定刑が「15年以下の懲役」となるので、より一層厳しい判決が予想されます。
岐阜県岐阜市の刑事事件でお困りの方、覚せい剤の所持、使用事件でお困りの方は、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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