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【否認事件】大垣市で窃盗の疑いで逮捕

2023-10-18

【否認事件】大垣市で窃盗の疑いで逮捕

大垣市で窃盗の疑いで逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

公園で8歳児のリュックサックを盗んだとして、岐阜県警大垣署は、窃盗の疑いで、男を逮捕した。
逮捕容疑は某日午後2時40分〜同3時10分ごろの間、大垣市内の公園で、市内に住む男児の携帯電話と水筒が入ったリュックサック(計7千円相当)を盗んだ疑い。
署によると、男児が公園で遊んでいる間に置いてあったリュックサックがなくなったことに気付き、母親が署に通報した。
男は容疑を否認している。
(岐阜新聞「公園で8歳のリュックサック盗んだ疑い 岐阜・大垣署逮捕、容疑は否認」(2023/10/13)を引用・参照。)

~窃盗と遺失物等横領~

(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(遺失物等横領)
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法上、財産犯(財産を侵害する犯罪)の中でも領得罪(相手のものを自分のものにしようとする犯罪)は、当該財産の占有の移転を伴わないもの(非移転罪・横領罪)と、それを伴うもの(移転罪・奪取罪)に分かれて規定されています。
窃盗罪(235条)は後者の占有移転罪であるから、これを伴わない(遺失物等)横領罪(第38章参照)とは、被害者に占有があるか否かによってその成否が区別されることになります。
本事案では、事実関係の詳細が必ずしも明らかではありませんが、被疑者である男が被害品を盗もうとした時点において、被害品たる公園に置いてあったリュックサックに被害者である男児(あるいはその母親)の占有が認められる場合には、法定刑の重い窃盗罪が成立する余地があります。
判例・実務上、占有の有無は財物に対する事実的支配が及んでいるか否かによって判断されますが、事実認定上その判断には専門的知識が不可欠であり、刑事弁護士によるアドバイスを仰ぐ必要があると言えるでしょう。

~否認事件における弁護活動~

本事案では、逮捕された被疑者は容疑を否認しています。
否認事件の弁護活動においては、特に冤罪の可能性というものを念頭に置いておかなけれなりません。
冤罪というと無罪という裁判段階(起訴後段階)を思い浮かべがちですが、罪がないのに疑われること自体も冤罪に含むと考えれば、不起訴処分(その中でも「罪とならず」「嫌疑なし」によるもの)による雪冤もありうることになります。
そして、無罪判決の割合がわずか0.1パーセントとも言われていることからすれば、捜査段階(起訴前段階)における上記不起訴処分は、被疑者の物理的・精神的負担の軽減という観点からも積極的に目指していくべき獲得目標と位置付けることができます。
もっとも留意すべきなのが、上記不起訴処分の獲得もまた容易ではないのであり、事件内容を精査するとともに弁護士と被疑者・依頼者とが十分なコミュニーケーションを取ることが重要と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件のみを専門的に取り扱っている弁護士の所属する法律事務所です。
窃盗事件で逮捕された方のご家族等は、24時間/365日受付のフリーダイヤル(通話料無料:0120-631-881)にまずはお電話ください。

【岐阜】警察に対する偽計業務妨害で逮捕

2023-10-11

【岐阜】警察に対する偽計業務妨害で逮捕

偽計業務妨害で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

2週間で46回の110番通報をして警察の業務を妨害したとして、岐阜市に住む被疑者Aが逮捕されました。
警察によりますとAは7月25日から8月8日までに46回にわたり110番通報をし、「これから事件を起こしたろか」「今から警察署に殴り込みに行こうと思う」などと告げたり、無言で通話を切るなどして、警察官の業務を妨害した偽計業務妨害の疑いが持たれています。
(CBCテレビ「2週間で46回の110番通報 岐阜市の62歳男を逮捕」(2023/8/19)」を引用・参照。)

~偽計業務妨害罪について~

(信用毀損及び業務妨害)
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

刑法233条は、偽計等を手段として人の業務活動の自由を害する行為を犯罪として罰する趣旨の規定です。
同法234条は、人の意思を制圧にするに足りる勢力を示す「威力」による業務の妨害を保護する規定を置いていますが、暴力的な手段が用いられている点で233条とは異なっています。
本事案では、警察の業務を妨害したにも関わらず、公務執行妨害罪(95条1項)ではなく偽計業務妨害罪が問題とされている点に疑問を持たれた方もいるかもしれません。
まず、公務執行妨害罪 が成立するには、公務員に対する「暴行又は脅迫」が要件となるためこれらの手段が用いられていない場合には同罪は成立しません。
このような帰結から、公務は「暴行又は脅迫」のようなより強力な手段が採られた場合にのみ処罰されるのであって、業務妨害罪の「業務」に公務は含まれないのではないかという問題があります。
判例・通説は、公務を権力的公務と非権力的公務に分けた上で、後者のみ業務妨害罪の「業務」としても保護されるという立場を採用しているといわれています。
そうすると、この立場からは警察の公務は権力的公務である以上、業務妨害罪は成立しないとの結論が導かれそうにも思えます。
この点に関し、本事案のような(虚偽も含む)犯罪予告によって妨害される本来の警察業務には非権力的な公務も含まれるはずであり、かかる公務が妨害されたことをもって「業務」の妨害があったとして業務妨害罪の成立が認められると考えることが可能です。
したがって、本事案でも偽計業務妨害罪が成立すると考えることができるでしょう。

~警察に対する業務妨害事件における弁護活動~

本事案では偽計業務妨害の疑いで被疑者Aは逮捕されるに至っています。
被疑者が逮捕されたケースにおいては、逮捕後勾留されるかどうか、勾留後起訴されるかどうかが弁護上大きなポイントとなってくると思われます。
後者において不起訴を含めた処分を軽くするために重要になってくるのが被害者との示談の締結です。
しかし、本事案のように被害者が警察(警察官)である場合、被害者との示談は困難と考えざるを得ません。
したがって、典型的な私人が被害者である場合とは弁護活動の内容が異なってくるのであり、被害者の特殊性に配慮した弁護活動が必須であるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、業務妨害事件を含む刑事事件全般を専門として扱っている法律事務所です。
偽計業務妨害事件で逮捕された方のご家族等は、24時間対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。

強盗致傷事件で逮捕

2023-10-04

強盗致傷事件で逮捕

強盗致傷事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

岐阜市のガソリンスタンドで起きた強盗致傷事件で、46歳の男Aが逮捕されました。Aは、岐阜市今川のガソリンスタンドで約4500円分のガソリンを給油後、代金を支払わずに逃走し、止めようとした男性店員にケガをさせた疑いが持たれています。
防犯カメラの解析などからAが浮上し、容疑を認めています。
(東海テレビ「スタンドで給油後に代金約4500円分支払わず店員にケガさせ逃走か」(2023/9/11)を引用・参照。)

~強盗致傷罪の成立について~

(事後強盗)
第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(強盗致死傷)
第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処……する。
(未遂罪)
第243条 第235条から第236まで、第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。

まず、本事案ではAは約4500円分のガソリンを給油し、代金を支払わずに逃走しようとしています。
この時点で、Aは「他人の財物を窃取」しようとしたものとして、少なくとも窃盗未遂罪が成立することになります(刑法235条、243条)。
そして上記の刑法238条は、「窃盗」犯人が「財物」を「取り返されることを防ぎ」又は「逮捕を免れ……るために」、「暴行……をしたとき」は、「強盗として論ずる」と定めていることから、少なくとも窃盗未遂を犯したAが「財物」たるガソリンを「取り返されることを防ぎ」または「逮捕を免れ……るために」、店員Vに「暴行」を加えていることから事後強盗未遂罪が成立すると考えられます(なお、事後強盗罪が既遂に達しているか否かは窃盗が既遂に達しているか否かによって判断されます)。
さらに本事案では逃走する際に店員Vにケガを負わせてしまっていることから、「強盗が、人を負傷させた」といえ、強盗致傷罪(刑法240条前段)が成立しうることになります。

~強盗致傷事件における刑事裁判~

強盗致傷事件は、上記のとおり法定刑として「無期……の懲役」(刑法240条前段)を規定していることから、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」(裁判員法2条1項1号)として、裁判員裁判対象事件となることに注意を要します。
つまり、(事後)強盗罪として起訴されるか(法定刑は「5年以上の有期懲役」)それとも強盗致傷罪として起訴されてしまうかによって、(裁判官のみによる)通常の刑事裁判になるか裁判員裁判になるかという大きな分岐点が存在することになります。
本事案では、強盗致傷罪の成立を争うのは難しいと思われますが、被害者に生じたケガが本当に強盗の際(強盗の機会)に生じたものなのかを争いうるケースにおいては、どちらの罪名で起訴されるかが弁護活動においても重要になると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗致傷事件を含む刑事事件のみを専門にしている法律事務所です。
強盗致傷事件で逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。

【ニュース紹介】名古屋市港区で起きた銃刀法違反事件

2023-09-27

【ニュース紹介】名古屋市港区で起きた銃刀法違反事件

今回は、名古屋市港区で起きた銃刀法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

31日午前、名古屋市港区の病院でサバイバルナイフなどナイフ2本を所持したとして52歳の男が逮捕されました。
男の確保に警察官が拳銃を構え、あたりは一時騒然としました。

銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは名古屋市南区の職業不詳・(中略)容疑者(52)です。
警察によりますと、(中略)容疑者は31日午前10時半ごろ、港区の病院でサバイバルナイフなどナイフ2本を所持した疑いが持たれています。

「通院の患者がサバイバルナイフを持っている」と病院の職員から通報があり事件が発覚していて、駆け付けた警察官が1階ロビーで両手にナイフを持つ(中略)容疑者を発見していました。
警察官が「捨てろ」と注意したものの(中略)容疑者が向かってきたため、拳銃を構えて警告し、逮捕に至ったということです。

(中略)容疑者は調べに対し、「間違いありません」と容疑を認めているということです。
令和5年5月31日 中京テレビNEWS 「病院で“ナイフ所持男”を逮捕 警察官が銃を構えて一時騒然 名古屋・港区」より引用

【銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)】

取り上げたニュースで逮捕された男性は、銃刀法違反の疑いと書かれていますが、銃刀法違反は略称であり、正式には銃砲刀剣類所持等取締法違反と言います。
ケースで男性が違反した銃刀法違反は以下の条文だと考えられます。

銃砲刀剣類所持等取締法22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない

この条文に違反した場合の罰則は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっています(銃砲刀剣類所持等取締法31条の18第2項第2号)。
業務以外の「正当な理由」での携帯とは、購入した刃物を自宅に持って帰る、または修理のためにお店に持って行くことです。
人に見せるために持ち歩くことは当然、護身用として持っているという場合も「正当な理由」で携帯していることにははなりません。
また、この条文でいう携帯とは、自宅や住居以外の場所で刃物を手に持っている、刃物を身体に帯びる等してすぐに使用できるようにして身辺に置いている、かつその状態が持続することを指しています。

【早期の身柄解放活動】

釈放がされない場合は逮捕後に検察官送致、そして勾留と身体が拘束され、最大で23日間は身体拘束が続くことになります。
それを回避するための手段の1つは弁護士による身柄解放活動で、家族などに身元引受人になってもらう、釈放を求める書面を提出するなどが考えられます。
国選の弁護人は勾留が決定されてから付きますが、私選の弁護人であれば逮捕の段階から依頼することが可能であるため、より早い身柄解放活動活動が行えます。
早期の釈放を目指すのであれば、勾留前の段階で私選の弁護士に身柄解放活動を依頼することがお勧めです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所では弁護士が逮捕された方のもとに直接向かう初回接見サービス(有料)の他、初回であれば無料の法律相談などをご利用いただけます。
銃刀法違反となってしまった方、または家族が銃刀法違反で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

岐阜県大垣市内で18歳未満を連れまわして未成年者略取罪に

2023-09-20

岐阜県大垣市内で18歳未満を連れまわして未成年者略取罪に

今回は、岐阜県大垣市にて18歳未満の未成年者を連れまわしたという事例を想定して、未成年者略取罪の成立について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。

【事例】

岐阜県大垣市在住のAさん(30代)は、大垣市内の飲食店で勤務しています。
大垣警察署の警察官は大垣市内の路上で、徒歩で通行していたVさん(10代)に対して、口を塞ぎ車に乗せて連れ去った嫌疑でAさんを逮捕しました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、Vさんに対し申し訳ないと思い、Vさんに対する謝罪や賠償などの示談交渉を含めた弁護活動を弁護士に依頼しました。

※事例はフィクションです

【解説】

1 未成年者略取罪とは?

未成年者略取罪とは、「未成年者」を「略取」した場合に成立する犯罪です。
有罪となった場合、3月以上7年以下の懲役に処されます。

未成年者略取罪は、刑法第224条に次のように定められています。

刑法第224条(未成年者略取及び誘拐)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

2 未成年者略取罪の成立要件

「未成年者」とは、18歳未満の者を意味します(民法4条)。

「略取」とは、暴行や脅迫行為をして、未成年者を従来の生活環境から離れさせて第三者が事実上支配できる場所に置くことをいいます。

今回の事例では、女性Vさんという「未成年者」を口を塞ぎ車に乗せて連れ去った行為が「略取」に該当し男性Aさんに未成年者略取罪が成立します。

3 「略取」と「誘拐」の違いとは?

「略取」と「誘拐」の違いは「略取」が暴行や脅迫の手段を用いるのに対して、「誘拐」は人を欺いたり誘惑する手段を用いる点に違いがあります。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が未成年者略取罪について検討しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
未成年者略取罪は、罰金刑がなく有罪となった場合には懲役刑のみであるという点で、重大な犯罪であるといえます。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)

岐阜市内のコンビニで器物損壊して逮捕

2023-09-13

岐阜市内のコンビニで器物損壊して逮捕

今回は、岐阜市内のコンビニエンスストアに於てドアガラスを割ったことで器物損壊の嫌疑で逮捕されたという事例を想定して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

【事例】

岐阜県岐阜市在住のAさんは、岐阜市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは酒に酔って岐阜市内のコンビニエンスストアの出入口ドアを足蹴りしてドアガラスを割ったことで、岐阜南警察署の警察官によって器物損壊罪で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に弁護を依頼しました。

※事例はフィクションです

器物損壊罪とは?

器物損壊罪とは、「他人の物を損壊し、又は傷害した」場合に成立する犯罪です。
有罪となった場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることになります。

器物損壊罪は刑法の261条に次のように規定されています。

刑法261条 (器物損壊等)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

※「前3条」とは、刑法258条(公用文書毀棄罪)、刑法259条(私用文書毀棄罪)、刑法260条(建造物損壊罪)。

他人の物の損壊・傷害

器物損壊罪の行為は、損壊することまたは傷害することです。
「損壊」の他に「傷害」が明記されているのは本罪の客体にペットなどの動物が含まれているからです。
したがって、傷害とは動物を対象とし、損壊は動物以外のものを対象としていることになります。

今回の逮捕事例では、コンビニのドアを足蹴りしてガラスを割った(=損壊させた)ことで器物損壊罪が成立し、逮捕に至っています。

事務所紹介

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が器物損壊罪について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
器物損壊罪では、弁護士に間に入ってもらい、被害者に被害弁償を行って示談を成立させておくことが重要となります。
ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

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(ニュース紹介)学校内での盗撮と少年事件の刑事手続について

2023-09-06

(ニュース紹介)学校内での盗撮と少年事件の刑事手続について

学校内での盗撮事件がどのような罪に当たるか、また、少年事件の手続きはどのように進んでいくか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討致します。

【事案の概要】

近年、全国の中学校、高校などでは、eラーニングといって、インターネットを通じて学習を行う機会が増加しています。
その一環として、生徒に対して学習用のタブレット端末を配布する学校がありますが、この学習用タブレット端末を用いた少年事件も度々報じられています。
デジタル端末のトラブル相談に応じる団体によれば、学習用タブレット端末が1人1台ずつ配布されて以降、学校内の盗撮関連の相談は約2割増えているとのことでした。
(2022年11月30日東海テレビ配信のニュースを参考に、一部内容を変更しております。)

【どのような犯罪に問われるのか?】

これまで、盗撮事件については各都道府県の迷惑防止条例により処罰されていました。
しかし、令和5年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(通称:性的姿態撮影等処罰法)が施行されたことにより、施行以降の事件は、全国一律でこの法律によって処罰されることになりました。
各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為は非常習であれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習的な盗撮行為であれば「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっているところが多いですが、性的姿態撮影等処罰法では「3年以下の拘禁刑(現在は懲役刑)又は300万円以下の罰金」と従来に比べかなり重く処罰されることになります。

なお、令和5年7月13日以前の事件については従来通り各都道府県の迷惑防止条例により処罰されることになります。
さらに、性的姿態撮影等処罰法が対象としている盗撮行為は「性的姿態等」、すなわち性器が映っているものや下着姿を撮影したものなどですので、例えば衣服越しの臀部などを盗撮したようなケースでは、従来通り迷惑防止条例が適用されることになります。

今回の事案は、性的姿態撮影等処罰法施行前のものですので、迷惑防止条例が適用されますが、女子生徒の着替えを盗撮したというケースですので、今後は性的姿態撮影等処罰法が適用されるでしょう。

【少年事件はどのような刑事手続きを経るのか?】

今回の事案は、少年による事件であるため、少年法に基づき手続きが進められます。

少年事件の場合、犯罪の疑いがあると判断されたものはすべて家庭裁判所に送られ(全件送致主義といわれます)、家庭裁判所で審判を開くか否かの調査を受けることになります。
調査のあと、少年審判を行う必要がないと判断された場合は、そこで事件は終了します(審判不開始決定)。
審判が開かれた場合、その後の処遇としては、不処分決定、保護処分、検察官送致(逆送といわれます)があります。
不処分決定は、犯罪の事実がないか、犯罪の事実はあるが。
保護処分は、家庭裁判所に送致された少年を更生させるために行われる少年法上の処分のことをいい、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の3つがあります。
保護観察の場合は、保護司の監督の下、更生のために家庭内で行われる処分ですが、少年院送致と児童自立支援施設等送致は、それぞれの施設に少年を預ける処分となります。
検察官送致(逆送)とは、様々な事情を考慮して、保護処分ではなく刑事処分が妥当であると家庭裁判所が判断した場合に、その事件が家庭裁判所から検察官に送り返されることをいい、成人と同じ刑事裁判手続を経ることになります。
(なお逆送される事件は、殺人事件など身体・生命に関わるものがほとんどですので、今回の事案のような盗撮事件では、逆送される可能性は低いです。)

【少年事件における弁護活動とは?】

少年事件における弁護活動は以下のようになります。
まず、審判不開始決定あるいは、審判が開かれた場合でも不処分決定を得るために、弁護士を通じて、家庭裁判所に対して、本人が非行事実を否認しているような場合には非行事実が存在しないことを主張し、非行事実を認めている場合には、事件が軽微で少年の現在の性格や環境に照らして再び非行を行う危険性がないことなどを主張していきます。
もっとも、事件の軽微性や再度非行を行う危険性がないことを主張する場合には、少年本人の反省は当然のこと、更生のための少年の環境調整を行うことが不可欠です。
また、被害者の保護も図られなければなりませんから、被害者への被害弁償や示談締結も弁護士により行われます。

今回の事案であれば、弁護士を通じて被害者の方への被害弁償を行い、宥恕条項(被疑者を許し、刑事処罰を求めないことを内容とするもの)付きの示談締結を目指します。
そして、家庭裁判所に対しては、少年本人が反省していることはもちろん、被害者の方との間では前述の宥恕条項付きの示談が成立していることや、今後は学習用タブレット端末のデータ管理は両親が行うなどして、更生のための環境調整を行い、再犯防止に努めることを主張し、審判不開始もしくは不処分決定にすべきであることを主張します。

少年事件の弁護活動については、少年事件・刑事事件に強い弁護士にお任せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

岐阜県可児市の中学校の男性教諭が口座譲渡の疑いで逮捕

2023-08-30

岐阜県可児市の中学校の男性教諭が口座譲渡の疑いで逮捕

今回は、岐阜県可児市の中学校の男性教諭が口座譲渡の疑いで逮捕された報道につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

岐阜県可児市の中学校の男性教諭が、第三者に譲渡する目的で銀行口座を開設したとして懲戒処分となりました。

停職3か月の処分を受けたのは可児市立の中学校に勤務する30歳の男性教諭です。

岐阜県教育委員会などによりますと、男性教諭は2022年3月、第三者に譲渡する目的で3つの金融機関で口座を開設しました。

その後、この口座は特殊詐欺事件で使用され、男性教諭は口座譲渡の疑いで2023年2月に逮捕されています。

男性教諭には借金があったということで、その返済資金を工面しようとしていた際に、SNSで知り合った人物に「新しくキャッシュカードをつくって貸してくれれば現金を入金したうえで返却する」と持ち掛けられ、口座を開設したということです。

(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/cbc/551809?display=1 6月20日 「特殊詐欺に使われた銀行口座 譲渡目的で口座を作った男性教諭(30)を懲戒処分 きっかけはSNSでの勧誘・・・」より引用)

~口座譲渡罪とは?~

犯罪による収益の移転防止に関する法律第28条では、銀行口座の譲受や譲渡を禁止しています。
「キャッシュカードや通帳などを譲渡してもらえれば、〇〇円を融資する」などとうたうチラシやSNSのメッセージなどを読み、銀行口座を譲渡するケースがありますが、このような行為は立派な犯罪です。

融資の条件として口座の譲渡を受けようとする者は、特殊詐欺などの犯罪行為に用いるため、このような働きかけを行っている可能性が極めて高いです。
ケースの事件でも、男性教諭が開設した口座が特殊詐欺事件に利用されています。

また、口座を譲渡する行為が犯罪となることを知らずに譲渡しているケースも多く、「融資が実行されない」、「キャッシュカードや通帳が返ってこない。だまし取られた」として警察に相談した結果、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の被疑者として検挙されるケースも珍しくありません。
口座の譲渡を条件として金銭を融資する、などとうたう者とは、決して関わってはなりません。

~詐欺罪が成立する可能性も~

判例(最高裁判所第三小法廷平成19年7月17日決定)によれば、第三者に譲渡する意図を秘して口座開設を申し込み、預金通帳やキャッシュカードの交付を受ける行為は詐欺罪を構成する可能性があります。

ケースの男性教諭は第三者に譲渡する目的で口座を開設したとのことですが、逮捕にかかる被疑事実が詐欺罪となっていない点については報道上、明らかではありません。
しかしながら、融資をもちかける者に譲渡するため、新しく口座を開設するなどした場合、詐欺罪に問われる可能性があります。

~特殊詐欺グループとの関与を疑われる~

前述の通り、譲渡した口座は特殊詐欺などの犯罪に用いられる可能性があります。
状況によっては、特殊詐欺グループを手助けしているなどの疑いをかけられ、厳しい取り調べを受ける可能性もあります。

口座譲渡の嫌疑をかけられた場合は、すぐに弁護士と相談し、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
口座譲渡に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

岐阜市の71歳男性が器物損壊の疑いで逮捕

2023-08-23

岐阜市の71歳男性が器物損壊の疑いで逮捕

今回は、岐阜市役所の備品を損壊した疑いで、岐阜市の71歳男性が器物損壊罪の嫌疑で逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

岐阜中署は26日、器物損壊の疑いで、岐阜市の無職の男(71)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は、26日午前11時30分ごろ、岐阜市役所の市民課総合窓口に設置されていた駐車場認証機1台を床に投げつけて壊した疑い。
署によると、女性職員が「物品を床に投げつけて壊された」と110番し、駆けつけた署員が取り押さえた。署は、男と職員の間に何らかのトラブルがあったとみて調べている。

(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/264335 7月27日 「市役所職員とトラブルか、窓口の機械壊す 器物損壊疑いで71歳男逮捕、岐阜中署」より引用)

~市役所などで騒ぎを起こし逮捕される事例~

市役所や店舗など、不特定多数の人物が出入りする施設において問合せや苦情の申し立てを行っている最中に激昂し、逮捕されるケースは珍しくありません。
いうまでもありませんが、ケースのように市役所の備品を破壊した場合には、罪に問われ、逮捕される可能性も生じます。

施設に問合せ窓口や苦情受付窓口が存在する場合において、正当な目的により、妥当な方法で問合せ等を行う場合には、何らかの罪に問われる可能性は、通常ないでしょう。
しかしながら、問合せや苦情申し立て中に騒動を起こせば、この限りではありません。

~市役所の備品を破壊した疑いで逮捕された場合における弁護活動~

器物損壊の疑いで逮捕された場合には、刑事事件に詳しい弁護士へ弁護活動を依頼し、留置場の外で積極的に弁護活動を行ってもらう必要があります。
逮捕、勾留中に効果的な弁護活動を自ら行うことは、現実的に不可能に近いからです。

弁護活動の一つとして、「示談交渉」の実施が挙げられます。
示談とは、通常、被害者に対して謝罪と生じさせた損害の賠償を行うことを合意することを意味します。
謝罪と損害賠償が受け入れられ、さらに、告訴をしないこと、すでに告訴をしている場合はこれを取り消してもらうことができれば、器物損壊事件については必ず不起訴処分となります(親告罪、刑法第264条)。
不起訴処分が得られれば、前科がつくこともありませんので、器物損壊事件については理想的な事件解決像ということができるでしょう。

もっとも、ケースの場合は「市役所の備品」が破壊されたという事例であり、公共の備品が損壊されたケースについては、示談交渉が難航する場合もあります。

公共の備品を破壊した疑いで逮捕された場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、アドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が器物損壊の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

岐阜市三田洞の71歳男性が、利用している自動車販売店の会社員を傷害した疑いで逮捕

2023-08-16

岐阜市三田洞の71歳男性が、利用している自動車販売店の会社員を傷害した疑いで逮捕

今回は、謝罪に訪れた自動車販売店の男性会社員をゴルフクラブで殴るなどして傷害した疑いで、71歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

岐阜北署は25日、傷害の疑いで、岐阜市三田洞、無職の男の容疑者(71)を逮捕した。
逮捕容疑は、25日午前3時35分ごろ、自宅で山県市の男性会社員(51)の左太ももをゴルフクラブで殴るなどし、全治2週間のけがを負わせた疑い。

署によると、容疑者は、男性が勤務する自動車販売店の利用客。電話で男性に文句を言い、謝罪を求めて自宅まで呼び出し、話すうちに激高して暴行を加えたという。

(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/264332 7月27日 「自動車販売店従業員を呼び出し謝罪要求、ゴルフクラブで殴った疑い 71歳男逮捕、岐阜北署」より引用)

~傷害罪とは?~

傷害罪とは文字通り、人の身体を傷害する犯罪です。
人に対し、殴る蹴るなどの暴行を加え、ケガをさせる行為が典型例です。
法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています(刑法第204条)。

~謝罪やクレーム対応を求めた際に起きる事件~

謝罪やクレーム対応を求めた際に激昂し、傷害事件などの刑事事件が発生するケースは珍しくありません。
当然ですが、先方において不手際があったとしても、謝罪に訪れた従業員などをゴルフクラブで殴るなどしてケガを負わせる行為は許されることではありません。
このような場合は、クレームを申し立てた件、謝罪を要求した件とは別に、自身が刑事事件の被疑者となってしまいます。

~傷害事件を起こしてしまった場合において想定される弁護活動~

傷害事件の被疑者として逮捕されてしまった場合には、真摯な内省を深め、被害者に対して謝罪を行うこと、被害者において生じさせた損害の賠償を行い、示談を成立させることが必要です。

ケガの程度にもよりますが、示談が成立している傷害事件については、被疑者を裁判にかけないものとする「不起訴処分」、書面のみで裁判を終了させる「略式手続」によって事件を解決できる可能性もあります(略式手続に付された場合、法廷に立つ必要はありませんが、罰金刑・科料を受けることになります。)。

略式手続となった場合は、罰金刑を受けること、前科がつくことから、極めて有利な事件解決像であるということはできません。
それでも、罰金を納付すれば事件が終了し、法廷に立つ必要もないこと、略式命令が告知されれば、勾留状の効力が失われますので(刑事訴訟法第345条)、勾留中であっても、釈放されることになります。
不起訴処分の獲得が見込めず、起訴を回避することは困難である、という場合には、メリットの多い事件解決像といえるでしょう。

略式手続を実施する際には、あらかじめ、検察官が被疑者に説明をし、被疑者がこれに同意するか否かを判断することができるタイミングがあります(刑事訴訟法第461条の2)。
裁判官にどうしても伝えたいことがある場合や、書面のみにより処罰が決定されることに不服がある場合には、正式な裁判を受けることもできます。

もっとも、略式手続に応じるか否かは、難しい判断を伴います。
まずは、刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
傷害事件の弁護活動に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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