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名誉毀損罪で示談

2019-06-16

名誉毀損罪で示談

Aさんは、岐阜県恵那市内の株式会社Xに勤める会社員です。
Aさんの課にはVさんというAさんの後輩がおり、Aさんは雰囲気や性格を気に入ったことからVさんに好意を抱いていました。
ある日、AさんがVさんに対して思いを伝えたものの、Vさんの返事は「他に好きな人がいる」というものであり、交際には至りませんでした。
ショックを受けたAさんは、社内に「Vは昼こそ澄ました顔で仕事をしているが、夜は恵那市内の歓楽街へ繰り出して風俗嬢をしている淫乱女」という内容の張り紙をしました。
岐阜県恵那市はVさんの自宅の所在地だったため、よからぬ噂が立ったら大変だと思い、岐阜県恵那警察署に被害届を出しました。
後日、Aさんは名誉毀損罪を疑われたことから、弁護士示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【名誉毀損罪について】

名誉毀損罪は、公然と他人の社会的評価を低下させるような言動をした場合に成立する可能性のある罪です。
名誉毀損罪に言う「公然と」とは、不特定または多数人が認識することができる状態で、と考えられています。
そのため、特定の多数人あるいは不特定の少数人が認識できる場で行為に及んだ場合も、名誉毀損罪は成立する可能性があります。
また、内容を少数の人間しか認識していない場合、および実際に社会的評価が低下したか不明な場合も、そのおそれがある行為に及んだ以上名誉毀損罪に当たると考えられています。
上記事例では、会社内という限られた空間ではありますが、
AさんがVさんの社会的評価を低下させるような内容の張り紙をしています。
Xが少数の従業員しかいない小規模な会社であるなどの事情がない限り、Aさんには名誉毀損罪が成立するでしょう。

名誉毀損罪の成否を決するにあたり、摘示された事実が真実かどうかは問いません。
ですので、たとえ真実の内容を伝達するものであっても、それが他人の社会的評価を下げるおそれがある限り名誉毀損罪は成立します。
ただし、摘示された事実が公共の利害に関するもの(たとえば政治家の汚職や起訴されていない刑事事件の告訴・告発)であれば、名誉毀損罪の成立が否定される余地があります。
ですが、上記事例に関して言えば、こうした主張は難しいと言えるでしょう。

【弁護士による示談のメリット】

名誉毀損罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②50万円以下の罰金のいずれかとなっています。
上記事例のように発端は内輪の揉め事であっても、これを捜査機関が了知して刑事事件となれば、単なる揉め事では済まなくなります。
そうした事態を防ぐには、捜査が進んで検察官が起訴するか決める前に、被害者と示談をして不起訴を目指すのが得策です。

ただ、名誉毀損罪というのは人の名誉・信用に関わるものであり、更にその内容が虚偽となると、被害者の怒りが強くても何ら不思議ではありません。
そうしたケースでは、迂闊な行動に出て被害者の神経を逆撫でしたりしないためにも、示談交渉弁護士に依頼することをおすすめします。
刑事事件の処分を決めるにあたり、被害者の処罰感情というのは重要視されることが多いです。
この処罰感情を少しでも抑えるには、示談交渉の段階から気を配るとともに、最終的に当事者にとって最も妥当な合意を結ぶことが大切です。
こうした点において弁護士は優れていると言えるため、弁護士示談を任せれば安心感が得られます。

それだけでなく、事件を円満に解決するには、示談の内容も工夫して意味のあるものにしなければなりません。
もし内容が不十分な示談を交わしてしまえば、不起訴を実現するうえで示談がそれほど考慮されなかったり、後で被害者から追加の請求をされたりするおそれがあります。
以上のように、刑事事件において意味のある示談を行ううえでは、交渉の開始から締結に至るまで様々なことを考えなければなりません。
もし示談を希望するのであれば、一度お近くの弁護士に相談して話を聞いてみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、豊富な知識と経験を武器に最適な示談の実現に尽力します。
名誉毀損罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

振り込め詐欺の受け子で執行猶予

2019-06-15

振り込め詐欺の受け子で執行猶予

Aさんは、大学を卒業後X株式会社に入社しましたが、どうにも肌に合わず3か月足らずで退職しました。
その後、Aさんは知人のBさんから「おいしいバイトがあるんだけどやらない?」と声を掛けられました。
その内容は、指定された家を訪ね、その家の住人から金銭の入った封筒を受け取るというものでした。
その内容を聞いたAさんは、もしかしたら詐欺か何かかもしれないと思いましたが、報酬の高さに釣られて何度かそのバイトをしました。
後日、Aさんは岐阜県岐阜市在住のVさんに対する詐欺罪の疑いで岐阜羽島警察署に逮捕されたことから、弁護士執行猶予にならないか聞いてみました。
(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺罪は、ご存知のとおり他人を欺いて財産を交付させた場合に成立する可能性のある罪です。
客観的に見て上記のような行為を行っており、なおかつそのことを認識していれば、詐欺罪が成立して10年以下の懲役が科されるおそれがあります。

ここ最近発生している詐欺事件の中には、複数の者がそれぞれの役割を演じる共犯形態のものが少なくありません。
その典型例である振り込め詐欺を例に挙げると、①全体を指揮する役、②電話を掛けて騙す役、③振り込まれた金銭を引き出す役が存在することが多いです。
こうした共犯形態の事件では、たとえ個々の関与が一部であっても、全員が全ての行為について刑事責任を負うものとされています。
ですので、上記事例において金銭が入った封筒を受け取ったに過ぎないAさんも、詐欺罪が成立する可能性は高いと考えられます。

ちなみに、全ての振り込め詐欺の事案で最初から詐欺罪を疑われるわけではなく、ひとまず行為の一部を捉えて窃盗罪の単独犯などで逮捕した後、捜査の途中で被疑罪名を詐欺罪の共犯に切り替えるということも行われることがあります。
共犯事件は手口が巧妙かつ悪質になりやすいとしてマイナス要素になるため、やったことは同じでも単独か共犯かで刑罰の重さは変わってくるでしょう。

【執行猶予を目指して】

上記事例のような振り込め詐欺の事案では、手口の巧妙さや被害総額の多さなどが考慮される結果、関与の程度が軽くとも厳しい刑が科される傾向にあります。
事件の重大性からして不起訴というのは考え難く、なおかつ罰金刑の定めがなく略式起訴となる余地がないことから、正式裁判を免れる可能性も低いでしょう。
そのため、特に振り込め詐欺の事案においては、可能な限り有利な事情を考慮してもらって執行猶予を目指すのが現実的な選択肢となります。

執行猶予には刑の全部の執行猶予と一部の執行猶予がありますが、実務上多く見られるのは全部の執行猶予の方です。
ですので、以下は刑の全部の執行猶予を念頭に置いて説明します。

執行猶予は、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかが言い渡される場合に、一定期間刑の執行を猶予する制度です。
ただ、罰金刑について執行猶予が言い渡されるケースは稀であるため、基本的には懲役刑の執行を猶予するものとして認識されています。
執行猶予付き判決は、刑が科されるのをいったん回避するという役割があります。
ですので、執行猶予付きの懲役刑が言い渡された場合には、少なくとも裁判を終えた直後に刑務所に収容されるという事態は回避できます。
加えて、執行猶予期間中に執行猶予が取り消されるようなことをしなければ、その期間の満了を以って刑の執行を受ける必要はなくなります。
①罰金以上の刑が科される罪を犯さない、②保護観察の遵守事項を守る、という2点に気をつければ、余罪が発覚しない限り執行猶予が取り消される可能性はないに等しいでしょう。
執行猶予の可能性を高めるなら、ぜひ刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、執行猶予を実現すべく緻密な弁護活動を行います。
ご家族などが詐欺罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

暴行罪で勾留阻止

2019-06-14

暴行罪で勾留阻止

Aさんは、岐阜県養老郡養老町の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんが仕事を終えて帰宅しようと電車に乗っていたところ、途中の駅で派手な見た目をしたVさんが乗車してきました。
Aさんは一瞥したのみで特に気に留めませんでしたが、電車が揺れた際にバランスを崩し、Vさんにぶつかってしまいました。
すると、VさんはAさんを睨み、「こらてめぇ。いてえな。」と吐き捨てました。
この発言に腹を立てたAさんは、最寄り駅でVさんを降車させ、Vさんの胸倉を掴んで柱に押しつけました。
この行為を駅員に目撃され、Aさんは暴行罪の疑いで岐阜県養老警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、弁護士勾留阻止を依頼しました。
(フィクションです。)

【暴行事件における犯罪の成立】

暴行罪(刑法204条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行事件では、暴行を加えた者の内面や生じた結果によって、成立しうる罪が異なってきます。
まず、他人に対して暴行を加えたものの傷害には至らなかった場合、暴行罪が成立します。
ここで言う「暴行」は不法な有形力・物理力の行使と定義されており、一般的な暴行である殴る蹴るといった行為よりも広い範囲のものが含まれる可能性があります。
ですので、上記事例のように胸倉を掴んで柱に押しつける行為を行った場合も、暴行罪に当たるとされることはありえます。

また、暴行を加えて傷害に至った場合、後述の罪が成立する場合を除いて傷害罪が成立します。
「傷害」には、出血、打撲、骨折といった外傷のほか、失神、腹痛、PTSDといった、生理的機能の侵害が広く含まれます。

更に、暴行に人の生命を侵害する危険性があり、なおかつ暴行を加えた者がそのことを認識していた(殺意があった)場合、殺人未遂罪となる余地が出てきます。
殺人未遂罪のケースでは被害者が傷害を負っていることが多いですが、上記危険性および殺意さえあれば、傷害の事実がなくとも殺人未遂罪に当たることがあります。

そして、暴行により被害者が死亡した場合、殺意の有無により殺人罪または傷害致死罪が成立します。
場合によっては、捜査の開始後に被害者が死亡し、途中で罪名が変わることになるでしょう。

【勾留阻止を実現するには】

被疑者として逮捕されると、その後検察官および裁判官の判断を経て勾留が行われることがあります。
逮捕の時間制限は72時間なのに対し、勾留の時間制限は最長20日と長期にわたります。
そのうえ、勾留中に起訴された場合、被告人用の勾留に切り替わって身体拘束が最低2か月(その後1か月毎に更新)伸びるという事態に陥ります。
そのため、身体拘束の長期化による不利益を防ぐには、勾留阻止による釈放を目指すことが最優先になります。

上記事例でAさんが疑われている暴行罪は、法定刑が①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留、④科料のいずれかという比較的軽いものです。
軽微な事件であればそれだけ逮捕の可能性は低く、なおかつ勾留阻止も容易な傾向にあるため、暴行罪の事案では特に勾留阻止を目指すべきと言えます。
ただ、刑事事件では勾留されるケースが大半を占めるため、漫然と待っていては勾留阻止を実現できない危険があります。
ですので、もし周囲の方が逮捕されたら、法律の専門家である弁護士勾留阻止を依頼するとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、勾留阻止に向けて迅速かつ適切な弁護活動を行います。
ご家族などが暴行事件を起こして逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

風営法違反で初回接見

2019-06-13

風営法違反で初回接見

Aさんは、岐阜県岐阜市内でガールズバーXの店長をしています。
Xには主に20代前半の従業員が在籍しており、インターネット上でも従業員の若さと親しみやすさを売りにしていました。
そのため、Xにおいて、従業員が客とカラオケを歌ったり、客の隣に座ってお酌をしたりすることは日常茶飯事でした。
ある日、こうした接客の実態が岐阜県岐阜北警察署の知るところとなり、Aさんは警察から「風営法上の営業許可を取るように」との指導を受けました。
Aさんがその指導を聞き入れることなくXの営業を続けていたところ、Aさんは風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【無許可営業の罪について】

日本では、憲法において職業選択の自由および営業の自由が認められています。
そのため、いかなる職業に就くか、いかなる営業活動を行うか、といったことは原則として個人の自由であり、実際のところ実に様々な職業や営業が存在します。
ただ、そうした多種多様な営業活動の中には、これを自由にさせておくと社会秩序に悪影響を及ぼすものが少なからずあります。
そこで、全ての営業活動を自由に行えるわけではなく、そのうちの一部は法令により種々の規制が置かれています。

営業活動を規制する法律の一つに、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(略称:風営法)というものがあります。
風営法は、社会、特に青少年に悪影響を与えるおそれのある営業活の一部を「風俗営業」とし、その営業のルールを定める法律です。
風俗営業に課される代表的なルールとして、営業許可の取得の要請があります。
風俗営業を行おうとする者は、その営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
これに違反して無許可営業を行った場合、①2年以下の懲役、②200万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。

上記事例においてAさんが店長を務めるガールズバーXは、カラオケや隣に座ってのお酌といった、従業員との密な接触を売りにしています。
こうした営業内容は、歓楽的雰囲気で客をもてなすものとして「接待」に当たる可能性があります。
接待」を行う営業は、風俗営業として営業許可を取得しなければなりません。
そのため、上記事例のAさんは無許可営業をしているとされており、なおかつ警察の行政指導にも従わなかったことから刑事事件となって逮捕されたと考えられるでしょう。

【初回接見の重要性】

被疑者として逮捕されると、その後2~3日程度は家族を含む他人との面会が許されないことが多くあります。
加えて、警察が逮捕の理由を家族などに詳しく教えてくれるわけでもないため、被疑者の周囲としては何が起きたのか全く分からないことも珍しくありません。
一方、その間に被疑者は弁解を聴取されたり取調べを受けたりすることになり、日常生活において馴染みのない状況下で独りにならなければなりません。

以上のような場合には、弁護士初回接見を依頼することを強くおすすめします。
弁護士には被疑者・被告人に防御権を有効活用させる責務があり、一般人には認められない様々な特権が認められています。
これにより、弁護士であれば、面会の制限を受けることなく逮捕直後の被疑者と接見(面会)することができるのです。
一度弁護士初回接見で被疑者と接触できれば、被疑者に対しては取調べ対応や事件の流れなどを、周囲に対しては被疑者の状況を伝えることが可能となります。
更に、初回接見のスピードは、その後の事件の方向性に直結する、いわば弁護活動の出発点となるものです。
ですので、もし逮捕の知らせを受けたら、まずはためらうことなく弁護士初回接見を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、お申込み後遅くとも24時間以内に初回接見を行う態勢を整えております。

岐阜県岐阜市でご家族などが風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

児童買春事件で自首

2019-06-12

児童買春事件で自首

岐阜県中津川市に住むAさんは、SNSで知り合った少女と会って5万円で性交する約束をしました。
実際に約束をした少女と会ってみると、とても幼く見えたため、年齢を聞いてみると16歳ということでした。
しかし、Aさんは、我慢ができずに16歳の児童と性交を行いました。
自宅に帰って冷静になったAさんは、とんでもないことをしてしまったと気づき、岐阜県中津川警察署自首しようと決意しました。
しかし、自首をしようにもやり方も分からなかったAさんは、自首のアドバイスを受けようと刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(フィクションです。)

児童買春

今回のAさんの行為は児童買春、児童ポルノ法違反となります。
児童買春とは、児童本人やあっせん業者、保護者に対して対価を供与したり、その約束をしたりして児童に対し性交等をすることで成立します。
対象となる児童とは18歳未満の者を指しますが、13歳未満であれば、強制わいせつ強制性交等罪が適用されます。
また、性交等とされているとおり、性交に至っていなくてもいわゆるスマタなどの性交類似行為や性器や肛門、乳首を触ったり、触らせたりといった行為を、対価を供与して行えば児童買春となります。
児童買春の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春事件では、児童本人に被害意識がなく、警察に通報していなかったとしても後日に事件が発覚してしまうことがあります。
考えられるケースとしては、保護者に援助交際していることがばれてしまい、保護者が警察に通報するケースや、児童が補導された際に携帯に児童買春当時のやり取りが残っており発覚するケースなどがあります。
刑事事件は時効が完成するまでは起訴されてしまう可能性があるので、児童買春の時効である5年間は警察の捜査がいつ入ってもおかしくはありません。
このように不確定な時期を過ごすくらいであれば、自首をして事件を終了させようとする選択肢もあるのではないでしょうか。
ただ、警察に行けば必ず自首が成立するわけではありませんし、そのまま逮捕されてしまうのではないかといった不安もあるかと思います。
そんなときは刑事事件に強い弁護士に弁護活動をご依頼ください。
自首に付き添うといった活動もございます。

自首の要件

自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。

自首
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」

自首は捜査機関などに発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
また、取調べや職務質問を受けていなくてもすでに犯罪の容疑をかけられているような場合には、自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には自首ではなく出頭とされます。
このように自首は自ら警察署に行けば当然に成立するというわけではありません。
そこでしっかりと弁護士に相談することが必要です。
自首に行った際に逮捕される可能性やそのあとの見通しを含めてご相談を承ります。

専門家である弁護士であれば、事件について的確な見通しを立てることもできますので、児童買春でお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

強制性交等罪で逮捕された

2019-06-11

強制性交等罪で逮捕された

岐阜県山県市に住むAさんは、近所の公園のブランコに乗って一人で遊んでいた少女Vさん(当時10歳)の姿を見て、Vさんが13歳未満であることを知りながら、性交しようと決意して、Vさんに対して、「テレビタレントになれるかどうかテストしてあげるから、目をつぶって、おじさんのいう通りにしなさい。」などと言って、Vさんを付近の草むらに仰向けに寝かせ、パンティを脱がせたうえ自身の陰茎を口に含ませ、射精しました。
その後、Aさんは、岐阜県山県警察署強制性交等罪で逮捕されました。
(フィクションです。)

◇強制性交等罪(強姦など)のポイント◇

強制性交等
刑法第177条 「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」

① 平成30年の法改正で、改正前は、「強姦罪」の成立は性器の挿入の有無で判断されましたが、「強制性交等」が成立する行為はより幅広くなり、性交等の定義については、いわゆる膣性交だけではなく、肛門性交と口腔性交も含まれることになりました。
② 平成30年の法改正で、非親告罪となりました。
※ 親告罪~被害者の告訴(犯人の処罰を求める意思表示)がなければ、裁判にかけることができない罪
③ 13歳未満の児童の場合、合意があっても罪が成立します。

つまり、事例のケースのように口腔性交でも強制性交等罪が成立することになり、Vさんは当時10歳でしたので、その行為に同意していたとしても関係ありません。

◇強制性交等罪の弁護活動◇

「強姦罪」の時代には未遂であれば執行猶予がつくことも珍しくはありませんでしたが、性犯罪の厳罰化が進んでいるため、現在の強制性交等罪では既遂はもちろん、未遂であっても重い処罰となってしまうことも考えられます。
そこで弁護士に依頼し、被害者に対する被害弁償や示談、裁判官に対して十分に反省していることを伝える上申書を提出するなど、弁護活動をしてもらうようにしましょう。
示談を成立させ、被害者からの許しを得ることができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。

◇処分・処罰の見込みについて◇

強制性交等罪で逮捕されると、最大である20日間の勾留が取られて、警察署の留置場に勾留されて、取調べなどの捜査を受けていくことになると予想されます。
起訴されて裁判を受ける場合、有罪となれば前科がなくても実刑判決が言い渡される可能性も高いです。
悪質性が高い場合や被害者の年齢が低いなどの被害が大きい場合、また余罪が多数あるなどの場合は、より重い刑が言い渡されることになります。

◇合意があったのに後で強姦されたと訴えられた場合◇

合意の上での性交渉をしたのに、後に相手から強姦されたと強制性交等罪の被害を訴えられた場合、すぐに弁護士に依頼することをおすすめします。
通常、性交渉は密室で二人きりで行われるものですし、合意の有無の立証は簡単とはいえません。
しかし、事件前後の言動など、合意を裏付けることができる証拠がある場合があります。
例えば、性交渉前に被害者とやり取りしたメールで性交渉を約束していたり、性交渉後にも被害者を送り届け、その後も連絡を取り合っていたり、仲良くデートしたりと、合意を推認させる事情を証拠として集めることが重要です。
ですから、早急に事件に強い弁護士の力を借り、合意があったことを立証する必要があります。

岐阜県山県市強制性交等罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談は初回無料です。

盗撮事件で建造物侵入罪

2019-06-10

盗撮事件で建造物侵入罪

岐阜県北方町に住む会社員のAさんは、自宅近くの駅の男女共用トイレに盗撮用のカメラを仕掛けました。
ある日、駅の清掃員が仕掛けられているカメラを見つけ岐阜県北方警察署へ通報しました。
カメラの映像に仕掛ける際の様子も映っていたことからAさんの犯行が特定され、Aさんは建造物侵入罪岐阜県北方警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

盗撮目的による建造物侵入罪

盗撮はその手口や場所など様々な種類があり、その態様によって適用される可能性のある法令に違いがあります。
例えば、駅や路上などの公共の場所でスカートの中を盗撮するといった行為は各都道府県の迷惑行為防止条例が適用される可能性が高く起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(岐阜県)が科されることになります。
そして、公共の場所以外での盗撮については都道府県によって規定が異なっていますが、公共の場所以外での盗撮行為について条例に規定がない場合は、軽犯罪法違反となり、起訴されて有罪が確定すると「拘留または科料」が科されることになります。
そして、今回の事例の様に女子トイレにカメラを仕掛けた場合には建造物侵入罪が適用される可能性が高いでしょう。
なお、学校のトイレにカメラを仕掛けるなど盗撮のターゲットを18歳未満に限定している場合、児童ポルノ法違反となることもあります。

建造物侵入罪

建造物侵入罪は刑法第130条に規定されています。
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

条文上の「正当な理由がないのに」とは、管理者が侵入を許した目的以外での目的で侵入することを指し、今回の事例の犯行場所である駅の男女共用トイレなど通常許可などなくとも立ち入ることが許されているような場所であっても建造物侵入罪となる可能性があります。
建造物侵入罪が成立する場合、今回であれば被害者は駅を管理する鉄道会社ということになります。
こういった大きな組織との示談交渉を個人で行うことは非常に困難ですので、交渉の専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
もちろん、盗撮行為自体も迷惑防止条例違反軽犯罪法違反となりますので、こちらの被害者とも示談交渉をしていくことになります。
カメラを仕掛けての盗撮では被害者が複数いることが考えられるので、やはりこちらも自力で示談交渉を行っていくことにも限界があるでしょう。

遠方からでも初回接見を

盗撮で逮捕されてしまった今回の事例のAでしたが、両親は県外に住んでいました。
このように遠方に住んでいる家族が逮捕されてしまった場合、どのように対処すればよいのか分からないことかと思います。
そのような場合はひとまず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
弊所では全国13か所に支部を設けているため、ご家族が逮捕されている留置施設に近い弁護士接見に向かうことで対処いたします。
もちろん、ご家族への報告もありますので、ご家族が逮捕されたと聞いたらすぐに弊所までご連絡ください。

岐阜県盗撮事件に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
刑事事件での対処は少しでも早く行うことで、対処できることが多くなります。
事務所での法律相談料は初回無料です。

ひき逃げで略式起訴

2019-06-09

ひき逃げで略式起訴

Aさんは、岐阜県可児市内を運転中、車に何かが当たるのが分かりました。
停車後確認してみると、人を跳ねてしまったことが分かりました。
怖くなったAさんは、その場から立ち去りました。
後日、岐阜県可児警察署の警察官が自宅に訪れ、Aさんは、ひき逃げの(道路交通法違反過失運転致傷)で逮捕されることになりました。
Aさんの妻は、Aさんが刑務所に入ることになってしまうのではないかと刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

~過失運転致傷~

今回の事例のAさんは、ひき逃げ事件を起こしてしまいました。
このような場合、罪名としては道路交通法違反過失運転致傷となります。

1.道路交通法117条第2項
救護義務違反ひき逃げ)「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
2.自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
過失運転致傷7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
以上の2つの犯罪が併合罪として成立することになります。

併合罪とは、刑法第45条に規定されており、確定裁判を受けていない2個以上の罪について併せて裁判となる規定のことをいいます。
併合罪の処断刑については以下の様に規定されています。

刑法第47条
「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪ついて定めた刑の長期の合計を超えることはできない」
第48条第2項
「併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する」

このように規定されているため、処断刑も当然厳しいものになることが予想されます。
ただ、被害者の方と示談を締結することができれば、略式起訴で事件を終了させることができるかもしれません。

~示談交渉~

弁護士は、弁護活動の一環として、示談交渉を行っていくことになります。
ただ、刑事事件の被害者は、加害者本人やその家族からの交渉を、直接は受け付けてもらえないことが多くあります。
しかし、間に弁護士が入ることによって示談交渉を受け入れてもらえる可能性は高まりますし、弁護士示談交渉のプロですので希望する範囲内で示談を締結することができるかもしれません。
特に交通事故での刑事弁護については、被害者との示談が締結できたかどうかが処分にも大きく影響してきますので、示談交渉弁護士に依頼するようにしましょう。
今回の事例では道路交通法違反過失運転致傷という罪名となりましたが、被害者との示談の締結によっては、起訴される時の罪名が道路交通法違反となり、公判請求されずに略式起訴で終了するという可能性も高まります。

~略式起訴~

略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化し、略式の手続きで処分を終わらせる起訴方法のことをいいます。
略式起訴になると略式命令が出され、罰金又は科料を支払うことになります。
略式命令で終了することのできる事件は、100万円以下の罰金、科料に相当する事件で、被疑者が容疑を認めているなどの決まりがあります。
略式起訴罰金刑となると、前科がついてしまうことになりますので、あくまで無罪を主張するのであれば、略式起訴に対し、正式裁判の申し立てを行い、正式な裁判を受けることになります。

交通事故もその内容や被害者の容態によっては実刑判決となってしまう可能性もあります。
このような事態を防ぐためにも、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご本人やそのご家族がひき逃げ事件を起こしてしまった場合など、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、お気軽にお問い合わせください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

草刈り機で過失傷害

2019-06-08

草刈り機で過失傷害

Aさんは岐阜県美濃加茂市にある自宅前の街路樹周りに生えている雑草を刈り取ろうと、草刈り機を使用して草刈りをしていました。夢中になって草刈りをしていたところ、付近を歩行中の歩行者に気付かず、草刈り機の刃が歩行者の足に当たり、歩行者は全治1か月の裂傷を負いました。
歩行者は激怒し、岐阜県加茂警察署にすぐさま通報しました。
岐阜県加茂警察署に連行されたAさんは過失傷害の容疑で取調べを受けることになりました。
その日は家に帰されたAでしたが、前科が付いてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)

【過失傷害】

刑法第209条1項 過失傷害
「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する」
刑法では故意による犯罪を原則としていますが、刑法第38条1項には「罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」と規定されており、過失傷害のように法律に規定がある場合は故意がなくても処罰の対象となります。
過失とは不注意(注意義務違反)のことを指し、結果の発生を認識、予見し、これを回避するため必要適切な措置を講ずべき義務に違反することをいいます。
このような注意義務については具体的事情によって社会通念なども考慮されて決せられることになります。
そして過失によって人を傷害してしまうと過失傷害罪ということになります。

【弁護活動】

刑法第209条2項では「前項の罪(過失傷害罪)は告訴がなければ公訴を提起することができない」とされています。
このような罪は親告罪と呼ばれ、告訴されなければ、起訴されることはありません。
そのため、過失傷害を含む親告罪の場合は示談交渉が主な弁護活動となります。
告訴されて警察から捜査を受けるようになったとしても、示談を締結することに成功し、告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
しかし、今回の事例の様に被害者が未成年のときは、示談交渉の相手方はその保護者ということになります。
そして、通常、保護者の処罰感情はかなり峻烈です。
被害者側の処罰感情が大きくなると示談交渉は難しくなりますので、専門家である弁護士示談交渉を含めた弁護活動を依頼するようにしましょう。

【重過失傷害】

今回の事例のAについては過失傷害となりましたが、大勢の人込みの中で草刈り機を使用して草刈りをするなど、周りの状況によっては、不注意の程度が大きとされ重過失傷害となってしまう可能性もあります。
重過失傷害は刑法第211条後段に規定されており、「重大な過失により人を死傷させた者」については「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が法定されており、懲役刑の可能性もある重い罪となってしまいます。
さらに、重過失傷害非親告罪となりますので、告訴がなくても起訴されて有罪となり、前科が付いてしまう可能性があるのです。

なお、傷害の結果が発生することを認識しながら誰かをケガさせてもかまわないと考えていた場合については傷害の故意があるとして傷害罪に問われる可能性があります。

このように自分が罪を犯す意思がなかったとしても、過失があると認められれば過失傷害に、それが重過失であると認定されれば重過失傷害になってしまい、刑事罰の対象となります。
示談交渉を行ったり、過失の有無を争っていったりといった活動を弁護士が行うことにより、不起訴処分を獲得できる可能性は高まっていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
岐阜県美濃加茂市過失傷害重過失傷害の罪に問われたなどお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
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公務執行妨害罪で執行猶予

2019-06-07

公務執行妨害罪で執行猶予

岐阜県大垣市に住む会社員Aさんは、自宅近くの路上において車を運転中、対向から走行してきた車の運転手と、どちらが道を譲るかで通行トラブルになりました。
そして相手の運転手が道を譲らないことに腹を立てたAさんは、相手の顔面を殴打して唇を擦過する傷害を負わせてしまったのです。
その後、怪我をした運転手が110番通報しましたが、Aさんは警察官が到着する前に帰宅しました。
しばらくして岐阜県大垣警察署の警察官が自宅を訪ねてきて任意同行を求められましたが、Aさんは「確かに殴ったが、相手が悪いのに何で俺が警察署に行かないといけないんだ。」といって任意同行に応じなかったところ、警察官は、傷害事件の被疑事実と、急速を要し、裁判官に逮捕状を請求する余裕がないことを告げてAさんを緊急逮捕しようとしたのです。
Aさんは、「逮捕状がないのにどうして逮捕できるんだ。」と言い、腕を掴んできた警察官を押し倒してしまいました。
その後の取調べで、Aさんは傷害事件については事実を認めているものの、緊急逮捕した警察官に対する暴行行為について、公務執行妨害罪の適用を否認しています。
(フィクションです。)

◇緊急逮捕◇

逮捕には、①通常逮捕②現行犯逮捕(準現行犯逮捕を含む)③緊急逮捕の3種類があります。
今回の事件でAさんは傷害罪緊急逮捕されました。
緊急逮捕は、犯罪を犯したからといって誰に対してでも、できる逮捕ではありません。
緊急逮捕できる要件として
(1)死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があること
(2)急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと
(3)逮捕の必要性があること
です。
Aさんの事件を検討すると、まずAさんの犯した傷害罪は、刑法第204条に規定された法律で、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
そのため緊急逮捕の要件の一つである「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」に該当します。
そしてAさんが傷害事件を犯したことを疑うに足りる充分な理由があるかについては、Aさんが逮捕前に、警察官に対して被害者を殴った事実を認めていること等から認められるでしょう。
続いて、犯行後、警察官が現場に到着する前にAさんが自宅に逃げ帰っていることや、その後自宅を訪ねてきた警察官の任意同行に応じないこと等から上記(2)(3)の要件も満たしているでしょう。

◇公務執行妨害罪◇

刑法第95条は「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と公務執行妨害罪を規定しています。
公務執行妨害罪は、公務員を保護するための法律ではなく、公務員によって執行される公務を保護するための法律です。
当然、保護の対象となる公務は正当なものでなくてはいけませんが、上記で検討したように、警察官の緊急逮捕は適法だといえるでしょう。
Aさんは緊急逮捕の手続きを知らなかったために、警察官が、Aさんを傷害罪緊急逮捕したことが違法だったと誤信していた旨を主張しています。
このように公務員の適法な職務執行を違法な職務執行であると誤信した錯誤は、事実の錯誤ではなく、自らの違法行為を適法行為として認識する「違法性の錯誤」であることから、故意を阻却する事由には当たらないでしょう。
この錯誤は、法令の不知に基づく誤信であるにすぎず、したがって「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」との刑法第38条第3項本文の規定により、Aさんは公務執行妨害罪故意が認められることになるでしょう。

◇執行猶予について◇

執行猶予とは、裁判により有罪となって刑が言い渡された場合に、一定の期間その刑の全部または一部の執行をしないものとする制度のことです。
一部執行猶予の方は、より柔軟に再犯防止と改善更生を図るため、比較的最近になって導入されました。

執行猶予のメリットは、有罪判決を言い渡されたからと言ってすぐに受刑しなくともよい点です。
これにより、懲役を言い渡された直後に刑務所に収容されるという事態を回避できるため、社会復帰が容易になると言えます。
更に、執行猶予を取り消されることなく猶予期間を経過すれば、刑の言い渡しは効力を失うとされています。
つまり、期間中に執行猶予が取り消されるような問題を起こさなければ、もはや刑を受ける必要はなくなります。
ちなみに、一部執行猶予があった場合は、一部以外について服役を終えた後に全部執行猶予と同様の流れになります。

執行猶予を獲得するためには、刑の執行を猶予するに足りる程度の酌むべき事情が必要です。
たとえば、事件について反省している、被害弁償を行った、罪を犯すやむを得ない理由があった、などの事情が挙げられます。
事件が重大であればあるほど、執行猶予を獲得するハードルは高くなることが予想されます。
もし執行猶予の可能性を少しでも高めるのであれば、弁護士に事件を依頼してできる限り有利な証拠を収集してもらうとよいでしょう。

岐阜県大垣市における刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が傷害罪緊急逮捕されてしまった方、公務執行妨害罪の故意に疑問がある方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。事務所での初回の法律相談料は無料です。

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