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児童ポルノ所持事件の捜査
~事例~
先日、岐阜県海津市に住む会社員Aさんの自宅に、岐阜県海津警察署の警察官が児童ポルノ所持事件で家宅捜索に来ました。
Aさんは、自宅から児童ポルノの違法DVD数枚を、警察に押収されました。
このDVDは、マスターベーションするために、自身で購入したものでした。
今後、警察に逮捕されるか不安なAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)
~児童ポルノ所持罪~
児童ポルノ禁止法とは、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。
平成27年に、児童ポルノ禁止法が改正され、それまで処罰の対象となっていなかった児童ポルノの単純所持も刑事罰の対象となりました。
この法律は、児童に対する性的搾取や性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、児童買春,児童ポルノに係る行為を規制し処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることによって、児童の権利を擁護することを目的とするものです。
児童ポルノ禁止法の単純所持で起訴されて有罪が確定すれば、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
また、「児童ポルノ」に該当するかは第3条に規定があり、以下のような写真や電子記録となります。
・児童との性交渉・性交類似行為にあたるもの
・児童が性器を触るなどの行為を撮影したもの
・服の一部を着ていない状態で、性器や臀部・胸部などが強調されたもの
これらの所持に「自己の性的好奇心を満たす目的」があることです。
つまり、子どもの裸の写真を思い出のために記録していても、児童ポルノに該当しません。また、知らずのうちにダウンロードしてしまったものも性的好奇心を満たす目的がないため、処罰の対象ではありません。
事例のケースは、児童ポルノに該当し、自己の性的欲求を満たすためにDVDを購入し、所持していたケースで、児童ポルノ禁止法違反(単純所持)となるのです。
~児童ポルノ所持事件の捜査~
警察が児童ポルノ所持事件で捜査する際は、必ずといっていいほど、自宅等の関係先を捜索されます。
これが家宅捜索と言われるものです。
そして捜索場所から、違法DVD等の児童ポルノに該当する物品が発見されれば、押収されるのです。
ただ児童ポルノを所持していたからといって必ず逮捕されるわけではありません。
違法DVDの場合ですと、所持していた枚数が大量であったり、第三者に提供する目的で所持していた場合は、逮捕される可能性が高いですが、枚数が少なく、自己の好奇心を満たす目的で所持していた場合は、不拘束で警察の取調べを受ける場合がほとんどでしょう。
~児童ポルノの弁護活動~
もし、児童ポルノ禁止法違反で捕まった場合や、逮捕されていなくても心配な場合には、できるだけ早い段階で弁護士にご連絡ください。早めの対策が重要です。
児童ポルノ禁止法違反の単純所持は、どのようなケースで逮捕されるのかについて見極めが難しい部分がありますが、弁護士は、児童ポルノ禁止法違反に該当するのかを判断できますし、逮捕される可能性があるのか、処罰を受ける可能性があるのかなどもご説明することもできます。
仮に逮捕されたとしても、事前に弁護士に相談していれば、早い段階で警察などの捜査機関に対する対策を練ることができますし、裁判所などに上申書などを提出することで、早期に釈放するために活動が行えます。
このように、児童ポルノ禁止法違反を弁護士にご相談いただくことには多大なメリットがありますし、不安がある方はぜひご相談ください。
児童ポルノ所持事件で、違法DVDを警察に押収された方、岐阜県で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けております。
事務所での法律相談料は初回無料です。
少年事件で早期身柄解放なら
少年事件で早期身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します
~ケース~
岐阜県北方市内の私立高校に通うAさんは、北方市内の公園において大麻を使用していたところ、警ら中の岐阜県北方警察署の警察官に見つかり、現行犯逮捕された。
岐阜県北方警察署からAさんが逮捕されたことを知らされたAさんの両親は、早期身柄解放を願い、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~身柄拘束(少年事件)~
たとえ、被疑者が少年であったとしても、捜査段階では基本的に成人の刑事事件とほぼ同様の手続きが行われますので、上記のケースのAさんのように身柄拘束を受けることもあります。
その為、少年事件の場合も成人の刑事事件と同じく、逮捕された後は48時間以内に警察官から検察官に事件が送られます。
そして検察官は、それから24時間以内に少年を引き続き身体拘束(勾留)すべきかどうかを判断し、身柄拘束が必要だと判断した場合は、裁判所に勾留の請求をします。
検察官からの勾留請求を受けた裁判所によって勾留が必要かどうかが判断され、勾留が必要だと判断された場合、少年は引き続き通常10日間、延長されればさらに10日間身柄拘束を受けることになります。
ただし、少年事件における身柄拘束については、成人と異なる規定が設けられています。
少年の場合には、身柄拘束それ自体が少年の心身に重大な負担になることが多く、退学等によって大きな不利益を被りかねないからです。
例えば、少年事件の場合には、成人の場合とは異なり勾留に代わる観護措置という制度が規定されており、検察官が勾留請求をする代わりに少年鑑別所送致の観護措置請求をするという制度が認められています。
勾留に代わる観護措置においては、勾留とは異なり、身体拘束期間は10日間で期間の延長は認められておらず、収容場所は少年鑑別所とされています。
成人の被疑者が周りに在監されている警察署の留置場では、周りの在監者から悪影響を受ける恐れもあるため、勾留場所が鑑別所に代わるだけでも少年にとっては精神的負担が軽減されます。
~身柄解放活動(少年事件)~
少年事件における弁護士による身柄解放活動としては、勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように弁護活動を行います。
弁護士は、接見をして少年からよく事情を聴いたうえで意見書等の書面を作成し、少年が逃げたり、証拠隠滅をする可能性がないということを裁判所に対して説得的に主張します。
さらに、裁判官が勾留決定を出した場合には、準抗告という異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
実際、上記のAさんのような薬物事件の場合、再犯のおそれが高い等の理由から、早期身柄解放が困難な場合が多いです。
ただし、上記のような活動を弁護士が行うことで、早期身柄解放の可能雄性を高めることが出来ます。
そのため、早期身柄解放を目指す場合、少年事件に強い弁護士に少しでも早く身柄解放活動を始めてもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件のみ日頃受任しておりますので、少年事件における身柄解放活動も安心してご相談いただくことが出来ます。
少年による薬物事件で早期身柄解放を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
廃棄物処理法違反で略式罰金
~事件~
岐阜県岐阜市に住むAさんは、引っ越しで出た家具等の粗大ゴミの処分にお金をかけるのがもったいなく思い、大量の粗大ゴミを、長良川の河川敷に捨ててしまいました。
粗大ゴミの処理に困った河川敷の管理組合が岐阜県岐阜中警察署に相談して、この事件が発覚し、岐阜県岐阜中警察署は廃棄物処理法違反事件で捜査を開始しました。(フィクションです。)
~不法投棄について~
環境保護の目的から、生活上生じるゴミは法令や各自治体のルールに従って処理されなければなりません。
そうしたルールをあまり気に留めないという方もいらっしゃるかもしれませんが、場合によっては犯罪が成立して重大な結果を招きます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」)には、ゴミの処理の仕方などについて様々な規定が置かれています。
その中でも基本的なものとして、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(廃棄物処理法16条)という規定があります。
「みだりに」とは、勝手気ままに、特に理由もなく、といった意味であり、不法投棄の殆どはこの規定に抵触すると考えられます。
そうした不法投棄に及んだ者は、①5年以下の懲役、②1000万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。
更に、不法投棄を繰り返して他人の土地利用を妨げた場合、不動産侵奪罪が成立する可能性も出てきます。
不動産侵奪罪における「侵奪」とは、不動産を他人の支配下から自己の支配下に移転させる行為を指します。
不法行為により土地に廃棄物をためると、その土地を自己の支配下に置いたとして不動産侵奪罪が成立すると考えられます。
不動産侵奪罪の法定刑は10年以下の懲役となっており、罰金刑が選択されない点で重いと言えるでしょう。
~不法投棄事件の警察捜査~
ゴミの不法投棄については,住民や市区町村からの通報により警察が捜査することになります。
具体的には,まずは,現場検証を行ってゴミの投棄場所や投棄量を記録(証拠化)し,その後,ゴミの中から犯人特定に至る手がかりを見つけたり,周辺への聞き込み,防犯カメラ等の確認等により犯人を特定します。
軽い気持ちでしたゴミのポイ捨てでも,不法投棄事件として警察が捜査する可能性があり,過去には,日常生活で出る生活ゴミを指定場所以外の場所に捨てたとして,廃棄物処理法違反で警察の取調べを受けた方もいるので注意しなければなりません。
ゴミの処理は,各自治体で定められた方法によって適正に処分することをお勧めします。
~略式罰金の概要と注意点~
不法投棄の罪によりどの程度の刑が科されるかは、主に廃棄物の量、内容、性質、環境に与えた影響などの事情を考慮して判断されると考えられます。
日常生活において出る家庭ごみを数回不法投棄した程度では、数万円から数十万円の罰金刑となることが多いでしょう。
逆に、事業者が多量の有害物質を不法投棄した場合は、懲役の実刑となる可能性も否定できません。
比較的軽微な不法投棄事件では、検察官から略式罰金によることの同意を求められることがあります。
略式罰金とは、事実関係に特段争いがない事案で、100万円以下の罰金刑を科すのが相当な場合に、通常の裁判より簡易な手続で罰金を科す制度です。
通常の裁判では、裁判が行われる日に出廷し、場合によっては複数回審理を経たうえで、法廷で刑罰権の存否(有罪か無罪か)とその内容(量刑)が決められます。
他方、略式罰金のケースでは、公開の裁判を開くことなく裁判官が書面で審理します。
そのため、被告人にとっては肉体的・精神的に負担が軽いものになっています。
略式罰金も有罪として刑罰を科す手続に他ならないため、それに応じるべきかどうかは時に慎重な判断が必要となります。
もし検察官の主張とは異なる事実を主張するのであれば、一定の期間内に行うことができる正式裁判の請求も一つの手です。
素直に略式罰金に応じるべきかどうかは個々の事案によるため、心配であればお近くの弁護士に相談されるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロを名乗る弁護士が、略式罰金を含めていかなる処分が妥当か慎重に検討します。
不法投棄を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
詐欺罪で逮捕
【事件】
岐阜県岐阜市のAさんは、友人のBさんから、詐取するお金の回収を手伝って欲しい旨を頼まれました。
そして、Bさんが、リフォーム会社を装って岐阜市内の住宅を訪問し、訪問先で外壁塗装や雨漏り修理などが必要であることを申し向け、代金を先払いさせてAさんがお金を回収し、修理作業は行わずに逃亡を繰り返していました。
ある日、Aさんがお金を回収した訪問先のVさんが不審に思って岐阜県岐阜南警察署に通報し、既に逮捕状を取得していた岐阜南警察署は、AさんとBさんを詐欺罪で逮捕しました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
詐欺罪は、相手方を欺いて財産の交付を受けた場合に成立する可能性がある罪です。
相手方としては財産を盗まれるという認識に欠けるため、窃盗罪や強盗罪などとは性質の異なる罪だと言うことができます。
詐欺罪の成立を肯定するには、①欺く行為の存在、②①による錯誤の発生、③錯誤に陥った状態での財産の交付があったと言えなければなりません。
ただし、刑事事件においては、複数の者が役割分担をしながら一つの犯罪を行った場合にも、その犯罪について関与者全員に刑事責任を負わせるものとされています。
上記事例において、AさんはVさんからお金を受け取っているに過ぎず、詐欺罪に当たる行為のうち上記③しか行っていません。
ですが、このような共犯者のいる詐欺のケースでは、現金の受け取り役とは別に騙す役が存在することもあります。
そうすると、そうした騙す役割の者の行為とAさんの行為とが合わされば、詐欺罪に当たる行為は完成されたことになります。
そして、Aさんは上記行為を詐欺だと認識しつつ行っているため、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。
【早期釈放のための弁護士の活動】
①検察官・裁判所への働きかけ
逮捕されたあと、留置の必要性があるかどうかは警察官の裁量に任されているため、逮捕中では、身元の引受先がきちんとあることを示すなど、留置の必要性がないことを主張し釈放を求めます。
また、検察官による勾留の請求がなされないよう、あるいは請求がなされても裁判官に認められないように、勾留する必要性がないことを検察官・裁判官双方に訴えることも重要です。
さらに、勾留された場合にも、準抗告という法律上の制度を用いて、勾留は必要のないものであり被疑者は釈放されるべきだ、という不服申し立てをすることができます。
準抗告が裁判所に対してなされると、一度裁判官に認められた勾留が本当に法律上認められるかどうかが審査され、取り消されるべきと判断された場合には、勾留は取り消され、被疑者は釈放されることになります。
②事件収束への働きかけ
示談を成立させることは、事件収束を目指す上で非常に効果的な手立てです。
示談はあくまで当事者同士の私法上の事件解決の方途の一つですので、刑事事件を直接終わらせられるものではありません。
しかし、示談というかたちの解決がなされていることは、本人に改悛の気持ちがあり、被害者の処罰感情の低下があるという評価につながります。
このような評価は不起訴処分につながる可能性を高めることはもちろん、逮捕・勾留からの釈放がなされる可能性も高めるものです。
このように早期釈放を実現するために効果的な示談ですが、加害者と被害者の方同士で直接交渉をすることは困難な場合が多いです。
被害者の方の気持ちになると頷けることですが、加害者と直接示談交渉をするどころか、直接会いたくないというような人もいます。
また、交渉についてノウハウを蓄積した専門家の方が、示談締結が成功する可能性が高いといえます。
円満な早期示談締結のために、示談交渉は経験の豊富な弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
岐阜県岐阜市に逮捕されている方の早期釈放を望まれるご家族・ご親族・ご友人の方は、ぜひ「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の弁護士にご相談ください。
「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の刑事専門弁護士は、被疑者の方の早期釈放に向けた迅速な行動をお約束します。
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住居侵入罪で勾留阻止
【事件】
岐阜県可児市のアパートに住むAさんは、隣室に住んでいる女性Vさんに好意を寄せていました。
ある日、AさんはVさんの不在時を狙って、ベランダ伝いにVさん宅のベランダに侵入し、開放状態の窓からVさんの部屋に侵入しました。
そして、部屋のクローゼット内の下着を物色しているうちに、Vさんが帰宅してしまいました。
Vさんがすぐに岐阜県可児警察署に通報したため、Aさんは住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
【住居侵入罪について】
正当な理由なく他人の住居に立ち入った場合、住居侵入罪が成立する可能性があります。
住居に誰を立ち入らせるかは基本的に居住者の自由であり、居住者の意思に反する立ち入りを行う点で違法性があると考えられています。
住居侵入罪における「正当な理由」とは、そうした違法性のある行為を適法と見るに値する事情を指します。
たとえば、居住者の同意のもと立ち入る、暴漢に襲われてやむを得ず逃げ込む、といった事情が考えられます。
住居侵入罪は住居への侵入をもって成立する罪ですが、侵入したうえで何らかの行為に及べば、住居侵入罪とは別個にもう一つ罪が成立する可能性があります。
実務上よく見受けるのは、住居侵入罪と窃盗罪(または窃盗未遂罪)の組み合わせです。
上記事例で言うと、AさんがVさんの部屋に侵入したうえで下着などを盗んだ場合、住居侵入罪に加えて窃盗罪が成立する余地が出てきます。
あるいは、実際に物を盗まなかったとしても、その危険性があったとして窃盗未遂罪が成立する可能性もあります。
たとえば、下着を盗もうとクローゼットなどを物色した形跡があれば、窃盗の危険があったとして窃盗未遂罪が成立する可能性が高いと考えられます。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となっています。
これ単体では比較的軽い方と言えますが、上述のように別の罪が成立すれば事情が変わってきます。
事件が重大になればなるほど、弁護士に依頼してきちんと対応する必要性は高まります。
そうした点において、住居侵入罪も甘く見るべきではないと言えるでしょう。
【勾留阻止を実現するには】
住居侵入に及んでいる現場を被害者などに押さえられ、その場で住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されるというケースは少なからず見られます。
ただ、住居侵入罪は比較的軽い罪であるため、逮捕後の勾留により最長20日間身体を拘束する必要があるかどうかは疑問があります。
そこで、住居侵入罪の疑いで逮捕された場合には、勾留阻止によって短期間での釈放を目指すことが考えられます。
勾留阻止を実現するための手段としては、勾留請求をする検察官および勾留請求の当否を判断する裁判官との交渉が挙げられます。
こうした交渉には、逃亡や証拠隠滅の可能性に関する法的な視点からの考察が必要となるのに加え、そもそも弁護士以外の者では交渉をしてもらえないこともあります。
そのため、勾留阻止の可能性を少しでも高めるのであれば、やはり弁護士に事件を依頼するのが得策です。
逮捕直後に弁護士に依頼すれば、勾留阻止により早期釈放の可能性が高まるだけでなく、その後の処分を見据えて余裕のある弁護活動を行うことができます。
早期釈放以外のメリットも豊富なので、一度は弁護士への依頼をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のプロとして、これまで数多くの釈放を実現してきた実績がございます。
ご家族などが住居侵入罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として速やかに初回接見を行い、勾留阻止による早期釈放の実現に尽力いたします。
放火罪で逮捕
◇事件◇
岐阜県海津市に住む会社員Aさん(35歳)は、3年前に亡父から相続した一軒家(築60年)に妻と二人で暮らしていました。
築年数が古いことから建替えを考えていたAさんは、自分の家に放火して、火災保険金を騙し取ることを思いつき、アパートを借りて、しばらくの間は、そのアパートで生活することにしました。
そして引っ越しを終えて荷物を運び出した後に、和室の畳に灯油をまき、火のついたタバコをその近くに放置して、しばらくすると灯油に引火して火災が発生するように仕掛けをして家を出ました。
しかし、火災が発生した直後に、近所の住民が火災に気付いて消火したので、畳一枚を焼損するにとどまったのです。
その後、臨場した岐阜県海津警察署の捜査により、Aさんの犯行が浮上し、Aさんは非現住建造物等放火罪で逮捕されました。
(フィクションです)
◇放火の罪◇
放火及び失火の罪は、刑法109条から118条に規定されていますが、本日は、主に
①現住建造物等放火罪~刑法108条~
②非現住建造物等放火罪~刑法109条~
について解説します。
~刑法108条(現住建造物等放火罪)~
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物(略)を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
~刑法109条1項(他人所有の非現住建造物等放火罪)~
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物(略)を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
~刑法109条2項(自己所有の非現住建造物等放火罪)~
前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
◇現住建造物と非現住建造物◇
放火の罪における「現住」とは、「現に人が家屋に使用している」若しくは「現に人がいる」の何れかです。
今回の事件で、Aさんは、すでに引っ越しを終えて家を出た後に放火しているので、非現住建造物に当たると考えられます。
◇自己所有と他人所有◇
今回の事件でAさんは、3年前に亡父から相続した自宅に放火していますので、一見すると刑法109条2項の適用を受けそうです。
しかし刑法第115条に「差押え等に係る自己の物にかかる特例」が定められています。
この条文によりますと、保険に付した物件に放火した場合には、他人の物を焼損した時と同じ、刑法109条1項の適用を受ける旨が明記されています。
つまりAさんの行為に対しては、他人所有の非現住建造物等放火罪が適用されるのです。
◇放火の既遂?未遂?◇
Aさんは、家を出た後に発火するように仕掛けをして家を出ており、その後実際に畳に引火し火災が発生しています。
しかし家屋その物には延焼せずに、畳一枚を焼損するに止まったというのですから、これが「焼損」といえるかが問題となります。
放火の既遂時期については、火が媒介物を離れ目的物に燃え移り、目的物が独立して燃焼を継続し得る状態に達すれば焼損(既遂)になるとしています。
ところがAさんの事件では畳しか燃えていません。
取り外し自由な雨戸、板戸、畳等は建造物の一部ではないとされているので、建造物を焼損する目的でこれらの物を焼損したにとどまったときは、建造物そのものを焼損したことにはならないと解せれます。
つまりAさん行為は、他人所有の非現住建造物等放火未遂罪が適用されるのではないでしょうか。
◇未遂罪の刑の減軽◇
刑法43条で、未遂罪の減軽等が規定されています。。
~刑法第43条~
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
前段は障害未遂、後段は中止未遂と呼ばれます。
また、障害未遂は任意的減軽(裁判官の裁量による減軽)であるのに対し、中止未遂は必要的減軽(裁判官の裁量の余地のない減軽)である点が異なります。
今回の事件は障害未遂となるので、他人所有の非現住建造物等放火罪で起訴されて有罪が確定した場合、その法定刑「2年以下の有期懲役」が減軽されるかどうかは、裁判官の裁量によって判断されます。
岐阜県の放火事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、岐阜県海津警察署に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にて、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
麻薬事件で逮捕
【事例】
岐阜県岐阜市に住むAさんは、音楽と踊りを楽しむためにクラブ通いをしていました。そのクラブでは、日常的にコカインの売買が行われており、Aさんは、コカインを購入し、使用してしまいました。
そのクラブを内偵していた、厚生労働省の東海北陸厚生局麻薬取締部は、麻薬取締法違反でAさんを逮捕しました。
そして、その翌日に、岐阜県岐阜北警察署から岐阜地方検察庁に送検されました。
(フィクションです。)
【麻薬に対する規制】
麻薬が規制薬物の一種であることは周知のとおりかと思いますが、具体的に何が「麻薬」に当たるか分からない方は多いのではないでしょうか。
日本における「麻薬」の例としては、コカイン、ヘロイン、LSDなどが挙げられます。
具体的にいかなる薬物が「麻薬」に当たるかは、「麻薬及び向精神薬取締法」という法律に定められています。
麻薬及び向精神薬取締法では、麻薬の製造、所持、授受、輸出入などの様々な行為が原則として禁止されています。
その行為に罰則は、麻薬が「ジアセチルモルヒネ等」に当たる場合とそれ以外とで異なっています。
「ジアセチルモルヒネ等」とは、ジアセチルモルヒネ、その塩類またはそれらが含まれる麻薬のことで、代表例としてはヘロインが挙げられます。
ジアセチルモルヒネ等は薬理作用が特に強く危険性が高いことから、他の麻薬よりも重い罰則が科されます。
~コカイン~
コカインとは、コカの葉から麻薬成分を抽出した麻薬のことで、主に白色の粉末状で取引されます。
そして日本では、麻薬取締法で、その使用が禁止されています。
使用時の症状は、疲労がとれて眠気を感じにくくなって高揚感を感じることができ、食欲が衰退するといった覚せい剤を使用した時と似た感覚に陥ると言われていますが、その使用方法や効力は、覚せい剤と異なるようです。
覚せい剤は、水に溶かして注射器で注射して使用するのが主流のようですが、コカインは、 粉末を鼻から吸い込んで使用するようです。
また効力は、覚せい剤の方が強く、持続性も覚せい剤の方が長いようです。
~コカインの使用~
麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で、コカインの使用が禁止されています。
コカインは、使用の他に輸入・輸出・製造・栽培・小分け・譲渡・譲受・所持等が禁止されています。
コカインの使用は、覚せい剤の使用と同じように尿の鑑定で明らかになります。
コカインの使用で起訴されて有罪が確定すれば「7年以下の懲役」が科せられることとなりますが、この罰則規定は覚せい剤使用の法定刑が「10年以下の懲役」であるのに比べると少し軽いものです。
ちなみに、今回の事件でコカインの使用事件が世間で注目を集めていますが、警察等の捜査当局がコカインの使用事件を立件する件数は、覚せい剤の使用事件に比べると非常に少いものです。
【厚生労働省麻薬取締局】
厚生労働省の麻薬取締局は、通称「マトリ」「麻薬Gメン」と呼ばれている、薬物事件を専門にする捜査機関です。
薬物事件に限られますが、警察と同じように捜査権が認められており、けん銃等の武器の使用、所持も認められています。
警察の摘発する薬物事件は、警察官による職務質問が捜査の端緒となりますが、麻薬取締局が摘発する薬物事件は、関係者からの情報提供や、長期間に及ぶ内偵捜査を端緒とする事件が大半です。
そのため、世間を騒がせるような摘発量の多いが多い薬物事件や、著名人による薬物事件を摘発することがよくあります。
【送検って何?】
刑事事件を報じるテレビのニュースや新聞の記事などでよく「送検」という言葉を耳にします。
送検とはいったい、どの様な手続きを言うのでしょうか?
一般的に送検とは、警察等の捜査機関から検察庁に事件を送ることで、これによって捜査の主担が検察庁に移ります。
法律的には「送致」と呼ばれており、送致は書類送致と、身柄送致の2種類に分かれます。
①書類送致(書類送検)
逮捕されなかった場合や、逮捕されたとしても勾留される前に釈放された場合など、身柄拘束をしていない事件を検察庁に送致することです。
書類送致は、送致前に考えられる一通りの捜査を終えてから行われることがほとんどで、送致を受けた検察官が起訴するか否かを判断します。
②身柄送致(身柄送検)
逮捕された場合に、逮捕から48時間以内に検察庁に送られる場合は、身柄送致となります。
警察等の捜査機関は、勾留請求することを前提に身柄送致する場合がほとんどですので、身柄送致された方のほとんどは、送致を受けた検察官によって勾留請求されてしまいます。
岐阜県内の薬物事件でお困りの方、ご家族などが麻薬所持の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
自動車盗で緊急逮捕
~事件~
岐阜県山県市で自営業を営むAさんは、友人にお金を貸す際に担保として預かった車を運転中、岐阜県山県市内の路上で岐阜県山県警察署の警察官から職務質問されました。
警察官から「Aさんの乗っている車に盗難届が出ている。」ことを教えられたAさんは「借金の担保で友人から預かっている車」である旨を警察官に説明し、車を放置して、その場から立ち去ろうとしました。
するとAさんは窃盗罪で緊急逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
~窃盗罪~自動車盗~
自動車盗は、窃盗罪の中でも警察が取締りを強化している街頭犯罪の一つに当たります。
窃盗罪(自動車盗)で起訴された場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
~緊急逮捕~
逮捕は、裁判官の逮捕状を必要とする通常逮捕、誰でもできる現行犯逮捕、そして緊急性が認められる場合にできる緊急逮捕の3種類があります。
ここでは緊急逮捕について解説します。
緊急逮捕は、どんな犯罪を犯した者に対してでも、できるわけではありません。
緊急逮捕は
①死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯している場合(重要性)
②罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合(充分性)
③急速を要し裁判官の逮捕状を求めることができない場合(緊急性)
の3つの条件を満たしていなければ、逮捕することができず、警察官は緊急逮捕する理由を犯人に告げなければなりません。また警察は、緊急逮捕後、直ちに裁判官に対して逮捕状を請求しなければなりません。(裁判官が逮捕状を発しなかった場合は釈放される。)
Aさんの事件を考えると、まず自動車盗は窃盗罪です。
窃盗罪の法定刑は上記の通り「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、①の条件は満たします。
続いて③の緊急性についてですが、Aさんが車を放置して立ち去ろうとしているので、このままだと逃走する可能性があるとして緊急性も認められるでしょう。
問題は②の、罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があるかという点です。
確かに、盗難車を運転していれば、自動車盗の犯人である可能性が疑われるでしょうが、それだけで自動車盗を犯したことを疑う充分が理由となるか?と問われれば、疑問が残ります。
その疑問を補充するだけの理由があれば、Aさんの緊急逮捕は適法だと判断されますが、そうでなければ、Aさんの緊急逮捕は、違法逮捕となる可能性が高いです。
~初回接見~
緊急逮捕も含め、ご家族が身体拘束を受けている場合、どのように対処すればよいか分からないことかと思います。
ただ、勾留が決定するまでの72時間については、捜査機関の裁量で面会できるかどうかをきめるので、ご家族であっても面会できないことが多いです。
そんなときは弊所の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士が身体拘束されているご本人の下へ行き、取調べのアドバイスや今後の見通し、ご家族からの伝言などをお伝えします。
そして、ご家族の方へご報告させていただき、弁護活動をご依頼いただければ、身体解放に向けて全力で活動していきます。
この身体解放に向けての活動については早めに行うことが大切になってきます。
逮捕された場合、通常は48時間以内に検察庁へ送致され24時間以内に勾留請求されることになります。
そして勾留請求をされてしまった場合、裁判官が勾留を決定するかどうかの判断をします。
弁護士は検察官、裁判官へ働きかけを行い、勾留されないように、また勾留が決定したとしても不服申し立てをして勾留が取り消されるように活動していきます。
緊急逮捕は、法律に精通した者の判断が必要になります。
ご家族、ご友人が、窃盗罪で逮捕されてしまった方、岐阜県で自動車盗で緊急逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。
盗撮事件の弁護活動
【事例】
岐阜県郡上市に住むAさんは、よくデリバリーヘルスを利用しており、先日も、そのお店のサービスを利用し、風俗嬢を自宅に派遣してもらいました。
その際にAさんは、サービスを受ける寝室のベッド横に、風俗嬢を盗撮するための小型カメラを仕掛けていました。
そしてこの小型カメラで、風俗嬢からサービスを受ける様子を盗撮したのですが、サービスを終えた時に風俗嬢にカメラが見つかってしまい、風俗嬢は、Aさんの自宅近所で待機していた男性従業員を電話で呼び出しました。
男性従業員から「サービスを盗撮する行為は禁止しています。他に盗撮用カメラがないか自宅内を探させていただきます。また罰金(20万円)を3日以内に、支払ってもらうことになります。」と凄まれました。
更に男性従業員から「違反金を支払ってもらえないのであれば警察に通報します。」と言われたAさんは、どの様に対処してよいか分からず、風俗トラブルに関する相談を無料で受け付けている弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【風俗店での盗撮トラブル】
風俗店で起こりやすいトラブルとして、女性従業員との本番行為や想定されていない行為を強要し、その後女性従業員が被害を訴えトラブルに発展するケースが多いです。
また、最近では女性従業員を盗撮しトラブルに発展し、弁護士に相談するケースも増加しています。
スマートフォンの普及や小型カメラの機能が向上していることで盗撮行為が容易になり、安易な気持ちで盗撮行為に及ぶ人がいます。
一般的に「盗撮」と言われている行為は、各都道府県における迷惑防止条例によって規制されています。
ただ迷惑防止条例で盗撮行為が禁止されている場所は
①公共の場所や乗り物
②公衆浴場や、公衆便所、更衣室など通常人が衣類の全部又は一部を着けない状態でいる場所
ですので、個人宅やホテルの客室といった場所での盗撮行為は、迷惑防止条例違反に該当しない場合があります。
しかし、女性従業員や風俗店から罰金や慰謝料が請求されることが多く、支払いを拒めば家族や会社に連絡されたり、最悪の場合警察に被害届が提出されることがあります。
実際に警察に通報されるケースはあまりなく、双方で示談が成立することが多いですが、事件化された場合は後に刑事処分が科せられる可能性があります。
【風俗トラブルの対処方法】
風俗店で禁止されている行為が刑事事件の対象となり、刑事罰を受けるとは限りません。
一番大切なのでは、お店で決められたルールの中で楽しむことですが、禁止行為をしてしまい、それがお店に発覚してしまった場合は、まず弊所のような風俗トラブルに関するご相談を受けている弁護士に相談することをお勧めします。
ほとんどのケースで、禁止行為がお店に発覚すれば、お店の従業員から「警察に届け出る。」と言って罰金を要求されます。
この罰金を支払うことによって刑事事件化を避けることができますが、法外な金額を請求されて、恐喝まがいの取り立てを受ける場合もあるので注意しなければなりません。
また、お店に個人情報が知れてしまっている場合などは、トラブルの解決後に、お店から個人情報が流出する可能性があるので、お店と和解する際は、トラブル内容や、個人情報を口外しない旨を記載した示談書を作成しておくべきでしょう。
【風俗店の従業員の話を安易に信じない】
上記したように、お店で決められたルールに違反したからといって、その行為が法律で禁止されているとは限りませんし、仮に、刑事事件化されたとしても有罪が確定するとも限りません。
風俗店の従業員から「警察に通報すれば逮捕されますよ。」「警察に通報すれば、家族や職場に知れてしまいますよ。」といった脅迫めいた言葉で法外な違反金の支払いを約束させられて、支払いを約束する書類にサインを求められる場合もあります。
その様な言葉を信じて、その場で違反金の支払いを約束したり、そういった書面にサインすることは避けた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルに関するご相談をフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で受け付けております。
風俗トラブルに関することは、なかなか家族や友人に相談できないかと思いますが、一人で悩まずにお気軽に弊所の無料法律相談をご利用ください。
これまで複数の風俗トラブルを解決に導いた専門の弁護士があなたのお悩みを解決致します。
恐喝罪で逮捕
【事件】
岐阜県大垣市で土建業を営むAさんは、右肘から右肩にかけて入れ墨を入れています。
先日、お金を貸している後輩の家に行きましたが、後輩が留守にしていたので、対応した母親に対して「息子が借りた金を親が返すのは筋だろ。さっさと払え。」と言って、母親から後輩に貸していた20万円を返してもらいました。
この行為が恐喝罪に当たるとして、Aさんは岐阜県大垣警察署に逮捕されてしまいました。
なお、被害者である後輩の母親は「入れ墨が見えたので怖くてお金を支払った。」と警察に証言しています。
(フィクションです。)
【恐喝罪~刑法第249条~】
恐喝罪とは、暴行、脅迫を持ちて被害者を畏怖させて金品の交付を受ける事です。
暴行、脅迫の程度は人に畏怖の念を生じさせる程度とされています。
ちなみに、脅迫とは人を畏怖させるに足りる「害悪の告知」ですので、必ずしも被害者本人に対するものである必要はなく、友人や家族等被害者以外に対する害悪の告知であっても、被害者が畏怖すれば「脅迫」となります。
恐喝罪が成立するには、犯人の恐喝行為と、被害者の畏怖、金品の交付行為の間に因果関係がなければなりません。
~借金の返済を求めても恐喝罪が成立する?~
恐喝罪の客体となるのは、他人が占有する他人の財物ですが、他人が占有する自己の財物であっても、恐喝罪の客体となる場合があるので注意しなければなりません。
今回の事件のように、借金の返済を求めた場合でも、その方法によっては恐喝罪が成立する可能性があるので注意しなければなりません。
~入れ墨を見せただけで恐喝罪が成立する?~
Aさんが、後輩の母親に申し向けた文言だけでしたら社会一般的に、相手が畏怖するとは考えられませんが、同時に入れ墨が見えていたとすれば、後輩の母親が感じた恐怖は認められるでしょう。
そして、この恐怖(畏怖)によってAさんにお金を支払っていたのであれば恐喝罪が成立する可能性が高いです。
【恐喝罪の刑事弁護活動】
恐喝罪には「10年以下の懲役」の罰則が定められています。
恐喝罪には罰金の罰則が規定されていないため、恐喝事件の弁護活動は起訴されないよう(不起訴)を目指す事が重要です。
Aの事件では、まだ警察の捜査段階なので、まず第一に警察が逮捕状を取得する前に被害者と示談して、被害届を取り下げてもらうための弁護活動を行います。
そして、一刻も早く示談が成立すれば、不起訴はおろか、事件が検察庁に送致されない可能性もあるのです。
恐喝罪を起こしてしまった方は、一日でも早く弁護士に相談し、示談に強い弁護士に被害者との示談交渉を依頼する事をお勧めします。
【初回接見の重要性】
刑事事件においては、弁護士による初回接見が非常に重要とされています。
まず、逮捕された被疑者は、弁解の録取に始まり逮捕直後の段階から捜査機関と対峙することになります。
その際の供述などは全て記録として残る可能性があるものであり、場合によっては気づかぬうちに自身に不利な証拠を作ってしまうこともあります。
そうしたリスクを回避するには、少しでも早く初回接見を行い、取調べなどにどう対処すればいいか弁護士からアドバイスを受けておくことが必要となります。
また、弁護士としても、初回接見を通して被疑者・被告人から直接聞き取った事実をもとに弁護活動を行うことができます。
事件を最も詳しく知る者は被疑者・被告人に他ならないので、刑事事件において被疑者・被告人との接触は不可欠の要素と言っても過言ではありません。
そして、弁護士は被疑者・被告人から話を聞いたうえで、その話や今後の捜査の流れなどを周囲の者に伝えることができます。
弁護士以外の者が逮捕された被疑者と面会できるのは、早くとも逮捕から2~3日後の勾留決定後であるのが通常です。
加えて、面会が許されても話せる時間や内容などは制限されるため、周囲の者が得られる情報は限定的なものとなっています。
そうした状況を打破できるのも、弁護士による初回接見ならではの利点と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、最短でお申込み直後、遅くとも24時間以内に初回接見を行います。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。